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平成24年第2回江別市議会会議録(第1号)平成24年6月12日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第45号

議長(尾田善靖君)

 日程第12 議案第45号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 ただいま上程になりました議案第45号 指定管理者の指定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、平成24年10月1日から公の施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
 江別市東野幌青少年会館については、かねてより地元の野幌鉄南自治会連合会から指定管理者として施設の管理運営を希望する旨の申出を受けておりましたが、このたび、同連合会と市の間で協議が整ったことから、施設の運営形態に鑑み、公募によらず同連合会を指定しようとするものであります。
 なお、指定の期間は、平成24年10月1日から平成32年3月31日までであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第45号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第48号及び議案第49号

議長(尾田善靖君)

 日程第13及び第14 議案第48号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第49号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第48号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの市税条例の一部改正につきましては、平成24年3月31日に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が公布されたことから、同日付けで専決処分を行わなかったものについて、所要の改正を行うものであります。
 まず初めに、第36条の2第1項の改正は、年金所得者の申告手続を簡略化するため、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦、婦人に限らず、夫の場合の寡夫も含めまして控除を受けようとする場合に、平成26年度分の申告から申告書の提出を不要とするものであります。
 次に、附則第10条の2を追加する規定は、公共下水道の使用者が、排水の水質基準を満たさない場合に設置を義務付けられている除害施設に係る課税標準の特例について定めたものであります。
 これは、このたびの法改正により導入された地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の対象となったことにより、これまで法に規定されていた課税標準の軽減率を市町村の条例で定めることが必要となったため、本市では、その割合を4分の3にしようとするものであります。
 次に、附則第22条の2の東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例は、東日本大震災により滅失した居住用財産の敷地を譲渡する場合に、譲渡所得の課税の特例を受けることができる譲渡期限を、東日本大震災があった日から3年を経過する日の属する12月31日まで、すなわち平成26年12月31日までとされていたものを、7年を経過する日の属する12月31日まで、すなわち平成30年12月31日までに延長するものであります。
 最後に、改正附則において、第1条は施行期日を、第2条は市民税に関する経過措置を、第3条は固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 ただいま上程になりました議案第49号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正の理由でありますが、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布されたことに伴い、市税条例と同様に所要の改正を行うものであります。
 次に、改正の内容でありますが、東日本大震災により滅失した居住用財産の敷地を譲渡する場合に譲渡所得の課税の特例を受けることができる譲渡期限を、東日本大震災があった日から3年を経過する日の属する12月31日まで、すなわち平成26年12月31日までとされていたものを、7年を経過する日の属する12月31日まで、すなわち平成30年12月31日までに延長するものであります。
 なお、附則において、この条例を公布の日から施行しようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより議案第48号及び議案第49号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第48号は総務文教常任委員会に、議案第49号は生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第50号

議長(尾田善靖君)

 日程第15 議案第50号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(菅原昇君)

 ただいま上程になりました議案第50号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正につきましては、二点の改正項目がございますが、まず、1点目の改正理由といたしましては、火災予防条例の制定に関する基準を定める総務省令が一部改正され、電気自動車用の急速充電設備が規制対象の火気設備等として追加されたことから、所要の改正を行うものであります。
 改正内容といたしましては、条文を1条追加し、第13条の2として、急速充電設備に関して、筐体を不燃性の金属材料で造ること、堅固に床、壁、支柱等に固定すること、電圧又は電流の異常を検知した場合に自動停止させることなど、当該設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する基準を規定するものであります。
 次に、2点目の改正理由といたしましては、危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、漂白剤等に用いられる炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が新たに第1類の危険物に追加されたことから、所要の改正を行うものであります。
 改正内容といたしましては、制定附則に4項を追加し、新たに火災予防条例の規制を受けることとなる指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるものに関する経過措置を規定するものであります。
 また、経過措置に関する規定として、危険物を取り扱う配管の構造等に関する事項、危険物を収納する容器への表示に関する事項、貯蔵場所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準の適用に関する事項及び貯蔵又は取扱いに係る届出に関する事項を設けております。
 最後に、改正附則についてでありますが、第1項として、この条例の施行期日を平成24年12月1日からとし、附則に4項を追加する改正規定は平成24年7月1日からとするものであります。
 なお、第2項では経過措置として、この条例の施行の際現に設置され、又は設置工事がされている急速充電設備のうち、改正後の条例第13条の2の規定に適合しないものについては、当該規定を適用しないこととしております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第50号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第51号

議長(尾田善靖君)

 日程第16 議案第51号 江別市工場立地法準則条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

経済部総合特区推進監(安藤明彦君)

 ただいま上程になりました議案第51号 江別市工場立地法準則条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、このたびの条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され工場立地法が一部改正されたことにより、これまで都道府県及び政令指定都市のみが準則条例を制定し緑地面積率等を緩和することが認められておりましたが、この対象が一般市にまで拡大されたことから、本市においても、新たに条例を制定し緑地面積率等の要件を緩和しようとするものであります。
 次に、制定趣旨についてでありますが、本市が現在取り組んでいる食のまちづくりの一環として、食品製造・加工企業の積極的な投資の拡大を促し、対象となる特定工場の建設や増設等の促進を図ることで、雇用機会の拡大にもつなげようとするものであります。
 また、これらを通して、今後のさらなる企業誘致や、昨年12月に指定を受けた北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の推進に寄与できるものと考えております。
 この条例は、全6条から構成されており、第1条は条例の趣旨を、第2条は用語の定義を、第3条は適用対象業種を、第4条は区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を、第5条は緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法を、第6条は工場の敷地が複数の区域にわたる場合の適用をそれぞれ規定しております。
 なお、附則において、この条例を公布の日から施行しようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第51号は、経済建設常任委員会に付託いたします。

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