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平成20年第4回江別市議会会議録(第4号)平成20年12月12日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6議事次第の続き

一般質問の続き

教育長(月田健二君)

 私から教育行政について答弁申し上げます。
 まず、学校適正配置についてでありますが、1点目の学校適正配置検討懇談会答申以降の経緯につきましては、平成18年7月に懇談会の提言内容を総務文教常任委員会に報告しております。
 その後、どのような方法で進めていくべきか部内で検討し、平成19年度の後半から学校長と懇談し、地域の考え方などの情報収集を始めたところであります。
 今年度については、年度内の学校適正配置計画策定を目標に掲げ、具体的な事務の進め方の基本方針を定めて、対象と考えている学校の関係者との意見交換に取り組んできており、これまでに14回の話合いを行っている状況であります。
 次に、適正な学校の規模を12学級から18学級としている理由についてでありますが、法的な基準としては、学校教育法施行規則において小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とすると規定され、中学校も同様であります。一般に、小規模校の場合には交友関係が固定化しやすいとか、クラブ活動が限定されるなどのデメリットがあり、大規模校も施設・設備などの利用に制限を受けるなどのデメリットが指摘されております。
 こうしたことから江別市では、国の基準や他都市の例などを参考に検討し、江別市学校適正配置検討懇談会の提言を踏まえまして、小学校ではクラス替えが可能な1学年2学級を確保することとし、中学校については、一部を除き、ほぼ2校の小学校から1校の中学校に進学している状況にかんがみ、小学校の各学年の2倍の学級数に当たる1学年4学級を確保することとしております。
 また、大規模校のデメリットを考慮すると、小学校ではおおむね1学年3学級まで、中学校ではその2倍の6学級までを適正と考えております。その結果、子供たちに良好な教育環境を確保し教育効果や学校運営の観点からも望ましい学校規模は小中学校とも12学級から18学級としているものであります。
 次に、学校適正配置計画の策定についてでありますが、計画策定の基本方針としましては、可能な限り一定水準の学習環境を確保することを基本に、小規模による教育環境のデメリットがより大きいと考えられる中学校への対応を優先しつつ、学級数が5学級以下の過小規模校については近接校と統合するほか、学級数が6学級から11学級の小規模校については、通学区域や校舎等の老朽化などの状況を勘案し、改築を視野に入れた統合を進めたいと考えております。
 具体的な対象校としては、江北中学校を第三中学校と統合、角山小中学校を近接する小中学校と統合、江別小学校と江別第三小学校を統合して校舎を改築するといった、三つの地域に絞った内容で考えております。
 対象校の地元との協議の方法でありますが、既に7月から対象校のPTAの代表や関係自治会の代表の方々に意見を伺っており、地域によっては既に協議会を立ち上げて話合いを行っております。
 学校適正配置計画の策定に当たっては、地域の共通理解と協力を得て進めることを基本としており、この地域協議会は、その目的のために地域の方々と様々な角度から議論をしていく場として設置したものであります。今後においても、可能な限り各地域に地域協議会を設置し、そうした場で話合いを重ねてまいりたいと考えておりますが、今後のスケジュールにつきましては、地域協議を踏まえつつ、適正配置計画の素案を教育委員会で決定し、それについて市民の意見もいただいた上で、できれば年度内に計画を成案化してまいりたいと考えております。
 また、対象校以外で適正規模から外れる学校の取扱いについては、平成26年度以降の中長期的な視野で、今般予定している適正配置計画の中で位置付けることとし、児童生徒数の推移や校舎の老朽改築時期等を考慮しつつ、対応すべき優先度を検討して、後年次の適正配置計画の中で進めてまいりたいと考えております。したがいまして、通学区域の見直しについては、今般の適正配置計画の対象校にかかわる範囲内において検討してまいりたいと考えております。
 学校の耐震化等につきましては、教育部長より答弁いたします。
 以上でございます。

教育部長(久田康由喜君)

