ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成23年分の目次 > 平成23年第4回江別市議会会議録(第5号)平成23年12月20日 5ページ

平成23年第4回江別市議会会議録(第5号)平成23年12月20日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

請願第2号

議長(尾田善靖君)

 日程第16 請願第2号 水道水の安全に関することについてを議題といたします。
 経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(高間専逸君)

 ただいま上程されました請願第2号 水道水の安全に関することについて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 委員会では、担当部局から江別市及び石狩東部広域水道企業団が行っている水質検査の内容や道内での放射性物質に係る水道水の検査実施状況などについて説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
 主な質疑の概要でありますが、水道水に含まれる放射性物質の検査にはどれくらいの費用が掛かるのかとの質疑があり、答弁では、市がゲルマニウム半導体検出器を購入して実施する場合は設置工事費を含めて2,000万円から2,500万円が掛かり、委託により実施する場合には1検体につき約2万円が掛かると述べられております。
 また、他の団体が行っている放射性物質に関する水道水の検査結果が不検出となっていることについての質疑に対して、放射性物質が全くないということを確認できるものではなく、機械が測定可能な数値よりも小さい場合には、不検出という結果になると答弁されております。
 さらに、当市の水道水が放射性物質に汚染される可能性についての質疑に対して、答弁では、放射性物質が大気を経由して水道水の原水に含まれ、浄水処理の過程を経てもなお残留することで、蛇口の水から検出されるケースが考えられるが、江別市周辺の大気中の放射性物質濃度が上昇していないことから可能性は非常に小さいものと考えると述べられております。
 以上の質疑を経て結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 初めに、採択すべき立場の委員からは、空気中に放出された放射性物質は風などによって運ばれ、雨と一緒に河川に流入するため、福島県から離れているからといって安心することはできないものと考える。水道水に含まれる放射性物質の検査を月に一度行う場合、年間数十万円の費用が掛かるが、水道事業は毎年多額の利益を上げていることからも住民の不安解消のために検査を実施すべきであり、採択すべきと述べられております。
 同じく、採択すべき立場の委員からは、福島第一原子力発電所の事故による水道水への影響を調べるために、北海道や道内6市町村、1広域水道企業団で、放射性物質に関する検査が行われており、いずれも不検出との結果であるが、市として水道水の放射能値を測定し結果を市民に公表することは、日常生活に必要不可欠な水道水に関する不安感の払拭につながることから、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、水道水に含まれる放射性物質を検査するためには、高額な検査機器の購入と専門の検査員の配置が必要となるが、札幌市をはじめとした近隣市での検査結果等を参考にすることで必要なデータを得ることは可能である。当市においては、水道水の安全性について、十分な情報収集がなされているものと考えることから、不採択とすべきと述べられております。
 同じく、不採択とすべき立場の委員からは、水道水に係る放射性物質の検査は、各市町村がばらばらに行うのではなく、法に基づく基準づくりを求めていくことがより適切である。当市に水道水を供給している石狩東部広域水道企業団を含め、道内の水道水について、全ての検査で放射性物質が不検出となっており、十分に安全性が確保されていると考えることから、不採択とすべきと述べられております。
 さらに、不採択とすべき立場の別の委員からは、道内における水道水検査で放射性物質が検出されていないほか、水道水汚染の前提となる大気の放射能汚染も見られないことから、市が独自で水道水の放射性物質検査を行う必要性は低いと考え、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行いました結果、請願第2号は、採択すべきもの、不採択とすべきものが4名ずつの同数となり、江別市議会委員会条例第15条の規定により、委員長において、不採択とすべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
 これより請願第2号 水道水の安全に関することについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

