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平成18年第3回江別市議会会議録(第1号)平成18年9月6日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第51号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第12 議案第51号 江別市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(佐々木 一男 君)

 ただいま上程になりました議案第51号 江別市消防団条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 江別市消防団条例は、消防組織法の規定に基づき、非常勤消防団員の定員及び処遇などを定めたものでありますが、今回、この消防組織法の一部を改正する法律が施行され、同法の中に新たに市町村の消防の広域化として章が加えられ、自主的な市町村の消防の広域化を推進することで、行財政上の様々なスケール・メリットを実現し、住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を図るための改正が行われたところでございます。
 このことから、消防組織法の全条文にわたって、見出し及び項番号が付され、表現の適正化が行われたとともに、枝番号の整理が行われ、これに合わせて、江別市消防団条例第1条において引用しております条項につきまして、必要な整備を行おうとするものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第51号 江別市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第51号を採決いたします。
 議案第51号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第52号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第13 議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林 仁博 君)

 ただいま上程になりました議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの改正は、江別市立病院内に設置されている夜間急病診療部門を分離・独立し、夜間急病センターとして新たに開設するに当たり、同センターに勤務する看護師に適用する給料を定めようとするものであります。
 条例改正の内容は、看護師に適用する給料表を定めるため、別表第2医療職給料表(三)の備考に、江別市夜間急病センターを追加するもので、附則において、施行期日を平成18年10月1日とするものであります。
 以上、議案第52号について、その提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第52号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第53号ないし議案第55号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第14ないし第16 議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内 清 君)

 ただいま上程になりました議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件につきまして、一括してその提案理由をご説明申し上げます。
 改正の理由でありますが、健康保険法の一部改正により、本年10月1日から、療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費及び居住費が入院時生活療養費となり、この算定基準として、生活療養標準負担額が新たに設けられ、現行の標準負担額が食事療養標準負担額に改められたこと、また、知的障害者援護施設は本年4月1日から、児童福祉施設は本年10月1日から利用契約制度になじまない虐待などの場合を除き、措置制度から契約制度に移行することなどから、関係条項について所要の改正を行おうとするものであります。
 改正の内容につきましては、まず議案第53号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部改正についてでありますが、標準負担額を食事療養標準負担額に字句を改めるのは第2条第6号、第3条の2第2号及び第4条第1項で、また措置医療制度の対象者が、10月1日から、虐待等を理由に児童福祉施設へ入所している者などに限定されることから、これに対応し、除外規定の文言を改正するのは第3条第2号であります。
 次に、議案第54号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例及び議案第55号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてでありますが、乳幼児医療と同じく、標準負担額を食事療養標準負担額に字句を改めるのは、ひとり親家庭等医療は第2条第6号、第3条の2第2号及び第4条第1項、重度心身障害者医療は第2条第5号、第3条の2第2号及び第4条第1項で、措置医療制度の対象者が限定されることから、これに対応し改正するのは第3条第2号であります。
 また、新たに創設された生活療養標準負担額については、自己負担であるため、第3条の2第2号及び第4条第1項において、一部負担金及び助成の額から除くことと、生活療養標準負担額の用語の定義については、ひとり親家庭等医療は第2条第7号において、重度心身障害者医療は第2条第6号において規定するものであります。
 さらに、本年4月1日から、知的障害者援護施設の入所者に対する措置医療制度が廃止され、今後、措置医療受給者が発生しないことから、各条例中第3条第3号の適用除外規定を削るほか、条文の整理をするものであります。
 なお、改正条例の施行期日でありますが、それぞれ附則におきまして、平成18年10月1日からと定めるものであります。
 以上、議案3件につきまして、一括その提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより議案第53号ないし議案第55号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第53号ほか2件は、厚生常任委員会に付託いたします。

議案第56号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第17 議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内 清 君)

 ただいま上程になりました議案第56号 江別市夜間急病センター条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 この条例の制定理由でありますが、現在、江別市立病院内に設置されている夜間急病診療部門を分離・独立し、平成18年10月1日より江別市夜間急病センターとして開設することに伴いまして、新たな夜間急病センターの設置に関して、所要の事項を定めた条例が必要となってまいりますことから、今次定例会にご提案しようとするものであります。
 本条例は、10条で構成しており、その内容についてご説明いたします。
 まず、第1条でありますが、夜間急病センターの設置についてを、第2条は、名称を江別市夜間急病センターとし、位置を江別市錦町14番地の5と定め、第3条は、診療科目を内科と小児科とに、第4条は、診療日を1月1日から12月31日まで、つまり通年無休とし、また、診療時間を毎日午後7時から翌日の午前7時までの12時間とし、ただし書におきまして、市長が認めた場合の診療時間の変更又は臨時休診を定めることとしております。
 第5条では、使用料及び手数料の徴収について、第6条では、使用料等の減免について、第7条は、建物等に関する損害賠償について、それぞれ定めるものであります。
 第8条及び第9条は、夜間急病センターが公の施設となりますことから、他の公の施設と同様に、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者に管理を行わせることができる旨を、第10条では、施行に関する市長への委任規定について定めるものであります。
 最後に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成18年10月1日からとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第56号は、厚生常任委員会に付託いたします。

