ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成18年分の目次 > 平成18年第3回江別市議会会議録(第5号)平成18年9月26日 5ページ

平成18年第3回江別市議会会議録(第5号)平成18年9月26日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

 議案第53号ないし議案第55号、陳情第9号及び陳情第11号の続き

議長(岡村繁美君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で厚生常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件に対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋典子君

 議案第53号、議案第54号及び議案第55号について反対の立場で討論いたします。
 これらの条例の一部改正は、障害者自立支援法の制定に伴い知的障害者援護施設及び児童福祉施設で措置医療の対象となっている入所者に対し、医療費の自己負担が派生することから助成の対象にしようとするもので、これまでの適用除外規定を削除することと健康保険法の改正による字句の整備等をしようとするものです。
 今回の改正は、知的障害者援護施設は本年4月1日から、児童福祉施設は10月1日から措置制度による自己負担分の医療給付が廃止されるなどし、市の医療助成制度の対象とする改正が必要になったことから改正しようというものであり、そのこと自体は必要なことと考えるところでありますが、同時に、この制度改正により知的障害者援護施設入所者のうちB判定で助成対象から外れる方は、医療費についてこれまで負担のなかったものが基本的には3割負担へと大幅な負担増となります。
 さらに、今回の改正の大本にある障害者自立支援法は、障がい者が生活するために必要な福祉サービスや医療さえ受益ととらえ、原則1割の応益負担が課せられるなど、自立や社会参加どころか生活することさえもが困難になる状況を生み出しています。
 これらのことから、一連の制度改正は社会保障制度の改悪が根底にあり、市民に大きな影響を与えるものであることから、議案第53号、議案第54号及び議案第55号について反対であることを申し上げ、討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

宮野一雄君

 議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告のとおり原案賛成の立場で討論いたします。
 今回の改正理由は、健康保険法の改正により、10月1日から療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費及び居住費が入院時生活療養費となり、これらの算定基準として生活療養標準負担額が新たに設けられ、現行の標準負担額が食事療養標準負担額に改められたこと、また障害者自立支援法の施行により、知的障害者援護施設、児童福祉施設が措置制度から契約制度に移行することなどから、関係条項を改正するものであります。
 改正の内容は、各条例において字句の改正、除外規定の改廃並びに条文の整理であり、これらは関係する法律との整合性を図る上で改正することは当然のことでありますので、一括賛成の討論といたします。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第53号ないし議案第55号を起立により一括採決いたします。
 議案第53号ないし議案第55号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

坂下博幸君

 陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについて、趣旨採択とすべき立場で討論に参加いたします。
 障害者自立支援法は、障がい者の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から、これまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等(自立支援給付)について共通の制度の下で一元的に提供することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画(障がい者福祉計画)の策定及び費用の負担等について定めているものであり、本法律による改革のねらいは、一つとして、障がい者の福祉サービスの一元化、二つ目として、障がい者がもっと働ける社会、三つ目として、地域の限られた社会資源を活用できる規制緩和、四つ目として、サービス利用に関する基準や手続の透明化・明確化、五つ目として、財源の確保と理解をしております。
 当会派は、以前から障がい者がもっと働ける社会の整備等を一般質問等で訴えてまいりました。しかしながら、当市において現状は働ける社会の整備が十分に進んではいないと考えております。同法以前に障がい者の方々が一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、自治体が担うべき整備や仕組みづくり、働く意欲と能力のある障がい者が企業等で働けるような環境づくりなど、福祉の観点で行政が支援を行うべきと考えており、現状、課題が多く残された中で同法の運用が始まろうとしております。
 同法は、障がい者の就業意欲を喚起し続ける体制と地域性も組み入れた中で、障がい者が社会参加できるサポートを具体的に進めるために、地域の限られた社会資源を活用できるような規制緩和、例えば障がい者が身近なところでサービスを利用できるような相談窓口設置など、さらには空き教室や空き店舗の活用と条件整備も視野に入れ、規制を緩和するなどの行政側の環境整備を促しておりますが、同法の心を理解し、当市の障がい者の方々が社会参加するための体制整備は十分とは言えません。
 同陳情とともに、提出されました障害者自立支援法の施行による実態アンケートが添付されている資料にも、その窮状が理解できるものがあり、主な収入は障害年金、授産施設の工賃、親の年金等々と生活基盤は極めてぜい弱な現状にあり、さらには授産施設の存続の問題等課題も多くあります。
 今まで述べてまいりましたように、陳情項目の一部に対して同意できるものですが、当会派は同法の共通制度の下で一元的にサービスを提供することを否定するものではなく、国において実態に即した法整備を望んでいるものです。今後、国においても同法施行から今日に至る様々な事例の検証が進んでいるともお伺いをしており、改善される部分もあるとお伺いをしており、真に自立に向けた制度となるよう、私たち会派も今後も要望していく考えであります。その間、一定の行政支援の必要があると考えております。
 以上のことから、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについて、以上のことを申し上げ、趣旨採択とすべきとの立場での討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

