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平成17年第3回江別市議会会議録(第2号)平成17年9月21日 13ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

副議長(小玉豊治君)

 高橋議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川公人君)

 高橋議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 まず初めに、市町村合併に対する見解についてでありますが、国においては、本年4月から新たに市町村の合併の特例等に関する法律を施行し、その中で、都道府県知事は総務大臣が定める基本方針に基づき、市町村合併の推進に関する構想を策定し、当該構想に基づき合併協議会の設置の勧告、あっせん、調停、合併推進勧告等の措置を講じることができるとされており、引き続き市町村合併を推進するものとしております。
 これを受け、現在、北海道では、市町村合併推進審議会を設置し、来年3月末までに市町村合併の推進に関する構想を策定することとしておりますが、北海道の各市町村においては、既に合併に関する協議を終え、合併を選んだ自治体がある一方、その反対に合併という選択肢を取らないという判断をした自治体もあるところであります。
 自治体としての将来を左右する合併という大きな問題につきましては、地域主権・住民主権の観点から、それぞれの自治体の自主的な判断と住民の意向が尊重されなければなりません。こうしたことから、江別市のまちづくりへの貢献や圏域全体の振興、権限移譲や支庁再編をはじめとした地方自治を取り巻く制度的枠組みの変化など、様々な要素を市民の皆さんと十分議論した中で、江別市として進むべき道を選択してまいりたいと考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 次に、市場化テストの導入への対応についてでありますが、本年3月25日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画において、民でできるものは民へを具体化するために、市場化テスト、いわゆる官民競争入札制度の本格的導入に向けて制度の整備を検討することとなっております。
 この中での基本方針として、国の事業についての先行実施、民間提案等に基づく幅広い対象事業、法的枠組みを含めた制度の検討、競争条件均一化等の確保のための中立的な第三者機関の監視などの整備を検討することとなっております。
 これまで行政が主として行ってきた公共サービスについて、NPOや企業などの多様な団体が行う多元的な仕組みを整え、行政自らが担うべき役割を、行政でなければ対応し得ない領域、すなわち条例制定や公権力の行使、災害等の危機管理などに重点化されていくものと考えます。
 このようなことから、市場化テストについても、その一つの手法として活用できるものと考えておりますが、国におきましても本年度から、ハローワークや社会保険庁、刑務所の3分野8事業をモデル事業として試行的導入を行ったばかりであり、先ほどの基本方針にもありましたように、まず国の法的枠組みの整備や先行実施、民間提案を受け付ける仕組みや中立的な第三者機関の整備、導入を阻害している法令等の改正などが行われた段階で、江別市における導入の可能性について判断できるものと考えております。
 次に、医療政策についてご答弁申し上げます。
 現在、厚生労働省におきましては、平成15年3月に閣議決定されました医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針に基づき、新たな医療保険制度の創設に向けて準備を進めているところでありまして、厚生労働省所管の社会保障審議会医療保険部会では、これまでに19回の審議会を開催し、新たな医療保険制度の在り方が議論されております。
 今後は議論をまとめた上で、今年秋に厚生労働省の改革試案が提示され、年末に向けて関連法案を作成した後、平成18年の通常国会に提出される予定となっております。法案成立後は、診療報酬改定等一部については平成18年度から実施されますが、高齢者医療制度の創設を含む全般的な制度改革については平成20年度から実施される予定になっております。
 江別市におきましては、審議会等国の動向を見守る中で、新たな医療保険制度に関する情報の収集に努め、必要な対応をとってまいりたいと考えております。議員ご指摘の江別市の医療政策につきましては、現在、第5次総合計画の基本政策であります安心を感じる保健・医療・福祉の充実に基づく施策及び基本事業を、主として健康福祉部及び市立病院の各担当部局が計画に沿い実施しておりますが、部局横断的な施策に関しては、施策マネジャーを中心として緊密に連携する中で、市民の医療、健康、福祉を守る事業の総合的な推進を図っておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 次に、福祉行政についてご答弁申し上げます。
 まず、介護保険制度の見直しにかかわる低所得者対策についてでありますが、現行制度においても、保険料は負担能力に応じた5段階設定になっておりますが、今般の見直し案では、被保険者の負担能力に大きな開きがある第2段階について、さらに細分化し、市民税非課税世帯で所得金額と課税年金収入額が80万円以下である場合は、第1段階と同率の保険料率を設定し、基準額の半額まで減免しようとするものであります。
 また、今年10月からは、在宅と施設の利用者負担の公平性を図る観点から、食費や居住費相当額について、介護サービス費の給付から外すこととされたところであります。
