ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成20年分の目次 > 平成20年第4回江別市議会会議録(第4号)平成20年12月12日 4ページ

平成20年第4回江別市議会会議録(第4号)平成20年12月12日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

 一般質問の続き

副議長(鈴木真由美君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 一般質問を続行いたします。
 伊藤議員の2回目の質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 伊藤議員の再質問にお答え申し上げます。
 答弁の前でございますが、先ほどの質問の中で、伊藤議員から自治基本条例の制定に関連しまして、市民理解のための解説役のお話をいただきました。
 伊藤議員のこれまでの経歴等を踏まえまして、大変心強く感じている次第でございます。伊藤議員の条例に対する思いや市政に対する熱い思いには、前提条件がちょっと気になるところではありますけれども、強くご期待申し上げたいと思います。
 それでは、私から市民への理解に関連しまして、理念と行動規範、アンケート調査の実施の考え方、さらには条例の施行日につきましてご答弁申し上げたいと思います。
 まず理念と行動規範ということについて、これは一般論になりますが、自治基本条例は自治体運営に関連します総合条例ということですので、市の各条例は自治基本条例を規範としながら制定や運用をしなければならないということだと思います。これが、一般的に最高規範であるというふうに考えられる理由の一つではなかろうかと思っております。
 一方、まちづくり条例は、これも一般論ですが、まちを活性化するための条例という考え方から始まりまして、今はそのまちづくり条例を生かして、自治基本条例と同じような総合条例に位置付けしている自治体が随分ございます。
 そういう意味からしますと、当初は違いがあったかもしれませんが、分権化が進んでいく下では、同じような考え方に立っているというふうに思われるのではなかろうかと思っています。したがいまして、私は自治基本条例とまちづくり条例をあえて区分する必要はないのではなかろうかと考えているところでございます。
 次に、アンケート調査等及び条例の施行日でございますが、先ほど申し上げましたとおり、改めて調査をする考えはございませんが、この一連の手続が終了次第、議会のご審議をお願いしたいと思っております。
 伊藤議員と同様に、私もより完成度の高い条例にしたいと思っております。そして、市民の皆様の自治に関する考え方は時代とともに変化するものというふうに考えております。この自治基本条例におきましても、こうした常に変化します時代背景を意識しながら、条例を改正するなどして常に成長させていかなければならないものと考えています。
 そのため、条例の制定をもって完成するということではございません。完成後には、これに付随する例えば市民参加を保障する条例ですとか、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、パブリックコメントのようなものも出てくるでしょうし、さらにはどういう行動を定めるかといったようなこともいろいろと出てくると思っております。したがいまして、制定後においてどのように取り扱うかということが一番大きな問題ではなかろうかと考えております。
 私は、常に社会の変化というものに対応しながら、また、把握しながら見直しや検討、改正を行い、その時代にふさわしい条例にしていく必要性があるというふうに考えております。
 私からは以上でございます。

企画政策部長(福井宏行君)

 私からは市民の定義と住民投票についてお答えいたします。
 先ほどもご答弁いたしましたけれども、市民につきましては現段階の条例案では第2条で市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいうと規定をしているところでございます。
 これにつきましては、そういう定義でございまして、特に認定行為等を想定しているものではございません。考え方といたしましては、現に住所を有する方だけではなく、江別のまちづくりに関心を持ち、実際に参画していただいている方もいらっしゃいますので、そういうことも含めて広く市民としてとらえているところでございます。
 続きまして、住民投票についてでございます。今言ったように市民というとらえ方は少し広めにとらえているわけでございますけれども、実際に住民投票をする際には、一定の限られた期間の中で対象者を明確化したり、周知をしたり、投票方法を定めるなど手続面で多くの課題がございます。そういったことから、住民登録のない方を住民投票の対象とするということにつきましては、これは非常に難しいのではないかと考えております。現に他の自治体の自治基本条例についても同様の考え方で施行されているものであります。
 対象事案について、どのようなものが対象となるかというのは、その時点でその重要性にかんがみ判断すべきものと考えてはおりますけれども、これまでの事例を見ますと、例えば原子力発電所の関係ですとか在日米軍基地の関係、あるいは産業廃棄物処理場の関係などで住民投票が行われている例があるようでございます。
 以上でございます。

市長(三好 昇君)

 大変恐縮でございます。
 先ほどの答弁の中で、条例の施行日につきまして答弁漏れがありましたので、再度答弁させていただきます。
 条例の施行日でございますが、私はこの一連の手続が終わり次第、議会のご審議をお願いしたいというふうに考えております。先ほどるる申し上げましたけれども、条例制定後の問題にもいろいろと対応をしなければならず、また、対応をする必要性があるということでございますので、そういうことも含めて、今後の進め方につきましては、議会の皆様と相談をしながら進めてまいりたいと考えている次第でございます。
 以上です。

