平成18年第1回江別市議会会議録(第2号)平成18年3月9日 7ページ
6 議事次第の続き
一般質問の続き
副議長(小玉豊治君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
森好議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(小川公人君)
森好議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
まず、在日米軍の再編などに係ります米軍戦闘機訓練の分散・移転に関しまして、千歳飛行場が対象基地として含まれていることについてでありますが、報道等の情報によりますと、平成17年10月の日米両国の外務・防衛の担当閣僚による日米安全保障協議委員会の合意における中間報告として、嘉手納飛行場などの米軍航空施設から国内の他の軍用施設へと訓練箇所の分散の方向性が打ち出され、これを受けて防衛庁サイドから千歳飛行場の国内候補基地としての意向が示されている状況にあると理解をいたしているところであります。
この件に関しましては、外交・防衛の枠組みや安全保障にかかわる政府間レベルの高度な国際的事案としての性質の内容でありますことと、一方、基地の存在する地元においては、訓練機の飛来等により離発着回数の増に伴う騒音の加重など、市民生活への影響の懸念が生じてきているところであります。
いずれにいたしましても、市民生活の安全を確保するという使命を有する自治体といたしまして、目下、候補基地とされる自治体が行政・議会等による専門的な調査・検討が進められ、地域内での慎重な議論が重ねられているようでありますので、このような自治の主権に基づく主体的な調査・検討の取り組みについて、道内の自治体の立場から見守ってまいりたいと考えております。
次に、市町村合併についてでありますが、北海道では、3万人の人口規模や日常生活圏などを一つの基準として、自主・自立の時代において、独り立ちできる自治体の組合せを考えております。
合併は、地域の今後の姿を大きく左右するものであり、新たなまちを育てるためには住民同士の融和と協力が不可欠なものであることから、合併に対する住民の理解が最も重要であります。その意味からも、住民が自分たちの住む地域の将来像について自主的に判断できるよう、北海道としては十分な情報提供やサポートを行うべきだと考えております。
北海道においては、市町村合併に関して、あくまでも市町村が住民の意向を踏まえて自主的に判断するものとしておりますが、私も地域主権・住民主権の立場から市民の皆様と十分な議論を行った上で、自治体としての自主的な判断がなされるべきものと考えております。
次に、新篠津村との合併問題についてでありますが、本年2月1日に新篠津村より江別市との合併協議会設置を求める要望書の提出がありました。この件に関しましては、さきに山本議員にお答えを申し上げましたように、事務レベルでの研究会を開催して資料の整備などを行う予定であります。
また、今後、北海道が公表する合併構想などと併せて、広報やホームページ等で合併に関する情報を市民の皆様に発信するとともに、圏域全体の振興を図るために、中核的自治体として江別市は何を担うべきかなど市民と議論する中で、合併に関して江別市の取るべき方向性が定まってくるものと認識しているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
次に、障害者自立支援法についてのご質問でありますが、1点目の市独自の軽減策を検討すべきではないかということでありますが、この定率負担は、増大する福祉サービスの給付に対して所得に応じた一定の負担を求めるものでありまして、利用者の1割負担とともに国の財政責任も明確化され、補助金から義務的経費とする仕組みに改められたところであります。
特に、低所得利用者の自己負担に対しては、例えば施設利用者に対して個別減免、食費の補足給付、世帯負担上限額の設定等、様々な措置がなされるところであり、施設入所者のほとんどが個別減免の対象と見込まれ、現在手続中であります。
さらには、社会福祉法人が利用者自己負担の軽減措置を行った場合、軽減した費用に対し公費で助成する制度の適用を検討中でもあり、低所得者対策に努めているところでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。
また、利用料、医療費の軽減を検討中の自治体についてでありますが、現時点では掌握しておりませんが、今後、軽減策の方法を含めて情報収集に努めてまいりたいと考えております。
2点目の障がい程度区分判定の認定審査会の体制についてのご質問でありますが、審査会は委員数24名、四つの合議体を設定し、基本的には介護保険認定審査会の枠組みを利用し、一部委員の入替えにより行う予定であります。委員構成は、医師、保健師、作業療法士等のほか、社会福祉士、介護福祉士等、障がい福祉分野の方々での構成としております。
次に、3点目の10月から新体系に移行する地域活動支援センターの設置の在り方についてのお尋ねでありますが、地域生活支援事業につきましては、10月以降の事業で一定の方向は示されましたが、詳細については今後研究・分析が必要であります。この事業につきましては、統合補助金になる見込みで、財政的な裏付けはなされていない状況であります。
