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平成25年第1回江別市議会会議録(第5号)平成25年3月25日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

陳情第3号及び陳情第4号

議長(尾田善靖君)

 日程第14及び第15 陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについて及び陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(齊藤佐知子君)

 ただいま上程されました陳情第3号及び陳情第4号の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについて申し上げます。
 委員会では、国家公務員の給与削減に至った経過と、地方公務員給与の削減による地方交付税算定上の影響に関する資料の提出を求めて市の試算額を確認するなど審査を進めてまいりました。
 討論では、不採択とすべき立場の委員からは、地方自治体の中には定数削減や給与の引下げなど、これまで国以上の様々な行政改革を行ってきているところもあり、給与削減は地方の実状に配慮し、強制ではなく要請と理解している。地方交付税が削減されるとの懸念があるが、地方財政計画上、一般財源の総額は昨年度より1,000億円の増となっており、今回の要請は地方の努力を評価し実施の準備期間を確保するためのものであると考え、不採択とすべきと述べられております。
 また、一部採択とすべき立場の委員からは、陳情項目中、項目1は疑義があるものの、項目2及び3については、地方自治体ではここ10年余り国をはるかに上回る財政改革を行い、その努力を適切に評価することなく、国に準じた給与削減を求め地方交付税を削減することは極めて問題がある。地方交付税を国の政策を達成する手段として用いることは、地方の固有財源という性格を否定するもので断じて行うべきではないと考え、一部採択とすべきと述べられております。
 さらに、採択すべき立場の委員からは、地方公務員の給与は地方が自主的に決定すべきものであり、国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹に関わる問題である。地方交付税減額の当市への影響額は2億5,800万円程度とのことだが、これまでの人件費削減の努力を反映して交付するとされる地域の元気づくり事業費の配分はいまだ明らかにされておらず、当市にも少なからず影響があると考え、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、陳情第3号は、多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 次に、陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求めることについてでありますが、委員会では、改めて平和市長会議の目的と北朝鮮の核実験に関する資料を基に審査を行いました。
 討論では、不採択とすべき立場の委員からは、市は平成23年7月に平和市長会議に加盟、恒久平和実現に寄与する目的に賛同し、パネル展を開催するなど市民意識の喚起に努めている。北朝鮮の核実験に対しては大きな怒りを覚えるが、多くの自治体でなされた核兵器廃絶の宣言が果たす役割、効果を自問自答するところであり、国防は国の専管事項で国が役割を果たすことが大切であると考え、不採択とすべきと述べられております。
 一方、採択とすべき立場の委員からは、核兵器は非人道的な兵器であり、核兵器をなくすことは私たちの悲願である。遅きに失した感はあるが、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、国是である非核三原則の趣旨を踏まえ、核兵器のない平和の実現に向かって地域から宣言していくべきと考え、採択すべきと述べられております。
 また、別の委員からは、宣言するに当たって今後の対応に支障となることは見当たらず、昨年、原爆パネルの展示を行っている経緯からも妥当と考える。国際的にも核兵器廃絶の流れがある中で、戦争で核兵器を使用された被爆国日本から各自治体が宣言し廃絶の世論を広げることが、保有国に対する大きなアピールとなると考え、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、陳情第4号は、多数をもって採択すべきものと決しております。
 当委員会に付託されました陳情2件の審査の経過と結果は、以上のとおりであります。
 よろしくご決定賜りますよう、お願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

