平成18年第4回江別市議会会議録(第1号)平成18年12月6日 5ページ
6 議事次第の続き
決議案第3号の続き
議長(岡村繁美君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、当職より報告いたします。
先ほど設置されました病院対策特別委員会の委員長に伊藤豪議員、副委員長に植松直議員がそれぞれ互選された旨の報告がありました。
議案第64号
議長(岡村繁美君)
日程第13 議案第64号 石狩教育研修センター組合規約の一部変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
教育部長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第64号 石狩教育研修センター組合規約の一部変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
石狩教育研修センター組合は、石狩管内7市町村によって構成され、共同して行う教育に関する研修及び調査研究、その他地域住民に対する教育の普及を図ることを目的としております。
その石狩教育研修センター組合でありますが、昭和50年設立から30年余りを経過し、石狩管内の状況は学校の統合、廃校、新設による学校数・教職員数の変化、関係市町村の財政状況の変化及び平成17年10月に石狩市、厚田村、浜益村が合併したことによる構成市町村数の減少など大きく変化し、組合規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
規約の変更内容でありますが、第15条第2項中に規定する関係市町村の負担金のうち、組合の通常の管理運営のために必要な経費に充てるための負担割合を、均等割については30%を25%に、教員数割については30%を50%に、基準財政需要額割については40%を25%に改めるとともに、同条第2項第2号及び第3号を同条第3項及び第4項として規定するものであります。
また、附則につきましては、施行期日を平成19年4月1日とするものであります。
以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第64号 石狩教育研修センター組合規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第64号を採決いたします。
議案第64号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第65号
議長(岡村繁美君)
日程第14 議案第65号 石狩東部広域水道企業団規約の一部変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
水道部長(杉本英治君)
ただいま上程になりました議案第65号 石狩東部広域水道企業団規約の一部変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
石狩東部広域水道企業団は、石狩東部地区の水需要に対応するため、水道水源の広域的有効活用と水道事業の効率的管理運営を図るなどの見地から、水道経営に関する事務を共同処理する企業団として設立されたもので、当市も構成団体として参画し、水道用水の供給を受けているところです。
企業団規約の変更につきましては、地方自治法第290条の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決を経ることが必要とされていることから、同企業団の構成団体である当市の議会の議決を求めるものです。
規約の改正内容につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行されることに伴い、規約第10条第1項中、吏員その他の職員を職員に改めようとするものです。
なお、企業団規約の変更については、企業団議会の議決を経た上で、総務大臣の許可を得なければならないことから、施行期日につきましては、附則で、総務大臣の許可のあった日以後企業長が定める日としております。
以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第65号 石狩東部広域水道企業団規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第65号を採決いたします。
議案第65号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第68号
議長(岡村繁美君)
日程第15 議案第68号 江別市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(中川正志君)
ただいま上程になりました議案第68号 江別市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
今次改正は、去る6月定例会でご決定をいただき、10月7日から施行いたしました、大麻の一部を新たに大麻桜木町と大麻ひかり町に設定したことに伴いまして、本条例の別表に定める大麻出張所の所管区域中、大麻の次に大麻桜木町と大麻ひかり町を追加し、施行日にさかのぼって適用しようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
以上であります。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第68号 江別市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第68号を採決いたします。
議案第68号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第66号
議長(岡村繁美君)
日程第16 議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(宮内 清君)
ただいま上程になりました議案第66号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
