平成12年第1回江別市議会会議録(第1号)平成12年3月2日 9ページ
6 議事次第の続き
議案第24号及び議案第26号ないし議案第28号
議長(赤坂伸一君)
日程第48ないし第51 議案第24号 江別市介護保険条例の制定について、議案第26号 江別市介護保険給付費準備基金条例の制定について、議案第27号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第28号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長(荻野文雄君)
ただいま上程になりました議案第24号 江別市介護保険条例の制定について、議案第26号 江別市介護保険給付費準備基金条例の制定について、議案第27号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第28号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件について一括して提案理由をご説明申し上げます。
まず、議案第24号の江別市介護保険条例の制定についてでありますが、ご承知のとおり、高齢化の進展が急速に高まっている我が国において、だれでもが直面する介護の問題を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が始まることになりました。平成9年12月に法律公布を受けまして以来、平成12年4月からの実施に向けて準備を進めてきたところであります。このような状況の下で、いよいよ本年4月から法施行を控えまして、市民の保健、医療の向上と福祉の増進を図る上で、介護保険法に基づいて市が行う事項について定めるため、本条例を制定しようとするものでございます。
条例は15条から構成されておりまして、大きく区分をいたしまして、一つには条例制定の目的を、二つには介護認定審査会の委員の定数を、三つには第1号被保険者の保険料にかかわることを制定するものでございます。
また、附則におきましては、介護保険条例の制定に伴う関係条例の廃止のほか、国の介護保険法の円滑な実施のための特別対策による保険料の徴収方法について規定をしているものでございます。
次に、条文の内容でございますが、第1条は本条例の目的を、第2条は、平成11年第2回定例会で制定をいたしました江別市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例につきまして、本介護保険条例に含める措置を講ずるものでございます。
第3条は介護認定審査会に関しての必要事項を規則に委任することを、第4条は12年度から14年度までの1号被保険者の保険料率を、第5条は普通徴収に係る保険料の納期を年10期と定め、第6条では保険料の賦課期日後の資格取得又は喪失に係る保険料の額の算定方法を、第7条は第1号被保険者への保険料の額の通知について、第8条から第9条は保険料を完納しない場合の督促及び延滞金の定めを、第10条は保険料を一時納めることが困難になった場合の徴収猶予を、第11条は保険料の減免についての定めを、第12条は第1号被保険者に係る所得状況についての申告義務を、第13条及び第14条は罰則を、第15条は条例の施行に関して必要な事項を市長に委任することを規定したものでございます。
次に、附則でありますが、附則も8条から成ってございまして、第1条では本条例の施行期日を平成12年4月1日とするものでございまして、第2条では、本則の第2条で説明を申し上げましたとおり、江別市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を廃止すること、第3条では、現行のホームヘルパー派遣が介護保険制度の適用となることから、現行の江別市ホームヘルパー派遣手数料条例を廃止することを、第4条では、平成12年及び13年度における保険料を、平成12年度では4分の1に、平成13年度では4分の3にそれぞれ軽減することを定め、第5条では12年度及び13年度の普通徴収に係る納期の特例を、第6条では平成12年度、13年度の普通徴収に関する賦課期日後に第1号被保険者の資格取得及び喪失があった場合の保険料額の算定方法を、第7条では平成12年、13年度中において保険料率の段階別要件について変更があった場合の保険料額の算定を、第8条では延滞金の割合の特例を規定したものでございます。
続きまして、議案第26号 江別市介護保険給付費準備基金条例の制定について、ご説明を申し上げます。
平成12年4月の介護保険法施行に関しまして、特別会計を設け、介護保険の財政運営をすることになりますが、事業執行に当たる運営経費の基礎となるサービス必要量など、その財源見込みは3年間の中期財政運営に基づきまして算定をしているものでございます。このことから、平成12年度から14年度の3か年の財政収支計画では、平成12年度において剰余金が生ずる見込みであり、また平成13、14年度の単年度収支ではそれぞれ収入不足が見込まれることから、平成12年度に生じました剰余金を収支均衡に充てる基金を設けようとするものでございまして、介護保険事業の運営の安定を図るものでございます。
次に、条例内容についてご説明申し上げます。
条例は7条から構成されておりまして、第1条は基金の目的を明らかにし、第2条では積み立てる額を明確にし、第3条では処分の方法を、第4条では管理の方法を、第5条では運用益の処理を、第6条は繰替運用を、第7条では市長への委任について定めてございます。
また、附則におきまして、第1項で施行期日を平成12年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第27号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
本件は、介護保険法施行法及び介護保険法並びに介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されたことを受けまして、関連します江別市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でありますが、国民健康保険税額に介護納付金課税額を合算し、賦課徴収する規定を新たに加えようとするものでございます。
まず、第2条は課税額の規定でございますが、介護納付金課税額を加え、所要の改正を行おうとするものでございます。
第4条から第6条は国民健康保険税額の案分率について規定をしておりますが、第4条に国保税の均等割額を、第5条には国保税の平等割を、第6条には介護納付金課税額の所得割額を1.7%と新たに規定し、第7条では介護納付金課税額の均等割額を1人当たり8,800円と新たに規定に加え、また改正前の条例の第7条から第16条までを1条ずつ繰り下げるものでございます。
以下、繰り下げた条の第10条では納税義務の発生、消滅等に伴う賦課に関する規定でありますが、第7項と第8項に介護納付金課税額についての規定を新たに加え、国保税と同じく、年度途中での資格発生、消滅を月割で賦課をする規定を加え、第11条につきましては国民健康保険税の減額の規定でございますが、介護納付金課税額につきましても、国保税と同じく、低所得者への軽減の措置を加えるものでございます。その他につきましては、本改正に伴います条文の移動及び字句の整理をそれぞれ行うものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日を平成12年4月1日とするとともに、経過措置を規定するものでございます。
最後に、議案第28号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
