平成19年第1回江別市議会会議録(第1号)平成19年3月5日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第1号
議長(岡村繁美君)
再開いたします。
議事を続行いたします。
助役(中川正志君)
私から、一点お答えを申し上げます。
いわゆる債権者との債権放棄に関する協議についてのことでございますけれども、本日議案を提案しておりますので、これが議決された後、今月中に金融機関、両土地区画整理組合、江別市の三者によるこの債権放棄に関する協定を結びまして、これによって金融機関との協議をすべて終了させるという予定で考えております。
以上であります。
建設部長(丸山隆二君)
取得価格の決定でございますけれども、これにつきましては先ほど議員が申されましたとおり不動産鑑定を行いまして、三つの要素、いわゆる売買実例、収益還元法、それから地価公示価格によりまして決定をいたしております。
以上でございます。
塚本紀男君
本会議ですので、3回しか質疑できないものですからあれなんですけども。今、ちょっと私の聞きたいところで答弁漏れがあったんですけど、それはさておいて、今答弁していただいた部分について、助役の方から三者による協定を今月中に締結される予定というお話がありましたが、その協定についてどのような形なのか、内容についてお聞かせ願います。
2回目の質問を終わります。
助役(中川正志君)
先ほどお答えいたしましたように、今年度中に債権者及び両土地区画整理組合と債権放棄の協定を結ぶ予定でありますが、実際にすべての債権が放棄される時期は、事業の終了年度でございます。建設常任委員会でもお話ししておりますとおり、東江別につきましては平成19年度末となる平成20年3月31日をもって事業終了。上江別南につきましては平成22年度末までですので、平成23年3月31日をもって事業を終了すると。こういったことでありますので、したがって、それぞれこの事業終了年度が最後になるわけでありますけれども、現時点において、いわゆる東江別における債権放棄額、これは所管委員会でもお話ししておりますけれども、約3億4,700万円。それから上江別南につきまして約29億7,300万円、これらについて、債権放棄をしていただくということで先ほどお話しいたしましたように金融機関と土地区画整理組合と、また今回一部保留地を買上げさせていただきます江別市において、三者による協定を結ぶ、こういったことで考えております。
塚本紀男君
3回目でこれで終わりですが、中身について大変理解しにくい部分があるんです。これからの解決方法の枠組みと言いますか、そういう部分では三者でもって、助役がよく言う三方一両損という形の中で、今回そういう形になるんだということなんですけども、この債権者というのは、あくまでもそういう形では組合の役員、それから連帯保証人に対して責任を追及する責任があるんです。これは金融機関で一般の銀行ですからね。それをしないと銀行の株主から訴えられるわけですよ。だから法的な形ではっきりしておかなければならない。市はこれで終わりですよというのは、それでいいかもしれません。だけど、その辺が明確になっていない。
それから、私も所管委員会で質疑しましたけども、余り個人的な意見を言うと議長からおしかりを受けるような感じがするんですけど、結局、大麻は一つの特約条項が入っているから何でもなかった。上江別南と東江別は、その1項目がなかったから、換地を買った人に迷惑が掛かるという形なんです。
そういう行政指導をするとか、そういうものは一切うたっていないわけですよ。行政はこれでもって、関与しないんだということは、それは分かります。
だけども、やはり江別市のためにということで、過去に豊幌で破たんした組合では、その理事長は自己破産して、今、札幌におります。責任を取っているわけですよ。そういう面からいくと、すごく不公平さが感じられる。これは質問にならないでしょうけども、そういう部分があるので、やはり行政としての役割をはっきりさせ、そして土地区画整理組合そのものの責任をはっきりさせる。今出すお金というのは、これはみんな市民の血税なんですよ。そして所管委員会で質問をしましたら、年間120万円の草刈り代が掛かるということです。これは毎年出てくるんですよ。今、買入れする価格の約4億8,000万円は、今の銀行金利1.1%で見ますと利息が年間530万円も掛かります。この土地の計画は5年先、10年先でないとないんです。これから作るんです。ただこの530万円と120万円の合わせて650万円もの市民の血税を毎年、毎年使っていくんですよ。今、監査委員の方にも市民から住民監査請求が上がったというふうに聞いておりますけれども、今、私どもはもう来月になると議員の任期も切れます。議員は市民の代表としてここへ来ているんです。その議員を納得させないで、どうやって市民を納得させられるんですか。
これから皆、選挙に向かって、お互いに今までは協調してやっていたけども、これからはもう戦々恐々の形になると思います。もう少し市民が納得できる、そういう説明をお願いしたいというふうに、私は要望して終わります。
議長(岡村繁美君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第1号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
森好 勇君
議案第1号 財産の取得について、反対の立場で討論に参加します。
さきの12月定例会での一般会計補正予算で反対討論を述べているように、上江別南土地区画整理組合・東江別土地区画整理組合の財政的救済として目的があいまいなまま、公共用地を取得しようとするものであるとして、明確に反対したのは日本共産党議員団のみでした。
