平成17年第2回江別市議会会議録(第4号)平成17年6月22日 7ページ
6 議事次第の続き
議案第60号ないし議案第67号
議長(岡村繁美君)
日程第29ないし第36 議案第60号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市墓地条例の一部を改正する条例の制定について、議案第62号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第63号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 江別市営牧野設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第65号 江別市花き栽培技術指導センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第67号 江別市農村広場設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上8件を一括議題といたします。
環境経済常任委員長の報告を求めます。
環境経済常任委員長(清水直幸君)
ただいま上程されました議案第60号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について、ほか7件に関する審査報告を申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
担当部局からは所管の8施設について、条例の一部改正を伴う新旧対照表などの説明があり、なお、平成18年4月からは勤労者研修センター及び火葬場の2施設については公募導入を、花き栽培技術指導センターについては公募せずに選定・指定の手続を進め、指定管理者による施設管理に向けて検討しているとのことであります。
主な質疑の概要を申し上げますと、勤労者研修センターについては、指定管理者が施設の管理を行った場合のメリットについて質疑があり、答弁では、民間のノウハウを活用することで施設の目的に合った、より効率的かつ効果的な施設運営を行うことができることからも、指定管理者となる民間事業者等へは、施設の使用者を増やすことが期待されるとのことであります。
次に、施設の許可権限に関する質疑があり、答弁では、使用の許可権限は指定管理者に移ることになる。指定管理者が施設の使用を許可するに当たっては、条例の範囲内で行うことになっているので、市民の平等な利用は確保できると述べられています。
また、花き栽培技術指導センターでは、フラワーテクニカえべつの独自事業として、みどりの日を中心にガーデニングフェアなどを開催していただき、花と親しめる場所を提供し、より市民サービスの向上に努めたいとのことであります。
次に、住区会館では、個人情報を取り扱うことになる指定管理者に対して、市はどのように関与していくのかについて質疑があり、答弁では、個人情報は改正後の個人情報保護条例により保護されることとなるが、指定管理者と協定書を締結する際にも、個人情報の保護に関する事項を盛り込み、十分な説明をしていきたいとのことであります。
以上のような質疑を踏まえて採決を行った結果、議案第60号ないし議案第67号は、いずれも全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したものであります。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより環境経済常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、環境経済常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第60号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市墓地条例の一部を改正する条例の制定について、議案第62号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第63号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 江別市営牧野設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第65号 江別市花き栽培技術指導センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第67号 江別市農村広場設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上8件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第60号ないし議案第67号を一括採決いたします。
議案第60号ないし議案第67号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第39号及び議案第68号ないし議案第70号
議長(岡村繁美君)
日程第37ないし第40 議案第39号 江別市内水排除施設設置条例を廃止する条例の制定について、議案第68号 江別市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第70号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を求めます。
建設常任委員長(矢澤睦子君)
ただいま上程されました議案第39号 江別市内水排除施設設置条例を廃止する条例の制定について、ほか3件に関する審査報告を申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第39号の条例を廃止する趣旨は、現行の内水排除施設は市民の利用に供する公の施設としての実態がなく、市が治水のためだけに利用する施設となっていることから、条例を廃止しても市内にある19施設は国や道との間で管理、操作に関する協定等が締結されており、今後も施設管理の在り方については何ら影響がないとのことであります。
主な質疑の概要を申し上げますと、条例を廃止することで水害や農業対策を含めた今後の地域住民への治水対策をどう考えていくのかとの質疑があり、答弁では、条例が廃止されても施設が担う役割は変わらないとした上で、施設の改修や機能の見直しは市が単独で行えるものではないが、地域住民の安全と利便性を念頭に、今後も国に対し、農業分野も含めた総合的な治水対策を要望していきたいと述べられております。
次に、議案第68号ないし議案第70号の条例改正につきまして申し上げます。
担当部局からは所管の3施設について、条例の一部改正に伴う新旧対照表などの説明があり、平成18年4月から駐車場については野幌市営と大麻中町市営の2か所を公募導入するが、市営住宅5団地は入居の許可や家賃の決定など法律上、指定管理者にゆだねることができないものや、入居者のプライバシー保護等の問題があること、また都市公園についても市内の広範囲に点在しており、そのスケール・メリットを出すために一括管理が望ましいことや、災害時の迅速な対応が不可欠なことから、この両施設については条件が整った段階での公募導入に向けて、駐車場同様に指定管理者による施設管理を検討しているとのことであります。
主な質疑の概要を申し上げますと、市営住宅では世帯ごとの入居者に対し、指定管理者制度をどのように理解してもらうのかとの質疑があり、答弁では、小樽市が北海道住宅管理公社に業務委託したことを例に挙げ、指定管理者による管理となった場合でも、団地自治会の協力を得ることで、その機能が十分活用されれば大きな問題は生じないとされています。
次に、都市公園では、公募導入の要件とする一括管理できる担い手とは一つの団体に限定されるのかとの質疑があり、答弁では、緊急時の連絡体制などを想定すると、一つの団体とすることが望ましいが、それが難しい場合には、地域ごとで管理する団体が異なることもあり得るとのことであります。
また、市民協働という大きなテーマの下で、地域住民が公園づくりにかかわることに今後も影響はないのかとの質疑に対し、答弁では、現在進めているアダプト制度を拡大していくためにも、今後、市が指定管理者や自治会等と協議、検討していきたいとされています。
以上のような質疑を踏まえ、採決を行った結果、議案第39号及び議案第68号ないし議案第70号は、いずれも全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したものであります。
委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、建設常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第39号 江別市内水排除施設設置条例を廃止する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第39号を採決いたします。
議案第39号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第68号 江別市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第70号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第68号ないし議案第70号を一括採決いたします。
議案第68号ないし議案第70号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。