伊藤 豪君

 いろいろとお考えが分かりました。ありがとうございます。
 住民投票の件ですけれども、やはり市民と住民の違いを明確にしなければ、場合によりましては外部から地域の中に大勢の方々が入り込んで、その地域の意見を変えると言いますか、動かすと言いますか、そういうことも現実にあり得るのです。
 私の知っている例で恐縮ですが、幌延町の問題に関係したことがございまして、かつて町長選挙があった際に住民の意思は確定していたと思われたのですが、全北海道労働組合協議会をはじめ多くの団体が町の中に入り込んで、様々な活動を行ったという事例を現実に見聞きしております。
 今後の課題として、住民投票と市民との関係については、もう少し突き詰めて考えていく必要があるのではなかろうかと思いますが、市長が前向きに今後対処したいということですので、大変うれしく思いました。
 たまたま、私がこの件で勉強をしている際に、理念としての自治基本条例という関係で、あるレポートに、こういう考えなのかなという部分がありましたのでかいつまんで、読ませていただきます。
 自治基本条例を市長決裁と議会の議決で制定できると考えるのは、自治の主体である市民をそっちのけにして自治体の憲法をつくるということである。市民合意、市民決裁を意図的に省略した制定手続では市民自治の憲法とは言えない。しかるに、流行のように制定されている自治基本条例は、市民の承認、合意は必ずしも必要ではないとの見解に基づき制定されたものである。
 北海道ニセコ町のように、条例制定が目的との安直な考え方が悪しき前例になっているのであろう。さらにまた、まちづくり基本条例と自治基本条例との違いをも認識せず、あいまいに混同したままでの最高規範条例の制定である。そして日ごろは市民自治を唱える学者も、制度をつくれば一歩前進だと加担しての制定である。自治制度は定着し、役割を果たさなければ意味がないではないか。
 これは現北海学園大学法科大学院の森啓講師のレポートの一部ですが、こういう厳しい考え方もあるのです。ちょっと極端な言い方かもしれませんが、自治体理論の原理主義的な観点から、とにかく市の職員が変われと。意識変革を行い、それにより住民をも変えていかなければいけないという原理主義的な考え方です。私はここまで突き詰めなくてもいいと思うのですが、先ほど来申し上げているように、市民の権利というものを基礎に据えて、今後江別市の市政が市民に開かれたものになっていくように、一歩ずつのご努力を市長にご期待申し上げまして、要望として質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

副議長(鈴木真由美君)

 以上をもって、伊藤議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 宮川正子議員の定住人口を増やすための施策についてほか5件についての質問を許します。通告時間30分。

