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平成18年第4回江別市議会会議録(第4号)平成18年12月19日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

議案第67号

議長(岡村繁美君)

 日程第6 議案第67号 江別市・新篠津村合併協議会の設置についてを議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第67号 江別市・新篠津村合併協議会の設置について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 本件は、地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、江別市と新篠津村との間で合併に関する協議を行うため、規約を定め、合併協議会を設置しようとするものであります。
 委員会では、合併協議会を設置するに当たっての市の基本的なスタンス、市民との合意形成を図るための手法等について質疑を行いましたが、答弁の内容について要約して申し上げます。
 市では、本年2月1日に、隣接する新篠津村から合併協議会の設置要望が提出されたことを受け、この間、事務レベルでの協議を行ってきたところでありますが、まちづくりの方向性や合併した場合のメリット・デメリット等について幅広い論議を行うための手段として、また、石狩管内の中核都市として圏域全体の振興を図るために役立つことはないか、大所高所からの検討を行うために合併協議会の設置が必要であると判断したとのことであります。
 今後、合併協議会を設置し、実質的な協議に入った場合、市民との情報共有化を図ることが重要なポイントと考えており、合併協議会ニュースの配布を一方的に行うだけではなく、必要に応じてパブリックコメントを募集したり、タウンミーティング的なものを開催するなどして、合併是非の論議も含め、市民が江別の将来像を考える一つの契機にしていきたいと述べられました。
 次に、討論の概要について申し上げますが、いずれも賛成の立場からのものであります。
 新篠津村は、明治29年に旧篠津村から分村した経緯があり、農業が主たる産業であることから、その特色を最大限に尊重し、地域の自治や文化が維持・発展されることが重要である。北海道では、これまで多くの自治体が合併を期待しつつも合併に至らなかった経過もあることから、拙速を避け、相互の理解の中で課題を協議すべきであり、市民への情報の提供はもとより、広範な市民が参加できる場を確保し、広い視野で互いに思う住民自治の醸成に努めるべきことを求め、賛成すると述べられております。
 別の委員からは、合併協議会を設置して、今後のまちづくりや行政サービス、産業振興、財政問題などについて協議を進めていくことになるが、大が小を尊重するような議論を希望する。国や北海道が目標としている道州制と連動して、現在の都道府県を廃止し、全国を8から11程度に分割、さらには超広域行政に再編するため、新たな合併を推進する構想もあるなど、今後きぐされる面もあるが、自治体の合併は、地域の事情や住民の意思によって決めるべきである。今回の合併協議会設置については、多くの住民意思を反映させるよう工夫することを要望し、賛成すると述べられております。
 ほかの委員からは、食の発信地である新篠津村との合併は、一大消費地である江別市にプラスの面もあるかと思うが、それぞれのメリット・デメリットについてお互いに十分知り合った上で合併の協議が進められ、いい結果をもたらすよう祈念して賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第67号は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第67号 江別市・新篠津村合併協議会の設置についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第67号を採決いたします。
 議案第67号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第66号、陳情第14号及び陳情第16号

議長(岡村繁美君)

 日程第7ないし第9 議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について、陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについて及び陳情第16号 幸町の「新栄湯」廃業などによる入浴に関する諸問題の改善を求めることについて、以上3件を一括議題といたします。
 厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(植松 直君)

