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平成12年第1回江別市議会会議録(第1号)平成12年3月2日 7ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き 

議案第9号及び議案第10号

  議長(赤坂伸一君)

 日程第33及び第34 議案第9号 江別市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第10号 江別市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(伊東悠平君)

 ただいま上程になりました議案第9号 江別市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第10号 江別市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを、一括その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第9号でございますが、当市の市政執行につきましては、これまでにも職員数抑制基調が求められる中、組織や事務事業の統廃合等により効率的な行政運営を進めてまいりました。さらに、今後の地方分権の推進に伴い、種々の行政課題に市が主体的に取り組み、素早く対応できる効率的な行政執行を推進するため、各部局の担当事務の在り方について見直しを図り、事務事業執行の統合と一元化による組織機能の強化、所管事務の明確化及び市民サービスの向上を図るものであります。
 改正条例の内容についてご説明申し上げます。
 第1条総務部の項第10号を他部の主管に属さない事項に変え、同条企画部の項につきましては、市行政の総合計画と都市計画の総合的な推進及び土地利用の総合調整機能を強化するため、建設部で所管しておりました都市計画に関する事項を企画部に移管し、企画部門と都市計画部門の一元化を図るため、第3号を第4号に、以下順次1号ずつ繰り下げ、新たに第3号に都市計画に関する事項を加えようとするものであります。これに伴いまして、同条建設部の項第1号を削り、第2号以下を順次繰り上げようとするものであります。
 さらに、同条市民部の項につきましては、住民情報処理システムの自己導入が整備されたことに伴い、年金及び児童手当業務の資格入力等の事務処理が担当係で対応可能になったことから、市民部で所管しておりました国民年金及び児童手当の支給に関する事項を保健福祉部に移管し、保健福祉サービス窓口の一元化を図ろうとするものでありまして、市民部の項中第2号を削り、第3号以下を順次繰り上げようとするものであります。
 また、同条保健福祉部の項につきましては、第3号以下を順次繰り下げ、ただいまご説明申し上げました国民年金及び児童手当の支給に関する事項を新たに第3号とするほか、今年4月より介護保険事業が本格実施となりますことから、新たに第6号に介護保険事業に関する事項を加えようとするものであります。
 次に、議案第10号 江別市職員定数条例の一部を改正する条例につきましてでございますが、職員の定数につきましては従来から、厳しい行財政環境の下、多様化する行政需要に対応した効率的な行政運営を図るため、常に行財政全般にわたる点検を行いつつ、市勢の伸展に伴う新たな行政需要等への対応や市民サービスの維持向上に配慮しながら、その運用に努めてまいりました。
 今回ご提案申し上げました定数改正につきましては、業務の見直し改善による職員増の抑制を基調にしつつも、地方分権の推進に伴う地方自治体の主体的な行政を可能にするため、市政執行水準の確保、充実を図るため、それぞれの定数枠での対応が困難な部署につきまして、可能な限り定数の部局間融通を図った上で、最小限の職員の定数増を図ろうとするものであります。
 改正条例の内容をご説明申し上げますと、第2条第1号、市長事務部局の職員定数につきましては、平成12年度本格実施となります介護保険事業の円滑な業務執行、市の重要な政策課題への迅速かつ的確な対応を図るため、各部の政策形成機能と総合調整機能の強化及び男女共同参画社会への窓口等、市長政策の管理機能充実のため、5人増の527人としようとするものであります。
 次に、同条第7号の教育委員会の事務局及びその他の教育機関の職員定数につきましては、昨年10月より公民館等施設の管理運営を委託したことにより定数に余裕が生じたことから、ただいま説明をいたしました市長部局の定数増に対応させるため、5人減の140人としようとするものであります。
 さらに、同条第8号の消防本部及び署の職員定数につきましては、これまでも体制強化のご論議をいただいてまいりましたが、継続しております消防職員配置計画に基づき増員を図るもので、平成12年度は緊急を要する部署について2人の増員、及び防災関連業務の一元化を図り、市長部局より組織を移管することに伴い、1人の増員を図り、合わせて3人増の128人にしようとするものであります。
 なお、これらの条例の施行期日は平成12年4月1日とするものであります。
 以上、議案第9号及び第10号につきまして一括提案説明を申し上げましたが、今後におきましても、行政改革の推進という時代要請の中で引き続き定数管理のより一層の適正運用に努め、簡素で効率的な行政運営に努めてまいる所存でありますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより議案第9号及び議案第10号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第9号及び議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

