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平成12年第3回江別市議会会議録(第1号)平成12年9月7日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

審査報告第40号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第6 審査報告第40号 議案第63号 江別市在宅介護サービス利用奨励手当支給条例の制定についてを議題といたします。
 厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(岡村 繁美 君)

 ただいま議題となりました審査報告第40号 議案第63号 江別市在宅介護サービス利用奨励手当支給条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、閉会中の審査経過でありますが、本件は議員提案による条例案であり、提案者から類似施策を実施している栗山町における制度創設の趣旨や内容、江別市の所要額に関する資料の提出を受けております。また、新たな制度である介護保険にかかわる提案でもあり、審議に慎重を期すべく、議会事務局が栗山町に赴きまして調査を実施しております。
 栗山町では、介護保険の理念である介護の社会化を踏まえること、ばらまき福祉を是正すること、家族介護をねぎらうことの3点をポイントに、保険給付の利用奨励で家族を介護の拘束から開放し、自己負担の軽減によりサービスの需要を高め、その基盤整備と事業者の活性化を図る趣旨で制度化したとのことであり、昨年度まで道の介護手当へ重度心身障害者介護手当を月額1万5,500円、独自に上乗せしていましたが、5,000円の在宅介護サービス利用奨励手当に変更したとのことであります。
 なお、町では従前から福祉制度全般の見直しを進めてきており、介護保険制度の導入に合わせ、激変緩和のために制度化したとのことであります。
 また、江別市で実施した場合の所要額は、通年ベースでは今年度約3,000万円、平成16年度の推計では3,800万円強とのことであります。
 さらに委員会では、保健福祉部に協力を求め、介護保険事業計画策定等委員会における論議の経過や、栗山町との民生費や福祉事業の比較、今後の財政に及ぼす影響等についても説明を受けております。
 策定等委員会では、保険料に影響する上乗せや横出しについては、利用実態を見て必要な部分があれば、今後、計画を見直す段階で検討するとされており、国に届けた現行の計画に新たな事業を加えると、負担金や調整交付金に影響が生じ、江別市の介護保険料に換算した場合、基準額は3,012円から3,136円に上がるとのことであります。
 次に、討論の概要を申し上げます。
 反対の立場の委員からは、介護保険の主要な目的の一つは住み慣れた我が家での介護の定着にあり、在宅介護サービスの充実と利用者の負担軽減は今後も継続する課題である。同時に、それは福祉制度や予算総体の中で、ほかの制度や諸事業との均衡を検討すべきもので、市の民生費は一定の水準にあり、福祉関連事業も充実を図ってきている。介護保険制度の諸課題については3月定例会での議論を経ており、まだ半年も経過していない。国も流動的な部分を残している状況で、運用上看過できないほど早急な対応を要するものではなく、経過を見極める必要があると述べられております。
 同じく反対の立場の委員からは、基本的に財政に及ぼす影響があり、先例としている自治体でも従来より支給額を減らしてきている状況であることから、江別市が実施すべき独自の必要性については、残念ながら理解を得られるものではない。市民参加による介護保険事業計画策定等委員会でも、当面は上乗せは行わず、保険料に影響を及ぼさないよう、安定的なスタートに重点を置くとのことであり、提案された手当が在宅介護を支援するための選択肢であることを全面的に否定することはしないが、現時点では可とできる状況にないと述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、被保険者である市民の権利と利益の擁護、介護福祉施策の充実をどう図るべきか。利用料が高く、限度額内では必要な介護が受けられないとの声が出ている中で、10月から1号被保険者は保険料が徴収され、道の介護手当も廃止の方向で検討されている。寝たきりに近い状態である要介護3以上の認定者と家族にとっては、経済的、精神的、肉体的にも負担が重過ぎ、必要な在宅介護サービスを安心して受けられるよう、保険者である市が負担の軽減措置を図る必要がある。道内で既に35の市町村が何らかの負担軽減策を実施しており、国の特別対策では新たな利用者は対象外であり、今後も各自治体による独自策が広まることが想定される。財源は公共事業への投資を見直し、福祉関係や社会保障、生活密着型の財政に切り替えれば対応可能であり、制度本来の理念である介護の社会化を充実させるため、負担軽減策を講じるべきと述べられております。
 以上の討論を踏まえ、採決の結果、賛成少数により議案第63号は否決すべきとの結論に達したのであります。
 審査の経過と結果につきましては以上であります。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で厚生常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第63号 江別市在宅介護サービス利用奨励手当支給条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋 典子 君