 ただいま上程されました議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてほか陳情2件につきまして、審査の経過と結果を報告いたします。
 これらは、いずれも今期定例会初日において付託されたもので、委員会の開催日は、お手元に配付の審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてでありますが、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年4月から、75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきりの方などを対象とする後期高齢者医療制度が創設されることから、これに伴う事務処理のため、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を設けるものであります。
 初めに、主な質疑の概要を申し上げますと、各地域の実態を反映する仕組みに関する質疑に対しては、住民の意見の反映ということでは、各地域から選ばれた市町村長及び市町村議会議員32人の議員で構成する広域連合議会が設けられるほか、住民の参加による運営協議会の設置や地域ブロック別の意見交換会等を行うことが検討されているとの答弁がありました。
 また、資格証明書の取扱いについての質疑があり、保険料が一定期間未納の際に交付される資格証明書は、広域連合が発行し、市町村が交付することになり、発行基準は国の制度に沿った取扱いになるが、国民健康保険制度との整合性を図ることについて、広域連合に要望していきたいとの答弁がありました。
 次に、討論では、反対の立場の委員から、後期高齢者医療制度は、後期高齢者に対する医療給付費が増えれば保険料の値上がりにつながる仕組みとなっており、高齢者の受診抑制につながり、命と健康に影響を及ぼすおそれがあることから反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、広域連合の設置については、後期高齢者医療制度の創設に伴うものであり、高齢者の医療に関する制度を将来にわたって持続させるという観点から賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第66号は、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについての審査の経過と結果を報告いたします。
 本陳情は、全額国庫負担による最低保障年金制度の創設や、基礎年金の国庫負担を直ちに2分の1にすることなどについて、国に意見書の提出を求めるものでありますが、委員会においては、過去の年金制度にかかわる同様の趣旨の陳情の審査経過を確認して審査を進め、結審に至っております。
 討論では、採択すべき立場の委員からは、国民年金保険料を生活が苦しくて払えない人、あるいは年金制度が信頼できずに払わない人が増え、現行の制度では将来多くの無年金者が生じるおそれがあり、生存権を保障し、年金の空洞化を解消するため、最低保障年金制度の創設が必要であることから採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、我が国の年金制度は、国民が保険料を負担することによって成り立っており、社会全体の世代間扶養の方法を採用している。無年金者が増加していることでは陳情の趣旨は理解できるが、現在、国会において財源問題など年金制度の在り方について議論されており、これを見極める必要があることから不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第14号については、多数をもって不採択とすべきものと決しました。
 次に、陳情第16号 幸町の「新栄湯」廃業などによる入浴に関する諸問題の改善を求めることについてでありますが、委員会では、陳情において継続と充実を求めている、総合社会福祉センター開放事業の浴室事業及びふれあい入浴デー事業について、それぞれ担当部署から事業概要や利用実態などの説明を受け、審査を行っております。
 総合社会福祉センター開放事業の浴室事業は、社会福祉協議会が独自に行っている事業でありますが、市は施設維持の面でかかわりがあり、現状ではボイラーなどの設備は継続して利用することが可能であることから、当面は継続したいとの説明があり、また、ふれあい入浴デー事業についても、同じく当面は継続していきたいとの説明がありました。
 このようなことを踏まえ、これら事業にかかわる新年度予算の動向を見極める必要があり、協議の結果、陳情第16号については、全員一致でさらに審査の必要があると決しました。閉会中の継続審査をお願い申し上げ、審査報告といたします。
 以上が当委員会での審査の経過と結果であります。決定のほどよろしくお願いいたします。

議長(岡村繁美君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で厚生常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋典子君

 議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について、反対の立場で討論いたします。
 本議案は、高齢者の医療の確保に関する法律が本年6月に国会で議決され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されることとなり、その事務処理のため、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設けることとなったため提案されたものです。
 そもそも後期高齢者医療制度は、高齢者の増加に伴い医療費支出の増加が見込まれることから、政府・与党医療改革協議会により医療制度改革大綱が示され、医療費抑制策の一つとして実施されるものです。これにより、平成20年4月から、75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきり等の方を対象とした新たな医療制度が創設されることになりました。
 新制度では、後期高齢者を国民健康保険や組合健保から脱退させ、後期高齢者だけの独立保険をつくる制度が盛り込まれ、家族に扶養されている人を含め、すべての後期高齢者が保険料を原則的に年金から天引きで徴収されることになります。保険料の滞納者には短期証や資格証明書が発行されることも定められていますが、従来、後期高齢者は、医療の必要性から短期証・資格証明書を発行してはならない対象とされていたことと比較しても、明らかな制度改悪であります。
 また、診療報酬も、現役世代と後期高齢者は別立てとなり、早速、後期高齢者の診療報酬を見直し、定額制の導入など受けることのできる医療に制限を設けることが検討され始めています。
 この制度の下では、後期高齢者の医療費が増えるたびに保険料の値上げか、医療内容の切下げか、いずれかの痛みを選択せざるを得なくなります。
 このような改悪が行われた医療保険制度を実施するに当たって設置されるのが、今回提案されている広域連合であり、都道府県単位で設置されるよう規定されています。
 本来、広域連合は、市町村から自発的に発議されるものであり、脱退も基本的には市町村の判断で決めることができるものです。しかしながら、この後期高齢者医療制度では、これまでの広域連合とは異なり、市町村に加盟が義務付けられ、脱退も認められておらず、地方自治の建前に反するとの指摘もあります。
 広域連合には、定数32人の議員による議会が設置されることとなりますが、この広い北海道のそれぞれの地域特性がどのように反映されるか、大きな疑問があります。
 医療保険の運営は、地域の高齢者の生活実態や医療状況、疾病構造、地域特性などを反映し、政策化されるべきものでありますが、新制度の下ではその保障がありません。また、住民参加や要求を反映させる仕組み、各自治体議会の広域連合議会への審査権の保障など、民主的な運営が保障されているとは言い難い言ものであります。
 法律で義務付けられているとはいえ、市民の医療を守るための民主的な運営が保障されない以上、北海道後期高齢者医療広域連合の設置には賛成できないことを申し上げ、本議案に対する討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

