平成17年第4回江別市議会会議録(第5号)平成17年12月21日 5ページ
6 議事次第の続き
議案第88号及び議案第90号、議案第99号ないし議案第102号、陳情第13号、議案第103号及び陳情第12号の続き
議長(岡村繁美君)
これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、厚生常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第88号及び議案第90号の指定管理者の指定についてに対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第88号及び議案第90号を一括採決いたします。
議案第88号及び議案第90号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
高橋典子君
議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。
今回のこれらの条例改正は、障害者自立支援法の制定に伴い、児童福祉施設や知的障害者援護施設の入所者にも医療費の自己負担制度が導入されたため、在宅の受給者と同様に助成対象とするように改めるというものです。
今回の条例改正にかかわりその対象となる方たちは、10月1日時点の調べでは、知的障害者援護施設に入所している215人であると厚生常任委員会に報告されております。この方たちはこれまで、措置制度の下で医療費の自己負担はありませんでしたが、今後、一般医療の扱いとなり、大幅な負担増を強いられることになります。そのうち、121人は重度心身障害者医療費助成制度の対象となると見込まれており、住民税非課税世帯は初診時一部負担金のみの負担となりますが、それ以外の方たちには大きな負担が掛かることになります。
いずれにしろ、今回の条例改正の大本にある障害者自立支援法の最大の問題は、障がい者が受けるサービスや医療に、費用の1割を負担しなければならないという応益負担を導入したことであります。
施設に入所されている方たちにとって、原則利用料の1割負担と食費の実費負担、さらに光熱水費の実費負担等は重たいものであります。障がい者の主な収入となる障害年金を大きく超える負担となり、国も個別減免制度を作らざるを得なくなりましたが、それでも手元に残る金額は月わずか2万5,000円と言われております。この金額の根拠について、厚生労働省は、家計調査で年収200万円の世帯の生活費が月2万1,000円になっているとしていますが、年収わずか200万円の世帯の生活費を根拠にしたものであったことが国会審議の中で明らかにされております。1か月約2万5,000円、1日800円程度の生活費では、人間らしい生活、社会参加をするための費用はもとより、医療費のねん出すら困難になることは明らかであり、前提となる根拠自体、理解できるものではありません。
今回提案された条例は、国の制度にそのまま倣うものであります。しかし、対象となる方たちの生活を考えれば、市として何らかの施策を講じるべきであると考えますが、そうしたことも行われておりません。
以上のことから、議案第99号、第100号、第101号に対し反対であることを申し上げ、討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
高間専造君
ただいま上程されました議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括して、賛成の立場で討論に参加いたします。
この条例の改正は、障害者自立支援法の制定に関連し、児童福祉施設及び知的障害者援護施設の入所者の医療費の自己負担分について給付してきた措置医療制度が廃止されることに伴い、施設入所者についても三つの医療助成制度の受給対象者とし、在宅者との均衡を図ろうとするものであり、該当する施設の入所者総数は10月1日現在215人、このうち、重度医療の対象となる療育手帳A判定の方々は121人となり、これに対応する平成18年度予算の影響は約1,400万円程度と見込んでいるとのことであります。これまで措置医療費として知的障害者福祉費の中で対応してきた一部が振り替わるもので、市の負担額としてはやや減額になるとのことであります。
この改正で該当する94人は、通常の病院の障がい者と同じように自己負担になるものであります。
なお、ひとり親家庭等医療の対象となる親子と乳幼児医療の対象となる未就学児は、現在のところいないとのことであります。
重度心身障害者医療費助成条例の第2条第3号の条項の改正につきましては、引用する児童福祉法の条項の第15条が第12条に、ただ単に繰り上がったことに伴うものであり、これは理解するものであります。
今回の条例の改正によって、対象者は少ないといえども、日ごろから自己実現に努力している人たちに公平な負担をお願いするにしても、行政が率先してその痛みを分かち合えるような温かい政策も同時に構築することが、この人たちに支援の手を差し伸べる多くの市民の理解を得ることになるのではないでしょうか。
