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平成12年第1回江別市議会会議録(第1号)平成12年3月2日 8ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第14号

議長(赤坂伸一君)

 日程第39 議案第14号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

経済部長(笠羽範夫君)

 ただいま上程になりました議案第14号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 江別市農村環境改善センターは、農業経営の改善、農村生活の向上、農業者の健康の増進などを図るため、美原と西野幌の2か所に設置され、その本来の目的を果たしてきているところであります。
 近年、市は使用料などの高齢者の方に対する無料にかかわる規定につきましては、一般的に平均寿命など今日的な年齢に対する認識や老人福祉法による高齢者の考え方から、65歳以上と規定をいたしているところから、今回、同条例の規定につきましても、各施設との均衡等を総合的に判断し、改正しようとするものであります。
 改正内容についてでございますが、第7条第1項第3号で規定いたしております使用料のうち、年齢による無料とする規定を、60歳以上を65歳以上に改めようとするものでございます。
 なお、附則におきまして、市民周知も十分勘案し、平成12年10月1日より施行することとし、また経過措置について規定いたしております。
 以上、提案理由につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第14号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第15号ないし議案第17号

  議長(赤坂伸一君)

  日程第40ないし第42 議案第15号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第17号 江別市青年センター条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

社会教育部長(高澤博君)

 ただいま上程となりました議案第15号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第17号 江別市青年センター条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件につきましては同様の趣旨で改正を行おうとするものでございますので、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 郷土資料館、市民体育館、青年センター等は、市民の生涯学習の場、生涯スポーツの場としてご利用いただいているところでございます。これらの施設の入館料、使用料の高齢者に対する無料規定を改めようとするものでございます。
 社会状況が変化し、平均寿命も延びておりますところから、高齢者に関する社会的認識も変化し、今日的年齢基準は65歳以上が一般的であると考えております。市の施設におきましても、既に65歳以上を無料としているところもございます。各施設間の均衡を図るとともに、今日的高齢者年齢基準等を総合的に考慮し、改正を行おうとするものでございます。
 改正内容につきましては、江別市郷土資料館条例第3条、江別市体育施設条例第5条第3項第1号、及び江別市青年センター条例第8条第3項でそれぞれ規定しております入館料及び使用料の年齢による無料規定、60歳以上を65歳以上に改めようとするものでございます。
 なお、附則により、改正規定につきましては平成12年10月1日から施行することといたしております。また、経過措置として、施行期日前の使用許可を受けたものについては、なお従前の例によることとするものであります。
 以上、議案第15号、議案第16号及び議案第17号につきまして、一括して提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより議案第15号ほか2件に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第15号ほか2件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第19号

議長(赤坂伸一君)

 日程第43 議案第19号 江別市手数料徴収条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(嶋倉昭君)

 ただいま上程になりました議案第19号 江別市手数料徴収条例の全部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、改正理由についてでありますが、地方分権一括法による機関委任事務の廃止に伴い、地方自治法第 228条が改正され、地方公共団体手数料令及び個別の法令に規定された手数料を徴収するためには、条例において定めることが必要となったところから、本条例の全部を改正しようとするものであります。
 次に、改正の内容についてでありますが、今まで当市の手数料徴収条例の別表に、規則において定める手数料と、法令に基づく確認申請や完了検査に係る手数料を加え、さらに法令の改正により、犬の登録など新たに当市が徴収するものや、手数料そのものが廃止となるものを整理し、また現行の手数料中、その他の証明では、その名称を具体的に記して別表第1に定め、続いて全国的に統一する必要性から、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する道路運送車両法、戸籍法、火災予防法に関するものを別表第2に定めるものであります。
 次に、手数料の額についてでありますが、まず標準に関する政令で定めた手数料につきましては、標準の額をもって定めることとし、標準以外の手数料につきましては、市民負担の公平の確保と受益者負担の原則に立ち、それぞれの手数料について所要経費に係る原価計算を行うなどの検討の結果、地籍図の写しの交付手数料につきましては、用紙の大きさにより原価が大幅に異なることから、これを是正するため、現行は1枚につき550円でありますが、用紙がA3の大きさを超える場合は1,200円とするよう改めるものであります。
 次に、法律に定めのある戸籍事項の無料証明に関する条例を廃止し、そこに規定しておりました事項について別表第3において定めることとし、従前と同じ取扱いをしようとするものであります。
 なお、今改正によりまして手数料の件数は、従来の228件が240件になるものであります。
 次に、条例の名称でございますが、手数料の徴収のほか、手数料の無料の取扱い等も定めますところから、徴収という字句を削除して、江別市手数料条例に変更しようとするものであります。
 その他、この改正に合せまして字句の修正、条文整理を行おうとするものであります。
 最後に、附則第1項では施行期日を平成12年4月1日とし、第3項では経過措置を定めるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第19号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第20号

議長(赤坂伸一君)

 日程第44 議案第20号 江別市畜犬取締及び野犬掃とう条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市民部長(武田信一君)

 ただいま上程になりました議案第20号 江別市畜犬取締及び野犬掃とう条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、本条例の制定経緯を申し上げますと、戦後、野犬による咬傷事故が各地で発生し、全道統一的な対策が必要となったことから、道は昭和28年に地方自治法第14条第3項に基づく統制条例をもって市町村に条例準則を示し、これを受けて各市町村が統一した条例を制定し、対策に当たってきたところでございます。
 しかしながら、今回、地方分権一括法の制定に基づき地方自治法の当該条項が削除されることとなり、道は条例の設置根拠を失うことから、統制条例を廃止することとなったものであります。このことから当市としては、本条例が統制条例に準拠して制定された条例であることから、本条例についての検討が必要となりますが、当市の現在の状況からして、今後とも他市町村と連携した統一的対策は必要とされることから、本条例の一部改正を行い、引き続き対策に努めることとしております。
 改正条例の内容でありますが、第1条の目的に規定している北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例を削除することと、併せて文言の整理を、第2条から第12条までは字句の整理を、第13条では委任規定を新たに設けることとするものであります。
 なお、この条例は附則において平成12年4月1日から施行しようとするものであります。
 以上、提案理由についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第20号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第21号ないし議案第23号