 審査報告第40号 議案第63号 江別市在宅介護サービス利用奨励手当支給条例の制定について、委員長報告に反対の立場で討論を行います。
 介護保険制度は、介護の社会化の理念の下に導入された制度でありながら、既に様々な問題が噴出しています。今回提案の条例に関して、介護サービスの利用について見るなら、金額面の問題での利用抑制がサービス削減の主たる理由となっていることが市の調査でも明らかになっております。しかも、10月からは1号被保険者の保険料徴収が行われ、また来年度から道の介護手当制度が廃止されようとしています。さらに、昨日来の報道によると、政府は来年1月からの老人医療制度の改悪案を次の国会に提出しようとしているなど、高齢者の暮らしと健康が脅かされようとしています。
 特に介護度3から5の認定を受けた在宅介護の方は、本人はもとより、ご家族にとっても、経済的にも精神的、肉体的にも負担が大きくのしかかっており、生活の水準を維持するためには、十分なサービスを利用できるよう施策を講じることが急務となっています。
 また、介護保険制度は地方分権の試金石と言われており、既に道内において利用者負担軽減施策を実施している市町村は35自治体に上ると報道されております。
 市は保険者として、介護保険制度の抱える問題点をそのままにせず、今後予定される大型公共事業への投資を市民の目線で見直し、財源を確保する中で、今、現に困難に直面している市民に対し、被保険者としての権利及び利益を擁護し、高齢者福祉施策の充実を図るため、早急に独自の負担軽減策を講じる必要があると考えます。
 市民が安心して利用できる介護保険制度へと改善するために、本条例案に賛成の立場を表明し、討論といたします。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに討論ありませんか。

清水 直幸 君

 議案第63号 江別市在宅介護サービス利用奨励手当支給条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
 提案された奨励手当が在宅介護を支援するための選択肢の一つであることは、全面的には否定するものではありませんが、当面は保険料に影響を及ぼすようなことはしないで、安定的にスタートすることに重点を置くという趣旨から、現時点ではこの議案を制定する状況にはないとの立場で、反対の意を表明して討論といたします。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について起立により採決いたします。
 議案第63号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立少数であります。
 よって、議案第63号は否決されました。

議案第69号及び議案第70号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第7及び第8 議案第69号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第70号 江別市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(荻野 文雄 君)

 ただいま上程になりました議案第69号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第70号 江別市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括して、その提案理由をご説明申し上げます。
 最初に、議案第69号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例でございますが、今回の改正は、江別市高齢者保健福祉計画・江別市介護保険事業計画に基づき、現在、旧市立病院の外来棟の改修工事を進めているところでございますが、市内2番目の高齢者中核施設の開設に関して、所要の改正を行おうとするものでございます。
 改正する条例の施設の名称についてでございますが、既に中核施設として整備されております江別市いきいきセンターが市の高齢者福祉施設として市民の間に定着をしておりますこと、また江別市高齢者保健福祉計画・江別市介護保険事業計画のサブタイトルでございますいきいき安心プランえべつ21から、新しい施設の名称を江別市いきいきセンターわかくさとし、既存の江別市いきいきセンターを江別市いきいきセンターさわまちに改めようとするものでございます。
 改正する条例の内容でございますが、第2条第1号では、名称に江別市いきいきセンターわかくさを、位置に江別市若草町6番地の1をそれぞれ加えるとともに、従来の江別市いきいきセンターの名称を江別市いきいきセンターさわまちに改めるものでございます。
 第3条は事業についてでありますが、第1項の事業を行う施設名を中核施設に改め、併せて第2項の事業を行う施設名を地区施設に改めるものでございます。
 第4条から第12条までは、いきいきセンターさわまちの各室の使用に関する規定でありますが、名称変更に併せて改正しようとするものでございます。
 次に、改正附則でございますが、平成12年12月1日から施行しようとするものでございます。
 続きまして、議案第70号 江別市保健センター条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。
 旧市立病院外来棟を改築し、保健センターを移転することに伴う所要の改正を行おうとするものでございます。
 改正する条例の内容でありますが、第2条に規定しております施設の位置を江別市若草町6番地の1に改めるものでございます。
 また、改正附則でありますが、平成12年12月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、議案第69号及び議案第70号を一括してご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより議案第69号及び議案第70号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第69号及び議案第70号は、厚生常任委員会に付託いたします。

