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平成18年第3回江別市議会会議録(第5号)平成18年9月26日 4ページ

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6 議事次第の続き

議案第56号及び議案第52号

議長(岡村繁美君)

 日程第11及び第12 議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について及び議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 初めに、厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(植松 直君)

 ただいま上程されました議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について、審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会の開催日は、お手元に配付の審査結果報告に記載のとおりであります。
 本条例は、現在市立病院に併設している夜間急病診療所を分離し、江別市夜間急病センターとして平成18年10月1日より開設するために制定するものであり、設置目的や所在地のほか診療科目、診療時間などを定めるものであります。
 委員会では、従前どおり無休で午後7時から翌日午前7時まで、内科及び小児科の夜間急病診療を行うことのほか、医師及び看護師の体制や検査、エックス線撮影の対応などについての説明を受けております。
 主な質疑の概要を申し上げますと、専門の技師を置かずに行う簡易な検査やエックス線撮影の内容についての質疑に対し、検査とエックス線撮影については専任医師との協議を踏まえ、二次医療へ引き継ぐことを想定し、患者の症状を的確に把握することができ、なおかつ医師や看護師が扱える医療機器を整備するとの説明がありました。
 また、患者を転送する場合の二次医療機関との連携に関しての質疑に対しては、市内や札幌市の隣接する区に所在する医療機関との調整を図り、また札幌市の医療機関を管轄する担当部署との協議も行っており、受入れの内諾を得ているが、医療機関名については医師の紹介や救急隊を通じて患者を受け入れるものが二次医療機関であり、患者が直接行くものではないことから公表は差し控えたいとの答弁がありました。
 さらに、管理運営する主体を市立病院から健康福祉部に明確に替えれば、あえて夜間急病診療所を分離する必要はないのではないかとの質疑に対しては、市立病院に併設されていることにより夜間急病診療に対する市民の期待が過度となって、二次医療を担う市立病院医師の過重労働につながっているほか、運営に協力を得ている医師会の開業医からも分離して改善すべきとの声が上がっていることを踏まえて判断したものであると述べられております。
 次に、討論の概要を申し上げますと、賛成の立場の委員からは、この条例は市立病院の内科系医師の劣悪な環境を改善し、医師の確保のために夜間急病診療の機能を市立病院から外部へ移転するために制定するものである。現行の市立病院併設でも、職務や担当区分を明確にすれば移転は必要ないし、市民サイドから見ても同じ施設内で一次医療から二次医療へ連携させることが安心できる体制であると考える。現状としてどちらを優先するかは判断の難しいところではあるが、病院設置者である市長には、今回の事態についての原因究明とその開示、さらには体制の再構築を求め、医師がこれ以上減らないためという側面から賛成するものであると述べられております。
 同じく、賛成の立場の別の委員からは、夜間急病診療所の分離・独立の背景には、市立病院医師の勤務環境の改善を図り、将来にわたって市民に信頼される地域医療を確保することにある。市民の不安を解消し、地域医療の充実を図るため、市立病院や消防本部との連携強化はもとより、医師会、他の医療機関との信頼関係を強固にすることを期待し、賛成すると述べられております。
 以上の質疑、討論を経て採決を行った結果、議案第56号は全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果は以上のとおりであります。決定のほど、よろしくお願いいたします。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で厚生常任委員長報告を終結いたします。
 次に、総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日はお手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 改正の内容は、夜間急病センターを新たに開設するに当たり、同センターに勤務する看護師に適用する給料を定めようとするものであり、先ほど厚生常任委員長より報告のありました議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定についての結審動向等も見極めながら慎重に審査を進めてまいりました。
 主な質疑の状況を申し上げますと、夜間急病センターに勤務する看護師の業務内容についての質疑に対し、答弁では、医師の指示による診療の補助と採血等の簡易な検査業務、電話による問い合わせ、相談への対応、必要に応じ二次医療機関への連絡調整など、現在の夜間急病診療所における業務内容と基本的には変わらないとのことであります。
 また、看護師の配置体制に係る質疑については、1日当たり3名の配置を予定しているが、年末年始やインフルエンザ流行時などの繁忙期には一時的に4名体制とすることも想定しているとのことであります。
 そのほか、夜間急病センターに勤務する看護師の人事考課、人事異動に対する基本的な考え方についての質疑では、所管が健康福祉部に移ることになるため、今後は施設長となる医師、管理職である地域医療担当参事などが看護師個々の技術力・能力等について評価することになる。また、人事異動については市立病院の看護師との間で定期的に行うという考え方が示されました。
 以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決を行った結果、議案第52号は全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について及び議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第56号及び議案第52号を一括採決いたします。
 議案第56号及び議案第52号は、委員長報告のとおり原案のとおり、決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第53号ないし議案第55号、陳情第9号及び陳情第11号

