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平成24年第2回江別市議会会議録(第1号)平成24年6月12日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第44号

議長(尾田善靖君)

 日程第7 議案第44号 財産の取得についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(西村晃一君)

 ただいま上程になりました議案第44号 財産の取得について、提案理由をご説明申し上げます。
 現在、市では10台の歩道ロータリー除雪車を所有しており、そのうち、平成5年度に購入したものを老朽化に伴い更新しようとするものであります。
 今回取得しようとする除雪車は、ロータリー部分を交換できる仕様となっており、災害時などに使用する排水ポンプ装置や歩道部の路面清掃に使用する路面清掃装置の着脱が可能となっております。
 なお、規格及び性能につきましては、除雪作業幅が1.3メートル、排水ポンプ装置の性能が毎分12トン、路面清掃装置の作業幅が1.7メートルとなっております。
 本件につきましては、去る4月12日に指名競争入札を行った結果、株式会社日本除雪機製作所が落札し、翌13日に売買に関する仮契約を締結したもので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第44号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第44号を採決いたします。
 議案第44号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第46号

議長(尾田善靖君)

 日程第8 議案第46号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の  制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第46号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正の理由についてですが、民法の一部改正により法人が未成年者の未成年後見人になることができるようになったことから、本市の条例についても所要の改正を行うものであります。
 次に、改正の内容でありますが、条例中第14条第1項第1号外2か所において、法人が未成年者の未成年後見人として個人情報の開示請求等を行う際には、それを明示させるため、請求書面に当該法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地等を記載する規定を加えるものであります。
 なお、附則において、この条例を公布の日から施行しようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第46号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第46号を採決いたします。
 議案第46号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第47号

議長(尾田善靖君)

 日程第9 議案第47号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

経済部長(加納好春君)

 ただいま上程になりました議案第47号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、このたびの改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、土地改良法が一部改正されたことから、本条例の一部改正を行おうとするものであります。
 次に、改正概要を申し上げますと、これまで市町村の土地改良事業の実施については、都道府県知事の同意を要する事前の協議が必要となっていたものが、法改正により事後報告に改められたほか、土地改良事業の工事完了の公告につきましても都道府県から市町村の事務に改められたため、条例中に引用している条項のずれを整理しようとするものであります。
 また、これらの改正に合わせて、条例中に規定している夫役の履行など文言の一部が制定当初と異なり、現在の実態と合わなくなったものについても規定及び文言の整理を行おうとするものであります。
 なお、附則において、条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第47号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第47号を採決いたします。
 議案第47号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

報告第9号及び報告第10号

議長(尾田善靖君)

 日程第10及び第11 報告第9号及び報告第10号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました報告第9号及び報告第10号の専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
 平成24年3月31日に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が公布され、その一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、江別市税条例及び江別市都市計画税条例においても急施を要する事項について、去る3月31日に専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
 改正内容につきまして、まず、報告第9号の江別市税条例の一部改正についてでありますが、固定資産税に関する附則第11条、附則第11条の2、附則第12条、附則第12条の3、附則第13条及び附則第15条の改正については、土地に係る負担の均衡化を進めるため、一定の負担水準を超えた土地は税負担を引下げ又は据置きとする一方で、一定の負担水準に達していない土地は、緩やかに税負担を引き上げる現行の負担調整措置の仕組 みを平成24年度から平成26年度まで3年間延長するものであります。
 次に、附則第12条第4項を削る規定でありますが、住宅用地は、負担調整措置の引上げにより負担水準が80%に達すると据置きになる一方、既に負担水準が80%を超え100%になっているものもあるため、不公平是正の観点から、平成24年度及び平成25年度については、据置特例割合を80%から90%に引き上げる経過措置を講じた上で平成26年度に廃止するものであります。
 次に、附則第21条の2につきましては、特定移行一般社団法人等が固定資産税の特例の適用を受けようとする場合に必要な提出書類について規定するものであります。
 次に、市民税に関する附則第23条の改正につきましては、字句の修正や引用法令の読替え適用を行ったものであります。
 なお、改正附則におきまして、第1条はこの条例の施行期日を平成24年4月1日からとし、第2条は市民税に関する経過措置を、第3条は固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 次に、報告第10号の江別市都市計画税条例の一部改正についてでありますが、都市計画税におきましても、固定資産税と同様に土地に係る都市計画税の負担調整措置等を平成24年度から平成26年度まで3年間延長するものであります。
 また、住宅用地に係る据置特例の経過措置及び廃止につきましても、固定資産税と同様に改正するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより報告第9号及び報告第10号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 報告第9号及び報告第10号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第9号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第9号を採決いたします。
 報告第9号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第10号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第10号を採決いたします。
 報告第10号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

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