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平成25年第1回江別市議会会議録(第2号)平成25年3月7日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問

議長(尾田善靖君)

 日程第9 一般質問を順次行います。
 角田一議員の市内企業への経済施策について外2件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

角田 一君

 ただいま議長の許可が出ましたので、通告に従い順次質問をいたします。
 今回の質問は、三点について質問いたします。
 まず、件名1の市内企業への経済施策について質問いたします。
 平成25年度予算が示され、市長より平成25年度の市政執行方針並びに各会計予算説明が示されたところであります。個別事業については予算委員会において審査される予定ですので、まずは経済施策に絞り、市長の考えをお聞かせいただきたいと考えます。
 市政執行方針において、市民が真ん中のまち江別を目指してを実現するために五つのまちづくりの考え方を示しており、その3番目に、地域の特性を生かした産業を生み出すまち江別としてフード特区に触れ、食の臨床試験(江別モデル)の支援、機能表示制度の活用に向けた市内企業への支援を、次に、企業誘致の受皿となる基盤整備を述べ、さらには新たな観光事業を進めるとしております。
 予算説明においては、明日につながる産業の振興について、同じくフード特区における市内企業への支援と企業誘致、食の臨床試験への支援と食品の機能表示制度の活用についての市内企業へのPRと販路拡大、商品開発についての支援、農業への支援、新たな観光事業の創出、商店街振興と地域活性化のためのイベントや製品開発などの事業への補助継続などが示されております。このことは、三好市長の市政の下で、江別市が進める現在の方向性を示しており、またその方向性は十分進めていただきたいテーマであると認識し、評価するものであります。
 しかし、新規企業誘致や特区関連事業を重視している施策には共感するものの、一方で、長い景気後退局面を耐え抜き、これまで地域を支えた既存の事業者に対しては、江別市がどのように位置付けていくのかが見えてこないのであります。商工業近代化融資や様々な融資制度などの活用は、今回の予算でも計上されておりますが、市政執行方針で示された経済施策においては、従前どおりに過ぎないのであります。それどころか、これまでの進出企業への補助金の創設などの優遇措置の判断の速さから考えると、逆に冷遇されているという声さえ聞こえるようになってきております。
 もちろん特区や企業進出による波及効果や相乗効果を考慮すると、一概にそうは言えないのではありますが、あくまでも施策の主ではないという声には一定の理解をせざるを得ません。
 この点を踏まえて、今回の予算を含めて、これまで三好市長が進めてきた経済産業に係る施策は、将来の江別市の産業構造や構成にどのような姿を求め、どのような効果をもって江別の産業に影響を与えていくことを目指しているのかを示す必要があるのではないかと考え、質問をいたします。
 このことを述べまして、1項目目の質問になります。
 江別市の経済産業面においての施策が、どのような江別の将来像を目指しているのかをお示しください。また、平成23年第3回定例会でも述べましたが、そのような将来像を示し施策の整合性を示すにも経済産業ビジョンを作成、公開することが必要と考えますが、ご認識をお尋ねいたします。
 併せて、2項目目として、その示す将来像に基づき、特区関係や食品、観光、農業などの目指すべき姿についてはこれまでも幾度となく市長より示されてきましたが、現在の産業経済施策において、新規創業者あるいは既存の市内事業者への育成、支援体制については、どのような目標でどのような施策を進めているか、具体的にお答えください。
 3項目目として、2項目目と重複する点もありますが、さきにも述べましたとおり、新規創業者あるいは既存の市内事業者への育成、支援体制について、現状の施策における成果及び課題についてどのように捉えているのか。また、これらの施策は市内の事業者の声を十分に反映したものとなっているのかの認識と、反映されていると認識されるのであればその根拠を。さらに、その声を受ける市経済部は、職務体制、人員配置を含め十分な体制で対応できているのかのご認識をお聞かせください。
 次に、視点を変えて、喫緊に迫られた件で質問いたします。
 4項目目として、平成25年3月末で中小企業金融円滑化法が失効となることにより、国や道などで対応を進めているようであります。
 東京商工リサーチの調査によると、昨年9月末時点で、普通法人及び個人事業主の8.2%に当たる32万5,430社余りが円滑化法の申請を行ったと見られており、帝国データバンクが年末から年初に掛けて実施した調査では、円滑化法終了後の金融機関の姿勢について、厳しくなると答えた中小企業は51.6%に上ったとの新聞報道もありました。
 江別市内企業における金融円滑化法の失効についての影響を、経済部はどのように見込んでいるのか、また、その対策についてお聞かせ願います。
 5項目目として、域内循環を考慮するとともに市内企業を下支えする意味も含めて、平成23年第3回定例会でも確認しましたが、そのときの答弁は次のとおりでした。市内企業への発注に係る市の部局別、指定管理者、出資団体等の地元発注率についてでありますが、まず、部局全体では86%、また、部局別では、建設部の96%、水道部の90%、生活環境部の85%が高い発注率となっております。一方、発注率が低い部は、企画政策部が9%、消防本部が10%、江別市立病院が29%、指定管理者全体では96.4%、出資団体等では58.5%となっておりますとの答弁がございました。
 そこで、改めて5項目目の質問として、市内企業への江別市の各部局別、指定管理者、出資団体等の最新の地元発注比率をお聞かせください。また、前回の答弁との対比の結果、変化があったものについてはその要因についてお聞かせ願います。
 次に、件名2の災害時の連絡体制についてに移らせていただきます。江別市の地域防災計画の見直しが進められてきておりますが、あえて確認の意味を含めて質問いたします。
 まず、さきの北朝鮮による弾道ミサイル発射でも活用された全国瞬時警報システム(J-ALERT)の現状について確認いたします。
 1項目目の質問として、これまでJ-ALERTの運用実験が国によりなされてきましたが、江別市では不具合がなく運用できたのか。
 2項目目として、昨年12月の北朝鮮による弾道ミサイル発射時におけるJ-ALERT運用の状況と市民への情報提供について、どのように判断がなされ、どのような手続を行ったのかをお尋ねします。
 3項目目として、災害について市民に伝達する手段として、防災無線や放送設備のない江別市は、車両によるアナウンスや携帯3社の災害緊急速報メールの活用としておりますが、それで十分なのか不安な要素があります。
 さきの災害とも言える大雪の際に、可能な限りホームページへの情報アップに努力したことは十分に理解するものの、現実に生活レベルにおける速報性に疑問があったのは否めないし、ある種の限界を感じざるを得ませんでした。単に除雪の情報や交通情報へのリンクのみならず、市の担っている市民生活の情報、例えばごみ回収の情報などが不明のままでありましたし、今回初めて自治会に送付されましたファクス情報においても、その先の連絡網はほとんど対応できないのも現実でした。今後、検討、研究を進めていくことを考える必要があると思う次第です。