五十嵐忠男君

 私は、議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置につきまして、委員長の審査結果報告のとおり、可決すべきであるという立場で討論をいたします。
 今回の広域連合の設置につきましては、平成20年度から、75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきり等の方を対象に、新たに後期高齢者医療制度として独立した医療制度が創設されることになっておりますが、国の高齢者の医療の確保に関する法律により、後期高齢者医療制度の事務を処理するため、市町村は都道府県単位にすべての市町村が加入する広域連合を平成18年度の末日までに設けることとされているところでございます。
 この広域連合の設置に当たっては、市町村議会の議決により規約を定めることとなっており、高齢者の医療に関し、その心身の特性や生活実態を踏まえ、将来にわたって制度を維持していくという観点から、広域連合の設置は必要であるということを申し上げ、討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第66号を起立により採決いたします。
 議案第66号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
             (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

森好 勇君

 陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、採択すべき立場から討論に参加します。
 最低保障年金制度は、世界の流れになっています。ヨーロッパなど先進諸国は、老後の生活をきちんと保障する様々な制度を持っています。全額国庫負担の最低保障年金が主流ですが、ない場合でも、様々な形の支給金があります。発展途上国でも、急速に高齢化が進む中で、農村で暮らす高齢者の生活をどう保障するかが大きな問題になっており、全額国庫負担の最低保障年金が改めて注目されています。
 国連の社会権規約委員会では、日本政府に対して最低保障年金の導入、年金の男女格差の是正を勧告しています。経済大国の日本で無年金、低年金者が多いことは、国際的にも問題にされています。
 昨年10月現在、1,136の地方議会が、最低保障年金を含む年金制度の改善を求める意見書を政府に提出しています。指定都市市長会は、欠陥年金制度で生活保護受給者が増え続けているとして、その解決のためにも、無きょ出で、一定年齢で支給する最低保障年金を創設することを昨年7月に提案しています。
 現行の年金制度には、いろいろな面で問題がありますが、その一つに社会構造上の非正規労働者の増大があり、パート、派遣、請負などの労働者が全体の3分の1を超えており、24歳以下では半分近くを占めています。フリーターの賃金は月9万円にもなりません。今の生活に追われて、保険料を払う余裕がありません。このままでは、年金のない人、非常に年金額の低い人が大量に発生します。高齢者にとっても、相次ぐ社会保障の連続改悪と庶民増税を毎年強め、大きな負担を押し付けられています。
 このような状況からして、空洞化が一層進むことにつながります。現在でも、年金のない高齢者は100万人にもなろうとしています。国民年金の平均が月4万6,000円で、最も低い額の人も大勢います。1,000万人を超える人が年金保険料を払えない状況は、将来、無年金者や低年金の人がますます増加することにつながります。
 憲法第25条に定める生存権を保障するためには、保険料なしの年金をすべての人に保障する最低保障年金制度をつくることが求められています。
 全日本年金者組合は、全額国庫負担で保険料なしの最低保障年金を一階とし、納めた保険料に応じて受け取るきょ出年金を二階とする、二階建ての年金制度を提案しています。1人毎月8万円を支給する最低保障年金の場合、20兆円の新たな財源が必要と試算しています。この財源は、大企業に利益の大きさに見合った適正な税負担を求める。大金持ち優遇税制を元に戻す。無駄な公共事業の縮減と軍事費削減と、170兆円の年金積立金の活用などを考えています。税金の集め方と使い方、財政運営の仕方を国民本位に変えれば、最低保障年金制度は可能です。
 以上を述べて、賛成討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

星 秀雄君

 陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについて、不採択とすべきものとする立場での討論に参加いたします。
 我が国の年金制度は、国民が一定基準以上の所得によって保険料を納めることによって成り立っているものであります。保険料の納付実績に応じて、年金給付を受ける資格が生ずるものであり、社会全体の世代間扶養による社会保障方式、保険方式を採用しているのであります。しかしながら、経済の低迷と大企業の海外進出など雇用の空洞化や、ニート、フリーターなどの増加により、未納者、未加入者、免除者が増加しているのも事実であります。このまま放置すれば、無年金者がますます増加する。さらには、本来の年金制度の目的は達成されません。
 限られた立場の人から見れば、お気持ちは十分理解はできるものの、残念ながら少子高齢化も急速に進み、しかもだれが、どのような形で負担をするのかということが明確にされておりません。ともすれば、すべてが次世代にその付けを残していくことになりかねません。納める人、受ける人、足りない財源をだれが、どのように負担するのかなど、幅広い角度からの判断が求められております。また、最低保障年金と生活保護の関連や役割についても、今後、検討が必要であると思います。
 したがいまして、現在、国会で議論されていることからも、これらの推移を十分見極めながら判断すべきものといたします。陳情第14号については、不採択とすべきものとの立場で討論いたします。
 以上であります。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第14号を起立により採決いたします。
 陳情第14号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
             (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。
 次に、陳情第16号についてお諮りいたします。
 陳情第16号は、委員長報告のとおり、閉会中継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

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