平成12年第1回江別市議会会議録(第1号)平成12年3月2日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第6号
議長(赤坂伸一君)
日程第13 議案第6号 市道路線の認定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(高田末雄君)
ただいま上程になりました議案第6号 市道路線の認定についての提案理由をご説明申し上げます。
まず、路線の認定につきましては、土地区画整理事業及び開発行為により造成され、江別市に帰属されたもの、次に道路整備事業によるもののほか、公有道路を市道に認定するもの及び私道の寄附採納に伴い市道に昇格する路線であります。
以上の結果、新たに認定しようとする路線は21路線、延長としましては6,587メートルとなります。その結果、市道路線の総数は2,298路線、総延長は80万5,086メートルとなるものであります。
なお、各路線の延長、位置等、詳細につきましては、議案及び図面によりご承知くださいますようお願いを申し上げます。
以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第6号 市道路線の認定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第6号を採決いたします。
議案第6号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第7号
議長(赤坂伸一君)
日程第14 議案第7号 江別市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(嶋倉昭君)
ただいま上程になりました議案第7号 江別市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
財産を処分したり、契約を結ぶなどの法律上の権利を一律に制限するような現行の禁治産、準禁治産制度及びこれに基づく後見、保佐制度を見直し、痴ほうや精神的な障害を持ち、判断能力が不十分とされる成年者を保護し、各人の多様な判断能力及び保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とするために、民法の一部を改正する法律が成立し、平成12年4月1日から施行しようとするものであります。
この民法改正により、新たに後見又は保佐の程度に至らない軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度が創設され、対象者となる名称につきましても、禁治産者を成年被後見人、禁治産の宣告を後見開始の審判に、また準禁治産者を被保佐人に改められましたことから、これらを引用等している三つの条例につきまして、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容といたしましては、まず行政手続条例の一部改正でありますが、第19条第2項の聴聞を主宰することができない者に保佐監督人、補助人又は補助監督人を追加するものであります。
次に、印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正でありますが、第4条の印鑑登録の禁止に関する規定中禁治産者を成年被後見人に、また第11条の印鑑登録証の返還に関する規定中禁治産の宣告を後見開始の審判に改めようとするものであります。
次に、消防団条例の一部改正でありますが、第4条の団員の欠格事由に関する規定の第1号中禁治産者又は準禁治産者を成年被後見人又は被保佐人に改めようとするものであります。
また、附則につきましては、本条例の施行日を改正法律の施行日に合わせ、平成12年4月1日とするものであります。
以上、提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第7号 江別市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第7号を採決いたします。
議案第7号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第8号
議長(赤坂伸一君)
日程第15 議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(知野辰男君)
ただいま上程になりました議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、消防法の規定に基づき、火災予防上必要な事項を定めているものでありますが、平成9年に公布された介護保険法及び介護保険法施行法の施行により、老人保健法に規定されていた老人保健施設はすべて介護保険法に規定する介護老人保健施設となりますことから、これに伴いまして条例第2条に規定する公衆の出入りする場所について定めております別表第1の6項中老人保健施設を介護老人保健施設に改めるものであります。
なお、この条例は、法令の施行に合わせ、平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第8号を採決いたします。
議案第8号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第18号
議長(赤坂伸一君)
日程第16 議案第18号 地方分権に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(嶋倉昭君)
ただいま上程になりました議案第18号 地方分権に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
地方分権につきましては、平成7年、地方分権推進法が制定され、平成10年の地方分権推進計画を踏まえ、平成11年7月には平成12年4月1日施行の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が制定、公布されたものであります。
同法の概要といたしましては、国及び地方公共団体の分担すべき役割の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与等の見直し、権限委譲の推進、必置規制の弾力化、さらには地方公共団体の行政体制の整備確立などが盛り込まれているものであります。
このことに伴いまして、市として各種対応を要することとなりますが、このうち必要となります条例の制定又は改廃につきまして、今次定例会に提案するものでございます。提案する条例のうち、個別の法律等の改正に伴い必然的に改正が必要なもの、市全体として統一的整備を要するものにつきまして、11件の条例改正を、地方分権に伴う関係条例の整備に関する条例により一括提出しようとするものであります。
順次、改正内容についてご説明申し上げます。