 現在の江別市の市民周知・連絡体制を考えると、やはり多様な手段での伝達が求められると考えます。その多様な手段の一つに、過去にも多くの議員よりフェイスブックやツイッター等のSNSの活用の提言がなされており、ホームページ掲載と比較しても、その速報性と有効性はある程度確認されております。もちろん登録や使用していない方もおりますが、多様な手段の一つとして活用できるものであり、実際、さきの大雪では、市民一人ひとりが、それぞれが登録しているSNS等で情報交換を行っております。
 そこで、3項目目の質問として、災害情報提供におけるSNSの早期活用についてのご認識をお聞かせください。また、災害緊急速報メールによる情報提供範囲について、例えば山口県岩国市では市内の避難勧告など3項目に限られていた配信内容を、大津波警報、弾道ミサイル情報など全国瞬時警報システム(J-ALERT)の内容も含む15項目に拡大する防災計画を立案しましたが、江別市の考えをお聞かせください。
 件名3の生活保護についての質問に移ります。
 まず、江別市における生活保護の実態について質問いたします。
 景気低迷や高齢化の問題で生活保護世帯が増加傾向を示しており、生活保護制度については、一般質問においても、所管の委員会あるいは予算、決算特別委員会においても何度も質疑が交わされ、昨年の第1回定例会でも三角議員が質問しております。
 最後のセーフティ・ネットである生活保護制度の役割や必要性は今更言うまでもありません。しかし一方で、芸能人の不正受給の疑いの報道や不正受給のニュースはなくなることはなく、また、制度を悪用した貧困ビジネスの介在も問題視されております。さらに、これらの報道の結果、当然受給されるべき人の相談にも影響があったでしょうし、このことは問題視されるべきと考えます。適正化の中で行われたという過剰な水際作戦についての批判も多くあり、また不幸な結果ももたらしたのも事実であります。
 だからと言って適正化すべきではないということにはつながりません。本当に困っている人が受けられなくなるということを述べる方もいらっしゃいます。だから、不正受給や疑われる行為について厳しくチェックを行わないというのは、別の話ではないでしょうか。
 昨年の東洋経済の調査によると、適正化に対し71.5%の人が理解できると回答しています。
 さらに、財政面で見ると、厚生労働省の試算では2015年度は4兆1,000億円、2020年度に4兆6,000億円、2025年度に5兆2,000億円に達するとし、その財政的な面でも永続性について議論となっており、これは政権が変わろうとも制度設計の見直しが議論されるに至っております。
 これらを述べ質問に移らせていただきます。
 まず、第1項目目の江別市の生活保護の実態について質問いたします。
 相談件数、申請件数、受給世帯の推移についてお答えください。さらには、その他の制度の活用により生活保護を受給しなかったものの、対応した件数もお答えください。また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度への紹介など、社会福祉協議会の事業との連携についても併せてお答えください。
 2項目目として、国レベルでも就労意欲喚起等支援事業、生活保護受給者等就労支援事業、あるいは市町村レベルでも就労支援、自立支援などの取り組みがなされてきております。江別市においても就労支援員の配置なども行っておりますが、国のモデル事業や他市の事例研究を進め、よりきめ細かな事業の創設を考慮に入れる時期に来ていると考えるところでありますが、まず、受給者の就労意欲と能力の向上のためにどのような取り組みがなされているのかについてお聞きします。
 項目3点目に移ります。
 生活保護行政、この職務に就く方の業務量の多さにはきょうがくせざるを得ません。同情する部分もあります。その中で、相談業務から受給まで、受給後は訪問等を通じての自立支援、就労支援、文書の多さも含めて、多忙な日々を送られている。しかし、適正化の中で本来もっと求められているのはきめ細かな指導体制であり、チェック体制であります。本来は不正を防ぐために日々のチェックを行うことが大切であり、水際作戦などは愚の骨頂とも言える措置と考えています。だからこそ万全な体制で保護行政を進めなければなりません。
 そこで質問の3点目、生活保護行政の江別市の体制について、ケースワーカー1人当たりの担当人数、社会福祉主事無資格者でケースワーカー業務を行っている人の有無についてお聞かせください。またケースワーカー担当者の平均就業年数もお聞かせいただきたいと思います。
 4項目目の不正受給防止対策についてに移ります。
 不正受給については、生活保護法第63条では不正受給金額の返還命令、悪質な場合は同第78条による徴収の実施や同第85条に基づく罰則規定及び刑法の詐欺罪の規定が適用されるとされ、また、保護の廃止が検討され、さらには刑法の詐欺罪や所得税法違反(虚偽申告)などが適用されるのは、担当者なら十分承知のことと思います。
 不正受給は犯罪であることを示し、適正利用を啓発するためにしおりを作成し配布した大阪府門真市の事例、あるいは専従職員を配置し、不正受給の疑いのある者についての調査を進める、あるいは市民からの通報窓口の設置など様々な取り組みがなされています。さきの三角議員の質問でもあった警察OBの採用による対策もその一つであります。不正受給を防ぎ、さらに罰することは、江別市が適正に生活保護行政を進めており、受給者にいわれのない疑念を、市民から生じさせないためにも必要なことと考えます。
 そこで、改めて江別市が不正防止にどのように取り組んでいるのかをお尋ねします。また、現状の人数や体制で、その対策は受給者の支援に影響することなく執り行われていると認識しているのかもお聞かせください。
 さて、自民党の生活保護プロジェクトチームにより、生活保護受給者への食費などで、自治体が現金給付か現物給付かを選択できる制度の導入を進めるとの方向性が示されております。これには賛否もありますが、本来の生活保護費の役割、あるいは貧困ビジネスによる悪用、さらには住宅扶助等の目的外流用については効果があると考えるものであります。現場の業務量は増大することは間違いありませんが、適正化において、さらにはその他の改正案と合わせると、制度そのものの永続性もある程度確保されると考えることにより、効果があることは述べさせていただきたいと思います。
 以前、私の一般質問において、民間不動産においての住宅扶助分を大家に直接払うべきであると、住宅扶助相当額の流用により現実に家賃未納であるという事例から述べさせていただいておりますが、このことも含め、5項目目の質問として、現物支給に対しての江別市の見解をお聞かせください。
 最後の6項目目として、不正受給対策として、兵庫県小野市が現在議会に提出しました小野市福祉給付制度適正化条例では、第3条第1項において、受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないとし、その通報を市民の責務としております。条例審議において小野市の市長は、福祉給付制度の信頼確保と受給者の自立した生活を支援することを目的とする。監視強化ではないと答弁しております。もちろんギャンブルを禁止しているのではなく、生活が維持できないほどの過度の行為を行ってはいけないという趣旨です。
 この条例などに見られますように、生活保護制度の信頼を確保しつつ、受給者の単に就労支援のみならず、生活面における自立を促す指導まで取り組むことも考慮に入れ、さらには取り組みを裏付ける条例も必要と考えますが、この条例案についてのご見解をお聞かせください。
 以上で1回目の質問といたします。

