平成17年第3回江別市議会会議録(第2号)平成17年9月21日 9ページ
6 議事次第の続き
一般質問の続き
議長(岡村繁美君)
宮川議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(小川公人君)
宮川議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
まず、成年後見制度についてのご質問でありますが、ご承知のとおり本制度は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力の不十分な成年者を保護するために、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人、成年後見人と、こういうことでありますが、援助する人を選任して、法的な権限を与えて、本人に代わり法律行為を行うことができるようにする制度であります。
この制度を利用するに当たりましては、本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てを行うこととされておりますが、本人に判断能力がなく親類もいない場合は、市町村長が行うこととされておりまして、江別市における総体の申立て件数はつかめませんが、これまで、親族等がなく市長が申立てを行った件数は、平成15年度、平成16年度に各1件の計2件となっております。
そこで、本制度の利用促進についてのお尋ねでありますが、江別市におきましては、これまでも8か所の在宅介護支援センターと18か所の居宅介護支援事業所で相談に当たっているほか、社会福祉協議会、市情報公開コーナー、介護保険課窓口にパンフレットを置くなどにより、周知に努めているところであります。
この成年後見制度の利用につきましては、国におきましても実効性のある制度の利用促進方策がないことや、市町村長が申立てを行う場合に、その手続が煩雑であることなどの反省に立って、今般の介護保険制度の見直しの中で、新たに市町村に創設される地域包括支援センターのひっす事業として、虐待防止等を含めた権利擁護事業が位置付けられたところであります。
また、申立てに掛かる費用や後見人に対する報酬等の支払が困難な低所得者への補助事業であります成年後見制度利用支援事業につきましては、地域包括支援センターでの事業展開を含めて、その導入について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
次に、障がい者の親亡き後の支援についてお答えをいたします。
まず、基本的には、日本は日本国憲法の下、勤労、納税、教育の義務と同時に、基本的人権と生存権が保障されているところであります。子を思う親心は、子供が健康であってもなくても同じであり、若干言葉としては古い言葉に響くかもしれませんが、父の恩は山より高く、母の徳は海より深しと、こう言われているように、親亡き後の子供の行く末を心配することは親として当然のことと思っております。
このような中、市では障がい者福祉計画において、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域での生活が継続できるように、タイトルとして心をつなぎ、手をつなぐ、共に暮らすまち、えべつと、その目指すところを掲げたところであり、その方向としては、現在実施されている障害福祉各法に基づくいろいろな福祉施策、個別事業を有機的に組み合わせ、活用していくシステムが必要になるのではないかと考えております。
具体的には、相談支援事業を基本に据え、その方に必要な地域資源や福祉施策を有機的に組み合わせ、活用していく支援が有効と考えており、これからの課題ととらえております。また、障がいを持った方への支援は、公的な制度だけでこたえ切れるものではなく、地域社会での温かい見守りの視点も重要であり、地域社会の一員として受け入れ、共に暮らす土壌を作り上げていく地域福祉の理念が重要と考えており、その推進に努めてまいりたいと思っております。
また、2点目の本市においての後見的支援を要する障害者支援条例の制定についてでありますが、この点につきましては、今後、横浜市の条例内容や他の先進事例等を参考とさせていただき、当市での必要性の可否について研究してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
最後に、公衆浴場減少による入浴に苦労されている方々の支援についてのご質問でありますが、特に高齢化が進んでおります新栄団地におきましては、町内にありました公衆浴場が廃業となったことを受け、団地内にお住まいの高齢者の方々への影響につきまして、団地自治会に相談し、ご協力をいただき調査をいたしましたところ、民間交通機関を利用されたり、自家用車で向かわれる方に便乗させていただいている方など、様々な方法で近隣の浴場を利用されているとお聞きいたしております。
なお、市営住宅における浴室の設置につきましては、以前にもご質問をいただいておりますが、住宅の構造的な問題や狭小であることなどから、設置は難しい状況となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
二つ目の公衆浴場の空白地域に関しての利用者支援等についてのご質問でありますが、今日の公衆浴場を巡る状況は、住宅環境の変化や入浴機会の多様化等から厳しい経営環境にある反面、地域住民の入浴需要にこたえていかなければならないという使命感の中で、各浴場ともご苦労が多いものと推察しているところであります。
このような中、経営者側の理由により廃業に至った地域では、以前から当該浴場を利用されていた方、特に高齢者、障がいを持った方々にあっては、身近な浴場を失い、不便を来していることは容易に理解できるものであります。
しかしながら、民間の個人が開設している浴場経営に対して、行政の関与もおのずと限界がありますので、廃業という現実に即し、利用者の身体の状況等に応じ、公共交通機関の利用による公共浴場の利用や介護保険の通所介護等の活用など、個々の状態、状況に応じた入浴機会の確保を図る自助努力をお願いしたいと考えております。
また、高齢者等に対しては、利用者に即した運行経路を循環する福祉バスを運行し、市総合社会福祉センターで週2回浴室開放事業を実施しておりますので、この活用も図っていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上であります。