議長(岡村繁美君)

 日程第13ないし第17 議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについて及び陳情第11号 市民のだれもが安心してかかれる江別市立病院の診療体制の充実を求めることについて、以上5件を一括議題といたします。
 厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(植松 直君)

 ただいま上程されました議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、ほか議案2件及び陳情2件につきまして審査の経過と結果を報告いたします。
 これらは、いずれも今期定例会初日において付託されたもので、委員会の開催日はお手元に配付の審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての3件に関してでありますが、今回の改正は健康保険法の改正に伴う字句の整備等のほか、障害者自立支援法により児童福祉施設及び知的障害者援護施設入所者について一部を除き措置制度から契約制度に移行し医療費を負担することになることから、条例において乳幼児、ひとり親家庭等及び重度心身障がい者に対し各医療費助成の対象にしようとするものであります。
 次に、主な質疑の概要を申し上げますと、知的障害者援護施設及び児童福祉施設への入所者の医療費自己負担についての質疑に対しては、知的障害者援護施設及び児童福祉施設に入所する方については、これまで措置制度によって医療費が掛からなかったが、契約制度に変わることでほとんどの方は3割の自己負担が生じることになることから、このうち条例に合う方について新たに各医療費助成制度の対象にするとの答弁がありました。
 次に、討論では、反対の立場の委員からは、改正に伴い医療費助成の対象となるのは知的障害者援護施設及び児童福祉施設入所者の一部であり、療育手帳B判定の方は医療費助成制度から外れ3割負担となるものである。この条例改正の根本にある障害者自立支援法の問題は、障がい者が受ける福祉サービスや医療について1割を負担しなければならないという応益負担を導入し、このほかにも食費、光熱水費の実費負担もあり、命を守る医療費をねん出することができない方が出てくることが明らかであり、反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、今回の改正は健康保険法の改正に伴う規定の整備のほか、障害者自立支援法の施行により、知的障害者援護施設及び児童福祉施設の入所については措置制度から契約制度への移行に伴って各条例を改正するものである。関係する法との整合性を図る上で当然に改正しなければならないものであることから賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行った結果、議案第53号ないし議案第55号は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについての審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会においては、陳情の趣旨を正確に把握するため、関係する部署から障害者自立支援制度における医療費及び福祉サービスの概要や国民健康保険加入の精神障がい者に対する医療付加給付金制度を継続している道内他市の状況などの資料の提出と説明を受け、その後、理事者に対する質疑を行って慎重に審査を進めております。
 まず、提出資料に関する質疑の概要を申し上げます。
 障がい者が受診の際に提示する自立支援医療受給者証は、指定医療機関を決めて受診する仕組みになっているが、救急などの場合に他の医療機関を受診することが可能かとの質疑に対し、基本的に指定医療機関で受診するが、事情により他の医療機関を受診する場合には変更届を提出することになるとの説明がありました。
 また、精神障がい者の特性を考慮した受診の仕組みを検討すべきではないかとの質疑に対しては、精神障がい者のうち国民健康保険に加入している方は3月までは医療費が掛からなかったこともあり、手続の煩雑さを感じると思うが、この仕組みは全国共通のものであることから、市が変えることは難しい。全国的な動きを見るとともに、市としても皆様の意見を聴いて道や国に働き掛けたいとの答弁がありました。
 次に、理事者に対する質疑の概要を申し上げますと、市立病院のようにほかの事業で大きな予算を必要としている状況を考えると、福祉施策については国の制度をそのまま行うのではなく、市独自の施策として精神障がい者に対する支援を行ってもいいのではないかとの質疑に対する答弁では、国の障がい者福祉の制度改正は、これまで障がい区分ごとに制度が異なっていたものを共通化し、立ち後れていた部分を全体として引き上げるものであるという趣旨を踏まえると市が独自の支援を行うことにはならない。
 市では、相談体制の充実やケアマネジメント推進事業などにより、根幹となる基盤整備を進めており、また予算的なことでは一つひとつの施策の多寡を議論すべきではなく、政策全体の中での施策評価によって市の各種事業を進めているので理解をいただきたいと述べられております。
 また、別の委員からは、精神障がい者の支援については定期的に医療に掛かることが一番の基本となることから、医療費を支援すべきではないかとの質疑に対しては、医療も大事ではあるが、ほかにも就労や地域での生活、その他数多くの支援が考えられるが、限られた予算の中ですべてに対応することが難しく、これらの取捨選択の中で、まずは相談体制の充実など根幹となる基盤整備を進めているとの答弁がありました。
