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平成17年第2回江別市議会会議録(第2号)平成17年6月16日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 

6 議事次第の続き

一般質問の続き 

議長(岡村繁美君) 

 森好議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川公人君) 

 森好議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 初めに、国民保護法制についてのご質問にお答えいたします。
 国民保護法は、昨年6月14日に法案が成立し、9月17日に施行されたものでありますが、その目的は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を守るため、避難や救援などの仕組みを定め、その影響が最小となるようにするための措置を行うことにあります。
 国民保護の基本的方針は、基本的人権を尊重し、国民の権利利益の迅速な救済を行うとともに、放送事業者等の言論の自由への特別な配慮や、ジュネーブ協定に基づく国際人道法の的確な実施並びに高齢者、障がい者等への配慮と国民への適時適切な情報の提供を行うこと等を基本としており、直接武力攻撃に対処するものではなく、武力攻撃災害に対処し、被害の最小化を図ることにあります。
 国民保護法関連事務の流れといたしましては、議員ご指摘のとおり、3月に閣議決定された基本指針に基づき、第1号法定受託事務として、都道府県は今年度中に、市町村は平成18年度を目途に国民保護計画を作成することになりますが、この場合も、広く国民や関係機関の意見を聴くため、国民保護協議会を設置し、一定の審議を経た上、議会への報告を行うこととしており、民主的な手続を踏まえることを前提としているものであります。
 したがいまして、戦争協力体制を前提とする戦前の国家総動員法や、さきの大戦での犠牲者の多くが祭られている靖国神社への首相参拝とこの国民保護法自体は直接的にはオーバーラップするものではなく、区分すべきものと考えております。
 また、お尋ねの防災計画については、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火等、災害対策基本法で規定されている自然災害対応を基本としており、武力攻撃の可能性やテロ等緊急事態を前提に、放射線汚染物質の排除や生活関連施設の安全確保並びに物資供給不足等、価格高騰措置等、国民生活安定への対応を包含する国民保護法とは、その性格が異なるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、道州制における権限移譲についてでありますが、ご承知のとおり北海道では、地方分権の流れを一層確かなものにするため、地域のことは地域で決めることができる地域主権社会を構築すべく道州制の取り組みを行っており、昨年4月に道州制特区に向けた提案を国に提出し、10月と12月には道州制特区に関する懇談会が開催されております。
 また、これと並行して、道内の市町村とも、道州制における広域自治体と市町村の役割分担や、道から市町村への事務・権限移譲について協議をしてきたところでありますが、その中で市町村からは、議員ご指摘のとおり、権限移譲に伴い人的・財源的措置が必要である等の意見があり、これらの意見を踏まえ、今年3月、道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針が策定されたところであります。
 この方針の中で、道州制を実現するためには、国と地方との役割分担を大きく見直すとともに、国から地方への大幅な権限・財源の移譲を図ることが必要であり、また住民に最も身近な市町村が行政サービスの中心的な役割を担い、市町村が担うことに適さないものは道州に、道州で担うことが適さないものは国が行うという補完性の原理を基本とした考え方を示しております。
 また、道から市町村への事務・権限の移譲に当たっては、市町村と十分協議を行い、同意を得た上で財政措置、人的措置、適正な事務処理確保に係る支援措置を講ずるとしております。
 いずれにいたしましても、地方分権の流れの中で、まちづくりにおける裁量権が市町村に移り、市民の利便性の向上が図られることについては、市としても取り組んでいかなければならないと考えておりますが、それには人的・財政的措置が必要不可欠でありますことから、今後、北海道市長会等関係団体と連携を図りつつ、北海道と十分協議を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、行政改革についてでありますが、本年3月29日に総務省から、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針、いわゆる新地方行革指針が示されました。
 この指針では、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、今後、地方公共団体が中心となって、住民の負担と選択に基づき、地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要があり、これまで行政が主として提供してきた公共サービスについても、NPOや企業などの多様な主体が提供する多元的な仕組みを整え、行政自らが担うべき役割を重点化していくことが求められているとうたわれております。