宮川正子君

 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問いたします。
 初めに、定住人口を増やす施策についてお伺いいたします。
 まず1点目として、定住促進事業についてお伺いいたします。
 佐賀県多久市に会派で視察をしてきました。多久市は昭和29年に合併し市制を施行したとのことです。当時は炭鉱のまちとして栄え、人口5万人近くを有していたとのことですが、石炭産業の衰退とともに人口は急激に減少したとのことです。人口減少を食い止めるため、企業誘致や定住促進を推進するとともに、下水道事業や多久駅周辺再開発による住環境整備等により人口増のための取り組みを行っているとのことでした。
 市内の定住人口増を図るため、平成19年度に多久市定住促進条例を施行しました。この条例により三つの事業を行っています。
 一つ目が定住奨励事業で、この事業は市外からの転入を促し、また、家を建てようとしている市民の市外流出を防ぐため、市内に定住を目的として住宅を取得する者に対して奨励金を交付するものです。
 二つ目として、雇用者定住促進奨励事業です。この事業は市外からの通勤者を定住に向かわせるように企業に働き掛け、市内に立地する企業が雇用する市外居住者が、新たに市内に定住を目的として住宅を取得した場合、奨励金を企業に対して交付するとのことです。
 三つ目が住宅関連施設整備事業で、市内に5区画以上の住宅団地、又は6戸以上の集合住宅を開発した者に対し補助金を交付するものです。この事業は、民間の力を借りて受皿を設けるほか、補助することで分譲価格又は賃貸価格を安くしてもらうよう市からお願いするとのことです。
 多久市は市内に進出した企業6社と定住促進条例を活用して定住促進に関する協定を結んだとのことです。6社で430人程度の従業員が市内の事業所で働くとのことで、一定の条件を満たせば市外から転入してきた従業員世帯には60万円以上の転入奨励金を支給し、企業には1世帯当たり30万円の雇用者定住促進奨励金が支払われるとのことです。
 平成19年4月1日から実施し、定住奨励事業の奨励金を活用した方は新築、中古を合わせて49世帯で161人、平成20年度は新築、中古を合わせて、今のところ29世帯で100人とのことです。雇用者定住促進奨励金は今のところ実績ゼロとのことです。住宅関連施設整備補助金は平成19年度が住宅団地1件で5区画、集合住宅2件で13戸の合計で3件18戸、平成20年度は今のところ5件46戸とのことです。
 多久市では、自然動態で100人くらい、社会動態で230人くらいの合わせて毎年330人近くの人口が減少していたのが、この定住促進条例による三つの助成制度により、平成19年度の社会動態は60人の減少になったとのことです。この助成制度を活用している人の年齢は30歳代から40歳代が多く、次に60歳代以降でついの住みかを多久市でとの方が多く、ご夫婦が多いとのことでした。
 この助成制度は1人当たり16万円くらいの助成金額になるとのことですが、固定資産税などで3年ほどで回収できるとのことでした。
 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの実施とのことですが、大変好評とのことで、今12月議会で期限の延長を考えているとのことでした。
 人口の減少は地域社会を疲弊させるばかりでなく、普通交付税の算定に直結し、地方自治体の行財政の運営に大きな影響を及ぼすため、定住人口を増やし活力ある産業とにぎわいの創出を図ることを目的にして様々な事業を実施しているとのことでした。
 各自治体が多くの方に住んでもらえるよう魅力あるまちづくりに取り組んでいます。江別市にとっても今後は人口の総数以上に年齢構成バランスの変化による自治体経営への影響が懸念されるところであり、少子高齢化への対応とともに、定住性を高める施策の検討が必要と考えます。
 以上のことから、1点目として、市に転入してくださる方や企業に対して奨励金や補助金を交付する定住促進事業を江別市も実施してはいかがでしょうか。市長のお考えをお伺いします。
 続きまして、定住人口を増やす施策の2点目として、企業誘致についてお伺いいたします。
 多久市では、企業誘致の取り組みとして、先ほどお話ししたように6社の誘致に成功したとのことですが、企業誘致を推進するため、用地を1坪当たり年間100円でリースし、10年後に通常の賃貸契約をする制度や、最長で10年後に土地購入を条件とする用地の無償貸付け制度などを行って積極的に企業誘致をしています。企業にとっては、イニシャルコストを抑えられるとして好評とのことです。
 江別市では地域に働く場が少ないため、地元の学校を卒業しても地元から離れたり、地方の大学を卒業した後、江別市に戻りたくても戻ることができません。若者を地域に定着させ、また、流出した人口を地域に戻す取り組みとして、企業誘致が最も有効と考えますことから、定住人口を増やす施策の2点目として、企業誘致を推進するため事業用地をリースする制度や10年後の購入を条件とする無償貸付け制度などを実施してはいかがでしょうか。市長のお考えをお伺いします。
 続きまして、干場議員の質問とも重なりますが、パブリックコメントについてお伺いします。
 大分県日田市は、政策形成過程の早い時期に政策案を市民に公表することによって行政運営の透明性を高め、市民参加を促進する目的で日田市意見提出手続要綱を10月に施行しました。