本件も、介護保険法と同時期に成立をいたしました介護保険法施行法において、国民健康保険法の一部が改正されたことを受けまして、関連します江別市国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でございますが、罰則にかかわります国民健康保険法を参照する条項の変更及び追加並びに過料の上限金額について改正しようとするものでございます。
まず、第4条では、参照しております国民健康保険法につきまして、国保法という旨の定義を加え、第10条では、国民健康保険法第9条に二つの項が新設されたことを参照しておりました第9条第7項を第9項に変更し、同条第3項の次に第4項を加え、2万円以下の過料を10万円以下に改めようとするものでございます。
次に、第11条では、2万円以下の過料を第10条と同様に10万円以下の過料に改めようとするものでございます。
附則でありますが、この条例の施行期日は平成12年4月1日とし、改正条例の適用に係る経過措置について定めているものでございます。
以上、議案第24号、議案第26号、議案第27号及び議案第28号の4件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げましたが、よろしく審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより議案第24号ほか3件に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第24号ほか3件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第29号及び議案第30号
議長(赤坂伸一君)
日程第52及び第53 議案第29号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第30号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
病院事務長(中川正志君)
ただいま上程になりました議案第29号及び議案第30号の2件の条例の一部改正につきまして、一括して提案理由をご説明申し上げます。
まず、議案第29号の江別市病院事業の設置等に関する条例改正の趣旨でございますけれども、本年4月1日から介護保険制度がスタートいたしますが、当市立病院におきましても介護保険法に基づく介護サービス等の事業の一部を実施するため、介護保険法施行規則の定めるところによりまして条例による規定が必要でありますことから、江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正し、規定しようとするものでございます。
その改正の内容でありますが、条例第1条におきまして病院事業の設置目的を医療としておりますが、これを医療及び介護に改め、第2条に新たに2項を新設いたしまして、介護保険法に基づき病院が実施する事業といたしましては、訪問看護、居宅療養管理指導、指定居宅介護支援を行うほか、指定居宅介護支援のために病院内に指定居宅介護支援事業所を置くことを規定しようとするものでございます。
なお、改正条例の施行日は本年4月1日からとしようとするものでございます。
次に、議案第30号の江別市立病院使用料及び手数料条例の改正の趣旨について、ご説明申し上げます。
まず第1点目は、本年4月1日からの介護保険制度のスタートに伴いまして、当院が実施する居宅介護サービス等の提供に係る手数料に関しまして、介護保険法の定めるところにより、手数料の徴収について規定するものであります。
第2点目は、助産手数料につきまして改定しようとするものであります。助産手数料は、平成6年4月1日に改正して以来6年を経過し、この間、人件費等の経費増により助産に係る病院負担が増加しておりまして、さらには道内各市立病院や公立病院等と比較いたしまして、これらとの均衡を図り、改正を行おうとするものでございます。
条例の改正内容でありますが、条例第1条におきまして、使用料及び手数料の徴収については、医療又は助産とありますものを医療、助産又は介護を受ける者に改め、第3条において、使用料及び手数料の徴収額について、介護保険法の定めを追加し、別表助産の項中6万円とありますものを8万円に改めようとするものであります。
なお、附則におきまして、この条例の施行期日を本年4月1日といたしまして、2項に経過措置を規定するものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより議案第29号及び議案第30号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第29号及び議案第30号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第31号
議長(赤坂伸一君)
日程第54 議案第31号 江別市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長(荻野文雄君)
ただいま上程になりました議案第31号 江別市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
今次改正の理由といたしましては3点ございまして、まず1点は、北海道の補助事業として実施をしております乳幼児医療費の助成について、乳幼児の健全な育成と保護者の負担の軽減を図るため、現行2歳未満までとしております歯科の助成対象を1歳拡大をし、3歳未満とするものでございます。
2点目としては、介護保険法施行法の施行に伴いまして老人保健法の一部が改正され、条項の移動がありましたことから、各条例中に引用する条項の整理を行うものであります。
3点といたしましては、地方分権一括法の制定に伴い、知的障害者福祉法の一部が改正され、都道府県の設置する機関名称の弾力化が図られたことから、条例中に引用する機関名称の変更を行うものでございます。
改正条文の内容でありますが、第1条、乳幼児医療費助成条例では、第2条第7号中に引用する老人保健法の項の移動に伴い、第46条の5の2第2項を第46条の5の2第4項と改め、第4条第2号の全文を改正し、入院外の場合(次号の場合を除く。)3歳未満の乳幼児の医療費から付加給付の額を控除した額と改め、第4条の2では、助成対象の期限から2歳未満及び2歳の定義を削除するものであります。
次に、第2条、老人医療費助成条例並びに第3条、母子家庭等医療費助成条例では、いずれも条例中に引用する老人保健法の項の移動に伴い、第46条の5の2第2項を第46条の5の2第4項と改めるものであります。
次に、第4条、重度心身障害者医療費助成条例では、知的障害者福祉法の改正に伴い、第2条第3号中に引用する知的障害者更生相談所を知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所と改めるほか、同条第6号中に引用する老人保健法の条項の移動に伴い、第46条の5の2第2項を第46条の5の2第4項に改めるものでございます。
次に、附則でありますが、各条例は法の施行に合わせ、平成12年4月1日から施行することとし、歯科の拡大に伴う経過措置として、4月1日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものとするものでございます。
以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第31号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
散会宣告
議長(赤坂伸一君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後3時34分 散会