第1条は情報公開条例の一部改正で、第9条第8号の公開しないことができる法令秘情報のうち、機関委任事務に関するもので国等から非公開の指示のある情報についてを削除する改正で、これは機関委任事務等の廃止に伴うものであります。
第2条は市税条例で、第54条第6項の固定資産税の納付義務者の規定に引用されている公有水面埋立法の条項追加に伴い、条例の引用条項を改めるものであります。
第3条は福祉に関する事務所設置条例で、第1条第1項の設置に関する規定中、その根拠を定めた社会福祉事業法が引用されておりますが、同法の条項追加に伴いまして条例の引用条項を移動するものであります。
第4条は公民館条例で、いずれも引用している社会教育法の改正に伴うもので、条例の第1条の目的規定中、同法の条項削除に伴いまして引用条項を移動するものであります。
また、第14条第1項の運営審議会の設置に関する規定中、その設置根拠を規定する同法の条項削除に伴い、引用字句の削除をするものであります。
さらに、第15条第3項の審議会委員の解嘱に関する規定中、これも同法条項削除に伴いまして引用字句を削除するものであります。
次に、第5条は防災会議条例でありますが、第1条の目的に関する規定中、設置根拠の災害対策基本法が引用されておりますが、同法の条項追加に伴いまして条例の引用条項を移動するものであります。
第6条から第12条までの条例改正7件につきましては、いずれも手数料や使用料などの徴収に関して、不正行為によりその徴収を免れた者に対する過料、いわゆる過ち料でありますが、この過ち料に関する規定の改正であります。
地方分権一括法の主軸であります地方自治法の改正により、従来、免れた手数料の5倍以下の過料を条例で置くことができるとしていたものを、この5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする旨の規定が新たに追加されたもので、同法に基づき過料を規定するこれらの条例につきまして同様の改正をしようとするものであります。
また、詐偽に関する字句も改正されましたので、合わせて整備をするものであります。
最後に、附則についてでありますが、第1項で施行期日を平成12年4月1日とし、第2項には所要の経過措置を定めたものであります。
以上、議案第18号につきまして提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第18号 地方分権に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第18号を採決いたします。
議案第18号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第25号
議長(赤坂伸一君)
日程第17 議案第25号 江別市介護保険円滑導入基金条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長(荻野文雄君)
ただいま上程になりました議案第25号 江別市介護保険円滑導入基金条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
本条例につきましては、平成12年4月からの介護保険制度実施に関して、国の介護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づき、市においてこれに対応する所要の措置を講ずるものでございます。
介護保険料に対する国の特別対策の概要でございますが、第1号被保険者にかかる保険料を平成12年4月から9月までの半年間徴収しないことの財政支援、その後、半年後の平成12年10月から平成13年9月までの1年間は保険料を半額に軽減することの財政支援等で、介護保険の円滑導入臨時特例交付金の受皿として基金を設置するものでございます。
交付金額の内容は、第1号保険料の軽減措置分といたしまして、平成12年度分及び13年度分を合わせまして7億152万3,000円が、またシステム改修費及び施行準備経費といたしまして1,750万円が交付され、合計で7億1,902万3,000円が今年度中に一括交付されるものでございます。この特別対策に対する臨時特例交付金の基金につきましては、平成12年、13年度の2か年で取り崩し、江別市介護保険特別会計へ繰り出して、第1号保険料の軽減分に充てるものでございます。
次に、条例の内容でございますが、条例は7条から構成されておりまして、第1条は基金の目的を明らかにし、第2条は積み立てる額を予算で定める額とし、第3条では処分内容を明らかにし、第4条では管理の方法を、第5条では運用益金の処理、第6条では繰替運用を、第7条では市長への委任について定めているものでございます。
また、附則におきまして、第1項では施行期日として公布の日から施行し、第2項では平成14年3月31日限りで本条例の効力を失うこととするものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第25号 江別市介護保険円滑導入基金条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第25号を採決いたします。
議案第25号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第46号
議長(赤坂伸一君)
日程第18 議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宮野一雄君
ただいま上程されました議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
本件の提出者は、議案に記載のとおり、議員10名であります。
改正理由につきましては、昨年公布されました地方分権一括法により、地方議会の活性化を趣旨として地方自治法第112条及び第115条の2が改正され、議員による議案提出権と修正の動議に必要とされている8分の1以上の者の賛成又は発議が12分の1以上に緩和されることに伴うもので、法改正の趣旨を勘案し、会議規則中その他のものとして規定している意見書や決議などの機関意思決定議案の提出、及び法第115条の2以外のものに関する修正動議に必要な議員数を減少させ、法改正に準拠しようとするものであります。
具体的な改正内容は、第13条及び第15条中に規定する賛成者の人数を3名から2名にすることにより、提案者も含めた発議要件となる議員数を現行の4名から3名に減少させるものであります。
施行日は、改正地方自治法の施行に合わせ、平成12年4月1日とする案であります。
以上、理由を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定いただきますようお願いいたします。
議長(赤坂伸一君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第46号を採決いたします。
議案第46号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。