議案第75号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第9 議案第75号 江別市敬老パス交付条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

森好 勇 君

 ただいま上程になりました議案第75号 江別市敬老パス交付条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 江別市民憲章第5章に老人をいたわり、子供の夢を育てるまちをつくりましょうとうたわれており、また、いきいきライフ21プランにも、やさしい高齢者対策を基本理念としています。その具体化の施策の一つとしての本条例提案であります。
 その背景は、市長への手紙でも除排雪、敬老パスの要望が上位にランクされていること。1994年、97年と二度にわたり議会では趣旨採択され、前回の平成9年、1997年の請願団体には、江別老人クラブ連合会、江別市婦人団体協議会、全日本年金者組合江別支部が共同して、有権者の4人に1人が賛同署名した経緯からも、全市民的な願いであると思います。
 本条例案は、江別市にとっても相当なプラス効果が期待されることも予測されます。一つには、行動的高齢者が増えることにより、老人医療費の低減や寝たきり、痴ほうへの予防。二つに、経験を生かしたボランティア活動、住民参加の担い手が増えること。三つに、サービス産業の活性化、公共施設の利用促進などにつながると思います。
 無料パスは、健康づくり、社会参加活動など多面的相乗効果が期待されます。
 それでは、本条例の内容についてご説明申し上げます。
 第1条、目的。健康で明るく豊かな老後の生活の充実を図り、老人福祉の推進に寄与することを明示し、2条では敬老パスの定義、3条、4条及び5条は交付に関する規定、6条は有効期間、7条、8条及び9条は敬老パス交付後の住所、氏名変更の場合の届出、紛失等の再交付、交付対象でなくなった場合の返還などを定めています。
 附則で、この条例は新年度、平成13年4月1日から施行しようとするものです。
 以上をもちまして議案第75号の提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。

鈴木 真由美 君

 ただいま条例の提案についての理由が説明されましたけれども、若干疑問がありますので質問させていただきます。
 まず、本提案条例が施行されるとするならば、年間の必要経費としてどのようにお考えでしょうか。
 次に2点目ですけれども、対象者が利用するに当たりまして、当市内の交通体系では利用者間に不公平を生ずることになると思われます。今までの趣旨採択の経過の中にありましても、この交通体系が非常に問題になるということもあり、不公平感もあるのではないかといったことが理由の中に加えられていたと思うんですけれども、そのことについての考え方、対策についてお尋ねをいたします。
 次に3点目ですけれども、交通機関を利用するときの市外にまたがる場合の取り扱い、あるいは定めに該当しない交通機関など、関係する事業者との協議あるいは調整は図られていますか。
 4番目なんですけれども、議員による提出議案ではありましても、予算にかかわる場合には、事業遂行の見通しが得られているということが重要と考えられます。本提案に際しまして、財源確保の方策等どのように考えておられるのか、お伺いをいたしたいと思います。
 この提案につきましては、ただいま説明を受けたものですから、この以上の四つについての質問にお答えをいただきたいと思います。