 私から学校の耐震化と校長裁量予算についてご答弁申し上げます。
 初めに、文部科学省発表の耐震診断の実施率についてでありますが、これはご案内のとおり、昭和56年度以前の建築基準で建築された耐震化の検討を要するすべての建物に対して、耐震化優先度調査、耐震第一次診断、耐震第二次診断、屋内運動場等の耐震性能診断基準などの何らかの診断を実施したものを指すこととされております。
 これまで、国からいずれかの調査を行うよう指導があり、市では平成18年度に市内各校の耐震診断を実施する必要がある建物について耐震化優先度調査を実施いたしましたことから、文部科学省の耐震診断実施率が100%となっております。
 一方、これまで議会に報告してまいりました耐震診断調査の状況に関する報告は、耐震化を実施するための国の対象要件であります第二次診断又は屋体基準の耐震性能診断を実施したものの状況報告を求められてきたものであり、これを耐震診断実施状況として報告してきたものであります。当該診断等は、構造耐震指標のIs値という数値などを算出し、建物の耐震性の有無を評価するもので、このようなことから、文部科学省の耐震診断の実施率とは異なるものとなっているところであります。
 次に、これまでの耐震改修の状況についてでありますが、耐震化優先度調査結果による優先度の高い建物について、国の交付金事業の対象を考慮しながら、1年目に耐震第二次診断、2年目に実施設計、3年目に補強工事という3か年計画で推進してきているところであります。
 この耐震化優先度調査では、建築基準法に基づく耐震性の確認のための調査ではありませんが、棟別に建築年度及び階数からなる基本項目と、強度や老朽化などの補正項目により指標化され、耐震化優先度ランクとして高いものを第1段階とし、第5段階までで評価されております。優先度が高い第1段階が1棟でもある学校は8校で、同じく優先度が比較的高い第2段階が1棟でもある学校は3校、優先度が低い第4段階が1棟でもある学校は3校でありました。これまでの改修状況は、本年4月1日現在、耐震第二次診断は8校、耐震診断実施設計は5校、耐震改修補強工事は4校が終了し、さらに1校については耐震性があることを確認してきております。
 なお、耐震第二次診断を行った8校のIs値の状況と対応状況につきましては、地震の際の倒壊等の危険性の高い建物とされるIs値0.3未満のものは、2校にそれぞれ2棟ずつあり、1校については改修済みで、ほかの1校については本年度耐震実施設計中で、明年度に改修実施予定であります。今後、耐震化等の対応が必要な学校は、本年4月1日現在で14校であります。
 次に、これまでの耐震診断、耐震改修の進め方についてでありますが、ご案内のように、学校施設の耐震化につきましては、これまでの地震の発生状況に即応する形で何度か見直しが行われてきております。現行のIs値を基本とした耐震化の進め方におきましても、文部科学省では、平成18年度にこれまでの補助制度から交付金制度に改正された際に、事業採択に当たって耐震診断実施率のウエイトを高めるなど耐震化に対する取り組みの充実・強化が図られてきたところであります。
 また、本年、中国で発生した地震をきっかけとして、特にIs値0.3未満の施設の耐震化について推し進めることとし、補助率等のかさ上げなどの充実が図られたところであります。
 いずれにいたしましても、学校施設の耐震化は、その社会的役割からも極めて重要なものと考えており、今後も耐震化の促進に努めてまいりたいと考えております。
 次に、れんが校舎への対応についてであります。
 市内小中学校のれんが校舎は5校で合計9棟ありますが、平成18年に実施しました耐震化優先度調査では、同じれんが造りでも建物ごとに異なり、優先度が高い第1段階が6棟、比較的優先度が低い第3段階が2棟、更に低い第4段階が1棟となっております。
 また、れんが校舎の耐震化には、現在、耐震第二次診断に準ずるような診断方法が確立されていませんことから、構造耐震指標のIs値を得られないため、現行の文部科学省の耐震化事業の活用要件や耐震診断判定委員会の判定要件などについて北海道と協議を重ねてきたところであります。