土地売買仮契約書によると、東江別土地区画整理組合は前回の報告では買取り価格は5,463万3,000円、上江別南土地区画整理組合は4億2,782万円としていましたが、その後複数の不動産鑑定士の鑑定により、それを下回る評価結果になりました。それぞれ4,907万2,000円、3億7,146万4,863円と二つの組合で約6,191万7,000円も取得価格が下回るという内容になりました。
12月定例会後、民間土地区画整理組合についての土地取得には疑問があるとする市民から、私のところに投書が2回届けられました。さらに3月1日には、新聞報道によりますと、市内居住の方から江別市の保留地購入は違法とする内容の住民監査請求が出されています。このように市民は保留地取得に納得していない表れであるとも言えます。債務超過に陥った事業に責任を持たなければならないのは、理事長をはじめとする役員の方で市民ではありません。民間土地区画整理組合への支援は、江別市として必要のない土地を買うことではなく、土地売買がスムーズにいくような環境づくりにこそ投資すべきです。
市民の財産を安易に活用することには、多くの住民は納得していないことを述べ反対討論といたします。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
塚本紀男君
議案第1号 財産の取得について、反対の立場で討論いたします。
今回の財産の取得につきましては、昨年の10月12日に支援基準を策定し市で協議・決定されて、補正予算を組み、そして今回に至っているわけですけども、買うことに反対するわけではなく、価格に対する反対をさせていただきます。
上江別南土地区画整理組合は、平成4年に農地法違反の容疑により江別のこの市議会にも大変な波紋がありました。当時の議長に対して、街宣車が市役所周辺を回っていたのが思い出されます。また、当時の議長及び議員に対する恐喝事件などもありました。この上江別南土地区画整理組合については当時から不安視され、そして、その当時の理事長の逮捕などが新聞報道されるなど、江別市始まって以来の出来事でありました。
私ども議員として、行政の指導については強力に監視し、助言してきたところでありますが、残念ながら今日に至ったわけであります。当時は、確か岡前市長だったと思いますけれども、今の小川市長も、そのときは議員で、この経過についてはご承知だと思います。
過去を振り返ってみますと、豊幌地区で土地区画整理事業を行っていた組合の理事長は経営の責任を取り、最終的には自己破産をして、現在、札幌にいるということでございます。そのとき、江別市の支援策は何もなかったわけです。今、市民から住民監査請求が出され新聞報道もありましたが、十分に議会で審査をし、市民に明確に説明する責任は行政にもある。これは、私どもの大事な責任でもあります。
以上を申し上げまして、議案第1号 財産の取得につきましては、現時点で、この価格で買い取ることには、反対の意を表明いたします。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
五十嵐忠男君
私は、議案第1号 財産の取得について、賛成する立場で討論をいたします。
ご承知のように、江別市は昭和60年度に策定いたしました新総合計画における20年間の長期ビジョンにおいて、人口15万人を目指し、積極的な人口増加策を導入いたしました。そして、その政策を達成するために、積極的な都市基盤整備による市街化区域を拡大して、江別市が道央圏における中核都市としてその役割を担い、ひいては北海道の発展に寄与するという大きな目標の下に、民間による土地区画整理事業に市としてかかわってきたものと認識をしております。そのようなことから、特に平成4年度に始められました東江別地区、また平成5年度からの上江別南地区における土地区画整理事業につきましては、市としても積極的に関与、指導してきたところであります。
今回の両土地区画整理組合の不測の事態は、当初の想定を超えるバブル経済崩壊の後遺症による大幅な地価の下落等の影響によるところが大きく、市並びに組合関係者、また債権者であります銀行等からの詳細な情報により、このままでは事業の終結が困難との見解が示され、仮に組合が破たんとなりますと当該地域住民はもとより多くの市民に多大な迷惑を掛け、また混乱を生じさせる事態となることが想定されるとのことなどから、昨年12月の第4回定例会におきまして様々な議論を踏まえまして、補正予算が可決されたところでございます。今回の議案につきましては、昨年の第4回定例会での補正予算議決時の討論に複数の不動産鑑定士への鑑定依頼、さらには近傍の国有地の販売価格と組合販売価格との比較検証を行うことなどの要望・意見がありましたが、それらの事柄を十分踏まえて対応され、支援限度額を下回る価格での財産の取得となっているものと認識をいたしておりますし、さらには両組合が、今後はいかなる行政支援を求めることなく組合役員が処理するとの覚書が交わされておりますことから、このたびの財産の取得は適切な措置であると判断いたしております。
いずれにいたしましても、今後の的確な行政指導はもとより両土地区画整理組合運営の安定化を強く期待をいたしまして、討論といたします。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
坂下博幸君
議案第1号 財産の取得について、討論に参加いたします。
議案第1号 財産の取得については、昨年の12月議会で同取得を含んだ一般会計補正予算並びに基本財産基金運用特別会計補正予算で議論を尽くし、委員長報告のとおり原案どおりに可決されたもので、その内容は上江別南土地区画整理組合の所有する1区画2万3,362.57平方メートルを4億2,782万円で、東江別土地区画整理組合の所有する17区画3,889.28平方メートルを5,463万3,000円で、それぞれ保留地を購入しようとする提案で、一定の理解を昨年の12月議会で示したものであります。