 導入目的としては、日田市は市民協働や市民参画を促進するため、これまでにも各種審議会等への委員の一般公募、市民委員の参画、市民アンケート等を実施してきたそうですが、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針については行政手続法の改正を受け、平成19年3月に日田市行政手続条例の一部改正により意見公募手続を開始しました。しかしながら、それ以外のものについては、どのような市民参加手法を採用するのか、市民参画の機会を設けるか否かについて明確なルールがないため、行政裁量にゆだねられていました。このため、意見提出の統一ルールとして要綱を制定したとのことです。
 同手続の対象となるものは、市民生活に影響を及ぼす条例や基本的な制度を定める条例、総合計画などの基本政策を定める計画などです。条例や計画の案を策定した段階で関連資料とともにホームページや市の窓口で公開し、30日以上の期間を設けて意見を募集します。提出された意見を考慮しながら最終的な政策案を決定し、意見の検討結果を公表するとのことです。意見を聴く対象は市民で実名とし、案件によっては市民以外でも意見を提出できるとのことでした。
 江別市においてもパブリックコメントの手続について、日田市の意見提出手続要綱のような一定のルール、制度が必要と考えますが、市長のお考えをお伺いします。
 次に、市役所における広報広聴の在り方についてお伺いします。
 先日、化粧品を買いに行ったお店で応対をしてくれた方より、本日の接客についてのご意見をお願いしますと用紙を渡されました。それは答えやすいように設問の仕方を工夫し、苦情や要望などの記入が可能になっていました。食事に行った先でもテーブルの上にアンケート用紙が置いてあるお店が多くなりました。また、サンプルを無料で渡してアンケートを取り、今後の改善点を発表している企業もあります。民間企業では、顧客満足度向上のために会社への苦情や要望をより早く受付できるよう、フリーダイヤルの明記やサポートセンターの開設などに積極的に取り組んでいます。それはお客の苦情や要望の中に、会社の内部体制を変えたり、新商品の糸口になる大きな要素があるからです。
 市役所はサービス業の最たるものと考えます。今、市民から寄せられている様々なご意見、苦情等は郵送、広聴箱、直接来訪、電話、ファクス、電子メール等により受け付けていますが、平成19年度では482件あり、電子メールが一番多いとのことでした。
 1点目として、電子メールが一番多いとのことですが、市のホームページから意見や要望の送り方が分かりづらいので、ご意見をより積極的に受けるという姿勢から、もっと分かりやすくしていただけないでしょうか。
 2点目として、他の自治体のホームページを開くとよく見掛けるのですが、市民の皆様からよくある質問とその回答をQ&Aで載せています。大変役に立つ情報が子育てや税などに分類され、分かりやすくなっています。市民全員が共有することができるようになると思いますので、江別市においても、ホームページや広報などに掲載してはいかがでしょうか、お伺いします。
 3点目として、市役所の窓口で主に職員の対応などについて、市役所に来られた方に簡単なアンケートを行ってはいかがでしょうか。アンケートの目的は市役所のサービス向上にあり、改善すべき点が明確に把握できるようになります。回収箱を用意して、その結果を広報で発表し改善するなど、今後の取り組みも公表してはいかがでしょうか、お伺いいたします。
 続きまして、住民税についてお伺いいたします。
 初めに、住民税の納付回数についてお伺いいたします。
 ご主人のリストラや病気など様々な理由により、市民の方から納税のことでご相談を受けます。そのときに、納税課や国保年金課の方々に本当に親身にご相談に乗っていただき、改めて感謝申し上げます。
 様々なご相談の中でよく同じようなご要望を受けます。それは、住民税で言いますと、昨年の制度変更で所得税が減る代わりに住民税が増えたことで、税制改正があったことは分かっていても、金額を見てびっくりしたとのことです。
 会社に勤めている方は天引きされ、年12回で納めています。普通徴収の方は年4回で納められていますが、会社を退職された方は回数が減る分1回の納付金額が多くなり負担感があるとのことです。また、住民税が増えているので、もともと普通徴収の方も1回の納付金額が多くなっています。納付金額が増えているので納めるのが大変で、納付回数を増やすことで1回の納付金額が少なくなるので納付回数を増やしてほしいとの要望です。新聞によりますと、道内の住民税の滞納者が増えているとのことでした。以上のことから、1点目として、納付する側に立って、住民税の納付回数を増やし、納めやすくしていただきたいと思いますが、市長のお考えをお伺いします。
 次に、税制改正による税源移譲時の所得変動に係る経過措置として、平成18年度の所得税は課税されていたものの平成19年度は課税されない程度しか所得がなかった方について、個人住民税の増額分を所得税で調整できないことから、平成19年度の個人住民税を税源移譲前の額まで減額する措置を講じるもので、今年の7月1日から申告を受け付けています。該当になるだろうと思われる方に市から郵送でお知らせをしたと伺いました。
 お聞きしたところによると、現在、該当者は3,620人で、そのうち申告した方が3,275人、未申告者が345人いらっしゃるとのことです。その345人のうち、多くの方が未申告のままだと思いますが、他市町村では電話で連絡を入れたり訪問したりしているところもあるとお聞きします。2点目として、市として税制改正に伴う住民税還付未申告の方に対する今後の対応をお伺いします。