 次に、討論の概要を申し上げますと、まずは採択すべき立場の委員からは、障がい者福祉を大きく変える障害者自立支援法は原則1割の応益負担が導入され、利用者負担増による障がい者の切実な声が上がるなど諸問題が噴出している。本陳情は、障害者自立支援法の下、精神障がい者の大きな負担と不安の中に置かれている実態を自らアンケート調査によって明らかにし、負担の軽減を求めるものである。自立支援医療による1割負担は、精神障がい者が自立するための基礎となる定期的な通院と服薬の継続を脅かすものであり、施策を見直すべきであることから採択すべきと述べられております。
 また、趣旨採択とすべき立場の委員からは、障害者自立支援法はすべての国民が公平に負担を担い、3障がい者が自立した生活ができることを目指したものである。江別市では自立支援や就労支援の体制が不十分であることから、支援体制が整うまでの間、何らかの支援を行うべきである。陳情で求める障がい者福祉サービスや医療の応益負担の撤回に関しては、障がい者の置かれた厳しい状況を考えれば理解できるものだが、すべての国民が能力に応じた負担をするという視点も大切であることから趣旨採択とすべきと述べられております。
 さらに、不採択とすべき立場の委員からは、この陳情は障害者自立支援法により福祉サービスや医療費が原則1割負担となったことから、国民健康保険に加入している精神障がい者の通院医療費の軽減などを求めるもので、一面では理解できるが、障害者自立支援制度は増大する福祉サービス費用を利用者に一定程度負担してもらい、制度の持続を図ろうとするものである。市の調査などを踏まえた一層の3障がい者への公平な施策を講ずることを期待し、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第9号については多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 最後に、陳情第11号 市民のだれもが安心してかかれる江別市立病院の診療体制の充実を求めることについての審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会においては、市立病院報告事項の今後の診療体制についての報告を受けた中での議論を踏まえ審査を行うことを決め、理事者の出席を求め質疑を交わしております。
 報告では、10月以降の内科外来は、大学医局や市立病院が確保した出張医師により対応し、新患外来については週4コマ、コマとは一人の医師が一つのブースで半日勤務をすることを1コマと言いますが、週4コマを確保するほか、循環器科など内科系総体では最大で週13コマの診療体制を確保したとのことであります。
 また、二つの内科系病棟を閉鎖することに伴う看護体制の再編については、10月1日以降は残り四つの一般病棟に看護師を集約し、入院患者対看護師比率を現行の10対1から7対1の体制にし、質の高い看護を提供するとともに、診療報酬の増収を図るとのことであります。
 理事者質疑では、病院再生のために問題点を明らかにして手を打つべきであると思うが、市長の考えを伺いたいとの質疑に対しての答弁では、医師確保に関しては私には主体的な権能がなく、直ちに確保できない状況にあるが、そういう中でも大学医局へ行ってお願いするなど、できる限りのことをして市民の期待にこたえるべく病院の原状回復に努め、何とか活路を見いだせるように全力を尽くしたいと述べられております。
 別の委員からの、医師の仕事と報酬のバランスが保たれていないのではないかとの質疑に対し、医師が不足している状態では民間においては報酬を高くして医師を確保しようとする動きがあり、当市の条例で定められた給与体系では医師確保が難しいことから、将来的には手当などを見直したいとの答弁がありました。
 また、病院長と内科医師が不在という状態がこのまま続いた場合の財政状況を想定しているかとの質疑に対しては、医師の確保ができなければ診療ができず、必然的に収益が落ちるが、こういった事態に追い込まれないように今努力をしている。仮に医師確保のめどが立たない場合の財政状況について、現時点では確たる数字を計算し切れていないが、分析を進めているところであるとの答弁がありました。
 さらに、病院の在り方を協議するための組織に関する質疑に対して、今は国の医療費抑制の方向の中で市立病院がどうあるべきかが問われる時代であると認識しており、地域が求める医療、市民が期待する病院のあるべき姿を検証するため市民や議会、さらには勤務医や職員、あるいは学識経験者も含めた幅広い層の方に参加していただけるような組織をつくることを検討していると述べられております。
 当陳情は、これらの議論を踏まえ結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 採択すべき立場の委員からは、市民のだれもが一日も早く安心して掛かれる市立病院の診療体制になることを願っている。内科医師の全員退職は市民と職員に大きな混乱と不安を与えており、二度と繰り返さないためにも事実を検証することが必要である。
 市としては、市立病院に対する財政支援が必要になることは明らかであるが、安心して掛かれる市立病院の診療体制を求める多くの市民の声にこたえるためにも市立病院を守ることを優先し、総合的な予算の使い方をすべきであり、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第11号については全員一致をもって採択すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果は以上のとおりであります。決定のほどよろしくお願いいたします。
 以上です。