森好 勇 君

 4点ばかりの質問ですけれども、十分期待に沿うような答弁できるか迷うところですけれども、一つには事業費の内訳のことだと思います。これについては、今後の各社との協議等々によって、正確には申せられませんが、例えば近郊都市の基本的な計算式によりますと、計算方法としては、70歳以上の推定人口、市民1人当たりの年間乗車回数、高齢者利用率、乗車平均単価等々を掛け合わせると、江別の場合はおよそ6,500万円という私の試算でありますけれども、これはいろいろな係数や各社との交渉により変動もあり得る要素であります。
 2点目についてですけれども、利用者の公平性は確保できるかという質疑でありますけれども、前回の付託された委員会でもこの点が論議されたと記憶しているわけですけれども、特にバス路線のない農村部を指していると思われますけれども、私はその前提として一つには、一人はみんなのため、みんなは一人のため、豊かな人生、充実した環境を作るという連帯感、これが大切であろうと思います。江別市民は、そういう心広い住民が居住している地域であるとまず確信しています。
 2点目です。二つ目の公平性については、公共団体が公平という物差しを指す場合には、地位や思想、信条等により差別をしないということがまず基本であります。
 二つ目には、そうはいっても、各種のサービス、公共的サービスの公平性を確保する意味では、まず市民が利用・活用できる権利を有する、ここが公平性の大事な点であると思います。
 三つ目には、私は今回の敬老パス条例の部分で言うと、健康づくり、社会参加が目的でありますから、そういう享受されないサービスの地域に住んでいる方々には、移動バス、スクールバス、福祉バス等々のそういう、それをカバーできるような施策、創意工夫して取り組むことが必要であると考えています。
 三つ目には財源確保の問題でありますけれども、地方自治法でも予算の提案は長の専属と、職権、権能ということをうたわれておりますけれども、一方で議員というのは、一定の賛同者がいれば議案提出できるという権利も保障されている。相矛盾している内容もありますけれども、条例はもちろん予算の裏付けを必要とし、予算も条例の定めがなければ支出できないときもあります。だから、両者は密接不可分の関係にある場合が多いわけですから、本来は一致させるべきものであると思います。
 長は、地方自治法の第222条により、条例の制定、改正には、必要な予算の措置が的確に講じられることとなるまでの間は、条例の制定や改正はしてはならないという制約はあります。しかし、議員にはそういう制約は地方自治法、書かれておりません。しかし、そうはいっても、私は予算を伴うような条例提案の場合は、議員としてもそういう第222条にあるような本旨をわきまえて、そして提出すべきものと考えます。もちろんそういう点では、財政状況を考慮して慎重に対応する必要という認識であります。もしこの条例が可決されるならば、執行部と新年度の予算編成に向け詰めてまいりたい、こう考えております。
 四つ目の質問でありますが、バス会社との関係でありますが、全道36市のうち既に26市が実施しております。
 26市のうち8市はパス方式、乗車証方式になっております。近郊では、ここでは札幌によく比較されますけれども、札幌も当初スタート時には市営交通が基本でした。しかし、今から21年前に住民の声を聞いて、定鉄やその他の民間バスにも敬老パスを、乗車証をという声があって、そうなっております。だから、江別の民間会社にしろ、そういう部分の一定の自治体との経過がありますから、私はその辺の接続や乗り継ぎその他についても、スムーズに事は運ぶと思います。
 もう1点は、企業にとっても一定の増収につながるわけですから、拒否するよりは、むしろ歓迎される、そういう内容になると思います。
 以上です。

議長(赤坂 伸一 君)

 市外にまたがる場合というのは答弁したの。

森好 勇 君

 市外にまたがる場合も、そういう経過がありますから、手続上、困難を来さないと、こう思っています。ということは、札幌市の場合もありますから、そういう例にのっとってやっていきたい、こう思っています。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに質疑ありませんか。

春日 基 君

 提案のあった議案第75号 江別市敬老パス交付条例について、疑問を感じますので質問したいと思います。
 まず、提案者が市民を代表して、議員本来の権利である議員発議による条例提案に積極的に取り組んでいることに対して、敬意を申し上げたいと思います。また、敬老の日を目の前に、実に時期を見計らった提案であるということに対して、これも敬意を表したいと思います。
 私は、今回の提案で優先順位をちょっと考えてみました。敬老パスという考え方は、提案者にとっては福祉として位置付けているものなのでしょうか。福祉という考え方は高齢者だけのものではなく、全市民的な考え方ではないかと思うわけであります。
 また、高齢者を70歳としている根拠、それは70歳が社会の弱者として置かれて、位置付けているものなのでしょうか。それは経済的にも同様なことであります。
 優先順位を考えた場合、先ほどからお答えをいただいておりますけれども、これはあくまでも今回の提案は、バスが走っているという大前提がなければならないわけでありますけれども、バスが走っていない路線に対して、その再構築をするという、その施策より、なぜ先に敬老パスなのか。先ほど、スクールバスなどで対応したいと言われておりますけれども、実に私ども住む地域では、そのバスすら走っていない。その地域を何とか走らせてほしいという、そういった切なる思いを持っているものですから、こういった質問にしたいと思います。ご答弁をよろしくお願いします。