吉本和子君

 陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについて、採択すべき立場から討論を行います。
 本陳情の背景には、平成24年2月、前民主党政権時に、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律が制定され、平成24年度と平成25年度の2か年で国家公務員給与を平均7.8%引き下げるとしたことがあります。この法律は国の厳しい財政状況と東日本大震災に対処することが目的とされていますが、そもそも、この決定過程においても、陳情者が言われるように、道理のない憲法違反と言わざるを得ません。
 現行制度では、公務員の労働条件が国会の統制の下にあるとしても、国家公務員法などの公務員労働法制の尊重が求められ、国家公務員法第28条の人事院勧告を判断のよりどころとして、国家公務員の労働条件の変更を行うこととされています。言い換えれば、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律は、国会においても何らの根拠も持たない政党間協議で、人事院勧告以上の賃金引下げを決定できるとしたものと言え、国家公務員の基本的人権を侵害することになりかねません。
 このような憲法上の課題についての検討もなされずに大幅な賃金削減をすべきではなく、陳情項目1のとおり、国家公務員賃金削減廃止を早急に国に求めるべきです。
 次に、国が地方自治体に対し、国に倣って地方公務員の給与削減を強制することについては、そもそも、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の附則第12条で、地方公務員の給与については、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとするとされていることから、道理がないことは明らかです。
 また、地方6団体の、平成25年度地方財政対策、地方公務員給与についての共同声明、全国市長会の地方公務員給与と地方の自主性に関する緊急要請等で指摘するように、地方公務員の給与削減を強制することは、地方自治・地方分権の根幹に関わって地方自治体の自主性を阻害するものであり、陳情項目2のとおり、地方公務員の賃金削減を押し付けないよう国に求めるべきです。
 次に、国の新年度予算案は、地方交付税を6年ぶりに減らし、地方に人件費削減・地方公務員給与削減を強制するものとなっています。しかし、地方交付税は、日本全体の財源を再配分し自治を支える重要な役割を果たすものであり、このような、時の政権の政策の小道具に使われることは断じて認められません。
 そもそも、地方公務員の賃金は、自治体が独自に自主的に条例を作って決定することが地方公務員法で定められた原則であり、国が一方的に下げ幅を決め、実施を強制する前提で地方交付税を減額することは、この原則を踏みにじる行為と言えます。当市の交付税額については2億5,800万円程度の減額見込みとのことで、財政運営上少なからず影響が及ぶものと考えられ、陳情項目3のとおり、地方財政に影響を与える地方交付税削減など算定基礎に反映しないよう国に求めるべきです。
 以上申し上げ、陳情第3号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。

内山祥弘君

 陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対する陳情書について、陳情項目2及び3の一部採択の立場で討論いたします。
 昨年2月29日、国会は厳しい財政状況及び東日本大震災に対処するため、国家公務員の給与を平成24年4月から平成26年3月まで平均7.8%減額する給与臨時特例法を成立させました。これは、平成23年人事院勧告の0.23%引下げを含むものであり、また、地方公務員の給与については、地方公共団体において自主的かつ適切な対応の要請にとどめるとされておりました。
 まず、陳情項目1については、賃金削減の適否はともかくとして、憲法違反に関する事項について疑義があり採択することはできません。
 次に、陳情項目2及び3については、給与臨時特例法制定時において、さきに述べたように、地方公共団体においては自主的かつ適切な対応の要請にとどめるとされていました。したがって、その前提に反する形で、給与臨時特例法に基づく平均7.8%削減を、いかなる形であれ地方自治体に要請することは決して容認できるのものではありません。
 ましてや、地方の固有財源という性格を有する地方交付税を、その目的達成のための手段として用いることは断じて行うべきではありません。
 それはすなわち、地方公務員の給与は、憲法の地方自治の基本原則にのっとり、住民の意思などを踏まえ地方自治体自身が自主的に決定すべきものであり、地方公務員給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回の措置は、憲法における地方自治の基本原則に触れるような問題であると考えます。
 以上、陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対する陳情書について、陳情項目2及び3の一部採択の立場での討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。

裏 君子君

 陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
 国家公務員の給与削減は、平均0.23%の引下げを求めた2012年人事院勧告を同年4月に遡って実施した上で、東日本大震災復興財源捻出のため、2012年4月から2年間の臨時的措置として給与を平均7.8%引き下げています。その削減によって年間約2,900億円が復興財源に充てられます。
 総務省によりますと、昭和57年には国の財政が未曽有の危機的な状況にあったため、やむを得ない極めて異例の措置として同年度に限って人事院勧告が実施されなかった事案がありますが、その事案の判決の趣旨に照らし、憲法違反とはならないものと推察しているとのことです。
 今正に、東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠でありますことから、国家公務員の人件費を削減するための臨時の特例を定めるものであり、陳情にあります道理のない憲法違反にはならないものと考えます。
 また、地方公務員については国に準じた形で協力をお願いするという意味で、給与の引下げを要請しています。更に増大する社会保障費を賄うため消費税率の引上げが決まり、国民の皆様に負担を強いることになるのだから、公務員や国会議員も地方も国も一体になって行政改革を進めなければなりません。今回はそのような意味合いと理解しています。
 国からの要請とした理由には、既に定数削減や給与の引下げなど様々な行政改革の努力をしている地方自治体も少なくありません。中には国以上の努力をしているところもあり、更に全国一律で7.8%切り込むというのは現実的には不可能です。このため、地方の実情に配慮して、強制ではなく要請という形となりました。
 公務員の給与削減分だけ国から地方に渡される交付税が減らされるとの懸念がありますが、地方が安定的な財政運営が行えるよう、一般財源の総額は昨年度より1,000億円増の59.8兆円を確保しています。緊急に行わなければならない防災・減災事業や地域の活性化の課題に、削減額に見合った事業費を計上しています。
 具体的には、全国防災事業の地方負担分に1,000億円、緊急防災事業として4,600億円、さらに、地域の元気づくり事業に3,000億円を計上しており、3事業の合計は8,600億円になります。中でも地域の元気づくり事業費については、地方のこれまでの行政努力を反映し、定数や人件費をどう削減してきたかという数字に合わせて事業費を加算します。今回の要請は、一般財源の総額を減らすことなく、地方の行革努力をきちんと評価し、準備期間も確保しているものです。
 以上申し上げ、陳情第3号 道理のない憲法違反の公務員賃金削減に反対することについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第3号を起立により採決いたします。
 陳情第3号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。
 次に、陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