 この協議の中で、北海道からは、れんが校舎は耐震性に関する診断方法が確立されていないこと。耐震診断判定委員会の判定要件を得るためには長期間を要すると考えられること。また、総じて老朽化が進み、いずれ建替えが必要な建物に耐震補強を施すことは長期的に経費の増加を招くことなどから、れんが造りの校舎については改築による更新を検討し、交付金事業の改築の採択要件である耐力度調査の実施により改築することが現行の建築基準に従うこととなり、結果として耐震化されるとの指導を受けたところであります。
 今後は、この示された方針に沿った形で対応してまいりたいと考えております。
 次に、今後の耐震改修についてでありますが、さきに申し上げましたように、今後も、耐震化優先度調査の結果、優先度が高い第1段階、第2段階の建物がある学校を優先して、できる限り早く改修を行うことを目標として取り組んでまいりたいと考えております。
 一方、ご案内のとおり、文部科学省ではこれまで、耐震診断の結果でIs値0.3未満の倒壊等の危険性が高い校舎の耐震化を遅くとも平成24年度までに完了する方針でありましたが、本年10月に、完了を平成23年度末までに前倒しをする方針を明らかにしたところであります。このことから、市におきましても、どうすれば国の前倒し方針に対応できるのか、北海道や庁内の関係部局と調整、検討を進めているところであります。
 いずれにいたしましても、耐震化の推進につきましては、児童生徒等の安全確保を目的とする緊急性の高い事業でありますので、これを基本として対応してまいりたいと考えており、補助制度等との兼ね合いもありますが、まずは耐震診断の実施に少しでも多く取り組んでまいりたいと考えております。
 なお、ご質問にございましたれんが校舎につきましては、学校施設の耐震化という視点では、基本的に学校単位でれんが校舎も同時期に実施する必要があるものと考えておりますが、道の指導に沿った形での改築による対応に当たっては、時代に即応した施設設計とする必要もあるなど、一定の期間を要するものと考えます。また、補助等の優遇措置がない別事業枠で行う必要があることなどから、実務的には耐震補強の工事との調整が必要になってくるものと考えております。
 次に、校長裁量予算についてでありますが、現在、管理運営経費、教材費等の経費の執行につきましては、学校規模等に応じて各学校に予算を配分し、校長が物品の購入等を決定し、市において支出負担行為並びに支出の手続を行っているところであります。 
 現在の予算は、それぞれの目的に沿って経費が計上されておりますことから、それとは別に校長裁量で自由に執行できる予算措置を行うことは、会計規則上難しいと考えるものであります。
 次に、予算の積算を校長に任せる制度についてでありますが、現在におきましても特色ある学校づくりを進めるための地域一体型学校の顔づくり事業につきましては、各学校がそれぞれ創意工夫し、取り組みたい事業を企画し、経費を積算した後、市教委においてヒアリングを行い、その内容を精査の上、予算計上しているもので、その予算に基づき、それぞれが自主的な学校運営や特色ある学校づくりに取り組んでいるところであります。
 今後も、本事業を充実させていくとともに、学校の自主性や独自性が発揮され、特色づくりを推進するような事業を実施するに当たりましては、このような形で学校の意向が反映される予算となるよう努めてまいりたいと考えております。
 次に、校長裁量により予算の総額の範囲内で事業間流用及び節間流用ができる制度についてでありますが、現在も学校に配分している予算の中で同一節内の内訳項目につきましては、校長の判断により一定の範囲で自由に執行することが可能であります。
 校長裁量による流用の措置については、現行制度上難しい面がありますが、予期せぬ事態等に対応するため、やむを得ない経費の支出が必要な場合も想定されますことから、今後、校長の判断により執行できる予算の範囲やその手法につきまして、研究をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