森好 勇 君

 3点ばかりの質疑だと思いますけれども、まず第1点は福祉と考えるかということですけれども、福祉という点では、大きく、広い意味での福祉ということと狭い意味での福祉と、こういう二つがあると思います。大きくよく使われるのは、憲法上うたわれているいろいろな福祉に寄与するとか福祉に増進するというようなこと。代表的な部分は憲法第25条にありますけれども、それに基づく例えば地方自治法の第2条、こういう形できていると思います。そういう部分で地方公共団体は、目的として必ずと言っていいぐらい福祉という言葉が出てきますから、そういう点では私は福祉に当たるだろうと。
 狭い意味での、例えば一般的に個別的な福祉を指す障害者福祉とか母子福祉とか児童福祉とか高齢者、こういうことはありますけれども、私はこの敬老パスというのは、そういう大きな意味で言っても小さな意味で言っても福祉であるし、そのほかに先ほど言った生涯教育に役立つとか住民参加、社会参加の部分については、教育的な部分、立場からも見ていいのではないかなと。狭い意味でなくて、もっと広く見ていいのではないかと私は考えております。
 それと、70歳以上の問題ですけれども、70歳以上は弱者か。この弱者という部分については二つあると思うんですけれども、一つには肉体的な問題の弱者と言われる部分と経済的な弱者。一般的にはよく経済的な弱者のことを指していると思うんですけれども、肉体的な部分でいっても、高齢者の3分の2は何らかの疾病、通院や薬や入院や、その他老人施設等々に施設入所しているというのが実態であるから、これは統計的に見ても肉体的弱者と大半が言い得るのではないか。
 経済的であります。経済的には年金受給者の支給額、一番高いのは共済ですけれども、22万円ぐらいだと思うんです。その次に厚生年金ですね、18万円ぐらい。しかし、国民年金というのは幾らかと。一番国民が多い年金生活、国民年金です。これは4万円前後です。この方がどのぐらいいるかというと、大体年金受給者の40%を超えています。
 そういう部分で言うと、もっと言うと、一つの例として、江別の国保という所得別階層、こういう表を見てみましても、150万円以下という所得階層、もちろん国保には高齢者ばかりでないんですけれども、自営業者その他の人たちもいますけれども、多くは高齢者であります。が、この部分で言うと、所得150万円以下という方々は約60%です。そういう各種のファクターを見ても、経済的にも私は弱者の方が多い、こう認識しております。
 それと、70歳以上としたのは、他市の状況、東京都をはじめですけれども、そういう部分でほとんどが70歳以上ということを、そういう部分が一つありますけれども、70歳以上という方々は今で言うと昭和元年か大正15年前後です。戦中戦後、大変苦労なさった方々であります。江別の市民憲章にうたわれているように、老人をいたわり敬うと、そういう我々であっていいのではないか、こう思っております。
 3点目に地域格差の問題でありますけれども、私は冒頭言いましたように、農村地域の方々も心豊かな広い方々が居住していると思います。他人の幸せを見て怒るのではなく、共に喜び合える人たちであると思います。先ほど言いましたように、一人はみんなのために、みんなは一人のためにと、こういう連帯感が必要であると思います。
 さらに、そうはいっても、実際にサービス享受少ないわけですけれども、そういう部分については、北村や他の都市でも混乗型スクールバスの活用や福祉バスの巡回、こういうことで農村地域をカバーしている、努力されているということもあるわけですから、そういういい経験、教訓があるところを学んでいきたい、こう思っております。
 以上です。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって質疑を終結いたします。
 上程中の議案第75号は、厚生常任委員会に付託
 (「議長」の声あり)

堀内 城 君

 ただいまの議案第75号の提案説明と、質疑をお聞かせいただきましたが、私はこの議案を直ちに判断することができると思いますので、委員会付託となっておりますが、今後の議事の扱いについて、相談するための時間を若干いただきたいのでございまして、休憩の動議を提出いたしますので、よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げたいと思います。

議長(赤坂 伸一 君)

