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平成17年第2回江別市議会会議録(第2号)平成17年6月16日 11ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き  

一般質問の続き

副議長(小玉豊治君) 

 以上をもって、宮川議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 鈴木真由美議員の福祉についてほか1件についての質問を許します。通告時間20分。

鈴木真由美君 

 議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問をいたします。
 まず、障害者自立支援法案と市の対策についてお伺いをします。
 江別市の障がい者の状況についてですが、本年3月に発行されました江別市障がい者福祉計画によりますと、身体障がい者4,954人、知的障がい者674人、精神障がい者、患者数で1,145人となっており、身体・知的障がい者は10年間で1.8倍の増加となり、高齢化が進んでおります。また、2005年版の障害者白書でも、人口の5%に障がいがあるとしております。このことは、江別市においても20人に1人は何らかの障がいを有するものと考えられます。
 このような状況を踏まえて地域福祉計画策定に取り組まれたのは、江別市として地域福祉、障がい者福祉に対して前向きに行おうという意味の表れと受け止めてよろしいでしょうか。
 20人に1人が何らかの障がいを持つということは、だれしもがその可能性を持つことであり、いつでも安心して相談できる体制、地域づくりが求められていると思いますが、どう受け止めておられますか。
 次に、障害者自立支援法案提案に至るまでの流れについて述べたいと思います。
 障がい者の福祉を法的に位置付けたのは、昭和24年に身体障害者福祉法、昭和35年に知的障害者福祉法、昭和25年に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、昭和22年に児童福祉法でありました。精神障がい者が障がい者に含まれたのは平成5年の障害者基本法によってであり、精神保健法が福祉に関する法律として福祉施策に位置付けがなされたのは、10年前の平成7年でした。
 今回の定例会にも精神障がい者の交通費助成の陳情が上がっておりますが、正にこれは法律のはざまに置かれたものと言えます。
 福祉各法による支援は、措置、つまり行政の決定に基づくものでしたが、平成15年、利用者の立場に立った制度の構築を目指して、支援費制度に移行されました。支援費制度導入に際しては、従来と方法が変わるということで、何をどういうふうに手続していってよいのか、何がどうなるのかが分からないといった戸惑いや、従来の福祉行政に対する不信感などが利用者から噴出したように思えます。
 しかし、そのねらいとしている障がい者の自己決定の尊重、利用者の立場に立ったサービス提供の観点と、障がい者と事業者が対等な関係に立ち、障がい者自らの選択と契約に基づく仕組みにするということでありました。そして、平成15年から実施された支援費制度は予想以上に利用が伸び、国の財源不足という問題が生じましたが、制度を主体的に利用しようとする潜在者が多数存在することの証明であるとも言われています。
 また、身体障がいの認定を受けた方の半数以上が65歳以上ということもあり、介護保険の対象者拡大の議論もあり、普遍的な制度確立のために障がい者支援の一元化が求められる背景から、平成16年10月、今後の障害保健福祉施策についてという改革のグランドデザイン案が提出されました。
 グランドデザイン案での今後の社会福祉施策の基本的な視点として、障害保健福祉施策の統合化。市町村を中心に、年齢、障害種別(身体・知的・精神)、そして疾病を超えた一元的な体制を整備する中で、創意と工夫により制度全体が効果的・効率的に運営される体系へと見直し、地域福祉を実現する必要の視点。また、自立支援型システムへの転換として、障害者のニーズと適性に応じた自立支援を通じて地域での生活を促進する仕組みへと転換し、自己実現・社会貢献を図ることが重要であるとすること。また、制度の持続可能性の確保。支援費制度や精神保健福祉制度が公的な保険制度と比較して制度の維持管理システムがぜい弱であり、必要なサービスを確保し、障害者の地域生活を支えるシステムとして定着させるために、国民全体の信頼を得られるような給付の重点化・公平化や制度の効率化・透明化等の抜本的な見直しが必要であるとの三つの視点を具体化するものとして、障害者自立支援法案が提案されております。
 障がい者を取り巻く法的背景や、地域で主体的に生きる方々の増加、社会の変化に伴う必然性など、身体障害者福祉法ができて以来、歴史を踏まえた法案であることを認識していただき、江別市としての考え方、姿勢について質問をしていきたいと思います。
 障害者自立支援法案については、利用者負担の問題、障がい程度区分決定にかかわる審査会等への当事者の参加、地域間格差へのきぐ等、様々な問題が指摘されていることは承知しております。しかし、私はこの法案では、一つに、障がいの種別(精神障がい・知的障がい・身体障がい)にかかわらず、障がい者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供しようとすること。二つには、サービス提供主体を市町村に一元化しようとしていること。三つには、財源不足が問題になったことから、国の財政責任の明確化、つまり従来は福祉サービスの費用については国が補助する仕組みでしたが、国の義務的経費に変更することについては大いに評価をしたいと思います。
 現在、国会審議中の案件であり、審議経過を見守らなければならないと認識はしております。そこで、法案の根幹とも言える市町村による支援に対する基本的な考え方に絞りまして質問をさせていただきたいと思います。