岡 英彦君

 詳細なご答弁ありがとうございます。
 それでは、確認と要望がメインになりますけれども、再質問をさせていただきます。
 まずは学校の耐震化についてですけれども、今回のご答弁で随分詳しくお話しいただいたので、全体の状況が明らかになってきたかと思います。
 結果としては、今後耐震化の必要な学校は14校で、そのうちまだ耐震診断ができていない学校は10校あり、さらに、そのうちの7校の優先度が第1段階又は第2段階であると。そして、そのうち5校にれんが校舎があるというふうに理解をいたします。また、れんが校舎に関しては、耐震診断ではなく改築、いわゆる建替えを視野に入れた耐力度調査が必要であるというふうに理解をいたしました。
 ご答弁にありますように、教育委員会側としては、学校の耐震化は緊急性が高く、特に耐震診断の実施について少しでも多く取り組んでいきたいとの姿勢は理解をしたところでございます。
 ちょっと違う話ですが、今朝、控室に入ったところ、天井から雨漏りがしておりまして、バケツが置かれていました。このように、本庁舎自体も随分古く、また、重油漏れの新聞報道がありましたとおり、市民体育館なども古くなってきていることは理解をしているところです。
 いろいろなところにメンテナンスが必要だと言われていまして、それとは別に市全体のインフラ整備というものも必要だということですけれども、私といたしましては、その中でも学校の耐震化が最も優先されると思います。控室の雨漏りはバケツで対応するということで構いませんので、学校の耐震化を最優先していただくようにお願いをいたします。特に、市長への要望といたしまして、教育委員会側が言うように、まずは耐震診断の実施について、少しでも多く取り組めるように予算付けされることを望むところであります。
 次に、学校の適正配置についてですけれども、平成25年度までの具体的な対象校というのはご答弁いただいたとおりというふうに理解をいたしました。
 最初に申し上げましたとおり、総論としては、学校の適正配置については、多くの人がその必要性を認識しているところかと思うのですけれども、個別具体の話になりますと、各学校及び地域から様々なご意見が出てきているかと思います。
 まだ協議が始まったばかりだと思いますので、私としては、ここでどれが良い悪いという話をするつもりはないのですけれども、是非、計画やスケジュールありきではなく、まず、地域との協議を十分に尽くしていただきたいと要望いたしますとともに、関係者の間でチャイルドファースト、子供優先で考えられるような環境づくりを行うというのが教育委員会の役割だと考えています。
 是非、今いる、そして将来の子供たちにとってより良い選択肢というのは何なのかという視点を、関係者の間で共有できるような環境を教育委員会としてつくっていただきたい。そういう部分が重要だと考えております。
 なお、質問はここだけになるのですが、質問といたしまして、対象に挙がっている過小規模校と言っても学校ごとに様々な特色がございます。デメリットと考えているところが、実際のところはどうなのかというのは、一概にはなかなか言えないと思うのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
 また、そういった観点からも、私としては、実際のところはどうなのかと思いますので、高校生などの直近の卒業生の意見も是非聴いていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、校長裁量予算については、教育部長からの答弁だったのでちょっと残念なところもあるのですが、なかなか現行制度上は難しいというようなお話でした。私がいろいろな学校を見ている限りでは、やはり校長の裁量権を拡大させるのが望ましいのではないかというふうに考えておりまして、先ほどのご答弁の中でもそういった考えも出てきているかと思います。難しいところをどうやるかは今後の地方分権時代の行政に求められている姿勢だと思いますので、是非研究の方をよろしくお願いいたします。
 そしてこれは、教育長が答弁されなかったので、教育委員会委員長及び教育長に併せてお願いしたいのですが、各教育委員の皆様は教育部の事務局職員とはちょっと違った観点から、現場の先生方のご意見を直接聴く機会も多いかと思っております。是非、教育委員会の会合の場などで、現場の視点から校長裁量による予算執行についてどうあるべきかといったところをご議論いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後に、予算編成プロセスの公開については、1年間の研究成果の進ちょくとしては決して褒められたものではないと感じるところではありますが、予算編成プロセスの公開は重要かつ必要と認識されており、向いている方向は間違っていないと理解をしております。
 今から、来年の一般質問でもまたこの問題を取り上げて進ちょくをチェックさせていただくことを予告いたしますので、積極的に予算編成プロセスの公開について、スピード感を持って、様々な取り組みをされることを期待いたします。私としてはもう実行する段階に来ていると思っております。
 以上で2回目の質問を終わります。