角田 一君

 陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求める陳情について、不採択の立場での討論に参加いたします。
 核兵器は全ての国から廃絶されるべし。このことは、我々の会派も同様に考えるものであります。ほとんどの国民が、核のない世界を求めていることは言うまでもありません。
 これまで日本は、世界で唯一の被爆国として、それぞれの国民が核兵器の非人道性を訴え、削減や廃絶に向けて国際社会の場で幾度となく訴え、国連では長期にわたり、核軍縮決議の提出者として核兵器廃絶の国際世論形成に取り組んできております。
 その動きに対しても、政府の動きが不足している、曖昧であるとの批判があることは承知しております。しかし、日本の平和維持のために国際情勢や外交関係等を考慮して、現実的な外交対応を取らざるを得ない側面があるのも事実であり、一概に否定できるものではないと考えるものであります。
 そもそも、外交と国防は政府の専管事項であります。当然他国でも同様であります。
 今回の陳情で示された北朝鮮の核実験強行においても、他国の核実験や核開発においても、自治体宣言そのものが何ら省みられないことも現実です。自治体宣言の効果が国際法上何ら意味を成していないため、国内に向けての宣言に過ぎず、その国際的な意味合いにおいて核廃絶への現実的な効果を見いだすことはできません。
 国内においても、現在の日本は核兵器非保有国であり、非核三原則を国是と位置付けていること、さらには核兵器廃絶に向けての国際的な努力を現実的な対応を踏まえて行っていることから考えると、今なぜ自治体宣言を行う必要があるのかも疑問です。
 また、核兵器廃絶への世論形成と平和への教育という側面から見ても、江別市は既に世界の都市と核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起するとともに環境保護のために努力し、世界の恒久平和実現に寄与するという目的に賛同し平和市長会議にも加盟してパネル展を開催するなど、平和に対する市民認識への喚起に努めてきており、現状で十分ではないかと考えます。
 よって陳情第4号について、不採択とすべきものであると考えるものであります。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。

森好 勇君

 陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
 国連はじめ国際政治の場では、核兵器廃絶は世界の大勢となっており、核兵器の使用は人道に反し、非合法化すべきという論調が主流になっています。
 日本政府はアメリカの核政策を支持し、核の傘に依存し、核抑止力に固執し、核兵器禁止条約の締結には否定的態度であり、第67回国連総会第1委員会の34か国声明を拒否しています。この事態を変えるには、全ての市町村が非核・平和宣言を発し、全国が一丸となって非核の政策を迫れば、核政策の変更が可能となります。
 核兵器廃絶の進展を妨げている最大の障害は、核抑止力論と呼ばれる考え方やそれに基づく政策です。核抑止力論とは、核の破壊力を誇示して対立する国からの軍事力行動や敵対行動を抑えつけ、それによって平和を維持しようというものです。しかし、実態は核抑止力で拡散を抑えることはできないばかりか、逆にこの抑止力論こそ核軍備競争をエスカレートさせてきました。
 北朝鮮による核開発の経過も、大国の側からの核の威嚇を抑えられないことを示す結果となりました。北朝鮮の核実験という国際合意を無視した行動には、厳しい批判が必要です。困難はあっても、6か国協議という枠組みを活用した外交的解決に力を注ぐべきであります。
 安倍内閣は、領土問題、北朝鮮の核実験などを理由として、軍事力増強、武器輸出三原則の緩和、憲法改悪と日米軍事同盟の一層の強化と拡大を進めています。軍事には軍事という軍事的緊張の拡大と悪循環では、いかなる形であれ平和は遠のくばかりであります。どんな場合でも、国際社会が一致して外交的解決に徹することが、北朝鮮に違法行為をやめさせ、東アジアに平和的環境をつくることになると確信するものです。
 今回の陳情は、2020年までに核兵器の廃絶を目指す平和市長会議に加盟された三好市長を評価しつつ、核兵器のない世界への世論を喚起し、その実現へ展望を切り開いていくものであり、陳情第4号 核兵器廃絶の自治体宣言を求める陳情は採択すべきとの立場からの討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第4号を起立により採決いたします。
 陳情第4号は、委員長報告のとおり、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、採択することに決しました。
 議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。
 暫時休憩いたします。

