ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成17年分の目次 > 平成17年第2回江別市議会会議録(第2号)平成17年6月16日 5ページ

平成17年第2回江別市議会会議録(第2号)平成17年6月16日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

森好勇君 

 2回目の質問をさせていただきます。
 頭の方の二つは、所管委員会ですので、後で要望にとどめておきたいと思います。
 最初に、生活保護関連ですけれども、答弁ではホームページや暮らしの便利帳でお知らせしている、こう言ってますけれども、私は、生活困窮者の世帯の中でホームページを開くことができる人は余りいないのではないかと、こう思うわけです。
 また、暮らしの便利帳や保健・医療・福祉事業の概要にも生活保護について掲載されていますが、わずか4行です。その内容については、生活に困窮し、資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、最低限度の生活を維持することが困難と認められる方と、一般的な掲載にとどまっています。
 暮らしの便利帳は、毎年全戸配布するものでもなく、転居等をした方には渡しますけれども、そういう程度です。
 私は、特に、受給基準や憲法で保障されている制度であることを徹底することが、どうしても必要であると思います。特に、受給基準について、広報えべつなどを活用して詳しく知らせることも一つの方策と考えますが、お伺いします。
 2点目に、生活保護法の第27条で指導及び指示が示されています。第1項で、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。第2項では、前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。第3項、第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。第27条の2は、相談及び助言です。
 このように、行政側が行う指導・指示はあくまでできる規定であって、保護受給世帯の生存権、人権、人格を保障されなければならないのが大前提です。指導・指示は、保護受給者の自由を尊重し、本人の意に反して強制し得るものでなく、必要最少限度にと行政側に歯止めを掛けています。
 また、行政手続法第32条第1項では、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手側の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないと、行政指導の民主的な原則を明示しています。第2項では、行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと、権利侵害を防止する規定を設けています。
 江別市の求職活動状況申告書による被保護者数及び保護の停・廃止の実態についてお伺いします。
 3点目に、保護課の職員は、現在の社会・経済情勢を反映した失業、リストラ、病弱、高齢者、母子など、生活に困っている方、不安を抱いている方々と日々対応されていることに敬意を表しているところです。
 厚労省の専門委員会の報告によりますと、自立支援推進体制の節では、地方自治体の役割として、支援プログラムの策定・実施に当たり、個別の自立支援メニューを所管する他の部局との調整をし、ハローワーク、保健所、医療機関等の関係機関との連携を深めるとともにうんぬんとこう長く書いてありますけれども、地域の様々な社会資源を活用することにより、その独自性を生かした実施体制を構築するとし、生活保護の決定・実施に責任を果たすべき実施機関においても、被保護者の抱える諸問題、稼働能力等の分析や各機関の調整を適切に行い、自立支援プログラムの策定に責任を持つことのできる専門的な知識を持った生活保護担当職員の確保・育成を行うことが不可欠であるとしています。
 制度の実施体制についての組織的取り組みの節では、実施機関の担当職員の配置不足や経験不足が見られるなど、量、質の両面で指摘しています。
 江別市の被世帯数は1,030世帯で、現行ケースワーカー11人で対応されていますが、標準担当数80世帯で割り返しますと、2名不足していることになります。社会保障の連続後退する中で、生活保護制度は生活困窮者の命綱であります。自立支援プログラム策定に向けても仕事量は増えることになり、また、いろいろな理由で要件を満たしていない低所得者の相談に乗れる十分な職員配置を希望するものです。報告書が指摘しているように、職員不足の解消を図るべきと考えますが、お伺いします。
 次に、国保問題について二つばかり再質問いたします。
 国保税の歳入増は、逆に言うと被保険者の負担増ということになります。公的年金受給者の4割近くの加入者で平均して2万5,000円の大幅増になり、市民税、所得税と共に何重もの税負担の影響が出てきます。国保税について、国の激変緩和策はどのような内容を想定しているか、お伺いします。
 2点目に、滞納世帯数と資格書、短期証とのかかわりです。
 平成14年度の国保加入者1万8,226世帯に対し、滞納は4,986世帯、比率にして27%、2004年度(平成16年度)は国保加入者が2万117世帯に対して、滞納世帯数は3,543世帯、17%と、10%改善されました。
 資格書は、平成14年度は29世帯、平成16年度は73世帯、短期証は、平成14年度301世帯、平成16年度は550世帯となり、滞納世帯数との比率では、平成14年度は6%、平成16年度は15%と、6世帯に1世帯近くが短期証という結果になっています。
 答弁で、新電算システムの高度利用で効果を上げているとしていますが、そのことを否定するものではありませんが、正規の保険証発行のため、滞納者の生活実態をよく聞き、保護課と連携して生活保護申請を勧めることも必要であると思います。罰則的な資格書、短期証発行を抑制する点でも、これらの対応が求められますが、いかがなものかお伺いします。
 所管委員会ですので、定数管理等について要望をしておきます。
 新地方行革指針は、先ほど言ったとおりですが、定員管理について今まで以上に簡素で効率的な都市経営に努めるとしていますが、4月末にJR福知山線の脱線事故で107名もの人命を奪った大惨事は、JR西日本の経営姿勢と、監督官庁が長年の監督権限を適切に行使してこなかったのではないかとの新聞論評もあります。
 JR西日本は、1987年の民営化後、安全を犠牲にしてまで利益優先に走ってきました。この利益は、運輸収入の伸びでなく、人件費を減らすことで利益を確保しています。
 1987年発足時から本州3社の部分を見てみますと、JR東日本は8万2,500人から7万280人、15%の減少、JR東海、新幹線ですが、2万1,410人から2万280人、5%の減少、JR西日本は5万1,530人から3万2,850人と、何と36%もの減少となっています。
 2005年3月期連結決算での最終利益は589億円になっています。リストラをすればするほど企業の株価が上昇するという異常な現象が現れ、大企業は競って人員削減に走りました。JR西日本の脱線事故は、こうした背景も無視できません。
 昨年、3人以上もの死傷事故となった重大労災274件、これは1977年以降最悪となっています。鉄道事業は、重要な部分を人間が直接担っており、むやみな人減らしは安全性を損ないます。
 私は、公共団体もまた福祉の増進、住民サービスの向上のため公務員が直接担っており、JR西日本の脱線事故による大惨事を教訓とした定員管理の方向を要望して、2回目の質問といたします。
 以上です。

