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平成24年第1回江別市議会会議録(第1号)平成24年3月1日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第15号ないし議案第21号

議長(尾田善靖君)

 日程第32ないし第38 議案第15号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第21号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、以上7件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

副市長(佐々木雄二君)

 ただいま上程となりました議案第15号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第21号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、以上7件につきまして、提案理由を一括してご説明申し上げます。
 初めに、江別市では、直近で申し上げますと、平成9年度、平成12年度及び平成16年度に使用料及び手数料の改定を行ってまいりましたが、その後、指定管理者制度の導入や長引くデフレなど計算の基礎となる原価の変動が大きい時期が続いたこともあり、現在まで使用料及び手数料の見直しを行ってまいりませんでした。
 しかしながら、社会情勢に捉われることなく、できるだけ定期的に原価の計算を行うべきとの判断から、今定例会において関係する条例の改正をご提案申し 上げるものであります。
 使用料及び手数料の改定の基本的な考え方につきましては、一つ目に、受益者負担の公平性の確保、二つ目に、算定方法の明確化を掲げた使用料・手数料の見直し方針を策定、公表し、その方針に沿って改定案を取りまとめたものであります。
 具体的に申し上げますと、使用料の算定方法として、原価に性質別負担割合を掛けたものを基本とし、人件費などの人に掛かる費用、光熱水費や施設の建設費など物に掛かる費用を積み上げております。
 また、性質別負担割合として、江別市の設置する公共施設について、市民生活上ほとんどの方が必要とする必需的なサービスか、あるいは選択的なサービスか、また、そのサービスは市場的か、非市場的かという視点で公共施設を四つに分類し、それぞれの分類ごとに受益者負担と公費負担の割合を設定したものです。
 次に、手数料の算定方法として、原価に受益者負担割合を掛けたものを基本とし、原価には、ある特定の処理ごとに掛かる人件費や物件費を積み上げ、受益者負担割合は100%としております。
 また、使用料及び手数料の見直しサイクルとして、原価計算は、原則として4年ごとに実施し、改定額の算定に当たっては、必要に応じ、激変緩和のための限度額を設けるものとします。
 さらに、近隣類似施設や他市の水準を踏まえ、必要に応じて施設ごとに調整を行うものとしております。
 この他、会館などにおける貸出し時間区分の在り方、市外者に対する料金や受付方法、減免免除制度の在り方及び利用促進の方策を検討することとしております。
 以上が、今回の使用料及び手数料の改定についての基本的な考え方であります。
 引き続き、議案第15号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。
 ただいま申し上げた考え方に基づき、条例別表中の手数料をそれぞれ改めるとともに、外国人登録法の廃止に伴い、関係項目を削除しようとするものであります。
 なお、附則において、それぞれの施行期日を規定しております。
 次に、議案第16号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、先ほど申し上げました考え方の下、条例別表中の研修室の使用料をそれぞれ改めるものであります。
 なお、附則第1項では施行期日を、第2項では経過措置をそれぞれ規定しております。
 次に、議案第17号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、条例別表中の各室使用料、設備使用料をそれぞれ改めるものであります。
 また、これに合わせまして、字句の整備をしようとするものであります。
 なお、附則第1項では施行期日を、第2項では経過措置をそれぞれ規定しております。
 次に、議案第18号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、条例別表中の個人使用料をそれぞれ改めるとともに、高齢者の使用区分を新たに設けようとするものであります。
 なお、附則において、施行期日を規定しております。
 次に、議案第19号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、条例別表第1中の有料公園施設のテニスコート及び全天候テニスコートの個人使用料をそれぞれ改めるとともに、個人使用において、高齢者の使用区分を新たに設けようとするものであります。
 また、これに合わせて、1回の使用時間を改めようとするものであります。
 なお、附則において、施行期日を規定しております。
 次に、議案第20号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、まず、障がい者の使用料を無料とする規定を整備するものであります。
 次に、条例別表第1中の江別市青年センターの研修棟並びに江別市東野幌体育館の研修室、会議室及び多目的ホールの専用使用料を改めようとするものであります。
 また、青年センターのプール及び体育館共通の登録クラブ使用料、個人使用料を改めるとともに、高齢者の使用区分をそれぞれ新たに設けようとするものであります。
 次に、条例別表第2中の江別市あけぼのパークゴルフ場の個人使用料を改めるとともに、高齢者及び団体使用の区分を新たに設け、共通回数券を廃止し、それぞれの区分ごとに回数券の区分を新たに設けようとするものであります。
 また、江別市森林キャンプ場の小学生・中学生の使用料を改めようとするものであります。
 なお、附則第1項では施行期日を、第2項及び第3項では経過措置をそれぞれ規定しております。
 次に、議案第21号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、別表備考で、各公民館の調理実習室について、正午から午後6時までの間の時間単位での使用を可能とするため、必要な整備を行うほか、併せて字句の整備をしようとするものです。
 以上、7件につきまして、一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより議案第15号ないし議案第21号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第15号外6件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第22号及び議案第23号

