平成17年第3回江別市議会会議録(第1号)平成17年9月13日 5ページ
6 議事次第の続き
議案第74号
議長(岡村繁美君)
日程第8 議案第74号 財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程となりました議案第74号 財産の取得について提案理由を説明申し上げます。
本件は、ネットワーク網の整備と保守事業の一環として、情報の共有化と行政事務の効率化を図るべく、年次的に事務用パソコンを整備するもので、今回190台を購入しようとするものでございます。
購入に当たりましては、北海道市町村備荒資金組合の資金を活用し、平成21年度までの債務負担行為により取得するもので、去る7月28日に、江別市と同組合との間で随意契約により2,410万3,644円をもちまして、譲渡に関する仮契約を締結いたしました。
このことにつきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
以上、提案理由を説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第74号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第74号を採決いたします。
議案第74号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第75号
議長(岡村繁美君)
日程第9 議案第75号 財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
教育部長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第75号 財産の取得につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
本件は、小学校の情報教育の整備充実を図るための教育用コンピューターを229台、中学校の事務用コンピューターを10台、合計で239台を取得しようとするものであります。
小学校教育用コンピューターは、小学校の情報教育の充実を図るため、平成12年度に納入しましたコンピューターの更新と併せて、各小学校のコンピューター教室の設置台数を、児童2人に1台から、1人1台に整備するもので、平成16年度から計画的に進めており、今年度は、江別小学校のほか計6校、229台を配置するものであります。
また、中学校事務用コンピューターにつきましても、各中学校とも平成12年度に納入してから5年が経過しており、今回更新しようとするものであります。
購入に当たりましては、北海道市町村備荒資金組合を活用し、平成21年度までの債務負担行為により取得するもので、去る8月5日に、同組合との間で随意契約により7,921万8,536円をもちまして、譲渡に関する仮契約を締結したところであります。
このことにつきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第75号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第75号を採決いたします。
議案第75号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
報告第21号
議長(岡村繁美君)
日程第10 報告第21号 専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程になりました報告第21号 専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、議会の承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
本件につきましては、専決処分書にありますとおり、平成17年8月8日付けをもって、平成17年度江別市一般会計補正予算(第2号)について歳入歳出予算の補正を行ったものであります。
専決処分の理由でありますが、第162回国会におきまして、去る8月8日、衆議院が解散され、8月30日公示、9月11日衆議院議員の総選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査投票が執行されることとなりましたが、これら選挙事務に要する経費につきまして、早急に措置する必要が生じましたことから、専決処分を行ったものであります。
次に、措置をいたしました補正予算の概要でありますが、予算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。
3の歳出でありますが、2款総務費、5項4目衆議院議員選挙費に、投票事務従事者の謝金及び選挙ポスター掲示場の設置等の選挙事務経費として4,753万2,000円を措置したものでありまして、これに対応いたします歳入につきましては、2の歳入にありますように、15款国庫支出金の委託金によりまして全額措置しているものであります。
1ページにお戻りいただきたいと思います。
この結果、今次補正額は4,753万2,000円となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額381億1,130万4,000円に加えますと、その総額は381億5,883万6,000円になるものでございます。
以上、報告第21号につきまして専決処分の概要を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第21号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第21号を採決いたします。
報告第21号は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。
議案第76号
議長(岡村繁美君)
日程第11 議案第76号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程になりました議案第76号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を説明申し上げます。