総務部長(林仁博君)

 私から、森好議員の再質問にお答えいたします。
 まず、国保税についての激変緩和の内容をどのように想定されているかという点でございますけれども、公的年金等の控除の見直しにつきましては、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるための財源としまして、平成16年度の税制改正に盛り込まれたものでございます。
 国保税の場合、高齢者の課税ベースが拡大することにより急激な負担になる層に対しての影響を考慮いたしまして、例えば緩和の方策を行う場合は平成18年度の税制改正大綱に盛り込むものとされておりますことから、今後その内容について検討されることにはなっておりますが、現時点でその内容については明らかにされておりませんので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
 もう一点の滞納世帯に対する生活実態をよく聞いて保護課と連携をという点でございますが、現在、滞納者との面談の中で最も注意を払わなければならないのは、滞納者自身のプライバシーの面についてでございます。私ども納税課の職員は、徴税吏員として調査する権限を持っておりますが、良好な関係を築くために、細心の注意を払いながら様々な相談を受けております。また、面談時には各々の滞納者の状況に合わせたアドバイスも必要でありますことから、これらのアドバイスについては、まず相談者の生活基盤の安定を図るためには何が必要かを判断しているところでございます。
 当然に慢性的な生活困窮者の方には生活保護の申請等を勧めておりますが、その適否につきましては、あくまでも納税課が判断できるものではございませんので、これらも含めまして関係課と十分留意をしながら取り進めていきたいと思っております。
 以上です。

健康福祉部長(宮内清君) 

 私の方から、生活保護行政についての2回目のご質問にご答弁申し上げます。
 まずは、広報えべつに保護制度の概要、受給資格・基準等を掲載してはどうかとのご質問でありますが、一般的な制度の説明は可能と思われますが、具体的な保護の対象になる方の説明は一律的に判定できるものではなく、個々のケースの広い範囲にわたっての検証が必要であります。したがいまして、広報の誌面を通して一律に説明することは多くの誤解や混乱を招くことになりかねないことが予想され、大変難しいことと考えているところでありますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 次に、求職活動状況申告書に関してのご質問でありますが、まず対象者数につきましては、平成16年度では申告書の提出義務がある対象者は88名でありまして、そのうち世帯の一部を停止したケースは2件であります。この2件は、度重なる指導にもかかわらず、1年から1年半にわたって未提出が続いたことによるものであります。
 次に、自立支援プログラムの導入に伴う職員体制についてでありますが、ケースワーカー数は社会福祉法に定められている80世帯に1人という標準数があります。現在、江別市の場合は1,030世帯に対し11名のケースワーカーが配置されていますが、標準数には満たない状況にあります。このことから、今後ご指摘の自立支援プログラムの導入もありますので、できるだけケースワーカーの充足に努めてまいりたいと考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 以上であります。

次ページ 

前ページ