平成24年第1回江別市議会会議録(第1号)平成24年3月1日 5ページ
6 議事次第の続き
議案第32号ないし議案第39号
議長(尾田善靖君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、報告いたします。
先ほど設置されました予算特別委員会の委員長に宮川正子議員、副委員長に岡英彦議員が互選された旨の報告がありました。
議案第9号
議長(尾田善靖君)
日程第26 議案第9号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(斎藤嘉孝君)
ただいま上程になりました議案第9号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
このたびの市税条例の一部改正につきましては、平成23年12月2日に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布され、さらに、平成23年12月14日に、地方税法の一部を改正する法律が公布されたことから、所要の改正を行うものであります。
初めに、第95条の改正から申し上げますと、今回の税制改正では、法人実効税率の引下げにより、都道府県と市町村の法人住民税が減収となる一方で、課税ベースの拡大により都道府県の法人事業税が増収となるため、法人税全体では、都道府県は増収、市町村は減収となります。
このため、都道府県税と市町村税の増減収を調整するため、旧3級品以外の1,000本当たりの製造たばこの税率について、道府県たばこ税を現行の1,504円から860円に644円引き下げ、市町村たばこ税を現行の4,618円から5,262円に644円引き上げることで、道府県たばこ税から市町村たばこ税に税源移譲するものであります。
なお、今回の改正により、たばこの小売価格に変動が生じるものではございません。
次に、附則第9条を削除する改正につきましては、退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額から10分の1に相当する金額を控除する特例措置を廃止するものであります。
次に、附則第16条の2第1項の改正につきましては、先ほどの第95条の改正と同様に、法人実効税率の引下げなどによる都道府県税と市町村税の増減収を調整するもので、旧3級品の1,000本当たりの製造たばこの税率について、道府県たばこ税は、現行の716円から411円に305円引き下げ、市町村たばこ税は、現行の2,190円から2,495円に305円引き上げるものであります。
次に、附則第22条第1項の改正につきましては、平成23年12月14日に、地方税法の一部を改正する法律が公布され、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例に関する文言の整理が行われたことに伴い、本条例におきましても、同法と同様に文言整理を行うものであります。
次に、制定附則に新たに第24条として、個人の市民税の税率の特例等に関する条文を加え、東日本大震災の復興財源を確保するため、個人市民税の均等割の標準税率に係る特例を定めるものであります。
この内容については、平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割の税率を現行の年額3,000円から500円引き上げて3,500円とするものであります。
最後に、改正条例の附則において、第1条では、それぞれ改正規定の施行期日を、第2条では、市民税に関する経過措置を、第3条では、たばこ税に関する経過措置をそれぞれ定めるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号
議長(尾田善靖君)
日程第27 議案第10号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正の理由について申し上げますと、市では、年々医療費が増加していく中にあって、国民健康保険事業の健全な運営を図りつつ、負担能力に応じた公平・適正な課税を行うことが求められております。
そのため、江別市国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、国民健康保険税における基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分及び介護納付金課税分の課税限度額を政令基準と同額に改めるものであります。
次に、改正内容につきましては、第2条第2項ただし書及び第22条に規定する基礎課税額の課税限度額を1万円引き上げて51万円とし、第2条第3項ただし書及び第22条に規定する後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を1万円引き上げて14万円とするものです。
また、第2条第4項ただし書及び第22条に規定する介護納付金課税額の課税限度額を2万円引き上げて12万円とするものであります。
なお、附則において、第1項で施行期日を平成24年4月1日からとし、第2項で経過措置を規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第11号
議長(尾田善靖君)
日程第28 議案第11号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第11号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正の理由を申し上げますと、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律が平成22年12月10日に公布され、この中で障害者自立支援法及び児童福祉法が改正されました。
これにより、児童福祉施設の類型が変更されたほか、障がい児を対象とした事業が、児童発達支援等に係る事業に移行するため、本条例についても所要の改正を行うものであります。
次に、改正の概要を申し上げますと、第3条におきまして、これまで障害者自立支援法に規定されていた児童デイサービスを児童福祉法に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の三つに分類化するほか、相談支援事業の開始に伴い、児童福祉法に規定する障害児相談支援事業及び障害者自立支援法に規定する特定相談支援事業についても、新たに加えるものであります。
また、第3条の各号に規定する障害児通所支援事業等を実施するに当たりましては、各事業に応じた新たな報酬が設定されることになるため、第5条第2項において、それぞれの事業区分に応じた使用料の額を定めようとするものであります。
なお、附則におきまして、施行日を本年4月1日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第11号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第12号
議長(尾田善靖君)
日程第29 議案第12号 江別市乳幼児等医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第12号 江別市乳幼児等医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