議案第56号及び議案第52号

議長(岡村繁美君)

 日程第11及び第12 議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について及び議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 初めに、厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(植松 直君)

 ただいま上程されました議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について、審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会の開催日は、お手元に配付の審査結果報告に記載のとおりであります。
 本条例は、現在市立病院に併設している夜間急病診療所を分離し、江別市夜間急病センターとして平成18年10月1日より開設するために制定するものであり、設置目的や所在地のほか診療科目、診療時間などを定めるものであります。
 委員会では、従前どおり無休で午後7時から翌日午前7時まで、内科及び小児科の夜間急病診療を行うことのほか、医師及び看護師の体制や検査、エックス線撮影の対応などについての説明を受けております。
 主な質疑の概要を申し上げますと、専門の技師を置かずに行う簡易な検査やエックス線撮影の内容についての質疑に対し、検査とエックス線撮影については専任医師との協議を踏まえ、二次医療へ引き継ぐことを想定し、患者の症状を的確に把握することができ、なおかつ医師や看護師が扱える医療機器を整備するとの説明がありました。
 また、患者を転送する場合の二次医療機関との連携に関しての質疑に対しては、市内や札幌市の隣接する区に所在する医療機関との調整を図り、また札幌市の医療機関を管轄する担当部署との協議も行っており、受入れの内諾を得ているが、医療機関名については医師の紹介や救急隊を通じて患者を受け入れるものが二次医療機関であり、患者が直接行くものではないことから公表は差し控えたいとの答弁がありました。
 さらに、管理運営する主体を市立病院から健康福祉部に明確に替えれば、あえて夜間急病診療所を分離する必要はないのではないかとの質疑に対しては、市立病院に併設されていることにより夜間急病診療に対する市民の期待が過度となって、二次医療を担う市立病院医師の過重労働につながっているほか、運営に協力を得ている医師会の開業医からも分離して改善すべきとの声が上がっていることを踏まえて判断したものであると述べられております。
 次に、討論の概要を申し上げますと、賛成の立場の委員からは、この条例は市立病院の内科系医師の劣悪な環境を改善し、医師の確保のために夜間急病診療の機能を市立病院から外部へ移転するために制定するものである。現行の市立病院併設でも、職務や担当区分を明確にすれば移転は必要ないし、市民サイドから見ても同じ施設内で一次医療から二次医療へ連携させることが安心できる体制であると考える。現状としてどちらを優先するかは判断の難しいところではあるが、病院設置者である市長には、今回の事態についての原因究明とその開示、さらには体制の再構築を求め、医師がこれ以上減らないためという側面から賛成するものであると述べられております。
 同じく、賛成の立場の別の委員からは、夜間急病診療所の分離・独立の背景には、市立病院医師の勤務環境の改善を図り、将来にわたって市民に信頼される地域医療を確保することにある。市民の不安を解消し、地域医療の充実を図るため、市立病院や消防本部との連携強化はもとより、医師会、他の医療機関との信頼関係を強固にすることを期待し、賛成すると述べられております。
 以上の質疑、討論を経て採決を行った結果、議案第56号は全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果は以上のとおりであります。決定のほど、よろしくお願いいたします。
 以上です。

