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平成17年第4回江別市議会会議録(第1号)平成17年12月7日 8ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第98号

議長(岡村繁美君)

 日程第28 議案第98号 江別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林仁博君)

 ただいま上程になりました議案第98号 江別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 平成16年11月に、地方自治法及び地方自治法施行令が改正されたことから、従来まで地方公共団体が複数年にわたる長期継続契約をすることができるものは、債務負担行為を除き、電気、ガス、水の供給、若しくは電気通信役務の提供を受ける契約と不動産を借りる契約のみでありましたが、このたびの法改正により、新たに長期継続契約を締結することができる契約として、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該業務に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、条例で定めるものとされました。
 このことから、複数年契約ができなかったことによる不合理性の解消と事務の効率化を図るために、江別市における長期継続契約を締結することができる契約の対象を本条例で定めようとするものでございます。
 本条例は3条で構成しており、その内容についてご説明を申し上げます。
 まず、第1条でありますが、本条例の趣旨を定めるものであります。
 次に、第2条でありますが、長期継続契約の対象となる契約の対象を定めるもので、(1)では、物品を借りる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的である車両、事務用機器及び法令上施設において設置が義務付けられている消火器などの賃貸借関係の契約を、(2)では、役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のある受付案内業務、清掃業務、警備業務、電話交換業務その他の施設維持管理業務等の委託関係契約を対象とする旨定めるものであります。
 第3条は、長期継続契約のできる契約期間を、5年を超えない範囲と定めるものであります。
 最後に、附則でありますが、本条例の施行日を公布の日とするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第98号は総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第104号及び議案第105号

議長(岡村繁美君)

 日程第29及び第30 議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について、及び議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林仁博君)

 ただいま上程になりました議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について、並びに議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定につきまして、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定についてでありますが、昨年6月に法案が成立し9月17日に施行されました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第22条に基づく武力攻撃事態の際の対処や、国民の保護の内容について法制化されたものであります。
 この条例は、国民保護法第39条の規定により、市町村国民保護計画の作成や変更等、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する機関として、市町村国民保護協議会の設置が義務付けられたことから、協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 条例は全6条をもって構成しており、第1条の趣旨では協議会の組織運営に関し必要な事項を定めることとし、第2条では協議会の委員定数を20人以内とし、専門事項を調査させるときに置く専門委員の解任について定めております。
 第3条では会長に事故があるときの会長の職務の代理に関して、第4条は会議の成立と議事の決定要件、第5条は委員及び専門委員を補佐する幹事の設置を定め、第6条では会長への委任を規定しております。
 なお、附則におきまして、施行期日を公布の日からとするものであります。
 次に、議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定についてでありますが、本条例は議案第104号と同じく、国民保護法が施行され、市町村における国民保護対策本部の設置が法制化されたことから、対策本部の組織、会議、現地対策本部の運営等を定めようとするものであります。
 国民保護法では、地方自治体に対し、国民の身体や財産の保護に必要な一定の権限を与えており、特に市町村にあっては、身近な市民の避難・救援・武力攻撃災害の被害最小化に向け、国民保護計画の内容に沿って対処するよう義務付けております。
 また、武力攻撃事態の対処基本方針を閣議で決定する際に、政府は市町村対策本部を設置すべき市町村の指定を求めることとし、閣議決定があったときは内閣総理大臣から市町村長に通知がなされ、市町村対策本部を設置することとされております。
 本条例は、これに基づき制定するものでありますが、全7条をもって構成しており、第1条の趣旨では国民保護法の規定に基づき設置される対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めることとし、第2条の組織では本部長の職務、副本部長、本部員の事務及び必要な職員を置くことができること、第3条は本部の招集、本部員以外の者の出席、第4条は必要があるときの班の設置、第5条は現地対策本部を設置する際の組織運営、第6条は本部長への委任、第7条は緊急対処事態対策本部への準用を規定しております。
 なお、附則におきまして、施行期日を公布の日からとするものでございます。
 以上、議案2件につきまして、一括提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより議案第104号及び議案第105号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第104号ほか1件は総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第99号ないし議案第101号

議長(岡村繁美君)