この地域生活支援事業の中の地域活動支援センターについては、訓練給付に移行しない共同作業所や、地域活動の場としての利用が想定されるところでありますが、この活動としてどのようなものが可能であるか早急に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
次に、保育園運営についてのご質問でありますが、民にできることは民にという社会構造改革の考え方とともに、現下の厳しい経営環境の下で多様化する保育ニーズに対応するためには、安定的な保育サービスの提供とともに効率的な保育園運営が求められているところであります。こうしたことから、市といたしましては、限られた行政資源であります人材と財源を効果的に活用するとともに、民間の力を活用した保育サービスの提供を目指して、みどり保育園の公設民営化について提案しているところであります。
そこで、社会福祉審議会の答申についてのお尋ねでありますが、民営化については答申を踏まえて市として判断をしていかなければなりませんが、今後も保護者との話合いを進め、理解を求めるよう努力してまいりますので、そのようにご理解賜りたいと存じます。
次に、今後の保育園運営についてでありますが、公民の役割分担や市立保育園の将来像を見据えながら考えなければなりませんが、子育て支援策を総合的に推進するためには、市、民間事業者、市民が協働し、それぞれの役割を担うべきであり、今後も市立保育園の民営化は避けて通ることができない課題と考えております。
また、保育士の採用計画につきましては、民営化の見通しを付けながら中長期的な視点から対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。
助役(中川正志君)
私から、環境行政の環境クリーンセンターの維持管理、それと契約・入札についてお答えを申し上げます。
環境クリーンセンターの技術者の養成についてでありますが、施設には最新鋭の機械があり、また、メーカーの特許部分も絡むために、稼働当初からすべてを把握するのは難しかった点はありますが、職員の旧焼却処理場で培った知識と経験により、一般的な設備機器の整備につきましては十分な対応をしておりまして、また、新しい機器につきましても、稼働開始後3年を経過する中で、特許部分も含めて情報の開示をさせておりまして、最新の技術・知識の修得に努めてきたところでございます。このことから、整備箇所や交換時期については、メーカーからの提案もありますが、技術職員の目で見て必要な整備内容を計画し、決定しているところであります。今後も研さんに努めまして、技術の蓄積・継承を図ってまいりたいと、こう考えております。
次に、施設管理・運転管理の地元企業参画と安全性についてでありますけれども、さきに道内他市の維持管理状況につきまして平成12年以降の7施設を調査してまいりましたところ、4種類の監理手法がございまして、一つには、運転管理は市が直接行い、整備内容は専門職員がメーカーと協議して行う方法。二つといたしまして、建設工事請負業者を中心に構成する特別目的会社が運転及び保守管理を行う方法。三つといたしまして、運転管理は技術力を持つ地元企業に委託し、整備については地元企業とメーカーが市の職員と協議をして行う方法。最後に、一部事務組合の市町村における運転管理については委託、施設の整備を組合の技術職員がメーカーと協議をして行う方法がございます。
江別市におきましても、現在、環境クリーンセンターと最終処分場の長期的にわたる安全で安定的な運営管理、さらには経費の縮減、事業の効率化、市民サービスの向上等を目的として、民間のノウハウと活力を積極的に活用するため、地元企業が参入する特別目的会社による長期包括委託契約の導入を検討しております。この場合も、安心・安全を確保する観点から市の技術職員が監視し、指導してまいりますので、安全な運転管理が行えるものと、このように考えているところでございます。
次に、契約・入札についてでありますけれども、自治体が発注する公共工事は、利用する市民の安全・安心を第一に考えまして、良質かつ安価の下に提供するという視点から実施されるべきものと考えるところでございます。このことから当市におきましては、限られた財源を有効に活用し、効率的な公共工事の執行を通じて社会資本整備を着実に進めるために、工事予定価格の積算に当たりましては、工事コストの縮減に向けての努力とともに、ダンピング工事の防止と受注者努力を組み合わせた低入札価格調査制度等により公共工事の適正化に努めてきたところでございます。
工事全体の平均落札率は、平成10年度当時は98%前後でありましたが、年々小幅ながらもその落札率が下降傾向にございまして、平成16年度では96%前後と下がってきているところでございます。
ご質問に高落札とのご指摘がございましたが、今日まで公正性・公平性・透明性と競争性が発揮されるよう様々な改正、改革を実施してきたところでありますが、公正性・公平性・透明性を確保するために、事前に予定価格や工事発注情報、さらに入札後の落札額や落札業者の公表など可能な限りオープンにするとともに、競争性の発揮につきましては、業者の発注意欲を尊重いたしまして、発注者側のし意性を排除した簡易公募型指名競争入札を平成15年度から試行的に導入し、また、昨年の秋からは指名業者名の公表を事前から事後にしたところであります。