 ただいま堀内議員から休憩されたいとの動議が提出されましたが、本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。
 (賛成者挙手)
 会議規則第14条による所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 よって、本動議を直ちに議題とし、起立により採決いたします。
 本動議のとおり休憩することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 賛成多数であります。
 よって、本動議は可決されました。
 議事の途中でありますが、暫時休憩いたします。

 午前11時29分 休憩
 午後2時40分 再開

議長(赤坂 伸一 君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、当職より報告いたします。
 議案第75号については、厚生常任委員会に付託し、会期内審査を行う予定としておりましたが、先ほど議会運営委員会が開催され、取り扱いを協議いたしました結果、本件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第75号 江別市敬老パス交付条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

丸岡 久信 君

 議案第75号 江別市敬老パス交付条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 本条例の施行に当たっては、相当額の新たな事業費を必要とし、さらには交付対象者が利用する上にあって、市内交通機関の運行系統が著しい地域格差を生じている現状においては、利用者間における不公平がきぐされること。また、本条例議案は新たな予算を伴うことからして、法の定めるところの実現可能な手立てを講ずることが極めて重要と考えますので、現段階で関係機関をはじめとする基本的事業手法、行政執行機関との連携、調整の結果としての予算上の見通しが得られていない状況では、条例の目的趣旨に理解をしつつも、賛成する判断に立てないことを申し上げて反対の討論といたします。
 以上です。

鈴木 豊実 君

 議案第75号に対して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 いったん9月1日の議会運営委員会で委員会付託を決めておきながら、本会議で翻したことは、議会運営委員会そのものを軽視するものであり、怒りを禁じ得ません。議会制民主主義の立場からも、これは許されない問題です。こうしたことが前例になるなら、議会制民主主義が壊れてしまいます。議会とは論議を十分尽くす所です。先ほどの森好議員との質疑の中にもありましたように、提案された議案は今後、大いに論議をしなければならない、そういう問題も含まれております。
 それでは、賛成の立場から討論申し上げます。
 江別市は、江別市民憲章第5章及びいきいきライフえべつ21プランにも、やさしい高齢者対策を基本理念としております。その具体的施策の一つとしての本条例提案です。
 一つに、市長への手紙でも除排雪、敬老パスの要望が上位にランクされております。二つに、1994年と97年の二度にわたって、この議会で趣旨採択されております。97年の請願団体は、江別老人クラブ連合会、江別市婦人団体協議会、全日本年金者組合江別支部の皆さんです。2万2,000筆を超える賛同署名で、有権者の実に4人に1人が賛同しております。
 本条例案は、江別市にとって大きなプラス志向が期待されるものです。一つに、行動的な高齢者が増えることによって、老人医療の低減や寝たきり、あるいは痴ほうへの予防に貢献いたします。二つに、社会教育の推進、ボランティア活動の推進、住民参加のまちづくり担い手の増加が見込まれます。そして三つ目に、サービス産業の活性化、多面的相乗効果が十分期待されるものです。
 以上申し上げまして、条例に賛成の討論といたします。
 以上です。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに討論ありませんか。

塚本 紀男 君

 議案第75号に対する討論に参加いたします。
 江別市敬老パス交付条例の制定について、本議案に対する市民の希望と期待が大変持たれているとは思いますが、この議案に対しては、平成9年に2万1,000人余りの署名を基に、高齢者の願意を踏まえ慎重に審議された経過があります。高齢者福祉関係については、江別市の平成4年に作成された高齢者保健福祉計画に基づいて進められております。
 反対の理由といたしましては、本日否決になった在宅介護サービス利用奨励手当支給も本日見送りになっております。本当に必要なこととは思いますが、弱者救済の立場が先決に思われております。今必要なものは何なのか。確かに高齢者パスも必要かと思いますが、それ以上に今悩んでいる方に、やらなければならない、手を差し伸べなければならないものがあるのではないかというふうに思っております。
 よって、今回出されました江別市敬老パス交付条例については、今までに2回審議されており、その重要性も十分検討されております。そういう今の現時点では,直ちに高齢者パスを実施するという即断がし難いので、反対の立場で討論といたします。
 以上です。

議長(赤坂 伸一 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第75号を起立により採決いたします。
 議案第75号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立少数であります。
 よって、議案第75号は否決されました。

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