 午後3時27分 休憩
 午後3時40分 再開

議長(尾田善靖君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事を続行いたします。

議案第8号、議案第9号、請願第1号、陳情第1号及び陳情第2号

議長(尾田善靖君)

 日程第16ないし第20議案第8号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第9号 江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、請願第1号 年金2.5%の削減中止を求めることについて、陳情第1号 重度心身障害者(児)医療費助成制度に関することについて及び陳情第2号 「生活保護基準の引き下げをしないこと」について国に意見書提出を求めることについて、以上5件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(岡村繁美君)

 ただいま上程されました議案2件、請願1件及び陳情2件につきまして、委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第8号及び議案第9号について申し上げます。
 これら2件の議案は、第1次・第2次一括法の施行に伴い介護保険法が一部改正され、これまで国が全国一律に定め自治体に義務付けていた基準について、自治体自らが条例で定め実施できるようになったことから、議案第8号については、要介護1から5の方を対象にした地域密着型サービスにおける事業の人員、設備及び運営に関する基準等を、議案第9号については、要支援1及び2の方を対象にした地域密着型介護予防サービスにおける事業の人員、設備及び運営に関する基準等をそれぞれ新たに定めるものであります。
 なお、条例の制定に当たっては、国の基準を基本としつつ市として地域の実情等を参酌した結果、市独自の基準として、両サービスに係る文書等の保存年限を国の基準に定める2年から5年に、また、地域密着型介護老人福祉施設の居室定員を国の基準に定める最大2名以下から4名以下にすることとしております。
 主な質疑を申し上げますと、独自基準として定めた文書等の保存年限に関する質疑に対して、これまで省令では介護報酬請求権の消滅時効に合わせ2年と定められていたが、介護報酬返還請求権の消滅時効が地方自治法で5年と定められていることから、これら整合性を図るとともに、現状において市内事業所の約6割が5年の保存年限を適用している実態を踏まえ、5年にすることとしたと答弁されております。
 また、地域密着型介護老人福祉施設の居室定員を最大4名以下とした理由に関する質疑では、個室の場合、多床室に比べ居室代が3倍程度高く、食費等を含めた1か月の負担では1.7倍程度の違いがあることから、経済的な負担軽減等を図る観点から独自基準として定めることとしたと述べられております。
 さらに、事業者の運営基準等に対する市の確認方法に関する質疑があり、地域密着型サービスについては市に指導権限があることから、平成18年度のサービス創設以降、これまでも国の省令に基づき適切に運営されているか定期的に実地調査を行っており、条例制定後も同様の方法により確認することとなると答弁されております。
 以上の質疑を経て結審いたしましたところ、議案第8号及び議案第9号共討論はなく、採決の結果、いずれも全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、請願第1号 年金2.5%の削減中止を求めることについて申し上げます。
 委員会では、担当部局から年金引下げ法案の概要、年金額改定の仕組み及び江別市における国民年金保険料の納付状況等についての説明を受け、審査を進めてまいりました。
 主な質疑では、年金の引下げ幅に関する質疑に対して、国では、物価や賃金の上昇がないと仮定し、本来水準より高くなっている2.5%分について平成25年10月と平成26年4月にそれぞれ1%、平成27年4月に0.5%段階的に引き下げることとしているが、物価や賃金による改定があった場合はそれらを勘案した差が引下げ幅になると答弁されております。
 また、特例水準解消後の年金受給額に関する質疑では、特例水準解消後は、平成16年に導入された被保険者の減少率と平均余命の伸び率を勘案したマクロ経済スライド制度に基づく調整が行われる予定であり、物価等の上昇率から現在のマクロ経済スライド調整率0.9%を差し引いた率が年金額に影響することとなると述べられております。
 請願第1号の討論の概要を申し上げますと、初めに、採択すべき立場の委員からは、年金の削減は将来世代の受給額を減らすだけではなく、年金を受給する親を支える現役世代も直撃することとなる。本来、物価スライドは物価の高騰に対し年金の目減りを回避するためのものであり、来年度からの消費税増税の影響も懸念される中、高齢者の生活実態や経済状況等を踏まえ、年金の削減は認められるものではないことから、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、本来より2.5%高い特例水準があることにより毎年約1兆円の過剰給付が生じており、結果的に将来世代へ負担を先送りしている状態となっている。今回の年金2.5%削減法案は国庫負担割合の引上げを含む内容であり、年金財源の安定化や将来世代の負担回避などを総合的に判断し、特例水準の解消はやむを得ないと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、請願第1号については、多数をもって、不採択とすべきものと決しております。