 次に、ご夫婦とも年金受給者の方からご相談を受けたのですが、今まで所得税も住民税も非課税だったけれども、住民税が掛かるようになった。収入が減っているのにどうしてかとのご相談でした。市にお伺いすると、所得税がゼロでも、市が徴収する住民税は基礎控除額が所得税より5万円少ないなど、控除額に差があるため所得税が非課税でも住民税が課税される場合があるとのことでした。
 また、徴収する住民税は社会保険庁から送付されてくる公的年金等支払報告書や本人の申告に基づいて算出されているとのことですが、私がご相談を受けた方は、所得税がゼロなので確定申告をしないでいたそうで、お伺いすると生命保険料や国民健康保険税の控除などがされていないことが分かりました。住民税が課税か非課税かで介護保険料や高額療養費などにも連動します。市にお伺いすると、扶養控除や国民健康保険税等の社会保険料控除によって、住民税が減額されるので市民税申告をしてくださいとのお話でした。
 3点目として、税制改正により所得税が非課税で住民税が課税されている年金受給者の方で、確定申告をされていない方は何人くらいいらっしゃるのかお伺いいたします。
 4点目として、あくまでも申告主義とは言っても、このような税制改正により非課税から課税となった未申告の方に住民税の申告書を送付し、配偶者控除や国民健康保険税等の社会保険料を申告していただけるよう申告を促して適正課税に努めるべきと考えますが、市長のお考えをお伺いします。
 次に、セカンド・オピニオン推進についてお伺いします。
 主治医以外の医師に、診断や治療などについて意見を求めるセカンド・オピニオンに対するニーズが高まっています。特に、手術を伴う疾患などの場合、主治医以外の専門家のアドバイスを聞くことで、納得して治療を受けたいという患者さんや家族が増えています。大きな手術を受ける前はだれでも不安です。ですから別な専門医から意見を聴き、やはり同じとなれば、不安も和らいで治療に臨めると思います。
 よその病院へ行くことは患者さんにも遠慮があるので、はっきりと主治医に言えずにカルテを借り出せないと、同じ検査を二度することになります。医療費も掛かるし、結局は患者負担が増えます。
 厚生労働省の調査によると、診療報酬上でセカンド・オピニオンの推進が図られてから、セカンド・オピニオンの相談窓口や外来は増えているとのことです。しかし、セカンド・オピニオン制度を知らない方も多く、自分の生命や身体に関して少しでも多くの情報を得たいと思っても、どこに相談していいのか分からないとのご相談を受けました。セカンド・オピニオンによって、納得して治療を受けてもらうとともに、患者さんにとっても治療法の選択肢が増えます。また、医師側にとって、医療過誤を回避する効果もあります。
 1点目として、セカンド・オピニオンをだれもが当たり前に自由に受けられるようPRを進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 2点目として、市立病院にセカンド・オピニオンの相談窓口や外来などを設置するお考えがないのか、お伺いいたします。
 続きまして、脳せき髄液減少症に対しての学校現場における理解と対応についてお伺いします。
 脳せき髄液減少症の娘さんを持つお母様よりお話を伺いました。娘さんは交通事故に遭い、けいついねんざと診断され、1週間過ぎれば良くなると診断されたとのことです。しかし、日がたつにつれ頭痛、首の痛み、めまい、吐き気が強くなり、食事も取れず、寝たきりになってしまったとのことです。レントゲンやMRIを撮っても何も写らず、症状は精神的なものだから精神科へ行くように言われ、多くの病院を回りましたが、原因が分からず、痛みはどんどん強くなったため、脳神経外科を受診したところ、脳せき髄液減少症の疑いがあるとのことで、専門医を紹介され治療を受けているとのことです。その9か月の間、この症状を診て治療してくれる病院にたどり着くのに大変だったとのことです。その方は、それでもまだ早い方で、適切な治療を求めて幾つもの病院を訪ねる患者さんが多く、早期に適切な診断、治療を受けられるのは、一握りの患者さんのみとのことです。また、絶望の余り自ら命を絶った患者さんは決してまれではないとのことです。
 特に児童では、治療が遅れることにより、これからの人生に重大な支障が生じるため、早期の診断、治療はとても重要です。以上のことから、今回は学校現場における対応についてお伺いします。
 特に、最近は子供たちの発症例が多数報告されているとのことです。幼児や小中学生が、事故だけでなく、部活や体育の授業での転倒、衝撃により発症しているにもかかわらず、家族や学校の先生がこの病気を知らずに、心ない対応をして学校に行けなくなっている子供もいるとのことです。朝、頭痛で起きることができず、立ちくらみやめまい等の症状が出るため、似たような症状の起立性調節障がい、自律神経失調症など心因的なものと誤解されやすく、学校ではいわゆる不登校と判断されがちとのことです。
 学校に行きたい、勉強もしたい、クラスのみんなと一緒にいたいし学校行事にも参加したい。怠けとか不登校などではありませんと訴えていました。一日のうちで体調が変化することがあり、先生方から誤解を受けることもあるとのことです。脳せき髄液減少症は長時間立っていることや、授業で長時間座っていることが苦痛となります。昨年、文部科学省から通知も出ているとのことですが、同様の症状が思い当たる児童生徒がいるかもしれません。
 以上のことから、1点目として、学校現場での脳せき髄液減少症についての認識についてお伺いいたします。
 2点目として、今後、理解を深めるための対応と周知についてお伺いいたします。
 以上で1回目の質問を終わります。

