平成18年第2回江別市議会会議録(第1号)平成18年6月7日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第30号の続き
議長(岡村 繁美 君)
再開いたします。
議事を続行いたします。
答弁を求めます。
総務部長(林 仁博 君)
失礼しました。
公社の面積なんですが、実測で計測しておりまして、小数点第二位まで面積を持ってございます。それを3筆合わせまして四捨五入して表示をしてございます。
それから、契約の面積でございますけれども、登記簿の面積でございまして、例えば宅地と10平方メートル未満につきましては、小数点第二位まで表示をすることになってございます。本件の土地は、それ以外の土地でございまして、雑種地でございまして、切捨てをして表示をすることになってございます。その差が2平方メートルということでご理解をいただきたいと思います。
議長(岡村 繁美 君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
塚本 紀男 君
今の答えについてですね、内部でそういうふうになっているのか分かりませんけれども、公文書になる場合の切下げ、切上げというものは、こういう形では、公文書としてはふさわしくないと私は思います。だから、できれば委員会で、その辺を審査していただきたいというふうに思います。
議長(岡村 繁美 君)
ご異議がありますので、起立により採決いたします。
本件については、委員会付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、そのように決しました。
これより議案第30号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第30号を採決いたします。
議案第30号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第31号
議長(岡村 繁美 君)
日程第9 議案第31号 旧焼却処理場解体・危険ごみストックヤード建設工事請負契約の締結についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
生活環境部長(富川 核 君)
ただいま上程になりました議案第31号 旧焼却処理場解体・危険ごみストックヤード建設工事請負契約の締結について、提案理由及び工事の概要につきましてご説明申し上げます。
本件の工事は、平成14年11月に廃止いたしました工栄町14番地の3にあります旧焼却処理場を、本年度と明年度にわたって解体し、その跡地の一部に危険ごみを一時保管するストックヤードを建設するものであります。このうち、新設する危険ごみストックヤードは、平屋建て198平方メートルで、蛍光管、乾電池、スプレー缶などを一時保管するものであります。
次に、工事請負契約の締結についてでありますが、去る5月15日に指名競争入札を行った結果、3億9,375万円で、戸田・丸彦渡辺共同企業体が落札し、5月17日に工事請負仮契約を締結いたしております。
その内容につきましては、参考資料として添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。
これにより工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第31号 旧焼却処理場解体・危険ごみストックヤード建設工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第31号を採決いたします。
議案第31号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第32号及び議案第33号
議長(岡村 繁美 君)
日程第10及び第11 議案第32号及び議案第33号の損害賠償の額の決定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
病院事務長(池田 和司 君)
ただいま上程されました議案第32号及び議案第33号の損害賠償の額の決定につきましては、江別市病院事業の設置等に関する条例第5条第2号の規定により提出したもので、その提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第32号でありますが、医療事故にかかわる損害賠償で、賠償金額は1,050万円、賠償の相手方は議案に記載のとおりであります。
事故の概要と経過を申し上げます。
平成16年7月1日に、江別市立病院で卵巣のうしゅにより、腹腔鏡下子宮附属しゅよう摘出術を施行いたしました。
以前の手術による癒着があったため、開腹手術に変更いたしましたが、誤って右尿管を切除したことが、術後に判明したものであります。摘出物の卵巣しゅよう被膜面に右尿管が巻き込まれて癒着しており、血管などと誤認したことが原因と考えられます。切除した長さから見て、直ちに尿管を吻合することは困難だったため、じん機能保存のための待機的処置として、同年7月8日に右じん瘻を造設いたしましたが、患者さんの最終的な選択といたしまして、同年10月6日に北海道大学病院で右じん摘出を施行されました。その後、同大学病院等へ通院され、平成17年9月に損害賠償の交渉を開始することに同意が得られまして、後遺障がいの診断等必要な手続を経て、平成18年1月から賠償額についての交渉を行ってきたところであります。
この1月下旬からは、患者さんの代理人として、札幌市内の弁護士が交渉に当たられており、その結果、損害賠償の内訳として、後遺障がい慰謝料は第8級により830万円、入通院慰謝料が203万5,000円、入院雑費が16万5,000円、合計1,050万円で仮示談の合意に至ったものであります。
この事故により、片側のじん臓を失われましたことは誠に申し訳なく、残念な結果であると受け止めております。患者さんとそのご家族に改めて深くおわび申し上げます。
安全で良質な医療を提供する使命を再認識し、患者の皆様から信頼される医療を目指して、細心の注意をもって医療に当たるよう、職員一同努力してまいる所存でございますので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。
次に、議案第33号でありますが、賠償理由につきましては、民事訴訟にかかわる和解金でございます。賠償金額は250万円、賠償の相手方は議案に記載のとおりであり、訴訟の原告であります。
この訴訟は、平成8年8月から平成16年3月まで、下痢や消化管のポリープなどを症状とする難病のクロンクハイト・カナダ症候群により、江別市立病院で治療されていた原告が、下痢の増悪はステロイド剤投与量の不適切に起因し、糖尿病の合併は、血糖値検査等を怠ったためであるなど、江別市に対し精神的慰謝料など3,300万円の損害賠償金及び年5分の遅延損害金の支払を求め、平成16年12月に札幌地方裁判所に提訴されたものであります。
主な争点は、ステロイド剤投与量の適否や、疾患と下痢との因果関係などでありますが、市といたしましては、原疾患クロンクハイト・カナダ症候群に対する治療は妥当であり、過失はないと主張してきたところであります。
