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平成18年第3回江別市議会会議録(第3号)平成18年9月14日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(岡村繁美君)

 以上をもって、宮澤議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 鈴木真由美議員の福祉行政についての質問を許します。通告時間30分。

鈴木真由美君

 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問をいたします。
 まず、福祉行政の子育て支援についてお尋ねいたします。
 江別市は本年4月に子育て支援室を設置しましたが、江別の子供の育ちを積極的に進めるという意味で評価をしている一人です。言葉で子育て支援と言うのは簡単ですが、具体的には何をなすべきなのかということになりますと、極めて範囲も広く、人間が生きるとは何かといったことまでも含む領域であり、一言で具体策を表すのは難しいとは思っております。
 さて、近年になってから子供の虐待のニュースが数多く新聞、テレビなどで報道されております。生まれて間もない赤ちゃんに乱暴をしたり、二、三歳の幼児に食事も与えず、面倒も見なかったり、どうしてこのようなことをするのだろうかと暗たんたる思いに駆られます。こういった問題を予防するための支援体制づくりが必要と考えます。
 子供虐待による死亡事例は、確認されている事例だけでも毎年50件を超えるとのことであり、国の社会保障審議会児童部会は、その原因や課題を明らかにし、未然防止策を講じるために専門委員会を設置し、平成16年分の事例検証と分析検討を行い、報告をまとめております。
 この報告によりますと、分析した虐待による死亡事例58人の年齢は、4歳未満が8割、中でもゼロ歳児が4割を占めており、虐待の内容は身体的な虐待が9割となっております。さらに、主な加害者は実母が53.4%、実父が22.4%とのことです。これを見るだけでも、虐待が外と隔離された家庭という密室で行われており、全く無防備で自分の意思も満足に伝えられない、逃げるすべもない乳幼児に対して、実の母親や父親が行っているということは、妊娠中も含めて、子供を慈しむ心や性教育を含めた命の尊さに思いを寄せることもなく、子供を生んでしまったのではないかと考えさせられます。
 また、家庭自体が地域社会から孤立していたり、ほかの人との交流や困ったことを相談するといったことを考えられない人が増えているのではないかと考えられます。
 こういったことを見ていますと、子育ての責任をそれぞれの家庭にだけ押し付けるのではなく、社会全体で支える視点が必要不可欠であると思います。かつての地域社会が持っていた家族関係やご近所との助け合い、地域の大人が子供を見守るような関係が非常に希薄になってしまったようです。
 検証事例の報告では、虐待防止のためには妊娠期からの対応が必要であり、医療機関と地域保健、福祉機関などの連携を密にすること。また、要支援家庭の早期把握と切れ目ない支援提供の必要性を挙げております。当市におきましても、そのような連携と継続した支援のできる体制づくりが必要と考えます。
 まず、1点目として、江別市における子供の虐待の状況についてお尋ねいたします。
 江別市においては、子供の虐待事例はあるのでしょうか。あるのでしたならば、平成15年、平成16年、平成17年の事例数と対応についてお答えください。
 また、児童虐待の疑いのある家庭等、また、逆に子供が親を虐待している疑いのある家庭等についての通報の受入れ、相談体制の周知など、どのようになされているでしょうか。
 2点目として、児童扶養手当についてお尋ねします。
 ひとり親世帯、主に母子世帯の子育ての経済的支援として児童扶養手当が支給されておりますが、江別市の支給実態についてお答えください。
 先日、国の基準より緩い調査、判定で多額に支給をしていたとの指摘を受けた他市の事例が新聞に掲載されておりましたが、江別市の場合は適正に行われていると考えてよろしいでしょうか。
 次に、3点目として、諸証明手数料についてお尋ねいたします。
 これは子育て支援の観点から、児童手当や幼稚園就園奨励費の申請に際して添付する課税証明書や所得証明書の手数料を無料にしてはいかがでしょうかということです。課税証明書につきましては1部350円とのことですが、子育て支援をする江別市の姿勢の一つとして示すことができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、子育て支援については最後の質問となりますが、子育て支援室の役割は江別市内に住む子供たちのあらゆることを担当できるようにするということを目標にしていると考えてよろしいでしょうか。子供に関する諸手続、相談、要支援家庭への支援体制など、地域、福祉、学校、教育委員会などとの連携を密にしながら、子育て支援室で子供のことはすべてできるということが実現されるように期待いたします。