議長(尾田善靖君)

 角田議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 角田議員の一般質問にお答え申し上げます。
 市内企業への経済施策に関連しまして、江別市の経済産業面における将来像と経済産業ビジョンの策定などについてお答え申し上げたいと思います。
 市の政策の推進に当たりましては、第5次総合計画の中で、明日につながる産業の振興を目指し、都市型農業の推進、工業振興と産学官連携、商業振興、就業環境の整備を4本の柱とし、社会経済情勢の変化に対応しながら、これまで施策を展開してきたところでございます。
 個別の対応としましては、平成21年度には、市内大学、商工会議所との包括連携協定を結び、個別具体の取り組みとしまして、酪農学園大学・情報大学に食品加工研究センターを加え、食をキーワードとした個別の協定を結び、食産業の集積等をまちづくりの一つの方向性として定めたところでございます。また、RTNパークにつきましても、従来の先端産業型から食産業型へその機能を加えたほか、市内の大学や研究機関との食の知の拠点を目指す取り組みが評価されまして、昨年度の北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の指定となり、食料基地北海道を構成する一員として、その役割を担っているところでございます。
 食産業は、農業の振興はもちろんのこと、研究・加工などを通しまして機械工業やものづくり産業にも大きく波及するものであり、地域の特性を生かした産業を生み出すまちとして、地域経済の活性化が期待されているところでございます。
 いずれにいたしましても、現計画に基づく施策展開に最善の努力をしてまいりますが、平成25年度が現計画の最終年次となりますことから、経済産業面におけます将来ビジョンにつきましては、現在検討中の新たな総合計画策定の論議を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
 次に、経済産業面におけます将来像に基づく現在の施策展開についてでありますが、市内経済の活性化は重要な課題でございますことから、先ほどもお答え申し上げました現総合計画の下に、これまで域内消費促進のため市内建設業への支援や地域のにぎわいを創出し活性化を図る目的から、商店街の活動などに支援してきたところでございます。
 また、市では、地域の資源や特性を生かし、食産業を活性化の一つとして定め、企業立地等に補助する施策や市内企業関係者や農業関係者を含め多くの業種が集まる江別経済ネットワーク事業による江別ブランドづくりなど、市内経済を幅広く活性化させるための取り組みを進めてきたところでございます。
 また、市内企業を支援するため、国や道の制度の活用に対する支援、運転資金や設備資金の需要に応える融資制度、企業進出や既存企業の設備投資に対する補助の外、地域の特性を生かした製品や技術の開発、販路拡大のための展示会、商談会参加などにも支援してきたところでございます。市内の事業者のほとんどが中小企業であり、中小企業の成長発展は、地域での雇用が創出され、まちのにぎわいや市民生活が向上し、地域経済の活性化につながるものと期待しているところでございます。
 次に、創業者及び既存事業者への育成・支援施策の現状認識と課題などについてでありますが、創業者につきましては、起業化促進支援事業としまして中小企業診断士による相談業務を行うとともに、新規開業者向けの融資メニューを用意しているほか、アンビシャスプラザを株式会社元町開発公社と共同運営し、ベンチャービジネスの育成・支援をしているところであります。
 既存の事業者への支援につきましては、例年、江別商工会議所や江別工業団地協同組合、江別建設業協会などと市との間で地域経済の活性化についての懇談を行い意見交換を行いまして、要望を聞く中で、最近の事例で申し上げますと、新栄団地建替工事での市内企業の参画や地元製品の使用、総合評価方式によります地元業者への配慮、プレミアム建設券の発行等につながったところであります。
 また、江別市商店街振興組合や各地区商店街振興組合などからの要望に対しましては、商店街等のイベントに補助してきたほか、野幌商店街振興組合に対しましては、現在、8丁目街路事業と一体となって進めております商店街活性化事業の取り組みに支援するなど、地域経済活性化につなげてまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、限られた人材の中ではありますが、今後とも江別商工会議所などと連携を図りながら市内経済の発展に向けて支援してまいりたいと考えております。
 私からの答弁は以上でありますが、他の質問につきましては、総務部調整監外をもってお答え申し上げます。