しかしながら、この裁判について本年2月、裁判所から和解できないかとの勧告を受け、慎重に検討してまいりました。クロンクハイト・カナダ症候群には、主にステロイドによる対処療法しかなく、根治的治療方法は現在もないのでありますが、薬剤の副作用によるかどうかは不明なものの、原告は糖尿病にり患されたことは大変残念な結果であると受け止めております。また、血糖値等の検査を行っていれば、糖尿病の早期コントロールができた可能性はあることなどを総合的に考慮した結果、裁判所の和解勧告を受け入れるべきとの判断に至ったものであります。
去る5月16日に、札幌地方裁判所で行われました和解協議におきまして、江別市が原告に和解金として250万円を支払うことを柱に、原告・被告双方が和解することを受諾いたしましたので、本件を可決いただきました後、7月中旬に和解を成立させようとするものでございます。
このことを踏まえ、薬剤の副作用による合併症の予防について、これまで以上に十分な注意をもって当たるよう院内に徹底し、安全確保に努力してまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより議案第32号及び議案第33号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第32号及び議案第33号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第32号 損害賠償の額の決定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第32号を採決いたします。
議案第32号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第33号 損害賠償の額の決定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第33号を採決いたします。
議案第33号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第34号
議長(岡村 繁美 君)
日程第12 議案第34号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(佐々木 一男 君)
ただいま上程になりました議案第34号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
北海道市町村総合事務組合は、消防団員等及び非常勤職員の公務災害補償等に係る事務を共同処理しており、当市も同組合に加入し、これらの事務を委託しております。組合規約の変更は、地方自治法第290条の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決を経ることが必要とされることから、同組合に加入している当市の議会の議決を求めるものであります。
規約の変更内容については、同組合が組合の執行機関である収入役を置かないこととしたため、規定条項にただし書を加え、収入役を置かないことができるように規約を変更するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第34号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第34号を採決いたします。
議案第34号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第35号
議長(岡村 繁美 君)
日程第13 議案第35号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林 仁博 君)
ただいま上程になりました議案第35号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
このたびの条例改正の要点は三点ございますが、いずれも常勤職員に係る災害補償制度を規定した地方公務員災害補償法の一部が改正されたことに伴い、非常勤職員等に係る制度を改める必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。
改正の第1点は、労働者を対象とした災害補償制度と均衡を図るため、通勤災害保護制度を拡大するとともに、地方公務員災害補償法で規定している障がい等級ごとの障がいを、総務省令で定めるよう規定を改正するものであります。
次に第2点目は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う文言の改正であります。
さらに3点目は、障害者自立支援法の施行に伴う規定の改正であります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明を申し上げます。
まず、通勤の範囲を定めた第2条の2第1項及び第2項の改正は、現行では住居と勤務場所との間の往復を通勤災害の対象としておりますが、複数の就業先がある場合、一つの勤務場所から他の勤務場所への移動を対象に加えるよう改めるものであります。
また、単身赴任の場合、現行では勤務場所と赴任先の住居、又は帰省先の住居との間の往復が対象となっておりますが、新たに赴任先の住居と帰省先の住居との間の往復を対象にするものであります。
次に、休業補償に関して定めた第8条第1号の改正は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴い、条文中の監獄を刑事施設に改めるものであります。
また、障がい補償について規定した第9条、遺族補償年金について規定した第12条、さらに障害補償年金について規定した附則第2条の3、附則第2条の4及び別表第2の改正は、地方公務員災害補償法で規定している障がい等級ごとの障がいを、総務省令で定めるよう規定を改めるとともに、字句の整理を行うものであります。
さらに、介護補償について定めた第10条の2の改正は、障害者自立支援法の施行に合わせ、条文中の身体障害者療護施設を障害者支援施設に改めるなど、規定の整備を行うものであります。
なお、附則におきまして、施行期日を公布の日とするものでありますが、第10条の2第2号及び第3号の障害者自立支援法の施行に伴う改正は、平成18年10月1日から施行することとしております。
また、経過措置として、改正後の第2条の2第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用することとしております。
以上、議案第35号について提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第35号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第35号を採決いたします。
議案第35号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第36号