こうした経過を踏まえまして、平成18年度からは、本年度まで試行してまいりました簡易公募型指名競争入札を本格導入するとともに、新たな入札制度といたしまして郵便入札の試行的導入を検討しており、今まで以上に競争性が発揮される契約・入札制度への転換を図る考えでおります。
いずれにいたしましても、今後とも市の公共工事の発注につきましては、市民の信頼にこたえる制度の構築に努めてまいりたいと考えております。
次に、零細業者への少額工事の発注についてでありますが、国や道と同様に、当市におきましても公共工事が縮減する中、少額の修繕や営繕工事も減少しつつありまして、競争入札参加資格審査の申請が困難な零細業者にとって厳しい状況にあることは十分理解できるところであります。
質問にありました少額規模修繕契約希望者登録制度の導入につきましては、業者の技術的な課題もあるものと思われますが、市内経済の活性化等を踏まえますと、実態把握の調査を行った上で、当市に合った零細業者登録の在り方と小規模工事の発注方策を検討してまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
私からは以上であります。
総務部長(林仁博君)
私から、税制改正に伴います影響額等につきましてお答えを申し上げます。
まず、税制改正による平成18年度の市民税収入は、平成17年度歳入ベースで試算をしました結果、年金などのその他所得者約2,000人が公的年金控除額の引下げなどにより、新たに課税の対象となります。これで約2億800万円の増収。また、給与所得者、営業所得者、農業所得者の約3万8,000人が定率減税の半減で1億7,800万円の増加となりまして、合わせて約4万人が対象となり、約3億8,600万円の増加が見込まれております。
次に、税制改正に伴い影響を受けます社会保障制度とその影響額についてでありますが、まず事業といたしまして、福祉関係では介護保険料、身体障害者補装具給付事業、更生医療給付事業など13事業、医療関係では国民健康保険税、重度心身障害者医療費など7事業、子育て支援関係では児童手当、児童扶養手当など7事業、教育関係では幼稚園就園奨励費、住宅関係では市営住宅の家賃などがございます。
このうち、現時点で試算できる影響額を平成17年度ベースで試算をしました結果、国民健康保険税では、公的年金の控除額の引下げにより所得金額が増加し、約6,300人が対象となり、約1億9,000万円の増加。介護保険料では、65歳以上の非課税措置の廃止と公的年金の控除額の引下げで課税対象者及び所得金額が増加するため、約3,800人で約3,460万円の増加。市営住宅家賃では、老齢者控除の廃止に伴い、約5人で約18万円の増加が見込まれております。
なお、影響を受ける事業につきましては、2年間の経過措置がそれぞれ設けられる予定となっております。
次に、保育園の階層認定につきましては、適用する所得税が前年度分、住民税が前々年度分により決定をしておりますことから、影響は平成19年度からとなります。
また、世帯課税区分により本人負担額を算出する事業等につきましては、現時点で具体的に影響額等をお示しすることは困難でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
私からは以上です。
企画政策部長(藤田政典君)
私から、指定管理者についてお答え申し上げます。
指定管理者との協定について、そこで働く職員の雇用条件まで詳細に明示されるのか、そういったお尋ねでございますが、施設によって、そこで働く職員の必要とする資格や能力は異なったものとなっております。例えば、公民館であれば公民館長を置くことや、市民会館であれば施設管理責任者を置くこと、プールには監視員を置くこと、そういったことを求められております。また、施設によっては許認可や届出が必要なものもあり、防火管理者や危険物取扱者を定める必要もあります。このため、指定管理者には、施設を管理するために必要な資格者や人材確保をすること、研修等を行うことを協定書で定めております。
また、人件費につきましては、市として現行の管理をベースに積算をしておりますが、指定管理者となった事業者の側が具体的にどのような積算を行っているかについては、施設の安定的運営ができるという条件の中で各事業者が独自に判断しているものと考えております。
次に、選定時の4年間の指定管理料と単年度の指定管理料のかい離についてのお尋ねでありますが、指定管理者となった事業者においても通常のリスクは織り込んでいると思っております。しかし、指定期間中に賃金水準や物価水準などに想定を超える大幅な変動が生じた場合には、市と指定管理者との協議によって適切な措置を講じてまいることとしております。
以上であります。
生活環境部長(星忠雄君)
私から、生ごみの分別収集についてお答え申し上げます。
市では現在、生ごみたい肥化の一環として、電気式生ごみ処理機に対する助成や、段ボール式のたい肥化容器の普及に努めているところであります。また、平成14年度から本年度までに普及に向けた出前講座を実施しており、その参加者数は延べで5,000人に達するなど、地道な啓発の積み重ねと減量意識の高揚により、市民の間にたい肥化に対する理解が深まりつつあると、このように認識しているところであります。