総務部調整監(渡辺喜昌君)

 私から、災害時の連絡体制に関連する全国瞬時警報システム(J-ALERT)の現状についての外2件についてご質問にご答弁申し上げます。
 まず、全国瞬時警報システム(J-ALERT)の運用状況についてでありますが、このシステムは、弾道ミサイル情報や津波情報、緊急地震速報など、対処に時間的余裕がない事態に関する情報が、人工衛星を用いて国の内閣官房から気象庁、消防庁をそれぞれ経由して送信され、国から市町村まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムであります。江別市では平成23年3月にシステムの設置を行い、国によるシステム運用テストを経て、現在は、受信できる体制になっております。
 次に、昨年12月の北朝鮮の弾道ミサイル発射時における江別市の対応についてでありますが、去る12月12日9時46分頃、北朝鮮西岸から南に向かって人工衛星と称するミサイルが発射され、切り離されたブースター等の落下物については、その1段目が朝鮮半島西方の海上に、2段目が朝鮮半島南西の洋上に、さらに3段目がフィリピン東方の洋上に、いずれも予告落下区域内に落下したものであります。
 緊急情報を瞬時に伝達する必要が生じた今回の事案につきましては、国がその対象地域を沖縄県周辺とし、J-ALERTにより同県に情報が送信されたところであります。
 なお、江別市を含むその他の地域については、影響が及ばないものとして、行政専用回線を利用した国と地方公共団体を結ぶネットワークシステムを通じて、関連する情報が提供されたものであります。
 このことから、市においては、通常の情報として取り扱ったところでございます。
 次に、災害時における市民への情報提供及び連絡体制についてでありますが、地域への情報伝達手段につきましては、防災、災害情報に関連するこれまでの広報活動に加え、特に緊急に正確な情報を発信する点においては、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などの活用についても、効果的であるものの、市民の認知度や普及状況などの課題もあるものと認識しているところであります。
 しかしながら、災害等緊急時の市民周知につきましては、あらゆる手段を使って対応することが重要であると考えておりますことから、今後ともSNS等の活用など幅広い周知方法の整備に向け検討してまいりたいと考えております。
 なお、発信する情報内容につきましては、正確さと分かりやすさが重要と考えておりますので、これらの点につきましても併せて研究してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

経済部長(加納好春君)