教育長(月田健二君)

 それでは、岡議員の再質問にお答えいたします。
 過小規模校での実際のデメリットはどうなのか、また、現在高校に通っている直近の卒業生などに意見を聴いてみてはどうかということであります。
 まず、過小規模校で教育を受けるデメリットが実際にあるのかどうかについて、教育委員会では、単純に規模が小さいから悪いとは考えておりません。過小規模校には過小規模校なりのメリットがあり、マンツーマンに近い教育が受けられることから、むしろ学習面では恵まれていると考えております。
 しかしながら、公教育の義務教育では、やはり、ある程度の人数による集団の中で、学習はもちろん、多くの友人との協調性や連帯性を養い、向上心を育て、互いにせっさたくまして成長することが子供たちにとって望ましいと考えるものであります。
 また、議員ご提案の高校生などから意見を聴くことにつきましては、地域とも相談しながら検討してまいりたいと思っているところであります。
 以上であります。

議長(星 秀雄君)

 以上をもって、岡議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 伊藤豪議員の江別市自治基本条例(仮称)案についての質問を許します。通告時間30分。

○伊藤 豪君

 風邪を引きまして、お聞き苦しいかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。
 今朝、控室に入りましたら、先ほど岡議員から話がありましたように、雨漏りがしておりまして、昨日控室で寒気がしたのはこのせいかと半分思いながら、岡議員に市庁舎は改築すべきだろうと言いましたところ、市庁舎よりも学校校舎の方が先ですとのことでした。さすがに無所属議員は筋が一本、がちっと通っていて立派なものだと感心いたしました。
 それでは、通告をいたしました江別市自治基本条例(仮称)案について質問をさせていただきます。
 私は、9月議会における一般質問のときまで、江別市自治基本条例(仮称)案について、次のように考えていました。それは、他の市町村と比べて、余り見劣りのしない程々の内容を盛り込んだ条例を制定しさえすれば、今後の江別市行政の伸展に多少なりとも寄与するのではないかということでした。
 しかし、条例案について質問をし答弁をいただくという過程の中で、そしてまた、新しい時代を開くという地方分権の流れの中で、自治基本条例の根底にあるものはそんな甘いものではない。先ほど申し上げたような、なあなあ主義では収まらない重大な課題を、私に、あるいは江別市民に突き付けているのだということを次第に悟りました。その新しい理解から申し上げると、私の鈍さ、理解力の遅さを改めて自覚し、市民の皆様に申し訳のないことをしたと考えていることを表明し、改めて江別市自治基本条例(仮称)案について質問いたします。
 前回、私は江別市自治基本条例(仮称)案について何回か読み直し、市民懇話会の提言のうち、市又は市政に対する市民の権利の条文が、余りにも簡略にくくられていることに不審を抱き質問をいたしました。市民の権利について、市民懇話会の案は、恐らく徹底的に考え尽くした結果と思われますが、五つの項目に分けて表現されました。その大切な市民の権利案が、江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会中間報告では2項目しかありません。市民は、市政に関する情報を知る権利がある。市民は、市政に参加する権利を有するとなっておりますが、なぜ、市民懇話会の提言は後退させられ、簡略化されたのかとの私の質問に対する答弁では、市民の権利については、他の条文でも触れられ、条例全体として表現されているからとのことでした。そのときは、何となく納得して引き下がりました。
 しかし、なぜ、市民の市に対する権利は、書かれるべき場所にきちんと記されていないのか。私の疑問はそのときから始まりました。大げさな言い方ですが、今回の地方分権改革は、第一に明治維新、第二に敗戦時の民主主義制度の導入に次ぐ、第三の改革とさえ言われています。それは、今まで機関委任事務等によって政府の末端機構を兼ねてきた市町村が、地方分権改革により国や都道府県と対等の関係になったことにより、自立・自営を迫られてきたからであります。そのことは、地方自治体が地方政府になったとさえ、例えられています。
 例えば、昨日までは、市民からの苦情の大部分について、それは国、政府が決めたことですからどうにもなりませんと答えられたとしても、これからは、自治体自身が答えを見付け出していかなければならないということであります。
 また、市民も、お上の決めたことですから文句や苦情は政府に言ってくださいと言わんばかりに職員に対応されると、せいぜい悪態をついてあきらめていたものが、今後はあきらめることなく市役所に答えを求めることができるわけです。つまり、市が国や都道府県と対等になったということは、市役所に対する市民の立場にも変化が起きているということです。
 市民は、今までは、市民である前に国民であり道民でした。地方自治法では住民と一くくりで表現されています。市民が、国民であり道民であることに今も変わりはありませんが、市という行政組織に対して、国民として向き合うのではなく市民として向き合うために、その立場を改めて確立しなければならない状況に置かれたということです。
 今までは、国の定めた地方自治法上の住民という立場であれば用が足りていたものが、江別市が自立したのですから、市民はその江別市とどのような関係にあるのかを、改めて定義しようというのが自治基本条例であり、その具現化が江別市自治基本条例(仮称)案であるはずであります。市についての市民の権利を定めるものが自治基本条例であり、それゆえに自治基本条例は自治体の最高規範であると言われ、国で言えば国民の権利義務を定めた憲法に当たるものと言われるゆえんだと考えます。
 そこで、第一の質問として、私はこのように理解いたしましたが、市長は自治基本条例が自治体の最高法規や最高規範と言われる意味について、どのように受け止め、考えておられるのか伺います。今回は、議論が煩雑になるので付言しませんが、市に対する市民の義務についても当然考慮しなければなりません。