議長(尾田善靖君)

 日程第39及び第40議案第22号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第23号 江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

病院事務長(斎木雅信君)

 ただいま上程になりました議案第22号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、これにより地方公営企業の経営の自由度を高める観点から、地方公営企業法の資本制度に関する規定が改正されました。
 これまでの事業利益の法定積立て義務が廃止され、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、利益及び資本剰余金の処分並びに資本金の減少が可能となり、平成23年度の決算から適用されることになりました。
 江別市立病院では、今般の資本制度の見直しを機に、会計制度の面から長期的な視点による経営安定化を目指すため、改正前の地方公営企業法等の規定に相当する内容を条例で定めようとするものであります。
 それでは、主な改正内容について申し上げます。
 初めに、第3条として、利益処分の方法及び積立金の取崩しを規定いたしました。
 これは、毎事業年度利益を生じた場合、前年度から繰り越した欠損金を埋めて、なお残高があるとき、企業債を有する場合は減債積立金に、企業債を有しない場合又は減債積立金が企業債残高に達した場合は、利益積立金に積み立てるものとし、議会の議決を得た場合以外は、積立て目的以外の使途に用いることはできないこととするものであります。
 また、減債積立金を使用して企業債を償還した場合は、その使用した額に相当する金額を資本金に組み入れるものであります。
 次に、第4条として、資本剰余金について規定しております。
 これは、資本剰余金を源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てることとするほか、資本剰余金に整理すべき資金をもって、取得した資産でみなし償却により減価償却を行わなかった部分に相当するものが除却等により損失を生じた場合は、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができるとするものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を平成24年4月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

水道部長(鈴木俊和君)

 ただいま上程になりました議案第23号 江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正の理由でありますが、今ほど説明がありました議案第22号と同様に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に基づくものであります。
 現在、水道事業及び下水道事業は、安定した経営で推移しておりますが、少子高齢化や節水機器の普及による水需要の減少により、今後は、厳しい経営環境となることが予想されます。
 このような中、今後とも管路や施設の計画的な更新、耐震化が必要であり、健全な事業運営を行うために、改正前の地方公営企業法等の規定に相当する内容を条例で定めようとするものであります。
 次に、主な改正内容でありますが、第7条として、利益処分の方法及び積立金の取崩しを規定いたしました。
 これは、毎事業年度利益を生じた場合、前年度から繰り越した欠損金を埋めて、なお残高があるとき、企業債を有する場合は減債積立金に、企業債を有しない場合又は減債積立金が企業債残高に達した場合は、利益積立金に積み立てるものとし、議会の議決を得た場合以外は、積立て目的以外の使途に用いることはできないこととするものであります。
 また、減債積立金を使用して企業債を償還した場合は、その使用した額に相当する金額を資本金に組み入れるものであります。
 次に、第8条として、資本剰余金について規定しております。
 これは、資本剰余金を源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てることとするほか、資本剰余金に整理すべき資金をもって、取得した資産でみなし償却により減価償却を行わなかった部分に相当するものが除却等により損失を生じた場合は、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができるとするものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を平成24年4月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより議案第22号及び議案第23号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第22号外1件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第24号