議長(赤坂伸一君)

 日程第45ないし第47 議案第21号 江別市普通河川管理条例の制定について、議案第22号 江別市準用河川流水占用料等徴収条例の制定について、及び議案第23号 江別市都市計画審議会条例の全部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(高田末雄君)

 ただいま上程になりました議案第21号 江別市普通河川管理条例の制定について、議案第22号 江別市準用河川流水占用料等徴収条例の制定について、及び議案第23号 江別市都市計画審議会条例の全部を改正する条例の制定についての3件につきまして、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 最初に、議案第21号 江別市普通河川管理条例の制定についてでありますが、地方分権一括法の制定によりまして国有財産特別措置法の一部が改正され、河川法の適用又は準用を受けない河川等の用に供されている建設省所管の国有財産を市町村に譲与できる旨の根拠規定が河川法に設けられたところであります。これらの改正により、普通河川の機能管理と財産管理に関するすべての事務が市町村の自治事務となりましたことから、北海道においては現行の北海道普通河川及び堤防敷地条例を廃止することとなっております。このようなことから、江別市域内の志文別川、登満別川など21普通河川、延長29.1キロメートルを管理するための江別市普通河川管理条例を制定しようとするものであります。
 それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。
 条例は全27条をもって構成しており、第1条の目的では、災害の発生防止、適正な利用、流水の正常な機能維持及び河川環境の整備と保全がされるように管理し、公共の安全を保持するとともに公共の福祉を増進することを定めております。
 第2条の定義では、普通河川、河川管理者、河川管理施設などの用語の定義について定めております。
 第3条の河川管理施設の構造の基準については別に定めることとし、第4条から第7条までは河川工事の施行等に関する必要事項、第8条から第11条までは禁止行為、許可に関する事項、第12条と第13条では汚水の排出の規定、原状回復命令等に関する事項、第14条から第16条までは流水占用料等に関することを定めており、当該料金については、北海道が管理する一、二級河川の料金と均衡を考慮し、これと同額としております。
 第17条と第18条では地位の継承、権利の譲渡に関すること、第19条と第20条は監督処分に関すること、第21条から第23条までは河川監理員と立入検査等、並びに境界にかかわる普通河川の管理の特例に関する事項を定め、第24条は市長への委任を規定しております。
 第25条から第27条までは、罰則に関することを定めております。
 また、附則におきましては、この条例の施行期日を平成12年4月1日とし、現行の江別市普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例を廃止するとともに、必要な経過措置を定めているものであります。
 次に、議案第22号 江別市準用河川流水占用料等徴収条例の制定についての提案理由をご説明申し上げます。
 準用河川にかかわる事務は、これまで国の機関委任事務として、江別市河川法施行細則を定め管理しておりましたが、地方分権一括法の制定によりまして地方財政法の一部が改正され、国の営造物を地方公共団体が管理する場合に要する経費負担は、条例の定めるところにより使用料を徴収することができることになりました。このようなことから、江別市域内の豊幌川、世田豊平川などの6準用河川、延長10.3キロメートルにかかわる事務のうち、流水占用料等の徴収等に関する事項について条例を制定しようとするものであります。
 それでは、条例の内容についてご説明を申し上げます。
 条例は全6条をもって構成しており、第1条の目的では、関係法の規定に基づき、市長が流水占用料、土地占用料及び土石等採取料の徴収について必要な事項を定めることとしており、第2条から第5条までは、流水占用料等の徴収、減免、還付、延滞金の徴収に関することを定めております。
 なお、当該料金は、北海道が管理する一、二級河川の料金との均衡を考慮し、これと同額としております。
 第6条では、市長への委任を規定しております。
 また、附則におきまして、この条例の施行期日を平成12年4月1日とし、併せて必要な経過措置を定めております。
 次に、議案第23号 江別市都市計画審議会条例の全部を改正する条例の制定についての提案理由をご説明申し上げます。
 地方分権一括法の制定によりまして都市計画法の一部が改正され、市町村における都市計画審議会の設置が法定化されたことに伴い、審議会の組織及び運営の基準を定める政令も併せて改正されましたので、現在の江別市都市計画審議会条例の全部を改正しようとするものであります。
 それでは、改正条例の内容についてご説明申し上げます。
 改正条例は全7条をもって構成しており、第1条の目的では、都市計画法の規定に基づく審議会の設置と組織及び運営に関し必要な事項を定めることとし、第2条の組織では、審議会委員数を20人以内とし、必要に応じて臨時委員並びに専門委員を置くことができること、第3条の委員、臨時委員及び専門委員では、審議会委員の選出区分を学識経験のある者、市議会議員、市民、関係行政機関の職員につき市長が委嘱し、委員の任期を2年とすることなどを定めております。
 第4条は会長の選出並びに会長の職務等について、第5条の議事では、会議の成立と議事の決定要件について、第6条の常務委員会では、審議会の委任を受けて軽易な事項を審議、処理するため、常務委員会を置くことができることを定めております。
 第7条は、市長への委任を規定しております。
 なお、附則については、この条例の施行期日を平成12年4月1日からとするものであります。
 以上、議案第21号、議案第22号、議案第23号の3件について一括して提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより議案第21号ほか2件に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第21号ほか2件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

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