 重ねて申し上げますが、市すなわち市議会と市長のほか教育委員会をはじめとする行政委員会等については、それぞれの関係について、地方自治法をはじめとするいろいろな法律、条例等により詳細に規定されていますが、市民と市との関係については、憲法の国民、地方自治法の住民の規定以外は余りないと言われています。それゆえに、全国で自治基本条例やまちづくり条例の制定が急がれています。最高規範として検討されつつある、江別市における自治基本条例案では市民の権利条項に具体性がなく、余りにも簡略な表現であることにきぐを感じています。
 先ほど申し上げたように、かつて、市には政府の末端組織としての立場から、市民に対して上からもの申してきた歴史があります。市の中に、市民に権利を主張されると面倒だという気持ちがあり、それが市民の権利に関する表現を極めて簡略な表現にしているのではないかと思われるのです。そのように考えなければ、なぜ簡略化したかについての疑問を消すことができません。
 第二の質問となりますが、市などに対する市民の権利は市民の活動のすべての基本となるものですから、改めて深く検討して、より具体的に記述する必要があります。現在のような記述では賛成できません。ご意見をいただきたいと思います。
 次に、まちづくり及びまちづくり条例についてです。
 江別市自治基本条例(仮称)案では、まちづくりについての定義があります。それは、暮らしやすく、魅力あるまちを実現するためのすべての公共的な活動をいうと書かれています。今まで、まちづくりとは区画整理事業や街路事業、大規模開発事業などのハード面での事業を指してきました。それが、ニセコ町が全国で初めての自治基本条例と言われるニセコ町まちづくり基本条例を制定して以来、まちづくりへの市民参加こそが条例の骨格と受け止められ、すべての公共的活動はまちづくりであるという解釈になったようです。
 なるほど、すべての市や市民の活動は、結果としてまちを形作っていくと言われれば、そのとおりです。しかし、行政学者や先進的な市役所職員の方々は理解できても、多くの一般市民はそのような広い意味で理解できるでしょうか。
 従来の狭い意味のまちづくりと、新しく広い意味でのまちづくりを、どう区別して市民に認識してもらうのか。このまちづくりの定義は、新たな混乱を引き起こすことにならないかと私は考えるものであります。そうした区別が十分できないのに、まちづくりはすべての公共的活動だと言うのであれば、江別市自治基本条例(仮称)は江別市の最高規範なのだという理屈になるのでしょうか。どうも釈然としません。
 第三の質問として、まちづくりの条例なのだから協力、賛成して当たり前との押し付け感を感じますが、まちづくりはすべての公共的活動との意味について、改めてご説明をいただきたいと思います。
 第四の質問は、市民の定義についてです。条例案によれば、市民とは、一つに市内に住所を有する者、二つに他の市町村から来て江別市内で働き、又は学ぶ者、三つに他の市町村から来て事業活動その他の活動を行う者若しくは団体とありますが、極めてあいまいな規定です。
 住民票を江別市に移さずに市内で活動し学ぶ者をどうやって市民と認定するのか。さらに、どのような団体を想定し、また、それをどのように市民と認定するのか。また、外国籍の人をどうするのか。私は決して排外主義者ではありませんが、だからと言って、これらの問題を無原則にしてよいとも思っておりません。
 自治基本条例案においてはどのように規定すべきなのか、市長のお考えを伺います。
 第五の質問ですが、ただいま申し上げたように、市民の定義については大変広い範囲を想定しているにもかかわらず、住民投票における住民の定義については市内に住所を有するものに限定しています。この理由は何か。
 また、住民投票については、今後の検討を待つことになるとは思いますが、市長の提案で住民投票を行うことも想定されております。住民投票の対象事案をどのようなものと想定しているのか、伺いたいと思います。
 第六の質問です。
 江別市は、間接民主主義によって、様々な課題について審議を行っていますが、この審議会と住民投票の関係についてはどのように考えておられるのか、市長のお考えを伺います。
 第七の質問です。
 江別市自治基本条例(仮称)案は、江別市の広報に記載され、今月号には寄せられた市民意見についての記事も載っております。しかし、この内容について、どれだけ市民に知られているのか。その浸透度合いはどうなのか。私は、余り市民に理解されていないように思います。江別市の最高規範であり、今後様々な政策や条例等の中心に置かれる江別市自治基本条例(仮称)なのに、市民に深く認知されていないとするなら大きな問題と考えますが、いかがでしょうか。
 市民に理解を深めてもらうための方策についてどのように考えておられるのか。また、その方策の一つともなり得るように、市民の理解度の調査を兼ねてアンケート調査を行ってはいかがかと思いますが、どうでしょうか伺います。
 最後に第八の質問です。
 私の考えを申し上げながら、るる質問を重ねてまいりましたが、来年3月に条例案が市議会に提案される予定となっております。しかし、今まで申し上げたとおり、根本的なところで大きな課題があるため、この江別市自治基本条例(仮称)案の中身が大きく前進しない限り、私は3月議会に提案されても、簡単には賛成しかねるとも考えているところであります。
 市民意見の一部には、制定を急ぐべきとのご意見もありますが、特段の理由もない意見と思えます。むしろ、最高規範であるだけに、後世にも高い評価をいただけるような、しっかりした内容に作り上げる努力が現在求められていると思います。
 江別市自治基本条例(仮称)案の制定を1年ぐらい延長して、さらなる校正を重ねるべきと考えますが、いかがでしょうか。三好市長のご判断を伺いたいと思います。
 もし、1年ぐらい延長して市民の皆さんの理解を深め、さらなる説明責任を果たすつもりがおありなら、後ればせながら、そして及ばずながら、私は市民理解を深めるための会合などで解説役を務めさせていただこうと、老骨にむち打つことを考えております。市会議員の皆様方も、恐らく喜んで積極的に参加されると考えております。
 以上をもちまして、1回目の質問を終わります。