このたびの議案第1号 財産の取得については、昨年議決した購入予定の土地区画整理組合の保留地を、それぞれ鑑定評価を行った上で、上江別南土地区画整理組合の所有する1区画を3億7,146万4,863円で、東江別土地区画整理組合の所有する17区画を4,907万2,000円で土地売買仮契約を締結したもので、手順には問題なく適正なものであります。
あえて申し上げれば、双方の土地区画整理組合理事長の委員会への招致時に、理事長は今後の土地区画整理事業の終結に向けての発言で、これ以上の公の支援を求めず各組合の努力で事業終結を行うとの趣旨の決意表明をされ、併せて覚書を交わされており、各土地区画整理組合の有言実行のご努力にご期待申し上げます。さらには、各土地区画整理組合の事業終結に向けた行政のかかわりの強化の議論もあり、その都度の事業報告を願うとの思いを申し上げます。また昨年12月に議論をさせていただいており、複雑な思いも含め消極的ではございますが、両事業の終結に向け三者が合意することを前提に、議案第1号 財産の取得について賛成の討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第1号を起立により採決いたします。
議案第1号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
議案第2号
議長(岡村繁美君)
日程第8 議案第2号 損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
病院事務長(池田和司君)
ただいま上程されました議案第2号 損害賠償の額の決定につきましては、江別市病院事業の設置等に関する条例第5条第2号の規定により提出したもので、提案理由をご説明申し上げます。
本件は、医療事故にかかわる損害賠償で、賠償金額は3,350万円、賠償の相手方は議案に記載のとおりであります。
事故の経過概要を申し上げます。
患者さんは、せきつい圧迫骨折の再発によると考えられる腰や大たい部などの痛みによって体動不良となったため、平成17年12月21日から入院され、麻酔科で硬膜外チュービングによるとう痛管理、痛みを和らげる治療を行っておりましたが、平成18年1月14日ごろ発熱と両下肢のまひが出現いたしました。その後、チューブを抜去し、抗生剤等を投与しましたが、まひが継続したため、16日にCT撮影を行い、17日の画像診断で硬膜外のうようと判明いたしたものであります。同日、直ちに整形外科で緊急手術を行いましたが、神経圧迫によると考えられる両下肢完全まひと排せつ障がいが残ったものであります。
硬膜外のうようの原因は常在菌で、感染経路は特定できませんでしたが、チューブ挿入部からの感染である可能性があり、発熱の状況から見て1月14日ごろが発症日と推定しております。両下肢完全まひを生じた原因は、発熱やまひが出現した後の画像撮影・診断が結果として遅れたことにあり、発赤がないことなど硬膜外のうようの典型症状が少なかったとしても、発熱時に直ちにMRI等による画像診断を行い、早急に手術を行うべきであったと考えられます。
損害賠償額3,350万円の内訳につきましては、後遺障がい慰謝料が1,700万円で、これは両下肢まひの第1級から両ひざが人工関節であった既存障がい分第6級相当分を控除した金額であります。介護料が1,495万800円、入院慰謝料が141万4,200円、入通雑費が13万5,000円で、去る2月1日に仮示談の合意に至ったものであります。
両下肢まひという結果につきましては、誠に申し訳なく残念であり、患者さんとご家族に対しまして、深くおわびを申し上げる次第であります。
改めて安全で良質な医療を提供する使命を再認識し、患者の皆様から信頼される医療を目指して細心の注意をもって診療に当たるよう、職員一同努力してまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第2号 損害賠償の額の決定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第2号を採決いたします。
議案第2号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第3号
議長(岡村繁美君)
日程第9 議案第3号 市道路線の認定及び変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(丸山隆二君)
ただいま上程になりました議案第3号 市道路線の認定及び変更についての提案理由をご説明申し上げます。
まず、路線の認定及び変更の理由についてでありますが、新たな認定につきましては、道路整備事業に伴うもの1路線で延長253メートル、また変更する路線につきましては、路線の再編によるもの1路線で延長372メートルの増加となるものでございます。
その結果、市道路線の総数は2,356路線、総延長82万4,673メートルとなるものでございます。
なお、各路線の延長、位置など詳細につきましては、議案及び図面によりご承知くださいますようお願い申し上げます。
以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第3号 市道路線の認定及び変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第3号を採決いたします。
議案第3号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。