江別市の人事考課制度は、職員の人材育成や適材適所の職員配置、管理職員のマネジメント能力向上のほか、事務事業の改革改善、職員間のコミュニケーションの活発化などを目的として、平成15年10月より試行を開始いたしました。その後、数次にわたる研修と訓練を重ね、また職員の意見などを参考に一部制度の手直しを行い、試行を続けてまいりました。
これらを踏まえ、医療職を除く課長職以上の職員を対象に、人事考課制度運用へのインセンティブを高めるとともに、意欲的に仕事に取り組んでいる職員、成果を出している職員にこたえるため、平成17年12月支給の勤勉手当に勤務成績を反映させようとするもので、今回、これらの実施に必要な条例改正を行おうとするものでございます。
それでは、改正する条例の内容について、説明を申し上げます。
勤勉手当の支給につきましては、第17条の3第1項において、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する旨を定めておりますが、平成17年12月期より、人事考課により得られた成績段階を勤務成績のうち成績率の証明として使用するに当たり、考課期間が上期が4月から9月、下期が10月から3月と定められておりますことから、当該条文中の基準日以前6か月以内の期間におけるという文言を削ろうとするものでございます。
また、勤勉手当の支給率を規定しております同条第2項中の次号という文言につきまして、次の各号に改めるとともに、勤務期間に基づいた期間率に加え、成績率についても反映させることになるため、同項中の職員の勤務期間に応じてという文言について削ろうとするものであります。
次に、附則でございますが、施行期日は、公布の日から施行することとしております。
以上、議案第76号について、その提案理由を説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第76号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第77号
議長(岡村繁美君)
日程第12 議案第77号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(小島満君)
ただいま上程になりました議案77号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
今回の一部改正は、昨年6月に消防法の一部が改正され、住宅火災において逃げ遅れなどによる死者が増加していることから、これまで設置義務のなかった住宅のすべてに住宅用防災機器の設置が義務付けられたことに伴い、機器の設置、維持及び適用時期等を定めるものであります。
また、平成15年度には、産業施設において火災事故等が続発し、大規模な被害をもたらしたことから、指定数量未満の危険物及び指定可燃物について、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準などが改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
まず、議案の1ページになりますが、目次の改正は、各条項の改正に伴い、所要の整理を行うものであります。
続きまして、第10条の次に1条を加える改正でありますが、化学変化を利用した新しい発電設備であります燃料電池発電設備に関し、消防法に規定する火を使用する設備として、新たに追加されたことによる改正であります。
次に、2ページの中段、第14条の改正でありますが、内燃機関を原動力とする発電設備について、第20条の改正では、火を使用する設備に附属する煙突について、次に3ページになりますが、第32条の改正では、山林等における喫煙の禁止について、それぞれ所要の改正を行うものであります。
次に、3ページの中段、第3章の次に第3章の2として、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等を加える改正でありますが、第32条の2において、消防法第9条の2第1項に規定する住宅の関係者は、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと定めるものであります。
第32条の3では、住宅用防災警報器を設置すべき住宅の部分、設置位置、設置すべき警報器の種別等の基準を定めるものであります。
次に、5ページの中段、第32条の4では、住宅用防災報知設備の具体的な基準を定めるものであります。
次に、6ページの下段、第32条の5では、住宅用防災機器等の設置の免除を、7ページの中段、第32条の6では、設置等の基準の特例を定めるものであり、第32条の7では、住宅における火災の予防を推進するための施策の実施について定めるものであります。
次に、7ページ下段以下は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の取扱いの改正並びに再生資源燃料が指定可燃物として追加されたことに伴う規定の整備であります。
第33条から第34条の8までは、指定数量未満の危険物についての規定の整備でありますが、11ページの上段、第34条の5につきましては、地下タンクに関し、漏えい事故に対処するための方法や、漏れを早期に検知するための設備の選択肢が広げられたことによる改正であります。
次に、12ページの下段、第37条では、指定可燃物についての規定の整備を行うものであり、13ページの中段、第38条の改正では、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料等の貯蔵及び取扱いについて、基準を定めるものであります。
また、同条に第2項を加える改正は、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備に関する技術上の基準を定めるものであります。
次に、15ページの中段、第53条では、火を使用する設備等の設置の届出について、規定の整備を行うものであります。
最後に、附則についてでありますが、第1条は施行期日を、第2条から第10条までは経過措置をそれぞれ規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第77号は、環境経済常任委員会に付託いたします。