議長(星 秀雄君)

 伊藤議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 伊藤議員の一般質問にお答え申し上げます。
 江別市自治基本条例(仮称)に関しまして、まず基本事項について申し上げます。
 自治基本条例は、地方分権の伸展に伴い地方自治体の権限と責任が増す中で、市民を主体として、自分たちで考え自分たちの責任で特色あるまちづくりを行っていく、いわゆる自己決定、自己責任による行政運営を進める上から、市民、議会、市のそれぞれの役割や責務を明確にし、連携、協力していく仕組みづくりと、まちづくりを進める上での理念や共通のルールなど、自治体運営の基本となる枠組みを定めるものでありますことから、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会や江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会におきまして自治体の最高規範として位置付けされているところであり、私もそのように認識しているところでございます。
 次に、市民の権利についてでありますが、去る9月の第3回定例会でもご答弁申し上げておりますとおり、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会から提言のあった市民の権利に関する各項目につきましては、他の条文との文言や趣旨の重複を解消するため、江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会での審議の結果として、条例全体の中で表現の整理が図られたものであり、市政の各過程における具体的な市民参加につきましては、市民参加の推進の条文の中で表現しているところであります。
 また、市民の権利の条文は、市政に関する情報を知る権利や市政に参加する権利を幅広く規定しているものであり、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言の趣旨に沿って表現したものと考えております。
 次に、まちづくりについてでありますが、江別市自治基本条例(仮称)案の中でのまちづくりの定義は、建物や道路、水道などのように、いわゆるハードを整備することだけではなく、福祉や教育、環境など、江別市民が心豊かで、暮らしやすく、魅力あるまちにするための地域社会における公共的な活動すべてとされております。
 このようなことから、公共的な活動の意味は行政が担うものに限定しているのではなく、市民の福祉や生活環境の向上等を目的として、自治会、市民活動団体等により行われる地域活動やボランティア活動、社会貢献活動等が含まれるものであると考えております。
 次に、市民理解についてでありますが、自治基本条例の策定に当たりましては、平成17年6月に市民で構成される江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会による検討を開始してから今日まで、3年6か月にわたり論議を重ねるとともに、意見交換会や意見募集、講演会などを実施してまいりました。この間、広報、ホームページ、情報公開コーナーでの情報提供などを行い、随時、検討状況の報告や自治基本条例に関する市民周知を図ってきたところであります。
 また、本年10月に実施した江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会の中間報告に対する市民意見募集におきましては、175項目に及ぶ多くの意見をいただき、市民の関心も決して低くはないのではないかと考えておりまして、改めて調査を行う考えはございません。
 最後に、議会提案についてでありますが、先ほども申し上げましたように、3年6か月にわたる策定作業におきまして十分な論議が行われてきておりますとともに、市民周知も図ってきたものと考えております。
 また、市民や策定に携わった方などからは早期の制定を願う意見もありますことから、一定の手順を踏まえながら作業を進めてまいりたいと考えております。
 なお、今後は市の案をお示しし、議会でのご論議をお願い申し上げたいと思っているところであります。
 私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、企画政策部長から答弁いたします。

企画政策部長(福井宏行君)

 私から市民の定義及び住民投票についてお答えいたします。
 まず、市民の定義についてでございますが、現段階の条例案における市民の定義につきましては、市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいうとされているところであります。
 したがいまして、江別市に住所を有する人に限らず、江別市のまちづくりに関係が深いと考えられる市内で働く人や学校で学ぶ人、あるいは市内で事業所や店舗を設けて事業活動をしている法人や自治会、NPO、ボランティア、市民活動団体等の団体も市民と定義しているところであります。なお、外国籍の人につきましても、同じ考えとしているところであります。
 次に、住民投票についてでございますが、最初に、市議会と住民投票制度との関係についてです。
 地方自治制度は、議会制民主主義を原則としているのはご存じのことかと思いますけれども、住民投票は、これを補完する制度として定めるもので、議会及び市は住民投票の結果を尊重することとされております。
 また、対象事案といたしましては、市民生活に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要な事項を直接市民に問う必要が生じた場合ということでございまして、実施の要件といたしましては、地方自治法上の直接請求に基づく住民投票条例の制定や市長又は議会の提案による住民投票条例の制定等が必要となるところであります。
 次に、住民投票権者についてでありますが、住民投票を実施する際には有権者を明確にする必要がありまして、現実的に市内に住民登録がない人の把握は困難でありますことから、定義の上での市民ではなく、江別市に住民登録がある人、いわゆる住民を住民投票の有権者としているところであります。
 以上でございます。