議長(尾田善靖君)

 日程第41 議案第24号 江別市防災会議条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部調整監(藤田政典君)

 ただいま上程になりました議案第24号 江別市防災会議条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 昨年3月11日に発生した東日本大震災では、避難所生活において、乳幼児、女性、高齢者の外、体の不自由な方への気配りやケアなど数多くの課題が浮き彫りとなりました。
 また、国の中央防災会議が取りまとめた報告におきましても、地域の防災会議に女性委員を積極的に登用し、女性の視点を取り入れることへの配慮が盛り込まれております。
 このたびの条例改正は、こうした実態やこれまでの議会議論を踏まえ、多様な意見を当市の防災会議に反映させることで防災力の一層の強化を図ることを狙いとするものであります。
 そのため、本条例の第3条第5項に、新たに第10号として、前各号に掲げる者の外、市長が防災上必要と認める者という規定を追加し、女性や福祉関係者などを委員として登用しようとするものであります。
 さらに、これに併せて、防災行政に対するニーズの変化や多様化に対応するため、委員として必要な人材を弾力的に任命できるよう委員定数に関する規定を職種ごとに定める方式から、職種に関わりなく総数で定める方式に改めるものであります。
 なお、附則において、施行期日を平成24年4月1日からとしております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第24号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第25号

議長(尾田善靖君)

 日程第42 議案第25号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第25号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、このたびの改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、公営住宅法が一部改正されたことから、本市の市営住宅条例についても、所要の改正を行うものであります。
 これまで公営住宅法では、同居親族がいることを入居の要件としておりましたが、平成24年4月1日にこの規定が廃止となり、地域の実情に応じて地方自治体が条例により規定することとされたところであります。
 そのため、市といたしましては、現行どおり同居親族要件を維持するため、本条例において規則へ委任するための整備を行おうとするものであります。
 次に、市営住宅からの暴力団員の排除に関する規定を新たに設けようとするものであります。
 これまでは、要領に基づき、市営住宅からの暴力団排除に努めてまいりましたが、条例の中に明文化することにより、反社会的勢力である暴力団対策の一層の徹底を図ろうとするものであります。
 これにより、万一、入居者に暴力団員がいた場合、速やかに住宅の明渡し請求ができるものとなります。
 なお、附則において、施行期日を平成24年4月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第25号は、経済建設常任委員会に付託いたします。

議案第2号

議長(尾田善靖君)

 日程第43 議案第2号 江別市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(三好昇君)

 ただいま上程になりました議案第2号 江別市公平委員会委員の選任について、提案理由をご説明申し上げます。
 江別市公平委員会は、地方公務員法第9条の2第1項の規定によりまして、3名の委員で組織しておりますが、このうち、平成24年3月28日をもって任期満了となります清水基陽さんの後任として、杉野邦彦さんを公平委員会委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものであります。
 杉野邦彦さんは、昭和31年2月24日生まれの56歳で、札幌市厚別区大谷地東3丁目3番にお住まいであります。
 昭和53年3月に同志社大学商学部を卒業後、大手食品会社勤務を経て、昭和56年1月に株式会社菊水に入社し、平成9年4月から常務取締役に就任され、現在に至っております。
 これまでも長年にわたり、同社の役員として社員の管理監督に当たられていることから、人事服務面において深い見識を持たれており、公平委員会委員としての活躍が期待できる方であります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、議案第2号を採決いたします。
 議案第2号は、同意することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は同意することに決しました。

陳情第1号

議長(尾田善靖君)

 日程第44 陳情第1号 障害者総合福祉法に関することについてを議題といたします。
 上程中の陳情第1号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

散会宣告

議長(尾田善靖君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後1時48分 散会

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