さらには、これらの条例が施行された後は、これまでの措置医療助成受給対象から外れたことで、その人の生活に大きな影響が現れたときには、その他の関係福祉条例等にのっとり速やかに温かい対応をお願いし、障害者自立支援法制定の趣旨からも、条例の一部改正について賛成の討論といたします。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第99号ないし議案第101号を起立により一括採決いたします。
議案第99号ないし議案第101号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第102号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
高橋典子君
議案第102号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。
現在、国保の被保険者が精神保健福祉法の措置入院及び通院医療費公費負担制度によって医療を受けた場合、江別市国民健康保険条例第4条により、自己負担額について、精神医療付加給付金として助成が行われてきました。しかし、通院医療費公費負担制度に係る自己負担額の助成については、精神障がい者を対象とした助成であるため、障害者自立支援法の制定により原則的に本人1割負担となった知的障がい者や身体障がい者との均衡を欠くこと、さらにそれ以前の問題として、精神保健福祉法第32条が削除され、江別市の精神医療付加給付金の助成根拠がなくなることとなったため、今回条例改正が必要になったというものです。
通院医療費公費負担制度は、1965年に創設され、当市では1978年から自己負担額への助成という形で実施されてきており、今日まで精神障がい者の通院医療を支えてきた重要な制度と言えます。
また近年、精神医療に対する政策は、長期にわたる入院から、病状が安定したら地域で生活できるようにし、病床数を減らしていく方向に進められてきております。この背景には、精神医学の発達や向精神薬の開発などがあるとされており、さらに、通院医療費公費負担制度がそれを可能にしてきたと言われています。
精神障がい者の方たちが地域で生活するためには、病状をコントロールするための継続的な通院の保障は最低限必要なことであり、そのための経済的支援は欠かすことのできないものであり、社会のニーズにも合致していると考えることができます。
委員会では、市内の実態や自立支援医療に関する資料が示されましたが、公費負担対象者の約1割の方が生活保護世帯であること、市民税非課税世帯で本人収入が80万円以下の方が42.2%も占めていることなど、所得についても厳しい実態が明らかになっています。このことは、依然として精神障がい者の就労機会が非常に狭いものであることを示していると言えます。
また、低所得1に分類される、障害基礎年金2級程度とされる本人収入の金額は生活保護制度における扶助より少ないにもかかわらず、こうした方たちにも自己負担が求められており、深刻な問題であると言えます。
この間の議会論議の中で市は、障がい者本人への経済的な助成ではなく、相談窓口体制の充実や総合的なケアマネジメント体制、作業所の機能拡充などの基盤整備という形で支援していきたいなどと説明されてきておりますが、いつからどれだけのことが行われるのか具体的な提示はなく、また、これらのことは収入の少ない状況をカバーし切れるものではありません。また、障害者自立支援法により、サービスを利用するにも新たに費用負担が生じることとなります。
市の障がい者福祉計画にはその目的として、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で生活が継続できること。どのように生活するかを自分の意思で決定し、いろいろなサービスを自分で選択できることなどを当然の目標とし、生涯を通じて必要なサービスが体系的に提供されるシステムの構築を目指そうとするものと示されていますが、これらは、現在の制度の下では経済的な保障があって初めて可能なことであり、特に精神障がい者にとっては、定期的な通院と薬の服用で病状が安定していてこそのことであります。
障がい者は、個人の力や責任を超えた困難な状況に置かれています。この方たちがごく普通に暮らすために必要な最低限のことさえサービスの利用ととらえ、応益負担が求められています。医療費の公費負担についても、制度間の矛盾を解消し負担の公平化を図るなどとして、所得の少ない方たちへも負担を求め、公費からの支出を抑制しようという政策であり、このこと自体、認められるものではありません。
以上のことから、精神障がい者の通院医療費公費負担制度は、市の責任において継続すべきであることを申し上げ、議案第102号に対し、反対の立場からの討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
五十嵐忠男君
