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平成17年第3回江別市議会会議録(第2号)平成17年9月21日 10ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

一般質問の続き

宮川正子君

 2回目の質問をさせていただきます。
 成年後見制度利用支援事業につきましては、前向きの検討としてとらえてよろしいのでしょうか。検討にもいろいろあると先輩にもお伺いしているものですから、ご確認いたします。よろしくお願いいたします。
 続きまして、公衆浴場減少によって入浴に苦労されている方々の支援についてですが、質問の1点目としての、おふろのない市営住宅に関しての居住支援については、設置が難しいとのことですが、団地の市の未利用地域に別棟として、旧雇用促進事業団住宅のようなおふろを整備できないのかどうか、お伺いいたします。
 また、ご答弁の中で、民間の個人が開設している浴場経営に対して行政の関与もおのずと限界がありますとのことですが、国は激減する全国の浴場状況を見かね、昭和56年に公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律を施行しました。その第3条(国及び地方公共団体の任務)として、国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならないとあります。
 また、平成16年4月に一部改正され、目的規定に住民の福祉の向上を加えること等を内容とし、第4条(活用についての配慮等)が付け加えられました。国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならないとあります。
 この法律の目的は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関して重要な役割を担っているので、住民が利用しやすくなるよう特別な援助をし、国も地方公共団体も積極的に公衆浴場を活用してくださいということを明記しています。
 公衆浴場が減少していく中、もらい湯などを行っている人も少なくありません。入浴は人間らしい生活をするための最低限の条件です。これ以上、空白地域を広げない、入浴するのに苦労する方を増やさないために、地域の健康増進、福祉の向上のための公衆浴場の存続に対してどのようにお考えなのか、もう一度ご答弁お願いいたします。
 続きまして、親亡き後の支援条例の制定についてですが、平成15年度に導入された支援費制度は、グランド・デザインのスローガンと同じく、障がい者の自立と共生を目指し、長く続いた措置制度からの脱却として画期的な制度として評価されました。しかし、理念とは裏腹に財源的な破たんを来し、たった2年で次の制度へ移行しようとしています。
 様々なところから不安や要望や意見が出されています。どうか、江別の障がい者福祉計画にもあるように、だれもが住み慣れた地域で安心して生き生きと生活できるよう、親亡き後の支援の条例の制定をよろしくお願いいたします。要望といたします。
 以上で2回目の質問を終わります。

助役(中川正志君)

 私から、公衆浴場の空白地域の問題についてお答えを申し上げたいと思いますが、昭和56年に施行された公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律というのは、これには、国民生活金融公庫は、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めなさいと、このようなことが書かれております。
 こういったことを受けまして、私ども市といたしましても、例えば、開業でありますとか公衆浴場の改修、例えば建替え等があります場合には、国金の融資に対する利息分を市が補てんする。さらには、市内の商工業者に貸し付けております商工業活性化事業補助金の活用等も可能でございまして、いずれにしてもそういう制度を持っているわけです。
 先ほどちょっと市長からも答弁申し上げましたけれども、現在まで市で支援してきた制度の内容を申し上げますと、まず一つには、浴場経営に対しまして、上・下水道使用料につきましては、おふろ屋用ということで一般の業務用よりは低廉な料金の設定を行いまして、この部分は一般会計から水道事業会計へ補てんすると、こういったことも行っております。また、固定資産税、都市計画税の減免、こういったこともしているところでございます。
 それから、宮川議員ご承知のように、近年は自家ぶろを持っている方もそうでございますけれども、サウナですとか露天ぶろ、それから薬草、ジェットバス、こういったいろいろな種類の浴槽を完備した低価格レジャー施設と言われるようなスーパー銭湯がにぎわうことを思いますときに、やはりその浴場経営者にも何らかの特色を持った集客努力が望まれるのではないかと、こう考えているところでございまして、私どももこれからも引き続きそうした支援はしてまいりますけれども、空白地区に市が独自に浴場を設置するということは非常に難しい問題であるとこう考えておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
 以上であります。

健康福祉部長(宮内清君)

 私から、成年後見制度利用支援事業に関しての再質問にお答えを申し上げます。
 成年後見制度利用支援事業は、現在、国の補助事業であります介護予防・地域支え合い事業で実施されているものでありますが、今般の制度の改正により、補助事業から介護保険事業に位置付けられるものと聞いているところでありますので、今後、国から示される内容を踏まえまして、事業計画策定等、委員会にも諮りまして、対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

宮川正子君

 3回目の質問をさせていただきますが、今の2回目の質問で行いました地域の健康増進、福祉の向上のための公衆浴場の存続に対してどのようにお考えなのかということと、あと市営住宅のところに隣接して別棟として旧雇用促進事業団住宅のようなおふろができないのかということに対しては、お答えがないように思うんですけれども、もう一度お願いいたします。

議長(岡村繁美君)

 宮川議員にお話をさせていただきます。
 今の助役の2回目の答弁で、無理であるという答弁があったかと思いますけれども、そういったことでご理解いただけませんか。
 答弁ありますか。

助役(中川正志君)

 先ほどもお答え申し上げましたが、市営住宅等の空白地域につきまして、行政が直接浴場を建設するということは非常に難しい状況にあるということで、ご理解いただきたいと思います。
 以上であります。

議長(岡村繁美君)

 以上をもって、宮川議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。
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午後0時04分 休憩
午後1時15分 再開
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