 次に、障害者自立支援法の問題点についてお尋ねいたします。
 障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すとの副題で、本年4月から障害者自立支援法が施行されております。障害者自立支援法では、自立支援給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療)と地域生活支援事業がありますけれども、障がいの認定区分について、特に現在施設入所中の利用者、その家族、関係者から問題があるとの指摘がなされておりますし、私も問題があると考えますので、お伺いいたします。
 1点目は、障がい程度区分の調査内容についての問題です。
 障がいの認定を行うために、介護保険制度で用いられている要介護認定基準79項目、障がいの判定27項目に基づき、判定審査会で認定・決定をするとのことです。問題は、介護保険の要介護度が身体機能に重きを置いた判定基準となっているため、知的障がい者の行動障がいや社会生活能力が把握されないと指摘されております。特記事項や医師の意見書の添付などにより、それぞれの障がいの認定ができると厚生労働省は言いますが、不安は大きく広がっております。
 日本知的障害者福祉協会では、2万名を超える知的障がい者を対象に現行の認定調査票で調査を行った結果、施設入所者の6割近くが退所することになると分析しております。施設関係については5年間の猶予期間があるとはいえ、子供や家族が施設で生活している世帯にとって大きな課題であります。
 江別市内には知的障がい者の生活する施設が3施設あり、150名余りの方々が生活しております。現行の判定基準の中には、知的機能障がい、日常生活の支援のスケールを欠いていると指摘されている判定基準に対して、市としてはどのように認識をされているのかお尋ねをいたします。
 2点目は、判定をする上で、身体、精神、知的障がいそれぞれに特有の障がいがあることから、障がいの特性を理解している人を判定審査会の委員に入れてほしいとの要請があります。江別市の判定審査会の委員に精神障がい、知的障がいについて、その特性など理解している人を入れているのでしょうか、お尋ねします。
 3点目に、介護給付の方法についても、障がいの認定度によって利用できるサービス及び利用時間を制限する内容となっており、疑問が持たれております。また、訓練等給付の中の共同生活援助と就労継続支援については、期間限定はなしとしていますが、自立訓練の中の機能訓練、生活訓練、就労移行支援については、期間を限定しております。特に就労にかかわる訓練などの場合、一定期間内で就労自立が困難な事例も予測されますが、そのような場合の対応策はあるのでしょうか。
 4点目に、今までの通所施設、作業所などの利用については、10月から定率の利用者負担がなされるということですが、江別市として低所得者に対する減免措置などはお考えになっていないのでしょうか。市内には知的障がいの方々の通所作業所が6か所あり、作業を通じて人間関係づくり、社会活動に参加するなどの重要な場となっております。今後は施設から地域へ、在宅生活にシフトすることになるものと予測されますが、利用時間やサービスの限定、また年金収入のみで生活しなければならない人の受皿づくりは社会的な課題であります。せめて生活保護基準を上回る年金制度であれば、悩みや不安も半減するのではないかと思いますが、現行制度にあっての江別市としての考え方、対応についてお尋ねします。
 5点目は、地域生活支援事業についてお尋ねいたします。
 この事業につきましては、昨年も質問をさせていただき、江別市が実施主体となるものであり、障がいのある方々が住んでいる地域で安心して暮らしていくための重要なものであるとの見解を示されましたけれども、今後の取り組みについて、確認の意味も含めてお尋ねいたします。
 一つは、江別市内で身体障害者手帳保有の聴覚障がい者が370名、視覚障がい者423名いるとのことですが、情報障がいのある方々のコミュニケーション保障、つまり要約筆記通訳、手話通訳者の設置、派遣、養成、また点訳者の養成について、江別市としては従来どおり実施するとの考え方でいるのか、お尋ねいたします。
 二つには、日常生活用具の給付や貸与につきましても同様に継続されますか、お答え願います。
 三つには、日常生活におけるその障がい特有の悩みや利用できる制度の紹介、その他もろもろのことについて、いつでも相談できる体制づくりや相談箇所の周知についてどのように取り組まれていますか。
 四つには、視覚に障がいがある、あるいは知的障がいにより一人で外出ができないといった方に、移動支援がなされておりますが、これらの対応はどのようになっていますでしょうか。
 最後に、地域生活支援センターの設置状況をお尋ねします。
 精神障がい者の地域生活支援センターについては、1か所位置付けられたと聞いておりますが、知的障がい者については設置されていますでしょうか、お答えください。
 細やかな内容でございますけれども、答弁の方よろしくお願い申し上げまして、質問を終了いたします。