副議長(鈴木真由美君)

 宮川議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 宮川議員の一般質問にお答え申し上げます。
 まず、定住人口を増やす施策についてでございます。企業誘致に関連して定住性を高める方策についてですが、今後の江別市の健全な財政運営を進めるためには、中長期的な収入増加策を講じることが重要でありまして、企業誘致に当たっての従業員の市内居住などの促進もその一つの方策であると考えているところであります。
 これまでも企業誘致につきましては、市として各種の支援サービスを行ってきておりますが、最近の例で申しますと、えべつみらいビルに立地する二つの企業に対しまして、転勤等により江別に移り住む従業員への市内の住宅情報や転入後の生活に関連した情報などの提供に加え、新たな雇用創出や立地支援に関連する補助金についても対応することとしております。
 議員ご指摘の多久市につきましては、炭鉱閉山により疲弊した地域であり、国の支援の下で平成19年度から平成21年度までの3か年事業として、定住促進事業を実施しているところであります。
 このような事業を江別市に導入することにつきましては、都市の規模や歴史的背景、立地環境の違いもありますことから、非常に難しいものと判断しているところであります。
 いずれにいたしましても、市といたしましては、子育て支援、教育、環境、都市機能の充実等、幅広い視点に立って進めるとともに、企業誘致における立地支援等の施策展開を含め、定住人口の増加を図ってまいりたいと考えております。
 次に、企業誘致における用地のリース制度、無償貸付け制度についてでありますが、企業立地に際しての土地に関連する企業ニーズにつきましては様々な考え方があり、柔軟な対応が求められております。
 現在、江別市が企業誘致を進めている分譲地は、RTNパーク内の江別市土地開発公社所有の7ヘクタールほどでありまして、売却を基本として進めているところでございます。
 近年では、立地に際しての初期投資やリスク軽減などの観点から、賃貸方式で土地を求める企業が出てきていると聞いており、そのため、一定期間賃料をサービスする例や、オーナー企業が用地を取得し、建物を建ててテナント企業に賃貸するといった、いわゆる間接リース方式を導入するなどの例も見受けられます。
 これらのことから、今後におきましては、江別市土地開発公社との調整、連携を密にしまして、企業ニーズに即した柔軟な対応が取れる手法を検討してまいりたいと考えております。
 次に、パブリックコメントの制度化についてでありますが、干場議員の一般質問にもお答え申し上げましたとおり、重要な条例や計画の策定、施策の実施などに際し、市民にその案や考え方を示し、市民から寄せられた意見を考慮した上で意思決定を行う、いわゆるパブリックコメントは、政策の意思決定過程に市民が参加し透明で開かれた行政運営を進めるものでありまして、市民の市政への参画を進め、市民協働によるまちづくりを推進するものであります。
 当市におきましては、現段階では条例や要綱等による制度化は行っておりませんが、これまでも市民への情報提供と市民参加の見地から、各種計画の策定等の際に適宜実施してきているところであります。
 また、現在策定を進めている江別市自治基本条例(仮称)におきましても、市民参加の推進の条文の中でパブリックコメントの趣旨を規定しているところでありますが、具体的な仕組みについては別途定めることとしているところでありますことから、条例制定を契機としましてパブリックコメントに関連します要綱等を定め、対象や方法、期間など統一的なルールを明確にしてまいりたいと考えております。
 次に、セカンド・オピニオン制度についてでありますが、セカンド・オピニオン制度はがん治療や大手術を伴う疾患などの場合に、主治医以外の複数の専門医の意見を聴くことで、より適した治療法を患者自身が選択し、納得して治療を受けることができるという考え方に沿ったものであると認識してございます。
 しかしながら、道内においても専門の外来を設けておりますのは札幌圏を中心とした、がん関係専門の大きな病院のみで、まだ普及していないのが現状であります。
 今後は、北海道における取り組みを参考に、社団法人江別医師会とも協議、連携し、PRの在り方について研究してまいりたいと考えております。
 私からの答弁は以上ですが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもって答弁いたします。

総務部長(北口 彰君)