吉本和子君

 請願第2号 水道水の安全に関することについて、採択すべき立場から討論を行います。
 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、大量かつ広範囲に放射性物質が放出され、既に西日本や北海道にまで広く拡散していることが報道等で 明らかになっています。
 請願にある水道水の放射能汚染については、事故から10日後には遠く東京都の金町浄水場からも1キログラム当たり210ベクレルという高濃度の放射性ヨウ素が検出され、東京都は乳児に水道水の摂取制限を出しています。水道水の汚染は、保護者に大きな不安と混乱を与え、ミネラルウォーターなどの安全な水を求めて走り回るという事態が報道されました。
 そもそも、我が国には、飲料水の水質基準の中に放射能に関する基準はなく、委員会資料によれば、原子力発電所の事故後に示された水道水使用の判断基準は、1キログラム当たり、放射性ヨウ素が300ベクレル、放射性セシウムが200ベクレル、また、乳児については、放射性ヨウ素が100ベクレルとなっています。
 しかし、国際的にも多くの国が水質基準の参考としているWHOの飲料水水質ガイドラインとこれらの指標値とは隔たりがあるのではないか、あるいは、指標値について検証が必要ではないかという声も聞かれます。
 その上で、委員会審査では、水道水の放射性物質調査について、北海道による道内5か所の広域的モニタリング検査、札幌市や千歳市など6市町による独自の測定及び石狩東部広域水道企業団による8月の測定の結果は、いずれも不検出とのことですが、大気中に放出された放射性物質が風に乗り、雨に混じり、水道水を汚染する危険性は否定できるものではありません。
 江別市の水道事業の基本方針は、市民に安全でおいしい水道水を安定供給することとしていることからも、放射性物質の調査を行い、その結果を公表して、安全の確認と保障をすることが必要と考えます。特に、幼い子供や乳児が放射性物質で汚染された水道水を摂取することが決してないようにしなければならないことから、請願第2号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。

宮川正子君

 請願第2号 水道水の安全に関することについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
 福島第一原子力発電所の事故の影響で、水道水や野菜などの飲食物から相次いで国の基準を超える放射性物質が検出され、人体に及ぼす影響が心配されています。
 東京都などでは、水道水から厚生労働省が定めた乳児向けの飲用基準である1キログラム当たり100ベクレルを上回る放射性ヨウ素が検出されました。原因としては、放射性物質が雨と一緒に河川等に落ち、そこから浄水場へ取水しているからではないかと指摘されています。
 水道水中の放射性物質に関する指標は、原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値に基づき、放射性ヨウ素が1キログラム当たり300ベクレル、放射能セシウムが同200ベクレルとされています。また、乳児の摂取については、放射性ヨウ素が同100ベクレルとされています。
 東京都などでは、水道水の摂取制限が行われ、乳児のいる家庭にペットボトルが配付されましたが、3月31日には全ての地域の水道水で乳児の摂取基準を下回っています。
 文部科学省では、47都道府県に委託して水道水などを対象に放射性物質を測定しており、福島第一原子力発電所の事故の発生を受けて、通常よりもモニタリングを強化しています。
 現在、道内では、北海道立衛生研究所において3月18日から毎日水道水を採取して放射性物質の測定を行っていますが、これまで放射性物質は検出されていません。また、北海道では、函館市、帯広市、根室市、稚内市の4地点において水道水を採取し測定を行っていますが、放射性物質は検出されていません。さらに、釧路市や千歳市などでも独自に測定していますが、放射性物質は検出されていません。
 空間放射線量についても、北海道立衛生研究所及び13の総合振興局・振興局において毎日測定しており、その数値も平常レベルで推移しているとのことです。関東地方の一部の地域の水道水から放射性物質が検出された原因を踏まえると、大気中の放射線量は重要ですが、札幌市と岩見沢市で測定されており、委員会では、それらの数値と江別市もほぼ同じと考えても問題はないとの説明がありました。
 また、公益社団法人日本産科婦人科学会は、乳児向けの飲用基準の2倍に当たる1キログラム当たり200ベクレル前後の放射性物質を含む水道水を飲んだ場合の影響について、妊娠中や授乳中の女性が連日飲んでも、母体や乳児に健康被害は起こらないと推定されるとの見解を発表しています。社団法人日本小児科学会など3学会は、乳児向けの飲用基準を超えた水道水について、短期間の摂取では、乳児であっても健康に影響を及ぼす可能性は極めて低いと指摘しています。むしろ、乳児の水分摂取不足は、重大な健康障がいを起こすとのことです。このように、飲用基準を超えた水道水の摂取についても、専門家は落ち着いた対応を求めています。ものを怖がらなさ過ぎたり、怖がり過ぎたりするのは易しいが、正当に怖がることはなかなか難しいという物理学者寺田寅彦氏の言葉もあります。
 以上のことから、江別市の水道水における放射性物質の影響については、これまで公表されている道内各地の大気の測定結果及び水道水の検査結果から判断できるものと考えます。異常が確認されたそのときは、国からの通知等に基づいて迅速に対応すべきと考えます。また、政府には、今後も実態に基づいた正確な情報発信を要望し、請願第2号については、不採択とすべき立場での討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。