議長(岡村繁美君)

 鈴木議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川公人君)

 鈴木議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 まず、子育て支援についてでありますが、1点目の児童虐待の実情と対応についてでありますが、当市においては新聞報道にあるような死亡に至るような事例は発生しておりませんが、年に数件は一時保護をしなければならないケースが発生している実態にあります。市としては、小さな虐待の積み重ねが重大な事件となることが多いと認識しておりますが、通報や相談に対しては個人のプライバシーを保護する中で慎重な対応に努めているところであります。
 そこで、虐待として対応した件数でありますが、平成15年度では4世帯6人、平成16年度では5世帯6人、平成17年度では7世帯9人と、ここ数年逓増の傾向となっております。また、その対応についてでありますが、事例によって対応が異なるため一概に言えませんが、家庭児童相談員による相談指導や保健センターでの健診時等で、おそれのある家庭への訪問指導、さらにはケースによっては児童相談所にお願いするという、ケースに応じた対応を行っているところであります。
 いずれにいたしましても、児童虐待を防止する観点から、関係機関と連携・協力し、早期発見、早期対応に努め、深刻化しないように初期の段階で適切な対応が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
 次に、障害者自立支援法に関しての区分の判定についてでありますが、6月定例会の矢澤議員の一般質問にもお答えをいたしておりますが、申し上げるまでもなく障害者自立支援法は、身体、知的、精神の3障がいを一元化し、支給決定の透明化と明確化を図るために、支援の必要度に関する客観的尺度として障がい程度区分を導入し、障害者自立支援審査会の意見聴取など、支給決定プロセスの透明化を図ることとなったところであります。
 障がい程度区分は、106項目の調査結果に基づき医師意見書などを勘案して、区分1から区分6までの6段階のいずれかに判定いたします。106項目のうち79項目は現在の介護保険と同じ基準であり、残り27項目が障がいの判定項目となっております。
 知的、精神の障がいについては、医師意見書又は調査の時点で、行動の異常などについて調査員が詳細に聞き取ることになっており、審査会ではこれらを総合的に勘案し障がい程度区分を判定しており、個々人の程度に合った適正な区分判定となっていることをご理解いただきたいと存じます。
 また、障害者自立支援審査会委員は、4合議体24名で構成しており、そのうち精神障がい、知的障がいに通じた方として、精神科医師、精神保健福祉士、精神障害者NPO法人理事長、市内知的障がい者の保護者あるいは施設職員の方々に各合議体に所属していただき判定をいただいておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
 次に、就労支援に関する質問についてお答え申し上げます。
 障がい者本人が一般就労を希望する場合、就労移行支援事業として24か月を標準として職業訓練の指導を受けることができます。もし就労できなかった場合には、期限のない就労継続支援事業の利用が考えられます。それぞれのサービスを提供するのは新体系へ移行した事業所であり、現在、北海道において市内事業所を含め、いつ新体制へ移行するのか調査中であります。
 現事業所が新体系へ移行する経過期間が平成23年度までであり、市といたしましても、その推移を見守っているところでありますので、ご理解いただきたいと存じます。
 続きまして、作業所に通う障がい者の方への江別市としての軽減対応についてでありますが、先ほども申し上げましたが、障害者自立支援法は、3障がいを一元化し、共通の制度により福祉サービスを提供すること、また増大するサービス需要等の費用を利用者にも負担していただき、皆で負担し支え合いながら制度の持続を図っていこうという、こういう趣旨でありますことから、ご理解をいただきたいと存じます。
 次に、地域生活支援事業についてのお尋ねでありますが、地域生活支援事業は、地域の特性、個々の利用者の状況やニーズに応じて、市町村ごとに柔軟な事業形態により効率的、効果的に実施するものであります。10月からは新たなサービス体系への移行時期でもあることから、市といたしましては、現行サービス水準の低下を招かないよう必要不可欠な事業を実施していくことといたしております。基本的には、昨年6月の第2回定例会の鈴木議員のご質問に対しお答えしておりますが、従来からの事業については継続していく考えでおります。
 1点目の聴覚障がい者のコミュニケーションの保障についてでありますが、聴覚障がい者にとって一番基本的な支援と考えておりますし、2点目の日常生活用具の給付につきましても、障がいを持つ方の日常生活を支えるために必要なものであり、事業継続を図ってまいりたいと考えております。
 3点目の相談体制でありますが、障がい者や家族の抱える悩みは多種多様であり、これにこたえるため、市の窓口では従来より各種の相談を受けておりますし、併せて在宅福祉サービス公社へ障がいに関する相談業務を委託しており、市広報で周知いたしております。また、新たに身体障害者手帳の交付や各種制度の申請時などに、文書などにより周知もいたしております。
 さらに、10月以降、北海道から相談支援事業所として指定を受ける事業所もあることから、それらの事業所との連携を図ってまいりたいと考えております。
 4点目の移動支援につきましては、基本的には現在の移動介護をそれに移行する方法で対応したいと考えております。
 5点目の地域生活支援センターの設置の状況でありますが、10月から市内のNPO法人が運営する精神障がい者の小規模作業所が移行する予定で準備を進めております。3障がい分け隔てなく利用できる地域生活支援センターの必要性は認識しており、今後、市内事業所や法人などと調整をしてまいりたいと考えております。
 以上でありますが、障害者自立支援法は今年4月から施行され、ようやく5か月を経過したばかりでありますので、その推移を見守ってまいりたいと、こう考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
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 このほかにつきましては、健康福祉部長からご答弁を申し上げます。