 私から住民税についてご答弁申し上げます。
 初めに、住民税の納付回数につきましては、地方税法に基づき、年4期の納期を定めているところであります。
 議員ご指摘のとおり、平成19年度から実施された税源移譲に伴い住民税額が増加したことなどにより、この4期の納期を分割したいと希望する相談件数も増加しております。
 市では今までも納税相談の中で希望に沿った対応をしてきたところでありますが、平成21年10月からスタートする公的年金から特別徴収する制度の導入によって、年金の支給月に合わせた年6回の納期に増える状況もありますことから、今後も相談の中で分割納税等、適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、住民税還付の未申告者に対する対応についてのご質問でありますが、平成19年度の税源移譲の税制改正では、所得税と住民税を合わせた税負担が基本的には変わらないよう制度設計がなされたものであります。
 しかし、所得税は現年課税に対し、住民税は前年課税であることから、平成19年中の所得において所得税が非課税程度までに減収した場合、所得税率の軽減の影響は受けず、住民税率の増加の影響のみを受けることとなってしまいます。
 このため、該当する納税者の方には平成18年の地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づき、本年7月1日から同31日までを申告期間として、平成19年度分の住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当額を減額して還付する減額措置を取っていたものであります。
 この制度の周知といたしましては、国や道での広報をはじめ、当市では広報えべつ及びホームページで広く市民に周知したほか、当市に課税資料がないために所得の把握ができない方の調査も含めて、該当すると予想される約4,000名の方々に対し個別に通知を行ったところであります。
 また、通知に当たっては、申告の利便性を考慮し、返信用の封筒を同封し、郵送による申告方法を取るとともに、期限になっても申告されていない方につきましては再度の通知を行うなど、制度の周知に努めてきたところであります。
 その結果、11月末現在で、議員ご指摘のとおり、345人の方が未申告となっておりますが、現在も期限内に申告できなかったことにつき、やむを得ない理由があったものと判断される方については、随時、申告を受け付けているところであります。
 今後におきましても、広報えべつやホームページなどで未申告者への周知に努め、地方税法にのっとって申告を受けてまいります。
 次に、住民税非課税から課税になった方で、確定申告未申告者への対応についてのご質問でありますが、年金受給者のうち所得税が非課税で住民税が課税されている方で、平成20年度課税における確定申告の未申告者は約70人となっております。
 また、申告の市民周知につきましては、これまでも確定申告前の広報えべつ1月号により特集を組み、所得税の確定申告と住民税の申告について、ホームページも含めましてお知らせしているほか、税制改正があった場合には、広報誌に散らしを折り込むとともに、住民税の納税通知封筒の裏面を利用するなど、周知に努めてきたところであります。
 今後は、これらの周知に加え、納税通知書に申告を促す文書を同封するなど、より一層の周知の充実に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

企画政策部長(福井宏行君)

 私から広報広聴の在り方についてご答弁いたします。
 まず、市のホームページの電子メールコーナーについてでありますが、江別市のホームページのトップには、市役所へのアイデア・提言・要望・苦情などを記入して送信することができる、電子メール形式の問い合わせコーナーを設け、広報広聴課で受け付けております。
 トップページは掲載事項が多いため、初めての方には、この問い合わせメールの場所が分かりづらい面があると思われますことから、今後、より利用しやすいよう改善に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、いわゆるQ&Aコーナーについてであります。江別市のホームページでは、子育て支援センター、江別市の税金、ごみ、年金など、多くの市民の方々に関係するものにつきましては、それぞれの所管ページにQ&Aという形で掲載しておりますが、今後とも、市民の皆様からの問い合わせの多い事項につきましては、Q&Aの充実を図るとともに、分かりやすい掲載方法などについても研究、検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、窓口の職員対応に関するアンケート調査についてでありますが、接遇につきましては、常に市民の目線に立った対応を心掛け、行動することを職員に指示しているところでございます。職員研修の場におきましても、窓口や電話対応等での好感度アップのための研修を実施しております。
 市民の皆様の声につきましては、日ごろより本庁舎一階ロビーの広聴箱や各施設の投書箱、あるいは電子メールなどでお受けし、職員のサービス向上に努めているところでありますが、今後におきましても、広聴箱や投書箱等の広聴機能を充実させて、市民の方々のご意見を職員の接遇研修に生かし、市民の目線に立った窓口サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

教育長(月田健二君)

 私から脳せき髄液減少症についてご答弁いたします。
 まず、脳せき髄液減少症についての学校現場における認識についてでありますが、脳せき髄液減少症は、よく解明されていない部分もあり、今後の研究に期待される部分も多いと聞いております。この病気についての認識は、一般的に必ずしも高くないであろうと思われ、学校現場におきましても同様であろうと考えております。
 なお、調査の結果、当該疾病を持つ児童生徒は市内の小中学校にはおりません。
 次に、今後理解を深めるための対応と周知についてでありますが、学校におきましては、常に児童生徒の体調について気を配り、体調不良からくる不慮の事故を防ぐ責務がございます。その意味から、この病気に限らず、養護教諭のみならず、教職員一人ひとりが幅広く様々な病気についての知識を持ち、いろいろな観点から子供たちを見守ることが必要であります。
 したがって、子供たちの状況を一面的に判断することがないよう、この病気の特徴などについても症状の実例や保護者への周知の仕方を含め、広く学校に周知してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