野村尚志君

 請願第2号 水道水の安全に関することについて、委員長報告に賛成し、不採択の立場での討論に参加いたします。
 3月11日に発生いたしました大地震により大津波が東北地方を中心に襲い、さらには、東京電力福島第一原子力発電所の事故発生など日本中を震かんさせた東日本大震災から既に9か月が経過し、私たちは、今一度この国の向かうべき方向を見つめ直さなければならない岐路に立たされております。
 この請願の願意を踏まえ、資料に基づく部局との質疑を通して真摯に検討してまいりました。江別市では、水道水の放射性物質検査の実施実績はないものの、8月に行われました石狩東部広域水道企業団における検査では、放射性物質は検出されず、北海道によるモニタリング検査の状況、さらには、札幌市で毎日行われている検査、千歳市を含む道内5都市で各月実施されております独自検査の結果も、全て放射性物質は不検出であります。加えて、日々更新し発表されております全道13総合振興局・振興局における大気中の放射性物質検査のモニタリングにつきましても、平常レベルで推移しているところであります。
 水道水汚染の前提は、大地や大気の放射能汚染であります。現状では、江別市の水道水に連鎖する環境の安全性は幾重にも確認されており、全て定期的に公表されているものであります。
 よって、現時点では、江別市独自に放射性物質の検査を実施する必要性は低いと考えるものであり、請願第2号 水道水の安全に関することについては、委員長報告のとおり、不採択とすべきとの討論といたします。

議長(尾田善靖君)

 他に討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第2号を起立により採決いたします。
 請願第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。
 議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。
 暫時休憩いたします。

 午後3時33分 休憩
 午後3時45分 再開

議長(尾田善靖君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事を続行いたします。

意見書案第13号

議長(尾田善靖君)

 日程第17 意見書案第13号 地域の特色を生かしたエネルギー政策の推進を求める意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活福祉常任委員長(岡村繁美君)

 ただいま上程になりました意見書案第13号 地域の特色を生かしたエネルギー政策の推進を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条第2項の規定により生活福祉常任委員会として提出したものでございます。
 以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 地域の特色を生かしたエネルギー政策の推進を求める意見書
 本年3月11日に発生した東日本大震災では、多くの尊い人命が奪われただけではなく、絶対安全と言われていた原子力発電所の事故をもたらし、東京電力福島第一原子力発電所の事故はいまだ収束のめどが立っていません。
 今回の原子力発電所の事故は、国民が電力及びエネルギーに対する価値観を見直すきっかけとなったことから、原子力発電に依存してきた従来のエネルギー政策を転換し、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐために、新たなエネルギーの導入・促進が求められています。
 よって、北海道におかれましては、北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例に基づき、地域の特色を生かしたエネルギー政策を更に推進するよう強く要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成23年12月20日、北海道江別市議会。
 提出先は、北海道知事宛てであります。
 よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより意見書案第13号 地域の特色を生かしたエネルギー政策の推進を求める意見書に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、意見書案第13号を採決いたします。
 意見書案第13号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

意見書案第14号

議長(尾田善靖君)

 日程第18 意見書案第14号 江別市への高等養護学校(知的障がい特別支援学校高等部)の早期設置を求める意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

赤坂伸一君

 ただいま上程になりました意見書案第14号 江別市への高等養護学校(知的障がい特別支援学校高等部)の早期設置を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
 提出者は、岡議員、坂下議員、高橋議員、三角議員、そして私、赤坂でございます。
 以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 江別市への高等養護学校(知的障がい特別支援学校高等部)の早期設置を求める意見書
 近年、特別支援教育への理解が進みつつある一方で、発達障がいや知的障がいなどの特別に支援が必要な児童生徒は増加傾向にあり、道央圏においては、特別支援学校への進学希望者の需要に応え切れない状況にあります。
 現在、道央圏には七つの高等養護学校がありますが、進学に当たって適切な学科の選択に制約が生じているほか、遠方の学校に進学しなければならない場合は、寄宿舎生活の負担などを考慮しなければならず、全体の間口が少ない中で、本人はもとより保護者の負担は、大変大きなものとなっています。
 よって、北海道におかれましては、障がいに応じた職業教育や専門的な教育に加え、きめ細かな進路指導を必要とする子供たちが、できる限り身近な地域で障がいに応じた適切な教育を受けられるよう、江別市に高等養護学校(知的障がい特別支援学校高等部)を早期に設置されることを強く要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成23年12月20日、北海道江別市議会。
 提出先は、北海道知事、北海道教育委員会委員長宛てであります。
 よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより意見書案第14号 江別市への高等養護学校(知的障がい特別支援学校高等部)の早期設置を求める意見書に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、意見書案第14号を採決いたします。
 意見書案第14号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

次ページ

前ページ