報告第1号

議長(赤坂伸一君)

 日程第35 報告第1号 財団法人江別市学校建設公社の平成11年度決算に関する書類を議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

学校教育部長(浦島忠勝君)

 ただいま議題となりました報告第1号 財団法人江別市学校建設公社の平成11年度決算に関する書類につきまして、ご説明申し上げます。
 初めに、当公社の決算に関する書類につきましては、理事会の承認を得まして市に提出されたものでございまして、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会にご報告するものでございます。
 それでは、事業報告書の1ページをお開き願いたいと思います。
 まず、第1の事業等の状況でございますが、当公社は昭和51年4月に設立以来、急増する児童生徒に対処するため、屋体等の建設整備及び譲渡を行い、当市の学校施設の整備促進に寄与してきたところであります。しかしながら、近年、学校建設などに係る補助金や起債の枠が拡大されたことなどにより、当公社の所期の目的が達成されましたことから、平成11年9月30日をもって解散したものであります。
 なお、解散後、清算業務を進め、清算手続に要した費用を差し引きまして、残余金4,000万円を江別市へ寄附をし、平成12年1月19日をもって公社の清算を結了したものであります。
 次の第2の処務の概要につきましては、2ページにかけて記載されておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 次に、3ページをお開き願いたいと思います。
 第3の計算書類等に関する事項の1、平成11年度収支計算書についてでありますが、収入の部の1は基本財産の預金利息、2は中央中学校の外構工事等の受託施設売上の年賦元金で、3は年賦の利息と預金の利息で、金額はそれぞれ記載のとおりでございます。これにより当期の収入合計額は2,345万7,616円となり、前期の繰越金と合わせました収入合計額は3,023万6,565円でございます。
 一方、支出の部でございますが、管理事務に要した経費のみで、当期の支出合計額は2万8,404円でございます。
 この結果、当期収支差額は2,342万9,212円となり、前期の繰越金と合わせ、最終的な収支差額は3,020万8,161円となったものでございます。
 次の4ページの正味財産増減計算書から6ページの計算書類に対する注記までにつきましては、それぞれ記載のとおりでございますので、ご参照いただきたいと思います。
 次に、7ページをお開き願いたいと思います。
 5の財産目録でありますが、当期末の差額3,020万8,161円と基本財産1,000万円を合わせ、最終的正味財産は4,020万8,161円となり、公社の解散により清算人に引き継いだものでございます。
 以上ご報告申し上げましたが、よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第1号を終結いたします。

議案第11号

議長(赤坂伸一君)

 日程第36 議案第11号 教育基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

学校教育部長(浦島忠勝君)

 ただいま上程になりました議案第11号 教育基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 財団法人江別市学校建設公社が平成11年9月30日解散し、清算の結果として、その残余財産4,000万円が市へ寄附されたことから、このうち3,000万円を教育行政に活用するため基金に積み立てる計画がありますので、これを契機に今後において基金の有効活用を図るべく、本基金条例の目的及び運用方法等について所要の改正を行おうとするものであります。
 それでは、以下改正する内容についてご説明申し上げます。
 初めに題名でありますが、現行の教育基金の設置、管理および処分に関する条例の名称につきまして、現在、各種基金の名称として一般的に用いられております表現に統一を図るため、江別市教育基金条例に改めようとするものであります。
 次に、第1条、設置の目的に関する改正でありますが、現行規定では設置目的は教育施設の経費に充てることに限定されておりますことから、今後、教育に対する幅広い市民ニーズに対応したソフト事業にも使用目的を広げ、ハード・ソフト両面からより有効活用できるよう改めようとするものであります。
 次に、第2条の積み立てる額に関する改正でありますが、現行は教育基金から生ずる収入及び第1条の目的のため指定された寄附金の二通りとなっておりますが、今後、原資の拡大及び運用面での充実を図るべく、一般会計予算による積立ての方途も可能となるよう条文を改めまして、基金に積み立てる額を指定寄附金と教育基金から生ずる収入を包括した予算において定める額に改めようとするものであります。
 次に、第6条を第7条とし、第5条を第6条として、第5条として新たに繰替運用に関する規定を追加いたしまして、財政運用上の必要から、基金の処分方法の一つとして、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できるようにするものであります。
 また、この改正に併せまして、条文の一部につきまして所要の字句整理を行うものであります。
 なお、改正後の条例は公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第11号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第12号