議長(岡村繁美君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で厚生常任委員長報告を終結いたします。
 次に、総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日はお手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 改正の内容は、夜間急病センターを新たに開設するに当たり、同センターに勤務する看護師に適用する給料を定めようとするものであり、先ほど厚生常任委員長より報告のありました議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定についての結審動向等も見極めながら慎重に審査を進めてまいりました。
 主な質疑の状況を申し上げますと、夜間急病センターに勤務する看護師の業務内容についての質疑に対し、答弁では、医師の指示による診療の補助と採血等の簡易な検査業務、電話による問い合わせ、相談への対応、必要に応じ二次医療機関への連絡調整など、現在の夜間急病診療所における業務内容と基本的には変わらないとのことであります。
 また、看護師の配置体制に係る質疑については、1日当たり3名の配置を予定しているが、年末年始やインフルエンザ流行時などの繁忙期には一時的に4名体制とすることも想定しているとのことであります。
 そのほか、夜間急病センターに勤務する看護師の人事考課、人事異動に対する基本的な考え方についての質疑では、所管が健康福祉部に移ることになるため、今後は施設長となる医師、管理職である地域医療担当参事などが看護師個々の技術力・能力等について評価することになる。また、人事異動については市立病院の看護師との間で定期的に行うという考え方が示されました。
 以上の質疑を経て結審を行いましたが、討論はなく、採決を行った結果、議案第52号は全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定について及び議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する一括討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第56号及び議案第52号を一括採決いたします。
 議案第56号及び議案第52号は、委員長報告のとおり原案のとおり、決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第53号ないし議案第55号、陳情第9号及び陳情第11号

議長(岡村繁美君)

 日程第13ないし第17 議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについて及び陳情第11号 市民のだれもが安心してかかれる江別市立病院の診療体制の充実を求めることについて、以上5件を一括議題といたします。
 厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(植松 直君)