 障害者自立支援法案では、市町村の裁量範囲の拡大と責務の明確性をうたっております。私は、法案についての厚生労働省、北海道、札幌市、北広島市の担当官を招いての研修会に参加いたしましたが、今後は国・道それぞれの責務で福祉サービスを行うことになるので、市町村にあっても主体性を持ってサービス提供に取り組まなければならない。あえて申しますと、国や道の意向を見てといったことはできなくなるということでした。説明に立った自治体では、既に予算も含めて主体的に取り組んでいる事業についての説明もなされておりました。
 法案の第2条に、市町村等の責務の規定として、障害者が自ら選択した場所に居住し、その能力及び適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこととしておりますが、江別市はどのような考え方と姿勢で臨まれるのか、お伺いをいたします。
 市町村の義務事業としては、権利擁護のために必要な事業、手話通訳等を派遣する事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センターとなっております。
 まず、現在実施されている手話通訳等派遣事業や日常生活用具給付事業については、継続実施されるものと思いますが、そのように受け止めてよろしいでしょうか。
 次に、従来実施されている事業について、現在の水準を下回ることのない事業継続がなされると受け止めてよろしいでしょうか。
 次に、移動支援事業については、新たな事業設計が必要と考えられますが、事業実施に向けての取り組みはなされていますか、お答えください。
 権利擁護のために必要な事業には、相談支援も入っております。相談事業は、あちこちに相談員を配置するなどして現在も行われておりますが、うまくリンクしていないように思われます。それは、どこに相談に行ったら良いのか、だれに何を聞いてもらったら良いのかなど、相談に至るまでの間を受ける、あるいはつなぐという役割が相談業務に含まれていないからではないかと思います。トータルな相談機能と、それをコーディネートする役割の人が必要になると思います。
 近隣市の障がい者支援関係の方からも、私のところにも江別市の人が通ってきているけれども、自分のところだけで定数を上回る状況であり、江別市で相談支援できるようにしてほしいと言われることが1回や2回ではなく、残念に思っております。相談窓口の方を非難しているわけではありませんが、現状の体制ではそこだけで終わってしまい、どんなに懸命に取り組んでも空回りをしているのではないかと思われます。
 障がい者がサービスを利用するために、サービスの利用に結び付ける支援が必要です。つまり、的確な情報提供と相談支援が必要と考えますが、江別市としてはどのように考えますか、お答え願います。
 市町村の裁量権の増大は市町村間の格差を生むとの心配もありますが、反面、江別市らしい、江別市ならではのサービス事業の創出も可能であると思いますが、工夫してみるお考えはありませんか。
 本法案の成否におきましても、江別市は障がい者がこの江別市で自立支援を受けながら生きていけるまちであってほしいと願いながら、障がい者自立支援についての質問といたします。
 次に、医療についてお尋ねをいたします。
 3月の予算特別委員会におきましても、病院経営診断等業務報告を基にしての今後の病院の方針などについて熱心な審議が行われたところであり、地域の中核病院として、また公立病院として不採算部門の診療科目を有して市民医療を支えていると理解して予算の承認をしてきたところですが、今後の考え方についてお尋ねをいたします。
 一つは、せき髄損傷等の重度障がい者、重度の意識障がい者、あるいは筋ジストロフィー症患者などの特定疾患患者を受け入れる療養病床を開設するお考えはないのかどうか、お尋ねをいたします。
 現行においては急性期病院として位置付けており、長期入院療養には対応しないと聞いておりますが、特定疾患患者のいる市民からは、なぜできないのだろうか、今後も全く考えないのだろうかとの強い疑問の声があります。
 特定疾患患者の方も、在宅生活をしながら、必要なときだけ特定疾患入院医療病院に通院、入院、リハビリ訓練を受けるといった事例もございますが、在宅生活の困難な方の比率が高い現状です。当市内でも、家族とボランティアとヘルパー派遣により24時間介助体制で生活なさっている方はおりますが、多くの方は市外の病院、施設での生活を余儀なくされております。市民の医療を支える公立病院として特定疾患入院医療について取り組まれる可能性はないのでしょうか、ご答弁を願います。
 次に、精神科病棟の再編についての方向性と対応についてお尋ねいたします。
 精神科医療の方向性について、精神保健医療福祉の改革ビジョンが厚生労働省精神保健福祉対策本部で示されており、当市におきましても、その動向に準じて病床数を減らす方向で取り組むと聞いておりますが、どうでしょうか。
 長期入院患者を減らす方向で考えているというふうに聞きますが、具体的にはどのような段階を経るのか、お答えください。
 また、空いた病床については、どのようになさろうとしているのかも、お答えいただきたいと思います。
 市立病院でも通院のデイケアに取り組まれ、効果を上げていると承知しておりますが、長期入院患者が社会生活を営むためには、かなりの生活訓練を要すると聞きます。国の方向ですからということで、いきなり退院、受皿はないといった乱暴なことのないように取り組まなければならないと思います。
 さきの質問にありましたが、障害者自立支援法案には精神障がい者の方も含まれるわけですから、関係部局担当者が十分に連携し、地域生活を営むための退院前・退院後のプログラム作成はもとより、具体的な訓練の実施、アフターケアの実施についても示されておりますが、このように取り組まれる姿勢にあると受け止めてよろしいでしょうか。
 以上で質問を終わります。

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