 私から、市内企業への経済施策についてのうち、中小企業金融円滑化法の失効に伴う市内企業への影響と対策について外についてご答弁申し上げます。
 まず、中小企業金融円滑化法の失効に伴う市内企業への影響と対策についてでありますが、本年3月末でいわゆる円滑化法が失効することから、その影響について心配していたところでありますが、国は、この法の失効に当たって講ずる総合的な対策を示し、本年2月に金融機関、中小企業関係者に対し説明会を実施し周知を図ったところであります。また、北海道においても、新たな支援強化策として本年2月に経営力強化貸付を創設したことから、これらにより国や道による具体的な対応等が整ったものと認識しております。
 しかしながら、当市におきましても、昨今の経済情勢を踏まえ、市内中小企業や小規模事業者に対する運転資金貸出し枠の増額を予定しているところであります。
 次に、市内企業への発注に係る市の部局別、指定管理者、出資団体等の地元発注率と前回の結果との比較についてでありますが、年度により事業内容や管理内容が異なることから発注比率をもって一概に比較できませんが、あえて比較いたしますと、平成23年度の割合は、全体では82%で、部局別では建設部が93%、水道部91%、生活環境部88%となっており、前回より下回ったのは建設部で3ポイント減となっております。その理由としては、耐震診断の市外発注の増によるものであります。消防、市立病院では特殊車両や医療機器・医薬品など市内で受注できる業者がないことによるもので、前回もご答弁したところであり、消防4%、市立病院16%となっております。また、企画政策部については、広報えべつの発注が大半を占めており、平成24年度からは市内企業への発注となっております。指定管理者では86%、出資団体等は52%といずれも下がっております。
 このことから、市内発注の促進については、従前より各部局に対し、市内製造品の積極的購入や地元業者からの買入れ、公共事業における地元発注などを積極的に行い市内経済の下支えを行うことを通知しているところであり、今後も積極的に市内発注を促進するよう庁内での取り組みを徹底してまいりたいと考えております。
 また、指定管理者や出資団体等に対しても、日頃からできる限り市内発注に努めていただくよう要請し、市内消費の重要性を理解いただき、域内消費・域内循環による経済活性化を図ってまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 私からは、生活保護についてご答弁申し上げます。
 まず、江別市の生活保護の実態についてでありますが、市では生活保護制度をはじめ、生活にお困りの方からの相談を受け付けておりますが、最近3年間の相談の延べ件数は、平成21年度は870件、平成22年度は825件、平成23年度は754件となっております。生活保護の申請件数につきましては、平成21年度は217件、平成22年度は193件、平成23年度は181件となっております。被保護世帯数は全国的に増加傾向にあり、当市におきましても平成16年度より増加が続いておりますが、最近3年間の月別の平均世帯数は、平成21年度は1,083世帯、平成22年度は1,097世帯、平成23年度は1,130世帯となっており、増加の割合はいくぶん低下がうかがえるところであります。
 市で受け付ける生活相談につきましては、生活保護制度のみならず、広く生活全般の相談として内容は多種多様であり、高額療養費制度の利用など生活保護以外の制度の活用が適当と判断される場合には、それに対応した方策を助言しております。このような相談の件数につきましては、平成21年度は13件、平成22年度は37件、平成23年度は25件となっております。
 また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度は、生活保護を受給する高齢者世帯を対象として、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度でありますが、実施主体であります北海道社会福祉協議会と連携の上、対応を行ってきたところであります。平成19年の制度創設以降、平成24年度中までに4世帯の利用がありましたが、貸付け期間の終了により現在利用中の世帯はございません。
 次に、受給者の就労意欲と能力向上のための取り組みについてでありますが、生活保護は、最低限度の生活保障とともに、経済的、社会的自立を目的とする制度であることから、被保護者への就労支援は生活保護の重要な役割の一つであります。
 具体的な取り組みとしましては、生活実態や病状を把握し、満15歳から64歳までの就労阻害要件のない被保護者を就労支援の対象として、ケースワーカーより面談を通じての適職の検討や公共職業安定所利用についての助言・指導を行っております。さらに、平成20年度より、専門的な知識と経験を生かしたきめ細かい就労支援を行うために就労支援員を配置し、ケースワーカーと協力の上、適職の助言、求人情報の提供等を行っております。さらには、管轄の公共職業安定所と連携し、個人別に集中的な求職のサポートを行う、福祉から就労支援事業の活用や、職業訓練によるスキル・アップを通じて早期の就職を目指す求職者支援訓練の受講を促進しております。また、資格取得も就労実現に有効な方策の一つであることから、技能習得費を活用した介護ヘルパー等の資格取得の支援を行っております。
 今後ともこうした取り組みを推進し、被保護者への就労支援に努めてまいります。
 次に、江別市の職員体制についてでございますが、生活保護のケースワーカーにつきましては保護課に12名を配置しております。平成25年1月における被保護世帯数1,157世帯に対する1名当たりの担当世帯数は96世帯となっており、全員が社会福祉主事の資格を有し、平均在職年数は約2年9か月であります。
 次に、不正受給防止体制についてでありますが、生活保護は、支給額の基準となる最低生活費から収入を差し引いた差額を支給するため、適正な保護費の算定には、被保護者から収入について申告していただく必要があり、不正受給の防止には、被保護者に収入申告の必要性を十分理解していただくことが重要であります。
 このため、生活保護開始時には、制度全般の概要を記載したしおりを使用して詳しい説明を行っております。また、生活保護受給中におきましては、無収入の世帯につきましても、年1回は収入申告書を提出していただき、併せて、収入申告の必要性を説明するなど、適宜、周知を行っております。また、収入申告の適正化を図るため、訪問調査による状況把握はもとより、前年の所得税の課税状況調査等を実施し、不正受給が確認された場合には、保護費の返還など必要な措置を講じております。このような不正受給への対応につきましては、統一した取扱いを行うよう組織内で協議・調整を図りながら進めており、現体制の下で適正な対応を行ってきているものと考えております。
 次に、現物給付に対する市の見解についてでございますが、生活保護のうち、被保護世帯の衣食や光熱費等に充てられる生活扶助は、金銭による給付を原則としております。報道等によりますと、生活扶助を現物給付とすべきとの議論があることは承知しておりますが、国では、生活扶助の使途は限定されていないことから、現物給付によることは困難であるとの見解を示しております。生活保護制度は、国の責任において国民の最低生活を保障するという基本原理に基づく制度であり、市は制度の実施機関と位置付けられておりますことから、国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 なお、住宅扶助を直接家主等に支払うことにつきましては、被保護者の自己責任による私的契約の尊重及び個々の契約内容が多岐にわたることなどもあり、個別の状況に応じた必要な対応を検討してまいりたいと考えます。
 次に、不正受給の防止等に関する条例制定への市の見解についてでありますが、生活保護は、日本国憲法第25条に規定する生存権を実現するため、国の責任において最低生活を保障するという基本原理に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な支援を行う制度であります。市は、法定受託事務として生活保護を実施する責務を担っており、生活保護法をはじめとする関係規定に基づき、適正な制度の実施に努めているところであります。他市においては、生活保護に関連した条例を制定する動きがあることは承知しておりますが、当市としましては、生活保護制度の基本原理に則し、実施してまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