議長(赤坂伸一君)

 日程第37 議案第12号 江別市先端産業等誘致促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

経済部長(笠羽範夫君)

 ただいま議題となりました議案第12号 江別市先端産業等誘致促進条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 当該条例は、昭和59年に江別市の工業振興を積極的に推進するために必要な助成措置を実施し、もって本市の経済発展、雇用機会の拡大を図る目的で制定し、今日まで実績として11社について助成を行ってきているところでございます。
 現在、厳しい経済情勢の中にありまして企業活動が比較的活発であるのは、道内では札幌を中心とした道央圏であり、その一翼を担う江別市もその特性に応じた地域的役割を果たすことが求められているものと考えております。
 そうした中で、近年著しい発展を見ている情報通信関連事業、なかんずく電話等の通信と電算機を統合した電子商取引や情報サービス提供の顧客対応集約施設であります、いわゆるコールセンターは、電算機を用いつつオペレーターが顧客対応を行うため、極めて雇用吸収力が高いとされております。また、こうしたコールセンターは、国内でも安い地価、少ない方言、人材供給力が十分にある大都市及びその周辺の地域であることが条件とされているため、これらを満たす札幌市、江別市など道央圏が注目されるに至っているところであります。こうしたことから、電子商取引、情報提供等の顧客対応施設も企業誘致促進に係る助成措置の対象とすることとし、このことにより条例の所期の目的であります本市の経済発展、雇用機会の拡大を図ろうとするものであります。
 次に、改正内容でありますが、条例第2条第2号に規定する事業所の定義を字句の修正を併せて行い、電子計算機のプログラム若しくはシステム等の作成又は情報通信技術を利用して情報若しくはサービス等の提供の事業を行う施設をいう。に改めようとするものであります。
 また、条例施行は平成12年4月1日を予定しておりますが、経過措置といたしまして、施行日前に補助指定を受けた事業者については、なお従前の例によることといたしているものであります。
 以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第12号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第13号

議長(赤坂伸一君)

 日程第38 議案第13号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(高田末雄君)

 ただいま上程になりました議案第13号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの地方分権一括法の制定によりまして地方自治法が改正され、手数料や使用料の徴収に関する過料規定の改正が行われます。これまでは詐偽その他不正な行為により使用料を免れたものについては、条例でその免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科するとされておりましたが、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする旨の規定が新たに追加されたことから、条例につきましても同様の改正を行おうとするものであります。
 また、詐偽に関する文言も改正されましたので、併せて同様に整備しようとするものであります。
 次に、別表第1の改正につきましては、飛烏山公園内の陸上競技場を改修し、市民が多目的に利用できる総合的な市民広場としての整備を進めてまいりましたが、事業の完成に伴い、有料公園施設でありました陸上競技場を多目的市民広場に改め、専用使用する場合の料金を設定するものであります。
 これまでの陸上競技場は1時間につき900円でありましたが、多目的市民広場の料金の設定につきましては、広場面積の増加等も考慮し、1時間につき1,200円に改めようとするものであります。
 なお、野球場など部分的な使用につきましては、既定料金との均衡、使用面積を考慮し、それぞれ2分の1、3分の1の料金としております。
 附則については、この条例の施行期日を平成12年4月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第13号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

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