議案第57号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第18 議案第57号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活環境部長(富川 核 君)

 ただいま上程になりました議案第57号 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 今次改正は、産業廃棄物受入れの廃止に係るものでありますが、これまで市の焼却施設等におきましては、一般廃棄物と併せて産業廃棄物のうち公衆浴場から生じる燃え殻や食品製造業から排出される動植物性の残さ等に限り受け入れてまいりましたが、昨今、近郊・市内における民間施設が整備され、適正処理が可能となりましたことから、産業廃棄物処理に対する公的役割を終えたとの判断に立ち、このたび受入れを廃止するため条例を改正するものであります。
 また、併せまして、生活環境影響調査結果縦覧に関するごみ処理施設の名称を改めるとともに、一般廃棄物の自己処理の基準について、根拠法令の字句の修正を行うものであります。
 改正の内容でありますが、現行条例第28条、第29条において産業廃棄物を搬入できる旨を、また第36条においてその手数料について規定しておりますが、廃止のため各条項を削除するとともに、別表の産業廃棄物処理手数料の項を削るものであります。
 また、字句等につきましては、現行条例第32条の2第1号のごみ処理施設の名称を焼却施設から、現状に合わせて、焼却施設及び破砕施設に改めるとともに、第24条の根拠法令の一部字句の修正を行うものであります。
 また、附則につきましては、施行期日を平成18年10月1日からとするものであります。
 以上、議案第57号の提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第57号は、環境経済常任委員会に付託いたします。

議案第58号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第19 議案第58号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(丸山 隆二 君)

 ただいま上程になりました議案第58号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 野幌駅周辺土地区画整理事業につきましては、去る6月20日に都市高速鉄道、道路とともに、その施行区域等を定める都市計画が決定されたところであります。今後は、事業の施行に当たり、必要となる事業計画につきまして、本年11月ごろに北海道知事の認可を受けて決定公告を行い、事業に着手することを予定しております。
 市町村が土地区画整理事業を施行しようとする場合におきましては、土地区画整理法第52条第1項及び第53条第1項の規定に基づき、事業の施行に必要となる事項、施行規程を条例で定めなければならないとされていることから、本条例を制定しようとするものであります。
 条例は、7章37条で構成されており、土地区画整理法第53条第2項等の規定に基づき、必要な事項について定めるものであります。
 まず、第1章総則でありますが、第1条から第5条といたしまして、条例の趣旨、事業の名称、施行地区に含まれる地域、事業の範囲、事務所の所在地について定めるものであります。
 次に、第2章費用の負担でありますが、第6条といたしまして、事業の施行に要する費用につきまして、国庫補助金やその他事業に関する収入以外につきましては、江別市が負担すると定めるものであります。
 次に、第3章土地区画整理審議会でありますが、土地区画整理審議会とは、仮換地の指定に関する事項等を審議するために、土地所有者や借地権者から選挙される委員及び学識経験委員から構成される諮問機関であります。第7条から第10条までは委員の定数や任期等について定め、第11条から第14条までは予備委員や当選人又は予備委員となるために必要な得票数、委員の補欠選挙等について定めるものであります。
 次に、第4章従前の宅地の地積の決定でありますが、区画整理の施行前における宅地の地積の決定方法について定めるものであります。第15条は基準地積といたしまして、原則として登記されている地積とすることを定め、第16条から第18条までは、基準地積の更正申請、実測による更正、案分による更正について定め、第19条は施行日後の分割、第20条は基準権利地積について定めるものであります。
 次に、第5章土地及び権利の評価でありますが、区画整理の施行前と施行後の土地及び権利の評価につきまして、基本的な事項を定めるものであり、第21条及び第22条として定めるものであります。
 次に、第6章清算でありますが、清算とは、事業の施行前後でやむを得ず生じる個々の宅地の減歩の不均衡を金銭で是正するものであります。第23条から第24条までは、清算金の算定や相殺について定め、第25条から第29条までは、清算金の分割徴収又は分割交付について、第30条は延滞金、第31条は氏名又は住所を変更した場合における届出について定めるものであります。
 次に、第7章雑則でありますが、事業の各段階において補足的に必要な事項について定めるものであり、第32条は所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止、第33条は権利の異動等の届出、第34条は建築物等の申告及び異動届、第35条は換地処分の時期の特例、第36条は登記完了の公告、第37条は委任について定めるものであります。
 最後に、附則でありますが、本条例は事業計画の決定の公告の日から施行すると定めるものであります。
 以上、議案第58号 江別市野幌駅周辺土地区画整理事業施行条例の制定について提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第58号は、建設常任委員会に付託いたします。

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