平成18年6月に国会で議決された高齢者の医療の確保に関する法律によって、平成20年4月から75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきり等の方を対象とした新たな後期高齢者医療制度が創設されることとなり、この後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設けることとなったところであります。
後期高齢者医療制度の運営に当たっては、財政の安定化及び広域化を図るため、広域連合が医療給付や保険料の決定などの財政運営を行い、市町村は保険料の徴収や各種申請受付等の窓口業務を行うこととなっております。
なお、広域連合の設置は、制度の施行準備のため、平成18年度の末日までに設けることとされておりますが、広域連合を設けるには地方自治法第291条の11の規定に基づき、関係市町村の議会の議決により規約を定め、知事の許可を受けなければならないことから、本定例会に提案したものであります。
以下、規約の概要につきましてご説明申し上げます。
本規約は、全20条からなるもので、第1条では広域連合の名称、第2条では構成団体を、第3条では区域、第4条では処理する事務を、第5条では広域計画の項目、第6条では事務所の所在地を定めております。
次に、広域連合の議会についてでありますが、第7条では議員定数及び議員構成を、第8条では選挙の方法を、第9条では任期を、第10条では議長及び副議長の選出及び任期を定めております。
次に、執行機関でありますが、第11条では広域連合長及び副広域連合長について、第12条ではその選任の方法を、第13条では任期を、第14条では副広域連合長の職務権限を、第15条では会計管理者の設置及び任命方法を、第16条では補助職員の配置、第17条では選挙管理委員会の設置及び任期等を、第18条では監査委員の設置及び任期等を定めております。
次に、第19条では経費の支弁方法を、第20条では補則として規則の委任について定めております。
なお、附則におきまして、広域連合の設置につきましては、北海道知事の許可が設立要件となっていることから、施行日は知事の許可があった日とし、設立時期は平成19年3月を予定しているところでございます。
また、第15条の会計管理者の設置については、地方自治法の改正の施行期日に合わせ平成19年4月1日とし、また市町村が行う業務等については、制度の開始に合わせ平成20年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第66号は、厚生常任委員会に付託いたします。
議案第67号
議長(岡村繁美君)
日程第17 議案第67号 江別市・新篠津村合併協議会の設置についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川公人君)
ただいま上程になりました議案第67号 江別市・新篠津村合併協議会の設置について、提案理由の説明を申し上げます。
本議案については、江別市と新篠津村との間で合併協議を行うために、規約を定めて合併協議会を設置するに当たり、地方自治法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
合併協議会の規約の概要について説明申し上げますと、協議会の名称は江別市・新篠津村合併協議会とし、協議会が行う事務は合併に関する協議や合併市町村基本計画の作成などであります。
協議会の事務所は江別市役所内に置くこととしており、協議会の組織は会長、副会長及び委員をもって組織し、委員の定数や会長は関係市村の長が協議して定めることとしております。
協議会の委員につきましては、関係市村の長、関係市村の議会の議長、議会の議長がそれぞれ推薦する議会の議員及び関係市村の長がそれぞれ推薦する学識経験者などで構成されることになります。
このほかに、協議会の会議や会議の運営に関する規定、小委員会、幹事会・専門部会や事務局の設置に関する規定、また経費の負担、監査、財務や報酬・費用弁償に関する規定など、協議会運営上の一般的な諸規定を設けることとしております。
なお、この規約は平成19年1月1日からの施行を予定しております。
ここで、合併協議会設置の議案提出に至った経過等について申し上げますと、江別市では、市民の皆様と議論を重ねて、平成17年3月末までを期限とする旧合併特例法の下では合併しないとの判断をしていました。
その後、国では、市町村合併を更に推進するため、平成17年4月から平成22年3月までの5年間を期限とする合併新法を施行したところであります。
また、今年の2月1日には、新篠津村から江別市に対して合併協議会の設置を求める要望書が提出されたことを受け、江別市と新篠津村とで合併研究会を再開し、事務レベルで双方の行政サービスの違いなどについて研究を行ってきております。
一方、北海道では、本年7月末に市町村合併推進構想を策定し、公表しました。この合併推進構想の性格は、合併に関して各地域で議論をする出発点として位置付けており、自主的な市町村合併の推進という合併新法の趣旨にのっとり、地域住民の意向に基づく市町村の自主的・主体的な検討結果を最大限に尊重するとしております。
道の構想による石狩支庁管内の組合せでは、江別市、北広島市、当別町及び新篠津村による組合せが示されたところでありますが、現段階において4市町村の組合せによる合併については、関係自治体の間で考え方に差があることから、直ちに合併協議を進めるといった状況にはありません。
江別市では、道の構想が公表されたことを受け、8月には市内3地区において市町村合併に関する地域説明会を開催したほか、消費者協会をはじめ、女性団体協議会、JA道央江別支所、青年会議所や商工会議所の方々などに対して、市町村合併に関する説明をし、意見交換を行うとともに、合併協議会の設置の必要性について説明をしてきたところであります。
江別市といたしましては、新篠津村からの合併協議会設置の要望を受け止め、また道央圏における中核的自治体として、圏域全体の振興を図る観点から周辺自治体に対して一定の役割を担うべきであると認識しておりますことから、新篠津村と合併協議会を設置して、合併の是非も含めて総合的に議論を行う中で、合併に関する協議を進めていこうとするものであります。
なお、北海道では、今回構想の中で示した組合せと異なる組合せで自主的な合併協議会が行われる場合で、関係するすべての市町村において法定協議会の設置を議会で議決した場合には、その組合せについても新たに構想の中に追加していくこととしております。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第67号は、総務文教常任委員会に付託いたします。