 ただいま上程されました議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、ほか議案2件及び陳情2件につきまして審査の経過と結果を報告いたします。
 これらは、いずれも今期定例会初日において付託されたもので、委員会の開催日はお手元に配付の審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての3件に関してでありますが、今回の改正は健康保険法の改正に伴う字句の整備等のほか、障害者自立支援法により児童福祉施設及び知的障害者援護施設入所者について一部を除き措置制度から契約制度に移行し医療費を負担することになることから、条例において乳幼児、ひとり親家庭等及び重度心身障がい者に対し各医療費助成の対象にしようとするものであります。
 次に、主な質疑の概要を申し上げますと、知的障害者援護施設及び児童福祉施設への入所者の医療費自己負担についての質疑に対しては、知的障害者援護施設及び児童福祉施設に入所する方については、これまで措置制度によって医療費が掛からなかったが、契約制度に変わることでほとんどの方は3割の自己負担が生じることになることから、このうち条例に合う方について新たに各医療費助成制度の対象にするとの答弁がありました。
 次に、討論では、反対の立場の委員からは、改正に伴い医療費助成の対象となるのは知的障害者援護施設及び児童福祉施設入所者の一部であり、療育手帳B判定の方は医療費助成制度から外れ3割負担となるものである。この条例改正の根本にある障害者自立支援法の問題は、障がい者が受ける福祉サービスや医療について1割を負担しなければならないという応益負担を導入し、このほかにも食費、光熱水費の実費負担もあり、命を守る医療費をねん出することができない方が出てくることが明らかであり、反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、今回の改正は健康保険法の改正に伴う規定の整備のほか、障害者自立支援法の施行により、知的障害者援護施設及び児童福祉施設の入所については措置制度から契約制度への移行に伴って各条例を改正するものである。関係する法との整合性を図る上で当然に改正しなければならないものであることから賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て、採決を行った結果、議案第53号ないし議案第55号は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、陳情第9号 障害者自立支援法の施行による精神障害者福祉の改正にかかわることについての審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会においては、陳情の趣旨を正確に把握するため、関係する部署から障害者自立支援制度における医療費及び福祉サービスの概要や国民健康保険加入の精神障がい者に対する医療付加給付金制度を継続している道内他市の状況などの資料の提出と説明を受け、その後、理事者に対する質疑を行って慎重に審査を進めております。
 まず、提出資料に関する質疑の概要を申し上げます。
 障がい者が受診の際に提示する自立支援医療受給者証は、指定医療機関を決めて受診する仕組みになっているが、救急などの場合に他の医療機関を受診することが可能かとの質疑に対し、基本的に指定医療機関で受診するが、事情により他の医療機関を受診する場合には変更届を提出することになるとの説明がありました。
 また、精神障がい者の特性を考慮した受診の仕組みを検討すべきではないかとの質疑に対しては、精神障がい者のうち国民健康保険に加入している方は3月までは医療費が掛からなかったこともあり、手続の煩雑さを感じると思うが、この仕組みは全国共通のものであることから、市が変えることは難しい。全国的な動きを見るとともに、市としても皆様の意見を聴いて道や国に働き掛けたいとの答弁がありました。
 次に、理事者に対する質疑の概要を申し上げますと、市立病院のようにほかの事業で大きな予算を必要としている状況を考えると、福祉施策については国の制度をそのまま行うのではなく、市独自の施策として精神障がい者に対する支援を行ってもいいのではないかとの質疑に対する答弁では、国の障がい者福祉の制度改正は、これまで障がい区分ごとに制度が異なっていたものを共通化し、立ち後れていた部分を全体として引き上げるものであるという趣旨を踏まえると市が独自の支援を行うことにはならない。
 市では、相談体制の充実やケアマネジメント推進事業などにより、根幹となる基盤整備を進めており、また予算的なことでは一つひとつの施策の多寡を議論すべきではなく、政策全体の中での施策評価によって市の各種事業を進めているので理解をいただきたいと述べられております。
 また、別の委員からは、精神障がい者の支援については定期的に医療に掛かることが一番の基本となることから、医療費を支援すべきではないかとの質疑に対しては、医療も大事ではあるが、ほかにも就労や地域での生活、その他数多くの支援が考えられるが、限られた予算の中ですべてに対応することが難しく、これらの取捨選択の中で、まずは相談体制の充実など根幹となる基盤整備を進めているとの答弁がありました。