このたびの改正は、江別市乳幼児等医療費助成条例、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例及び江別市重度心身障害者医療費助成条例の3条例を一括して改正しようとするものであります。
本条例の構成は全3条から成るもので、第1条として、江別市乳幼児等医療費助成条例の一部改正を、第2条として、江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正を、第3条として、江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について規定しております。
初めに、改正理由を申し上げますと、子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、とりわけ負担の大きい入院時の自己負担について助成を拡大するものであります。
また、この他、関係する法律の改正又は廃止に合わせて、引用規定の文言を整備するものであります。
次に、具体的な改正内容を申し上げますと、医療費の助成拡大については、現在、課税世帯における3歳から小学校修了前の児童が入院した場合の医療費として、総医療費の1割相当額を月額4万4,400円を限度に負担することとしておりますが、これを初診時一部負担金の支払のみに改めようとするものであります。
また、各条とも、平成24年7月9日付けで外国人登録法が廃止されることに伴い、引用している条文中の文言を削るほか、本年4月1日付けで児童福祉法の一部が改正されることから、引用規定の文言を改めるものであります。
なお、附則において、第1項で本条例の施行期日を平成24年4月1日と定めるものでありますが、外国人登録法に関する規定は本年7月9日から、乳幼児等の医療費の助成拡大に関する規定は本年10月1日からそれぞれ施行するものとし、第2項で改正後の条例の経過措置を規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第12号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第13号
議長(尾田善靖君)
日程第30 議案第13号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第13号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正理由を申し上げますと、介護保険法第117条第1項に基づき、市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を定めるものとされております。
江別市におきましても、18名の委員で構成する江別市介護保険事業計画策定等委員会の中で、平成24年度から平成26年度までを計画期間とする江別市高齢者総合計画である第5期江別市介護保険事業計画及び第6期江別市高齢者保健福祉計画の策定を進めてまいりました。
策定等委員会では、実態調査アンケートなどにより市民の意見を計画に反映させるとともに、委員会内に組織した部会による計画進捗の評価、調査研究結果並びに今後展開する施策に関する提案内容等についての検討結果を踏まえて策定作業を進めてきたところであります。
その結果、高齢者人口の増に伴う介護保険サービス利用者数の増加や介護サービス給付費の伸びの外、介護サービスの充実などに対応するためには、平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画期間中における65歳以上の第1号被保険者の保険料の改定が必要となることから、本条例において所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容につきましては、第4条の保険料率の適用年度について平成21年度から平成23年度を平成24年度から平成26年度に改め、保険料の所得段階をこれまでの7段階から10段階に細分化するものであります。
なお、改正後の第7段階は、保険料率の激変緩和措置として設けたものであり、新たに設ける第10段階は、所得の高い被保険者が負担能力に応じた保険料を負担することで全体の保険料の低減を図ることを目的とするものであります。
各号に規定する年額保険料率は、第1号及び第2号は2万4,180円を2万7,120円に、第3号は3万6,240円を4万680円に、第4号は4万8,360円を5万4,240円に、第5号は合計所得金額が125万円未満の者を6万750円に、第6号は合計所得金額が125万円以上190万円未満の者を6万7,800円に、第7号は合計所得金額が190万円以上200万円未満の者を7万4,310円に、第8号は合計所得金額が200万円以上350万円未満の者を8万1,360円に、第9号は合計所得金額が350万円以上500万円未満の者を9万4,920円に、第10号は合計所得金額が500万円以上の者を10万350円にそれぞれ改めるものであります。
最後に、附則において、第1条は、この条例の施行期日を平成24年4月1日とし、第2条は、改正後の条例第4条の規定についての経過措置を規定しております。
第3条及び第4条は、被保険者の負担能力に応じて保険料を負担していただくために、一定の所得水準以下の者に対し、軽減措置を施した所得段階の保険料率の特例について規定したものであります。
第3条では、第3段階で課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の者を3万5,260円とするものであり、第4条では、第4段階で課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の者を4万7,190円とするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第13号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第14号
議長(尾田善靖君)
日程第31 議案第14号 江別市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(久田康由喜君)
ただいま上程になりました議案第14号 江別市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正理由を申し上げますと、江別市の現行の占用料は、国及び北海道に準じて平成21年4月に改定され現在に至っておりますが、占用料の額の算定の基礎となる地価水準の変動等を反映した適正なものとするため、平成23年4月に国及び北海道が改定を行っておりますことから、これに準拠した条例改正を行うものであります。
次に、改正内容を申し上げますと、国及び北海道に準拠し、第2条別表の占用料を改正するもので、市内の国道及び道道との均衡を図るものでございます。また、今次の平均改定率は11.5%の減となるものでございます。
なお、施行期日につきましては、平成24年4月1日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(尾田善靖君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第14号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。