ご質問の全世帯を対象に生ごみを分別収集して、たい肥化することにつきましては、たい肥化施設の建設や収集処理に多額の費用を要するほか、異物の混入防止に向けた分別の徹底、家庭の生ごみに含まれる塩分や各種添加物、たい肥の受入先の確保、袋による収集の場合にはカラス対策や小さな指定袋の必要性、また、容器による収集の場合には環境美化に配慮した容器の管理体制や冬期間の除排雪対策など、数々の困難な課題が考えられるところであります。
このような状況の下で、一部の市において、例えば生ごみのほか、家畜ふん尿や枝木類などを含めた地域バイオマスの活用や、集合住宅などの単位でたい肥化装置を設置し、企業がそのたい肥を引き取る方式など、民間が中心となった新たな動きが出てきているところであります。今後、こうした事業の展開を注視していくとともに、森好議員の貴重なご提言をも踏まえて、関係団体とも協議する中で調査研究を進めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上であります。
健康福祉部長(宮内清君)
私から、介護保険及び国民健康保険についてお答えを申し上げます。
まず、介護保険についてでありますが、昨年10月に導入されました食費と部屋代、光熱水費相当分である居住費の自己負担化の背景でありますが、在宅の要介護者の場合、食費や居住費は本人又は家族が支払っておりますが、施設に入所している要介護者の場合は介護保険から給付されており、在宅生活者と施設入所者との費用負担の公平性が問題視されておりました。
このようなことから、施設入所と短期入所については居住環境に応じた居住費又は滞在費を、また、施設入所と短期入所及び通所介護につきましては食費について自己負担とされたところでありますが、これに伴い、補足給付(特定入所者介護サービス費)として低所得者の負担を軽減する施策を同時に創設したところであります。
その内容でありますが、食費、居住費共に1日当たりの基準費用額が設定されておりますが、さらに別に保険料段階に応じて負担上限額を設定し、基準費用額と負担上限額との差額を補足給付として給付し、負担を軽減しようとするものであります。この補足給付により、特別養護老人ホーム入所の多床室の場合などでは、自己負担化されたとはいえ、低所得者の方々には配慮した内容となっております。
また、通所介護につきましては、食費について自己負担とされたところでありますが、社会福祉法人等利用者負担軽減制度及び高額介護サービス費といった低所得者の方々に対する施策について、対象要件を緩和し、負担の軽減を図ることとしております。
いずれにいたしましても、平成12年の制度施行後初めての大きな法改正でありますので、どのような影響が出るのかを見極める必要がありますが、当面、現行の軽減制度で対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
次に、国民健康保険についてのうち、1点目の資格証明書と短期被保険者証の発行についてのご質問でございますが、本制度は平成12年の法改正により実施されたもので、資格証明書は1年以上国保税を滞納した世帯に対し交付することが義務付けられており、当市におきましては、市が定めた交付実施要綱に基づき行っております。
その内容でありますが、滞納世帯に対する保険証の交付手順は、まず前年の納付状況を調査し、10期ある納期のうち4期以上の滞納がある場合は、郵送による方法ではなく、窓口で納税相談の上、1年を有効期限とする被保険者証を交付しております。そして、次の段階としまして、市からの督促状、催告状に対しましても全く応答がなく、また、分割納付などの誓約も履行しない世帯に対しましては、有効期限が3か月の短期被保険者証を交付し、さらに、短期被保険者証の交付者のうち、再三の督促や催告の手続を経ても誓約を履行せず、夜間や休日等の納税相談にも全く応じない悪質な累積滞納者に限って10割負担を求める被保険者資格証明書を交付しているものであります。
交付に当たっては、対象世帯ごとに調査票を作成し、実態調査を行うとともに、庁内の審査委員会において、現在、医療機関に掛かっていないかなど世帯状況や納付状況を勘案し、慎重に検討を加え判断しており、滞納世帯であるということだけで一律機械的に交付しているものではないことをご理解願います。
今後とも資格証明書等の交付に当たりましては、被保険者との接触機会をできるだけ確保し、納付相談、納付指導の機会を増やし、納税者の状況を十分勘案した上で慎重に対応してまいりたいと考えております。
次に、2点目の国保税の減免についてでありますが、国保税を減額する場合、法令で定める軽減と条例に基づく減免という二つの制度があります。この法令で定める軽減は、生活困窮により恒常的に低所得である場合に、前年の所得に応じ、国の政令に基づき均等割と平等割の7割、5割、2割を減額する制度であります。
これに対しまして当市の条例に基づく減免制度は、一時的に担税力を失う災害等による生活困窮であるとか、失業等により救済措置が必要なときなど、徴収猶予、納期限の延長によっても到底その納付が困難な場合に、その内容によって税額の一部から全額までを減免しているものであります。
そこで、ご質問にあります生活保護基準に準じた世帯に対し、具体的数値を示して減免すべきとのことでありますが、生活保護基準に準じた世帯に対する所得捕そくなど世帯の状況を把握することは大変難しいものがありますので、当面は現行制度の運用をもって対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
以上であります。