伊藤 豪君

 ご答弁をいただきましたので、不明な点について一つ、二つ質問をしていきたいと思います。
 自治基本条例が最高規範と言われる意味について伺いましたが、市長の方からこれは自治体運営の基本となる枠組みを定めると言いますか、枠組み論と言いますか、そういうものが中心であるというお考えを示していただきました。
 しかし、私は、条例の中で一番大事なのは、市民の権利というこの規定だと考えているのです。ここは考えの別れるところかもしれませんからご答弁は要りませんけれども、市民の権利を定めた条項以上に大事な条項がどこかにあるのかという疑問はやはり生じます。そういう私の見解だということをお知り置きいただきたい。答弁は不要でございます。
 二つ目は、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会が大変苦心して提言された市民の権利をなぜ簡略化したのかという質問ですけれども、この江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言の中心になるのは、市民は、政策の形成、実行、評価などの課程に参加する権利を有しますという表現です。
 一昨日からいろんな質問がありましたが、予算編成への市民の参加あるいは地域自治区の問題を提案された方もいらっしゃいました。とにかく、もっと市政に市民がどんどん参加できる体制をつくってほしいという質問だと私は思いますし、そのことをこの市民懇話会の提言も示していたのだと思うのです。
 それがなくなりましたが、それでも市長のお話では江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言に沿って幅広く規定をしたというご答弁でした。これはちょっとどういう意味かなと私は考えてしまうのですが、担当部局が直したのか、あるいは江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会の学職経験者の先生が直したのか、どういう経緯で市民が提案したものを削ってしまったのか。大切な市民からの提案を削ったのに自治基本条例と名のるのはおかしいのではないか、市民無視ではないかと思いますけれども、これも私の見解でございますので、答弁は不要でございます。
 次に、市民の定義について伺いたいと思います。
 私は、住所を市内に有していない人を市民と認定するのかと聞きました。私は、市内で働いているあるいは学んでいるから市民ですと名のってきた人はみんな市民と認定するのか。あるいは江別市に関心を持っている方、例えば隣の札幌市あるいは近隣市町村の方で、江別市について私は非常に関心を持っているので市民として認定していただいて意見を言いたいという者も市民として扱うのかということを伺いました。どうやってその方を市民として認定するのかということを伺ったのですが、特に触れられておりませんので、ここのところはもう一度、どういう方法で認定するのか伺いたいと思います。
 そのほか、たまたま江別市内を車で通ったら、その人も市民になるのか。そうすると、世界中の人が江別市民になる可能性もあり、だんだん広がっていってしまうのではなかろうかと思うのですが、この市民の定義をどうするのか伺いたいと思います。
 それから、今申し上げたように、市民というのを非常に広く認定しておきながら、住民投票については、住所を有している者だけを住民投票に参加させる。これではせっかくの市民という自治基本条例の眼目がちょっとおかしく曲がってしまうのではないか。大勢の人に江別市のまちづくりに参加してもらおうという趣旨が、住民投票のところでカットされてしまう。あなた方は住民ではありませんから投票の権利はありませんと、カットしてしまうと、先ほどの市民の定義の考え方と矛盾するのではないか。そこのところをどう考えるのか。
 また、重要事項というのはどういうものを想定しているのかと伺いました。例えばこの間、新篠津村との合併問題がありましたが、そういう場合は住民投票ということになるのかならないのか。この自治基本条例そのものを住民投票に付すべきという意見も提出されておりましたけれども、その辺のところはどうなのか、お考えを伺いたいと思います。
 それから、市民の認知度合いとアンケート調査についてですけれども、市民の理解が進んでいるとどうして考えられたのか私には理解できない。アンケート調査などもしないで、もういいのではないかという程度のお考えということであれば、残念に思うのです。自治基本条例の勉強をする中で、理念としての自治基本条例というものと、行動規範としてのまちづくり条例があり、そういう二つの考え方が混在して原案になっているのかなと。それが一つの原因なのかとも思うのです。
 今回、この中間報告への意見募集の結果、市の方ではどなたが書き加えられたのか知りませんが、市民の権利の第3項として、市民はまちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有するという文章が加えられたのです。これは今申し上げた二つの理念のうち、まちづくり条例の方の理念ではなかろうか。そういうことも考えますと、この混在の形が一つの原因かなとも思いますけれども、理念としての自治基本条例という観点からは、やはりこれでは不十分だと思います。
 アンケート調査は絶対にやらないというふうに考えていらっしゃるのかどうか、この辺のところをもう一度確認したいと思います。
 それから、検討期間の延長をご提案申し上げたのですけれども、もうそろそろ決めたい、早く決めるべきだという意見もあるということでございました。だから決めたいということですが、この中間報告への意見募集結果の中身を拝見してみましたら、早期制定というご意見が2件、もっと十分に時間を掛けるべきだという意見が10件近くあります。やはり市民の側として、もっと時間を掛けてみんなが理解できるようにしてほしいと言っているのではなかろうかと思うのです。
 その中の一つに、こういう意見もあります。条例の文面は全体的にあいまいで、どうにでも取れる内容としか思えないので理解に苦しみました。事前説明会もなく、どれだけの市民に関心を持ってもらえたか、相互理解に至ったのか、正に市民に対する自治基本条例の視点が欠けてはいませんでしたか。大変だと思いますが、条例を作っただけでは意味がないので、生かされる条例になることを期待します。このように、非常に全うな意見だと思うのですけれども、そういうご意見も出ておりました。
 前市長の時代の事案を三好市長になってから受け止めて、これを何とかしなければならないということですから大変だと思いますけれども、もう少し説明責任を尽くすべきではなかろうかなと思います。
 それと、3月にどうしても提案されるとすると、この施行日というのはいつからと考えておられるのか、その辺も伺っておきたいと思います。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 一般質問の途中でありますが、答弁調整及び昼食のため暫時休憩いたします。

午後 0時01分 休憩
午後 1時00分 再開

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