健康福祉部長(宮内清君)

 私から児童扶養手当ほか2件についてお答えを申し上げます。
 まず、児童扶養手当についてでありますが、この手当は18歳未満の児童を扶養する配偶者のいない母等に支給されるもので、その手当額も所得制限によって変わりますが、児童1人の全額支給で月額4万1,720円となっております。また、受給者数は平成17年度末で1,040人となっており、平成15年度の905人と比較いたしましても受給者数は年々増加の傾向となっております。
 そこで、ご質問の親等と同居している場合の世帯分離の考え方、基準でありますが、同居している扶養義務者との生計関係をどのように見るかということでありますが、これまでは北海道の指導に基づき処理してまいりましたが、本年8月から国の基準どおりの事務処理を進めるよう改めて北海道の指導がありましたので、その指導に沿った処理、対応を取っているところであります。
 次に、各種申請書への証明書の添付についてでありますが、児童扶養手当等の申請に際しましては、所得証明書等の添付が義務付けられているところであり、以前は申請者に添付を求めておりましたが、今日においては申請者の負担、煩わしさもあることから、例えば課税証明書等は本人の同意を得て市で確認することとし、提出を求めておりませんので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 また、子育て支援室が子供に関する総合的な窓口となるよう、今後引き続き関係機関との十分な連携を図ってまいりたいと存じます。
 以上であります。

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