 日程第31ないし第33 議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件につきまして、一括してその提案理由をご説明いたします。
 今回提案いたします案件は、いずれも医療費の負担軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的として実施しているものでありますが、これまで児童福祉施設等に入所されている方の医療費の自己負担分につきましては、措置医療制度により助成されておりました。このため、現行のそれぞれの医療費助成条例では受給対象者から除外をしていたところであります。
 しかしながら、今般の障害者自立支援法の施行に関連し、施設に入所されている方の措置医療制度が廃止され、医療費の自己負担分の支払が必要となってくることになります。
 このことから、在宅の受給者との均衡を図るため、入所されている方についても助成対象としようとするものであります。
 まず、議案第99号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部改正についてでありますが、現行では児童福祉施設に入所する者を対象から除くと規定しておりますが、これを改めようとするものであります。
 改正条文の内容でございますが、第3条第2号の助成の対象から除く者として児童福祉施設に入所している者とありますのを、入所し、医療の給付を受けている者と改めるものであります。
 続いて、議案第100号 江別市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正でありますが、現行では、児童福祉施設及び知的障害者援護施設に入所する者をそれぞれ対象から除くと規定しておりますが、これを改めようとするもので、第3条第2号の児童福祉施設に入所している者及び同条第3号の知的障害者援護施設に入所している者とありますのを、それぞれ、入所し、医療の給付を受けている者と改めるものであります。
 次に、議案第101号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてでありますが、本条例で引用しております児童福祉法の改正に伴う条項の修正を行うとともに、前2件と同様に、現行で児童福祉施設及び知的障害者援護施設に入所する者をそれぞれ対象から除く者として規定しておりますのを、改めようとするもので、第2条第3号において引用しております児童福祉法の条の移動により第15条を第12条に改め、次に第3条第2号の児童福祉施設に入所している者及び同条第3号の知的障害者援護施設に入所している者とありますのを、それぞれ入所し、医療の給付を受けている者とするものであります。
 さらに、各改正条例の施行期日でありますが、それぞれ附則におきまして平成18年4月1日と定めるものであります。
 以上、議案3件につきまして、一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより議案第99号ないし議案第101号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第99号ほか2件は厚生常任委員会に付託いたします。

議案第102号

議長(岡村繁美君)

 日程第34 議案第102号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第102号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 現行条例においては、国民健康保険の被保険者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、以下精神法と申し上げますが、この精神法に基づき、措置入院等の入院の場合の医療費及び入院外で公費負担制度の適用を受けた場合の医療費について、それぞれの自己負担額を精神医療付加給付金として支給できることとなっております。
 そこで、このたびの改正については、これまでの精神障がい者等の医療、福祉施策等は、障がい種別ごとに個別法で対応してきたものを、障害者自立支援法の制定により、各障がい者に共通した制度の下で福祉サービスを提供するとともに、医療費についても自立支援医療として一元化され、平成18年4月1日から施行されることとなったことから、国民健康保険運営協議会等に諮り、そこでのご意見などを踏まえ、次の改正を行おうとするものであります。
 改正の内容でありますが、まず、入院外の医療費についてですが、今回の障害者自立支援法に基づく自立支援医療の制度化を契機として、現行条例の課題としては、一つには、精神障がい者間で、国保被保険者と国保以外の被用者保険加入者及び老人保健法対象者との負担の均衡を欠くこと。二つには、同じく自立支援医療制度により、他の障がい者との負担の均衡を欠くこと。三つには、障害者自立支援法の制定により、精神障がい者の介護給付、訓練等給付などの福祉サービスが拡大すること。
 これらを考慮したとき、負担の不均衡を解消する必要があることから、今後は自立支援医療での対応を図ることとし、また入院に係る医療費についても、これまでに助成したことがないこと及び今後においても現行法の中では適用事例が見込めないことなどから、現行の入院外及び入院の精神医療付加給付金を廃止しようとするものであります。
 また、この改正に伴い、関係条文の字句の修正も行うものであります。
 改正条文の内容につきましては、条例第4条の規定全文を削除することと、第10条の字句の修正を行うものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1項はこの条例の施行期日を平成18年4月1日とすること、また第2項は経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第102号は厚生常任委員会に付託いたします。

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