角田 一君

 ご答弁ありがとうございました。2回目の質問に移らせていただきます。
 まず、1項目目の1の1と言いますか、産業ビジョンの作成について、これはまず要望とさせていただきます。
 こういう産業ビジョンの作成についての質問は2回目になるわけですが、例えば、今後の江別の経済とか産業がどうなっていくのだということは、いろいろな起業家の方だけでなく一般市民の方からも聞くことがあります。そういう中で、例えば、フード特区から食への関連は考え付き、個々の施策が食の関連産業につながるというのは十分理解できるのですが、そこにどのように参画したらいいのだろうかという部分の情報が少ないのが現実です。
 また、様々な施策を展開しておりますが、それぞれが単体で存在して、また多岐にわたっているために、その関連性や波及効果を判断するのも市民にとっては難しいのも現実であります。経済ネットワークや若手経営塾のメンバーなど、あるいは各種団体で積極的に活動しているのであれば情報が来やすい一方で、人的にも時間的にも活動できない企業等がたくさんあります。そういうところが情報を得ることは難しいと。だからこそ、既存の市内企業でも一つの情報でも、あるいは将来の事業形態を考えるためにも、経済ビジョンというものをある程度一つの指針として、そしてさらには、その経済ビジョンは事業家の声を聞きながら策定していただければと考えております。
 2項目目、将来像に基づく現在の施策展開につきましては、今回は要望といたしますが、この件につきましては、事業者数や市内出荷数の現状や産業連関表の活用などで、これまでの施策がいかに有効であったかの調査を行っていただきたいと思います。事業者の国・道の補助金等の活用実績や販路開拓などの事業実績は、今後の経済産業政策においては大切な資料となりますのでご検討いただきたいと思います。
 3点目、様々な施策が行われていることに対しては、説明をありがとうございました。
 まず、新規創業の視点よりアンビシャスプラザの例がありましたが、アンビシャスプラザはIT企業育成から方向性が変わりつつあります。このことは時代と経済環境の変遷によるものであり、一概に否定するつもりはありません。しかし、今後も江別市において創業支援を行うのであれば、時代に合わせた新しい形態の研究・検討を進める必要があると考えます。
 例えば、市の方向性と地域の基盤整備や環境が整った場合、他地域での展開を考慮することも視野に入れるなど、継続的な施策展開が必要であり、そのビジョンが見えてこないことが、個人的には、江別市の課題であると認識しております。
 また、既存の事業者支援においても、より有効性を高める必要があると考えるものであります。事業者数や出荷額の減少や市内消費総額状況なども、数値的に、その経済施策の有効性の一つの指針ですし、例えば評判の良かったプレミアム建設券の事業終了の理由として示された公共建築工事の増加が、実際にどのように有効に江別市内の経済に寄与したか、あるいはするかを確認することも必要であると考えます。プレミアム建設券については、産業連関表で波及効果の調査を行っております。実際に行われます新栄団地建替工事においても同様の調査を行い、効果をきちんと比較することも、プレミアム建設券事業の終了と現在の事業展開の根拠を示すために必要と考えますが、どのようにお考えでしょうか。
 あえて答弁でありました事業の二点に絞り、育成及び支援施策における課題と施策の根拠の在り方について、改めてどのように考えるかをお聞かせいただきたいと思います。

市長(三好 昇君)

 角田議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。
 まず1点目は、新規創業事業者に対し、別の地域で新しい方向性を示して進めるべきではないかということであろうかと思いますが、新規創業者に対する支援は、極めて重要なことであろうと思っております。
 これまでも、現状でいきますとアンビシャスプラザで行っておりますけれども、現在アンビシャスプラザではまだ3室残っておりまして、そこでの事業の希望があればその対応をさせていただきますが、他の地域でも同様の考え方があるのであれば、具体的な方針・方向を含めて検討してまいりたいと考えております。
 いずれにしましても、現在まだ、先ほど申し上げました3室が空いておりまして、アンビシャスプラザを活用していただくということが最優先の課題だろうと思っております。それと併せまして、プラザの規定がございます。5年間ということになっておりますので、それを含めて個別に対応してまいりたいと考えております。
 2点目の産業連関表の活用についてでございますが、これは私どもが作成しました連関表の中では限定された事業としての対応もございます。例えば、先ほど申し上げられましたプレミアム建設券に関連した事業と、さらには新栄団地の関連につきましても、かなり限定的な調査に偏る可能性がございますので、その辺は工夫して対応してまいりたいと考えています。
 いずれにしましても、建設業に関連して、新栄団地等も含めてこれから公共事業に取り組みますので、それを含めて連関表でどのような効果があるのか調べることは非常に重要だと考えておりますので、随時、調査方法を工夫しながら対応してまいりたいと考えております。
 私からは以上でございます。

角田 一君

 個別事業の回答にならざるを得なかったのかなというのは十分分かりますが、今まで行っている経済施策、育成及び支援施策に対する課題というものが存在しているということをまず理解していただきたいと考えております。
 例として、プレミアム建設券につきましても、市長の説明を十分納得できる部分もありますが、いまだにプレミアム建設券を発行してほしいという声が、特に小企業、規模の小さい企業になればなるほど上がってくるという現状があります。
 これが、波及効果の中で、例えば下請企業がどれだけ利益を上げられるか、実際にお金がどこまで回るか。プレミアム建設券と比較することで、公共建築工事が増えたからという部分の中でプレミアム建設券の発行を中止すると。中止というのは事業を終了するという答弁をなされていますので、そのことが正当なのかどうか。そして、それは他の経済施策についても、数字的な、経済施策に対しては経済効果というものをきちんと示せるような形での経済施策を求めたいと思います。これは、要望です。
 続きまして、4点目の中小企業金融円滑化法について、これは要望となります。
 各種制度が出てきている中、ホームページなどでより詳しい資料等を分かるようにしていただければと思います。この金融関係の情報は難しい面が多いですし、あるいは銀行を通じてやらざるを得ないという部分が現実です。ただ、銀行自体が円滑化法の中で物事を判断する部分がありますので、経済部はその下支えをきちんとしていただきたいと思います。
 5点目、これは各部局別の発注比率につきまして、今回改めてご答弁を確認させていただいたところ、残念ながら定期的な確認は行っていないことが分かります。さきに述べたように、経済施策としての側面や、答弁であった通知に対する考え方をきちんと徹底するためにも、定期的に地元発注率の内部調査とその内容の検証を行う必要があると考えます。本会議場でも委員会の場でも、常に地元発注についての考え方を多くの議員がただしております。今回の補正予算説明においても、どのように地元に発注できるかという視点が若干足りないような気もいたしました。そして、もとより地元ではできないであろうという前提で判断してきたという感じもあります。その意味でも、定期的に調査を行い検証を行うことについて必要だと考えますが、そのことにつきましていかがお考えかお聞かせください。

経済部長(加納好春君)