 次に、陳情第1号 重度心身障害者(児)医療費助成制度に関することについて申し上げます。
 審査は、担当部局に都道府県及び道内主要市における重度心身障がい者医療費助成制度の実施状況、江別市の制度概要等についての説明を求め、進めてまいりました。
 討論の概要を申し上げますと、採択すべき立場の委員からは、重度心身障がい者医療費助成制度は全ての都道府県で実施されているが、自治体の財政状況等によりサービスに格差が生じている状況にある。障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには適切な医療的サポートが欠かせず、住んでいる地域にかかわらず等しく安心して医療が受けられるよう国の責任において統一した基準を確立することが求められることから、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、陳情第1号については、全員一致により、採択すべきものと決しております。
 次に、陳情第2号 「生活保護基準の引き下げをしないこと」について国に意見書提出を求めることについて申し上げます。
 委員会では、担当部局から、国が示した生活保護基準の引下げ概要、生活保護基準の引下げに伴う江別市及び他制度への影響等について説明を受け、審査を進めてまいりました。
 主な質疑でありますが、生活保護基準の見直しに関する質疑では、生活保護基準は全国消費実態調査に合わせ5年に一度見直すこととなっており、今回示された内容は、厚生労働省の社会保障審議会に設置された生活保護基準部会において専門的、客観的な検証が行われた結果が反映されたものであると答弁されております。
 また、就学援助など地方単独事業への影響に関する質疑に対しては、現時点では保護基準見直しの一例が示された段階であり、当市における影響額を試算することは困難であるが、国では、できる限り基準見直しの影響が及ばない対応を基本とすることとされており、今後、どのような制度に影響があるか把握した上で国から何らかの通知があるものと考えていると述べられております。
 次に、討論の概要を申し上げます。
 初めに、採択すべき立場の委員からは、生活保護基準引下げの根拠として保護基準が一般低所得世帯の消費実態より高いことを挙げているが、その消費実態が生活保護法の趣旨に照らして妥当なものか検証することが必要である。また、保護基準の引下げは、保護受給者だけでなく様々な制度に連動し、特に保護基準ぎりぎりの低所得世帯や子育て世帯に深刻な影響を与えると考えられることから、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、今回国が示した方針は、平成16年度以降の議論の中で様々な資料や統計など合理的な指標に基づき客観的な検証を重ね決定されたものである。また、激変緩和措置として削減幅の6.5%を3年間で段階的に引き下げる配慮も示されており、基準の見直しは妥当と考えることから、不採択とすべきと述べられております。
 また、不採択とすべき立場の別の委員からは、生活保護費が勤労者の所得よりも高くなっている逆転現象は、国民に不平等感を与え制度に対する不信感を招く要因となっている。制度の見直しが就学援助など他の制度に影響を及ぼさないよう十分な配慮が求められるが、国民の信頼を得るためにも、現行制度の維持を訴えるだけでなく制度の矛盾解消や是正が必要と考えることから、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、陳情第2号については、多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長(尾田善靖君)

 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第8号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について及び議案第9号 江別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、以上2件に対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第8号及び議案第9号を一括採決いたします。
 議案第8号及び議案第9号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、請願第1号 年金2.5%の削減中止を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

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