 そこで、保険料や利用料の低所得者の方々に対する軽減措置のご質問でありますが、今般の制度改正の全容がまだ示されていない現状でありますことから、詳しいことは申し上げられませんが、保険料の細分化や食費等の自己負担化に伴う補足給付、また、高額介護サービスの上限額の引下げなど、低所得者の方々に対しては一定の軽減措置は考慮されている内容となっております。
 現在、議員ご承知のとおり、当市におきましては、現行の第2期事業計画において、低所得者の方々に対する市独自の減免事業として、第2段階に属する方々に対する保険料減免、深夜等に訪問介護を利用する方々に対する利用料の減免事業を実施しておりますが、平成18年度からの第3期においても新たな減免事業が必要かどうかにつきましては、制度改正の詳細を見極めまして、現在進めております第3期介護保険事業計画におきまして、策定委員会での議論を踏まえまして検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業についてでありますが、対象となる事業は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホームの施設サービスでありますが、基本的に本事業は、税制面等で優遇措置のある社会福祉法人が行う事業に対して適用されているものであり、NPOや株式会社については、社会福祉法人による事業展開が行われていない場合に適用されるものとなっており、現在、市内では三つの社会福祉法人のほか在宅福祉サービス公社で実施しているものであります。
 そこで、今後、事業者の範囲を広げて、市独自の軽減対策を図るべきとのことでありますが、社会福祉法人以外の事業者が実施するに当たりましては、市が単独で全額負担しなければならないことなどもあり、現時点では難しいものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、新予防給付への対応についてでありますが、要介護認定者数の状況を見ますと、制度開始時との比較では総体で約1.7倍の増加、また、そのうち要支援、要介護1のいわゆる軽度の方々が要介護認定者全体の52%を超えるという、予想を超えた現状にあります。
 ちなみに、平成16年度に要介護認定の更新をした3,830人の状況を見ますと、改善された割合は7.4%、悪化した割合は22.9%となっており、現状のサービスが要介護状態の改善、悪化防止に必ずしもつながっていないことがうかがえ、給付費の増大とともに保険料の上昇にも影響を与えるという現状が推察されます。
 こうしたことから、今般の改正では、軽度の方々に対しては、現在実施している居宅介護サービスの予防に重点を置いた展開にするほか、新たに運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり予防などのサービスを一体的に提供する予防重視型システムとして構築するとともに、サービスが適切に提供されるよう、地域包括支援センターを中心としたケアマネジメントシステムに見直すこととしております。
 この予防事業の実施は、議員ご指摘のとおり実施時期について人的体制など準備が整わない場合は2年間の猶予がありますが、当市といたしましては改正内容の詳細を踏まえた上で、事業計画策定等委員会での議論を踏まえ、慎重に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 また、地域包括支援センターの設置の在り方についてでありますが、地域包括支援センターは、地域における日常生活圏域との整合性に配慮し、各保険者において弾力的に考えることとされておりますが、おおむね人口2万人ないし3万人に1か所が一つの目安とされており、公正・中立の立場で地域において効率的かつ一体的に実施する役割を担う中核拠点として設置されるもので、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種の配置が基本とされております。
 この地域包括支援センターの設置、運営に関与するチェック機能を持つ運営協議会の構成メンバーでありますが、1号及び2号を含む被保険者、サービス利用者、介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担うボランティア団体等、さらには介護保険サービス事業者やその関係団体等とされており、担う役割といたしましては、センター設置者の選定及び変更、センター設置者がサービス提供事業者となる場合の承認、センター運営の評価、配置する専門職員の確保などとなっており、中立性、公平性の確保が設置の目的となっております。
 いずれにいたしましても、介護保険事業が適正に執行されるよう、これらの組織を円滑に運営していくことが重要でありますので、組織体制、運営方法などにつきまして、慎重に検討してまいりたいと考えております。
 最後に、地域支援事業についてでありますが、この事業は、要介護認定はされないものの要支援、要介護状態に陥るおそれのある高齢者に対する予防事業でありますが、現在実施している老人福祉事業と老人保健事業を再編して、効率的かつ効果的に実施しようとするものであります。
 現在予想されているこの事業の内容でありますが、通所型と訪問型事業がありまして、その内容は、運動機能向上サービス、閉じこもり予防・支援事業、認知症予防・支援事業、うつ予防・支援事業などが考えられておりますが、現状では改正内容の詳細が見えない状況にありますことから、今後この動向を注視し、対応に努めてまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、今後、改正内容の全体像が示されますので、それらを踏まえ、事業計画策定等委員会等に諮りながら、慎重に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

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