 私から再質問にご答弁申し上げます。
 市あるいは外郭団体における市内発注に関してですけれども、庁内への通知あるいは指定管理者ほかの外郭団体への要請ということは先ほど答弁したとおりであり、これについては引き続き粘り強く続けていきたいと思っております。
 ただ、私どもがきちんとしたデータを定期的に持っているわけではないというのは、確かに議員ご指摘のとおりでございますので、我々も定期的にこういったデータは調査をする必要があるというふうに考えております。
 ただ、調査の内容やどういう考え方でというのはありますので、そういったものについては、契約部局だけではなくて庁内全体で議論をして進めていきたい。定期的な調査というのは必要だと思いますので、実施に向けて考えていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 続きまして、項目2、災害時の連絡体制についての(3)に移らせていただきます。
 最初の答弁の中で、国から自治体への連絡体制は現時点では問題なく運用されていること、J-ALERT及び通常のネットワークの中で運用されていることは、十分分かりました。自治体から市民、つまり江別市に入った情報をどのように市民に連絡周知させるかということを問題として考えねばならないということになります。
 SNSの活用等による幅広い周知方法について検討することは必要でしょうし、現在の速報性の問題を解決するには、やはり多様な手段を取る必要があるのは理解していただけていると思います。フェイスブックにしろツイッターにしろ、経費的に見ても即時の運用が可能ですし、一つのツールとして、特に外出している人への情報提供として有効な手段であることは明らかです。また、SNS以外でもメールならばと、インターネットは分からないがメールぐらいは受けられるという方もいらっしゃいます。
 情報内容についても、災害緊急速報メールにおける岩国市の15項目とまではいきませんが、先般の大雪での災害を考慮し、江別においても気象警報など必要な情報の発信を進める必要もあり、さらにはそのリンクを設けることでの近隣避難施設や道路情報の提供も必要だと考えます。
 異常気象が多発する昨今においては、江別市の災害緊急速報メールの発信内容を増やすこととSNSの活用は、緊急性を要していると考えるものでありますが、改めて今年度の計画として考えることができるか否かをお尋ねいたします。

総務部調整監(渡辺喜昌君)

 私から角田議員の再質問にご答弁申し上げます。
 緊急速報メール(エリアメール)の項目の拡大についてでありますが、配信可能項目につきましては、昨年より、避難勧告などの外、大津波警報や弾道ミサイル情報など、15項目に拡大されて運用しております。
 また、災害緊急情報のSNSの活用につきましては、先ほども答弁いたしましたとおり幾つかの課題がございますので、災害等緊急時の市民周知について有効な手段でありますことから、活用を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 ありがとうございました。3項目目に移りたいと思います。
 生活保護について、改めて、まず、1点目の実態につきましてご説明いただきました。ありがとうございました。
 生活保護については、例えば資産を持っている、あるいは家を持っていると年齢に関係なく受けられないんだというふうな、イメージだけ、うわさだけの解釈をしている方もいます。また、生活保護の印象が強すぎて、他の支援制度というものが頭に浮かばないというのはよくある話です。
 まず、生活保護制度のホームページによる周知について、今の時点では簡易な生活保護制度の説明ですが、例えば相談前に知識を入れられるような、あるいは活用できるもようなもの、例えば、先ほども申しました要保護世帯向け不動産担保生活資金貸付制度の紹介あるいは社会福祉協議会の事業も含めて、そういうものも総合的に、生活保護に至らないまでも低所得者支援という側面からホームページを改変していっていただきたいなと。これは要望としておきます。
 2点目の件につきましては、内容は十分検討していただきたいと思います。
 3点目、職員体制について若干質問させていただきます。
 1人当たりの担当世帯数は96世帯であると。これは当然、標準世帯数をオーバーしておりますし、少しずつではあるが数字的な面では改善していますけれど、相変わらずオーバーしている。まず、政府によるケースワーカー標準配置で、江別市での適正数の現状はどのような状態でしょうか。
 さらに、政府の新年度予算では適正人数の増員、つまり、人口10万人の市では15人と2名増員、経費は地方交付税の割増しで行うとしているとか、あるいは、先ほど述べたとおり社会経験が長い再任用職員や臨時職員をどのように活用していくのかということも含めて、現状96世帯という標準をオーバーしているという体制、そしてもっときめ細かな対応を求められる現状で、職員体制をどのように考えているのかお聞かせ願います。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にご答弁申し上げます。
 職員体制の充実に関しての考え方についてでありますけれども、生活保護のケースワーカーは、社会福祉法により、標準の配置数が被保護世帯80世帯に対し1名と定められております。
 現在、市のケースワーカーは社会福祉法に基づく標準数に比べて2名足りない状況にありますが、平成20年度に就労支援員の配置、平成21年度に保護課庶務係の新設、平成22年度にケースワーカー1名を増員するなど、体制の充実を図ってきたところであります。
 なお、就労支援員として公共職業安定所退職者を雇用するなど、専門的知識を持つ社会経験の長い人材の配置にも配慮してきたところであります。
 今後とも、研修会への積極的な参加などケースワーカーの資質向上を図るとともに、国の動向を注視しつつ、適正配置に努めてまいります。
 以上でございます。

角田 一君

 今、健康福祉部長にご答弁いただきましたが、他の部署にも関わることですので、人員配置の面については実際に足りないということをきちんと理解していただいて、財政当局及び総務の方は考えていただきたいと思います。
 続きまして、4点目、不正受給防止体制について、実際に不正受給が確認された場合における対応等いろいろ説明してただきました。
 では、昨年度不正を疑われた件数、うち市民からの通報を基に訪問や調査を行った件数はどうであったのか。訪問で把握できるとするならば、事前に連絡を取ることは避けるべきであると考えますが、連絡を取ることなくきちんと訪問できたのか、実態をお聞かせください。結果としてケースワーカーの作業が増加し、就労支援事業等を含めて自立を促す業務に影響が出た可能性は考えられないのかといった側面でお答えいただければと思います。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にご答弁申し上げます。
 不正受給把握の実態に関しての考え方についてでございますが、平成23年度におきまして、生活保護法に基づく返還の措置を行った件数は33件であり、このうち訪問調査により把握したものは21件、税務調査によるものは12件であります。返還措置を行ったものには、市民からの通報があったものも含まれております。
 また、訪問調査における事前連絡につきましては、国において統一した取扱いはございませんが、調査の都度、業務実態に応じて適正に判断した上で実施しております。
 以上でございます。