議長(岡村 繁美 君)
日程第14 議案第36号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林 仁博 君)
ただいま上程になりました議案第36号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
今回の一部改正は、平成18年3月31日に、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴い、条項及び字句の整理等を行おうとするものでございます。
附則についてでありますが、第1項は施行期日を、第2項は経過措置を、それぞれ定めております。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第36号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第36号を採決いたします。
議案第36号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第37号
議長(岡村 繁美 君)
日程第15 議案第37号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(宮内 清 君)
ただいま上程になりました議案第37号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、国民健康保険税条例の改正を必要とする急施を要する事項については、同年3月31日付けで専決処分により改正を行ったところでありますが、それ以外の事項について今回改正しようとするものであります。
改正の理由につきましては、地方税法の附則において、市町村民税の譲渡所得等に係る課税の特例などについては従来、道府県民税の規定を準用する旨規定しておりましたが、今回、準用規定が廃止され、新たに市町村民税に関する規定が制定されたことから、それに伴いまして当該附則の条項を引用している国民健康保険税条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容についてでありますが、地方税法等の一部改正により、同法附則に、市町村民税に関する譲渡所得等に係る課税の特例などについて新たに規定されたことから、当該附則の条項を引用している国民健康保険税条例附則第8項から第15項について引用条文を改めるものであります。
なお、附則についてでありますが、第1項はこの条例の施行期日を平成19年4月1日とすること、また第2項は経過措置を、それぞれ規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第37号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第37号を採決いたします。
議案第37号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第38号
議長(岡村 繁美 君)
日程第16 議案第38号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林 仁博 君)
ただいま上程になりました議案第38号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例を廃止する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
本条例は、工業の分散、再配置を目的として制定されました工業再配置促進法に該当する者に対して、本市における工業を促進するため、税制面から優遇措置を講じていたものであります。
しかし、同法は近年の経済的環境の変化などにより、その適用実績が減少し、その有効性や必要性が低下したことから、平成18年4月26日をもって廃止されております。このことに伴い、同法に該当する固定資産税を課税免除する目的で制定された同条例は、その根拠法を失うことから、今回廃止をするものでございます。
最後に、附則についてでありますが、第1条は施行期日を、第2条は条例名を引用していた他条例の一部改正について定めております。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第38号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例を廃止する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第38号を採決いたします。
議案第38号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第40号
議長(岡村 繁美 君)
日程第17 議案第40号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
病院事務長(池田 和司 君)
ただいま上程になりました議案第40号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
本改正案は、市立病院の精神病棟の病床数を変更しようとするものであります。入院医療中心から地域生活中心へ転換し、今後10年間で精神病床を7万病床程度削減するとの国の精神医療政策の基本的な方針を踏まえ、総合病院である当院の精神病棟の主な役割を、急性期疾患や身体合併症に対応する機能を担うものとするため、開放病棟である南2病棟を廃止しようとするものであります。
現在、精神科の許可病床数は、南1病棟、南2病棟とも、それぞれ65床の計130床でありますが、南2病棟の65床を減ずるとともに、南1病棟については一部病床を図書室として利用するなど、6床を減じて59床に変更しようとするものであります。
なお、平成18年度当初予算におきましては、南1病棟59床を前提として医業収益を見積もっており、また費用面でも南2病棟の後利用として、新たに入院患者に対する作業療法を導入するほか、外来患者を対象とする精神デイケアの充実を図るスペースとして活用するための病棟改造費用や備品購入費に関する必要経費について、ご決定をいただいているところであります。
次に、改正内容でありますが、条例第2条第3項第2号に規定している精神病床数130床を59床に改めようとするものであります。
なお、附則におきましては、施行期日を公布の日から施行しようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村 繁美 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第40号 江別市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第40号を採決いたします。
議案第40号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。