高橋典子君

 陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについて、採択すべきとの立場で討論に参加いたします。
 この間の政府の政策の下で、障がい者福祉の分野にまで応益負担の考え方が持ち込まれ、障がい者が施設から退所せざるを得なくなったり、大幅な利用者負担増によりサービス利用を手控えたり、報酬の激減により施設経営に影響が出たりするなど、全国的に悲痛な声が噴出しています。
 障がいを持つ方たちが生活していくために必要とする福祉サービスさえ受益とみなし、応益負担を求めることは社会保障の在り方を根底から大きく変えることとなり、当たり前の生活をしたいという願いさえ保障されなくなったと関係者から指摘されています。
 政府は、福祉・医療サービスへの原則定率1割負担の応益負担導入に当たって、低所得者にきめ細かな軽減措置を実施しているなどと説明してきました。しかし、この間各地で行われた実態調査の中からも、身体・知的障害者通所施設ですべての障がい者がこれまで無料だったものが1万円から3万円もの支払を強いられる結果が報告されています。障害基礎年金とわずかな工賃収入で厳しい生活を送っている障がい者にとって余りに過酷な負担であると報告されています。
 しかも、国の月額負担上限額など軽減措置があったとしても、所得要件により実質的な負担軽減に役立っていない事例が数多くあるとのことです。工賃収入を大幅に上回る利用料負担に、働く意欲をなくす障がい者が相次いでいることも各地の実態として伝えられているところです。
 今回提出された陳情も、当市の精神障がい者とその家族が自立支援法の下で大きな負担と不安の中に置かれている実態を明らかにしています。添付されたアンケート調査結果でも、障がい者の所得保障が不十分であること、その中で1割負担となった医療費負担が負担能力を超えて重くのし掛かっていること、障がい者を支えている親御さんさえも社会保障費の負担増大が重なり、困難な状態に置かれていることなど、先の見通しを持てないでいる様子を伺うことができます。
 これまで通院医療費の公費負担制度に加えて、自己負担分を付加給付金として助成することで病院への通院と服薬治療が保障されてきたところですが、自立支援医療における医療費1割負担はそのことさえも脅かすものとなっております。精神障がい者が安定した状態で地域社会で生活し続けることを保障することは、社会的にも必要と認められるべきものであり、そのための施策が緊急に求められます。
 また、精神障害者授産施設の1割の利用料は工賃を上回る負担になりかねません。就労支援という法の趣旨が生かされるよう、通所を保障する軽減策が必要です。これまでと同様に、市側は国の制度が大きく変わったこと、根幹にかかわる部分の独自施策は難しいこと、全体に共通する支援体制の充実を行っているなどとしています。
 しかし、障がい者の生活の実態を見るなら、国の制度の下で困難な部分に手立てを取ることが求められています。また、全体に共通する基盤整備は基本的なものとして整備しつつも、それだけでは救い切れないところに個別の施策を行ってこそ総合的な制度の整備となり得ることを理解するべきであり、そこから目をそらさずに行うべきと考えます。
 根本的には、この間の政府の政策が大きな問題であることを指摘しつつも、今急がれることとして自治体独自に支援策を講じることが求められていることを強く申し上げ、陳情第9号を採択すべきとの立場での討論といたします。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。

坂本和雄君

 陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについては、不採択とすべき立場で討論を行います。
 本陳情は、本年4月1日から障害者自立支援法が施行され、障がい者の医療や福祉サービスが原則1割負担になったことから、国民健康保険に加入している精神障がい者の通院医療費の軽減や申請の簡素化、さらに精神障害者授産施設への通所者に対する利用料の負担軽減などを求めるものであります。
 精神障がい者に対する支援の基本的な考え方についての理事者質疑では、障害者自立支援法は増大するサービス需要等の費用を利用者にも一定程度の負担をしていただき、皆で負担し、支え合いながら制度の持続を図っていこうとするものであり、今まで余り光が当たらなかった障がい者の方にも同じようなサービス体系が導入されることにより、負担は伴うがサービスの幅が広がっていくのではないかとのことであり、市としても障害者自立支援法に基づく福祉サービスの支援を行っていくとのことであります。
 また、市の助成措置に対する考え方については、国の基本的な法の下で一元的に施行されるものを超えて実施することは、市の限られた財源の中では厳しい面もあり、施策全体の優先度、貢献度等を考慮し、厳選した施策については確実に実施していかなければならないと考えているとのことであります。
 さらには、今後、市がアンケート調査を行うと言われたことから、早急に調査を実施し、今後の施策の参考とすることを強く要望し、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについては、不採択とすべきものといたします。
 以上であります。

議長(岡村繁美君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第9号を起立により採決いたします。
 陳情第9号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、陳情第9号は不採択とすることに決しました。
 次に、陳情第11号 市民のだれもが安心してかかれる江別市立病院の診療体制の充実を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、陳情第11号を採決いたします。
 陳情第11号は、委員長報告のとおり、採択することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、陳情第11号は採択することに決しました。

次ページ

前ページ