 次に、討論の概要を申し上げますと、まずは採択すべき立場の委員からは、障がい者福祉を大きく変える障害者自立支援法は原則1割の応益負担が導入され、利用者負担増による障がい者の切実な声が上がるなど諸問題が噴出している。本陳情は、障害者自立支援法の下、精神障がい者の大きな負担と不安の中に置かれている実態を自らアンケート調査によって明らかにし、負担の軽減を求めるものである。自立支援医療による1割負担は、精神障がい者が自立するための基礎となる定期的な通院と服薬の継続を脅かすものであり、施策を見直すべきであることから採択すべきと述べられております。
 また、趣旨採択とすべき立場の委員からは、障害者自立支援法はすべての国民が公平に負担を担い、3障がい者が自立した生活ができることを目指したものである。江別市では自立支援や就労支援の体制が不十分であることから、支援体制が整うまでの間、何らかの支援を行うべきである。陳情で求める障がい者福祉サービスや医療の応益負担の撤回に関しては、障がい者の置かれた厳しい状況を考えれば理解できるものだが、すべての国民が能力に応じた負担をするという視点も大切であることから趣旨採択とすべきと述べられております。
 さらに、不採択とすべき立場の委員からは、この陳情は障害者自立支援法により福祉サービスや医療費が原則1割負担となったことから、国民健康保険に加入している精神障がい者の通院医療費の軽減などを求めるもので、一面では理解できるが、障害者自立支援制度は増大する福祉サービス費用を利用者に一定程度負担してもらい、制度の持続を図ろうとするものである。市の調査などを踏まえた一層の3障がい者への公平な施策を講ずることを期待し、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第9号については多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 最後に、陳情第11号 市民のだれもが安心してかかれる江別市立病院の診療体制の充実を求めることについての審査の経過と結果を報告いたします。
 委員会においては、市立病院報告事項の今後の診療体制についての報告を受けた中での議論を踏まえ審査を行うことを決め、理事者の出席を求め質疑を交わしております。
 報告では、10月以降の内科外来は、大学医局や市立病院が確保した出張医師により対応し、新患外来については週4コマ、コマとは一人の医師が一つのブースで半日勤務をすることを1コマと言いますが、週4コマを確保するほか、循環器科など内科系総体では最大で週13コマの診療体制を確保したとのことであります。
 また、二つの内科系病棟を閉鎖することに伴う看護体制の再編については、10月1日以降は残り四つの一般病棟に看護師を集約し、入院患者対看護師比率を現行の10対1から7対1の体制にし、質の高い看護を提供するとともに、診療報酬の増収を図るとのことであります。
 理事者質疑では、病院再生のために問題点を明らかにして手を打つべきであると思うが、市長の考えを伺いたいとの質疑に対しての答弁では、医師確保に関しては私には主体的な権能がなく、直ちに確保できない状況にあるが、そういう中でも大学医局へ行ってお願いするなど、できる限りのことをして市民の期待にこたえるべく病院の原状回復に努め、何とか活路を見いだせるように全力を尽くしたいと述べられております。
 別の委員からの、医師の仕事と報酬のバランスが保たれていないのではないかとの質疑に対し、医師が不足している状態では民間においては報酬を高くして医師を確保しようとする動きがあり、当市の条例で定められた給与体系では医師確保が難しいことから、将来的には手当などを見直したいとの答弁がありました。
 また、病院長と内科医師が不在という状態がこのまま続いた場合の財政状況を想定しているかとの質疑に対しては、医師の確保ができなければ診療ができず、必然的に収益が落ちるが、こういった事態に追い込まれないように今努力をしている。仮に医師確保のめどが立たない場合の財政状況について、現時点では確たる数字を計算し切れていないが、分析を進めているところであるとの答弁がありました。
 さらに、病院の在り方を協議するための組織に関する質疑に対して、今は国の医療費抑制の方向の中で市立病院がどうあるべきかが問われる時代であると認識しており、地域が求める医療、市民が期待する病院のあるべき姿を検証するため市民や議会、さらには勤務医や職員、あるいは学識経験者も含めた幅広い層の方に参加していただけるような組織をつくることを検討していると述べられております。
 当陳情は、これらの議論を踏まえ結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 採択すべき立場の委員からは、市民のだれもが一日も早く安心して掛かれる市立病院の診療体制になることを願っている。内科医師の全員退職は市民と職員に大きな混乱と不安を与えており、二度と繰り返さないためにも事実を検証することが必要である。
 市としては、市立病院に対する財政支援が必要になることは明らかであるが、安心して掛かれる市立病院の診療体制を求める多くの市民の声にこたえるためにも市立病院を守ることを優先し、総合的な予算の使い方をすべきであり、採択すべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第11号については全員一致をもって採択すべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果は以上のとおりであります。決定のほどよろしくお願いいたします。
 以上です。

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