角田 一君

 3回目の質問として、不正受給対策についてきちんと対応していただきたいというのは当然ありますし、人員確保の中でさらなるチェックあるいは自立支援を行っていただきたいというのがございます。
 それにプラスして、市民からの通報等の役割を、例えばそういう窓口をつくって江別市の保護行政が不正受給のないようにきちんと対応しているのだと、これはパフォーマンス的なものもあるかもしれませんけれども、そういうことを示すことで、普通にきちんと受給している人があらぬ疑いを掛けられないようにするという考え方について、改めて部長の見解をお聞かせください。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の3回目の質問にご答弁申し上げます。
 先ほどもご答弁申し上げましたように、返還の措置を行った件数はトータルで33件でございます。こういった返還措置を行う場合、その端緒として市民からの通報があったものが含まれているということは、先ほどご説明したとおりございます。この点につきましては、今後とも実態に応じて適正に判断した上で業務を実行してまいりたいと思っております。
 私からは以上でございます。

角田 一君

 5項目目に移ります。
 住宅扶助について、市営住宅では、既に市への直接支払いになっています。
 民間住宅は契約内容が多岐にわたっていると言いますけれども、住宅扶助ではその契約内容に応じた金額、家賃、あるいは共益費込みで支給を行っているので、その部分が多岐にわたっているというのはちょっと疑問を感じます。確かに手数料、人的な部分では負担が増えるのは間違いないのですが、目的外流用や家賃の滞納による問題を考えると、実施しない理由がまだ明確ではないと考えますので、改めてなぜ実施できないのかをお尋ねいたします。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にご答弁申し上げます。
 民間住宅の家賃を現物給付としていない理由についてでありますが、民間住宅の賃貸借契約は借主と家主、双方の権利と義務によるものであり、家賃納付と徴収の役割は当事者間の責任において履行されるべきものであります。
 したがいまして、先ほどご答弁申し上げたとおり、被保護者の自己責任による私的契約の尊重及び個々の契約内容が多岐にわたることなどもありまして、個別の状況に応じた必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 これは要望としておきますが、自己責任、私的契約の尊重及び個々の契約内容が多岐にわたると同じ回答をいただきましたが、実際問題として罰則規定のない目的外流用及び家賃の滞納、これは確かに理屈は分かります。
 でも、実際に被害を被る、問題となるのは民間アパートの経営者です。そういった側面も考えていただく。過去に滞納事例が実際にあるというのを十分把握しているかと思いますが、そういう中で他の生活保護受給者、まともに契約しようとしている人がどういう対応になるのかも理解していただきたいし、オーナー側がどういう判断をするのかということも考えていただきたい。
 さらには、本当にいわれのない話と、一方では逆に生活保護受給者だけを集めるアパートという準貧困ビジネス的なアパートもあります。そういった側面をきちんと見ていただいて、施策というものを展開していただきたいと思います。
 そして、もう一つ、相談の際に、例えば高い家賃のところから安い家賃のところへ引っ越せばいいとか、引っ越しの話が必ず出ます。そのような個別事例の中で、現物給付も含めて総合的に考えていただきたいなと思います。個別の対応で、どうしてもできない、家賃を滞納してしまう、浪費してしまう人がいる、これは、次にもつながるのですが、そういう人の指導も含めて要望を、そして制度としての創設を求めます。
 最後に6項目目、不正受給の防止に関する条例の制定についてです。
 これは、答弁であったような考え方を小野市でも同様に持っていると感じます。最近の新聞報道における向こうの理事者の答弁もそうでした。
 そういった意味では、生活保護の基本原理で考えたときに、ギャンブルで生活費がなくなるほど浪費するのは適正なのか、その指導を行うことについてはどのように考えるのか。例えば、別項目になりますが、育児のために加算された金額、住宅費として加算された金額を、別のものに流用することはどうなのかと。そのことは、基本原理からという答弁でしたが、基本原理から見て江別市はどのように判断するのかお答えください。
 そもそも生活保護をもらわない低所得者、一定の所得のある人でさえ不要不急な支出に対しては節約する、特にギャンブルなどはそういう代表ですので、そういった面も含めて、改めて答弁を求めます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 再質問にお答えいたします。
 被保護者の生活費浪費に対する考えについてでありますが、生活保護法において、被保護者は支出の節約を図り生活の維持向上に努めなければならないとされ、また、生活保護を実施する市は、被保護者の自由を尊重した上で生活の維持、向上等に必要な助言・指導をすることができるものとされております。
 市といたしましては、このような生活保護法の規定に基づき、適正な指導に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 今の中で助言・指導という言葉があったように、個々のケースワーカー、保護課の職員の業務というのはかなり多岐にわたり、さらに市民の目もありまして厳しくなってきていると。
 条例を制定することも一つの考え方ですし、その体制をきちんとやる、職員を増員していくということも一つの考え方です。本当に多様な意見の中で、そして厳しい目の中で、保護課の職員の方が頑張っていることは十分理解しておりますが、それを裏付けるような形での市の対応を求めて質問を終了させていただきたいと思います。

議長(尾田善靖君)

 以上をもって、角田議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 裏君子議員の中小企業支援ついて外2件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

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