私は、議案第102号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、委員長の審査結果報告のとおり、可決すべきという立場で討論をいたします。
今回の国民健康保険条例の改正は、障害者自立支援法の制定により、身体障がい、知的障がい、精神障がいの種別ごとに提供されていました医療負担の仕組みを一元化することとなったため、これを契機に、国保条例で給付しております精神医療付加給付金を廃止しようとするものであります。
江別市は、現在、精神障がい者のうち国保加入者についてのみ、市独自の施策として通院医療費5%の助成を行い、自己負担は生じておりませんが、被用者保険や老人保健の該当者は助成措置が講じられていないため負担があり、加入している健康保険や年齢の違いによって格差が生じております。
また、このたびの障害者自立支援法の制定により、精神通院医療、更生医療、育成医療が統合され自立支援医療となりますが、このまま助成制度を継続いたしますと、原則1割負担となる更生医療や育成医療との間にも、負担の均衡を欠くことになります。保険の種類、年齢間や障がい者間の不均衡を是正する意味も含め、さらには国保会計の厳しい現状からも、今回の制度廃止はやむを得ないものと考えております。
ただ、障がい者の多くは年金収入等の低所得者であり、抜本的な就労支援等が、国においても市町村においても必要不可欠であると考えているところであります。
部局の答弁では、障がい者の方々の就労支援は一人ひとりの適性や能力に応じた支援が必要であり、国の障害者自立支援法においても訓練等給付として就労支援事業もあることから、今後、これらの事業の具体化に向けて取り組んでいきたいということでありました。
また、精神障がい者に対する支援の在り方として、精神障がい者全体の福祉を底上げする施策が重要であり、具体的には、今後病気や日常生活などあらゆる悩み事に対応する相談員の設置や、障がい者の社会的自立支援をするためのケアマネジメント体制の確立、さらには、共同作業所の拡充による自立支援と就労支援などを行う旨の発言がありましたので、これらの施策を早急に実施することを強く要望し、討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第102号を起立により採決いたします。
議案第102号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第13号 障害者自立支援法による精神障害者の通院医療費本人負担の改正にかかわることについて申し上げます。
ただいま陳情に関連する議案が原案のとおり決しました。
よって、陳情第13号は不採択とされたものとみなします。
次に、議案第103号 江別市自立支援審査会委員の定数等を定める条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第103号を採決いたします。
議案第103号は、委員長報告のとおり、修正の上可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、修正の上可決することに決しました。
次に、陳情第12号 最低保障年金制度の創設を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
森好勇君
陳情第12号に賛成する立場で討論に参加いたします。
現在の年金制度の最大の問題点は、低額年金・無年金者が多数存在し、日々の生活に支障を来す状況になっていることです。国民年金だけを受給している人は900万人、受給額平均4万6,000円と言われています。未納者、免除者、未加入者が急増し、将来、無年金・低年金者となる危険のある人が1,000万人と言われています。
このような深刻化する年金制度を根本的に解決するためには、国民の生存権の保障という見地に立った最低保障年金制度が必要です。
今年7月27日、政令指定都市市長会は、無きょ出で一定年齢に達したら受給できる最低保障年金制度を創設することを提案しています。そのためには、1994年の国会で、国民年金(基礎年金)への国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げることが全会一致で可決されています。これを誠実に実行することです。さらに全額国庫負担にすれば、最低保障年金は実現します。世界各国を見ても、社会保障として位置付けて、20以上の国で実施されています。日本の4割を超える地方議会でも、賛同の意見書が国に提出されています。
今、政府は国会決議を先延ばしし、2009年度までのいずれかの年度として、先送りを図ろうとしています。さらに、今後の年金財源のためと称して、課税強化、定率減税の廃止、消費税二けたを視野に入れています。医療制度も高齢者をターゲットに自己負担の大幅増が計画されています。特に強調しておきたいのは、消費税で年金財政を賄うというねらいには腹立たしく、怒りさえ覚えます。消費税導入時には、これからは高齢化時代に向けて財政的に大変になるとして導入しましたが、社会保障制度は良くなるどころか、逆に次々に改悪されました。