病院長(梶井直文君)

 私からセカンド・オピニオン外来などの設置についてお答えいたします。
 市長の答弁の中にもありましたように、最近、道内でも札幌医科大学附属病院や市立札幌病院など大規模病院を中心としてセカンド・オピニオン外来を設ける例が出てまいりました。
 その内容といたしましては、予約制を導入するなどして、主治医からの紹介状や検査資料を基にセカンド・オピニオン外来の専門医が診療上の意見を提供することによって、患者さん自身が治療方針などを選択するお手伝いをしようとするものであります。
 江別市立病院におきましても、当院に通院中の患者さんに対して、病状や治療方針について当院以外の医師にセカンド・オピニオンを求める権利がありますという1項目を患者さんの権利の中に定め、エントランスなどに掲示することによって皆さんにお知らせしているところであります。
 一方、当院におけるセカンド・オピニオン外来などの設置についてでありますが、今現在でも紹介状などを持参された患者さんの求めに応じて、個々の医師が可能な範囲で診察の上、病状等の診断・相談を行っておりますことから、当面は現在の診療体制をより充実させていくことによって、皆さんのニーズにこたえていこうと考えております。
 以上です。

宮川正子君

 ご答弁ありがとうございます。
 2回目の質問をいたします。
 初めに、住民税の納付回数についてですが、分割を希望する相談件数も多いとご答弁にもありました。納付回数を増やせない具体的な理由をお伺いいたします。
 次に、住民税還付の未申告者に対する対応については、該当すると予想される方々に二度通知を行ったとのことですが、通知書には期限が本年7月1日から同7月31日と明記されているので、期限が過ぎたとあきらめている方もいるのではと考えます。
 市民の方々から常々、納付が遅れるとすぐ督促状が送られて来る。還付に関して、もっと丁寧に知らせてほしいとご要望をお聞きします。まだ受け付けていることや、時効期間が5年あることなど、もう一度お知らせの通知をしてはいかがでしょうか、お伺いいたします。
 次に、窓口対応に関するアンケートについて、好感度アップのための研修を行っているとのことですが、それは、お客様である市民の方のために行っていると思います。そうであれば、評価をお客様にしていただくための定期的なアンケートが必要と考えます。年に一度期間を決めて、答えやすい設問や苦情も記入できるようにするなど、ご協力をいただきやすい工夫も必要と思います。
 行政に対する評価の7割は窓口で決まると言われています。市民の皆様がお客様で、市民あっての市役所です。あらゆる方法でお客様の満足度を収集することが窓口サービスの向上につながると思いますので、窓口アンケートを行うことについて、もう一度お伺いいたします。
 以上で2回目の質問を終わります。

総務部長(北口 彰君)

 私から住民税に係る再質問にご答弁申し上げます。
 まず、1点目の納付回数につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、地方税法に基づき条例で各税目の納期を定めており、住民税は6月、8月、10月、1月の4期です。固定資産税が5月、7月、9月、12月の4期、そして国民健康保険税が6月から3月までの10期と、一つの月に納期が集中して負担を大きくしないよう設定しているものであります。
 議員ご提案の納付回数を増やすことにつきましては、収納システムの根幹にかかわるものであり、また多くの市民の理解も必要であると考えておりますことから、現状では難しいものと判断しております。
 なお、個々の市民の方からの申出につきましては、納税相談の中で適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、2点目の住民税還付に係る対象者の方々へのお知らせについてでありますが、議員ご指摘の点を踏まえまして、広報えべつ2月号に掲載をするほか、ホームページで周知を行い、それによる申告状況を見ながら、改めて通知が必要かどうかも含めまして検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

企画政策部長(福井宏行君)

 窓口職員の対応に関するアンケート調査についてですが、市役所といたしましては、平素から業務改善の一環として窓口職員のサービス向上に努めてきているところであり、広聴箱などを通じて意見をいただいているところでございます。今後、さらなるサービス向上のために、アンケート調査がいいのかということも含めまして研究させていただきたいと思います。
 以上でございます。

副議長(鈴木真由美君)

 以上をもって、宮川議員の一般質問を終結いたします。

散会宣告

副議長(鈴木真由美君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
午後 1時55分 散会

前ページ