公的年金制度の抜本的な改革は、医療・介護など社会保障全般の改善の一環として実現すべきです。財源は、大型公共事業を生活・福祉型に転換することを重点にしながら、この額を段階的に減らし、軍事費も段階的に削るとともに、大企業、高額所得者優遇の不公平税制を改めさせ、財源を確保することです。
以上で賛成討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
宮川正子君
陳情第12号 最低保障年金制度の創設を求めることについての討論に参加いたします。
我が国の年金制度は、現役時に働いて得た収入から保険料を納めるという自助努力を行い、親世代の生活を支えた義務を果たした者に対して、親世代を支えた貢献度の度合いである保険料納付実績に応じて、子や孫の世代から年金給付を受け取る資格が生じるという、社会全体の世代間扶養による社会保険方式を採用しています。
しかし、少子高齢化の急速な進行、長引く経済の低迷と、ニート、フリーターの増加による個人の収入不足による未納者、未加入者の増加など、年金制度の根幹にかかわる不安材料も増加しています。
2004年度の国民年金保険料も、納付率が前年度をわずかに0.2%上回る63.6%になりましたが、2004年度年金改革が前提としている2004年度の目標計画65.7%を大きく下回っております。保険料未納者も2003年度では445万人となり、免除者も447万人、未加入者も百数十万人と予測されており、合計すると1,000万人を大きく超える人数にもなっております。
陳情者が懸念するように、このまま放置すれば無年金者がますます増加するのは明らかであり、みんなで支え合う国民年金制度自体が揺らぐ懸念もあります。
政府は昨年度から、収入もあり、支払う能力もありながら年金保険料を納めていない被保険者に対し、督促状を発送するなど、強制的に徴収する体制を強めており、今年度以降は更に徴収体制を強化するとしています。また、現在働いて、年金制度を支えている現役世代と次世代を担う青少年への啓もうと理解、協力を一層進め、すべての国民をして堅持する努力が必要です。
このような経済・社会状況の中で、まず、現在年金保険料を支払っていただいている現役世代の方々の年金を保障し、次世代の方々の年金制度の枠組みを保障する制度を堅持しなければなりません。今後、より良い年金制度の在り方を国会に任せるだけではなく、すべての国民の老後にかかわる重要な課題として、国民一人ひとりがより良く検討し、さらなる議論が必要です。現在は諸条件がいまだ至らずということで、陳情第12号については、委員長報告の不採択に対し賛成し、討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第12号を起立により採決いたします。
陳情第12号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
議案第89号
議長(岡村繁美君)
日程第21 議案第89号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
なお、ただいまの議案につきましては、地方自治法第117条の規定により、星秀雄議員の退席を求めます。
(星秀雄君退席)
厚生常任委員長の報告を求めます。
厚生常任委員長(植松直君)
ただいま上程されました議案第89号 指定管理者の指定について、審査の経過と結果を報告いたします。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
議案第89号につきましては、担当部局から、上江別老人憩の家は規定に基づき公募によらず指定管理者の選定を終えたこと、また、指定を受けようとする団体の提案概要の説明がありました。
次に、主な質疑の概要を申し上げます。
この施設は老朽化していると思うが、外回りなど施設の修繕経費は指定管理料に含んでいるのかとの質疑に対し、3万円未満の小規模修繕は指定管理料に含めているが、大規模修繕については市の負担で行うことになっているとの答弁がありました。
委員会での審査結果は、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しております。
以上が当委員会での審査の経過と結果であります。審議の上、決定のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、厚生常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第89号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第89号を採決いたします。
議案第89号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。