 また、行政組織運営全般については、プラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルであるPDCAサイクルに基づき不断の点検を行いつつ、本指針を踏まえ、新たな行政改革大綱等の策定や、従来の行政改革大綱の見直しを行うことも求めております。
 こうした中で、現行の江別市行政改革大綱は、平成14年2月に策定したものでありまして、これに基づき、職員定数の削減、行政評価の取り組み、情報公開条例や個人情報保護条例の制定、事務事業の民間委託などを着実に推進してまいりました。
 しかしながら、厳しい財政状況や地域経済の状況などを背景に、行政改革の進ちょく状況に対する市民の関心は高く、指定管理者制度や道州制、権限移譲の推進など時代環境の変化から、新たな課題が発生していることも事実であります。
 こうしたことから、行政改革大綱が時代の推移や市民ニーズの変化に即応したものになっていくためには、国の指導の有無にかかわらず、自発的な見直しを適宜行っていくことが必要と考えておりますので、今後は、外部委員からなる江別市行政改革推進委員会等にもお諮りした上で、平成17年度中に一定の方向性を見いだしてまいりたいと考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 次に、生活保護行政についてご答弁申し上げます。
 まず、生存権としての生活保護制度の市民への啓もうについてでありますが、憲法によって保障される生存権を実現するための制度の一つとして制定されたのが生活保護法であります。そこで、法では、保護を受けるためには、能力に応じて最善の努力をすることはもちろん、利用し得る資産や扶養義務者の援助等、その他あらゆるものを活用することを要件とし、なおかつ最低生活が営めない場合に初めて保護が行われるわけであります。決して安易に保護が行われるものではないということが、この制度の基本にあります。
 現在、生活保護制度の概要については、ご指摘の基準額等の細かな部分は掲載しておりませんが、市民の皆様にはホームページ、暮らしの便利帳等でお知らせしているところであります。これは、生活保護制度が国民の最後のセーフティ・ネットとして存在していることは、だれもが広く認識していることと受け止めているところであります。このことから、ご質問の生活保護を啓もうするパンフレット、ポスターについて作成することは考えておりませんが、このことについては、むしろ相談しやすい環境づくりに努めることが重要と考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 最後に、ご質問のありました国民健康保険事業についてでありますが、まず1点目の財政調整交付金については、三位一体改革の一環として、都道府県財政調整交付金の導入を柱とする国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国保法等改正案が3月に成立し、国保への7%の都道府県財政調整交付金が新設されるとともに、国の財政調整交付金が10%から9%に、定率国庫負担が40%から34%に見直されたところであります。このため、都道府県の7%の財政調整交付金のうち、自由裁量で交付される部分が拡大し、定率で配分される部分が減少するなどにより、市町村によっては財政調整交付金の減少を懸念しているところもあります。
 都道府県財政調整交付金につきましては、地方の裁量を踏まえ、都道府県条例で規定することになっておりますが、厚生労働省はガイドラインのたたき台を示しており、これによると、調整交付金7%のうち、普通調整交付金を6%、特別調整交付金を1%とすることが適当であるとしており、このとおりになりますと、従来の定率40%とほぼ同水準となり、急激な変動は生じないものと考えておりますが、都道府県の調整方法によっては大きな影響を受けることから、この取扱いを注視しているところであります。
 なお、道条例につきましては、9月定例会での制定を予定しているとのことであります。
 2点目の財政安定化についてでありますが、保険基盤安定制度のうち保険者支援制度は、保険税軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて、平均保険料の一定割合を保険者支援分として公費で措置されているところであります。この制度は、平成15年度から平成17年度の時限的なもので、平成18年度以降は廃止されることとなっております。
 これまでの保険者支援分の歳入は、平成15年度は8,404万2,000円、平成16年度は8,304万1,000円、平成17年度予算は8,754万5,000円となっており、制度の廃止は国保会計にとって大変厳しいものとなるものであります。このため、これまでにも国に対し、道や北海道国民健康保険団体連合会などを通じ存続を働き掛けておりますが、今後ともなお継続して要望してまいりたいと考えております。
 第3点目の税制改正による歳入増についてでありますが、平成16年度の税制改正により、公的年金等控除の見直しが行われております。この見直しに伴い、平成18年度以降、国保税などにおいても影響が及ぶものでありますが、これは、今まで65歳以上の年金受給者の収入から最低保障額として140万円の控除が認められておりますが、平成17年の所得分から120万円に引き下げられることにより、課税所得が増えるため、影響が出るものであります。
 江別市においてこの税制改正の影響を受けるのは、国保加入者で65歳以上の公的年金受給者約1万5,500人のうち約5,900人で、これにかかわります国保税収入は約1億円を超える額を見込んでおります。このため、国は、低所得者の加入が多い国保について、税制改正による影響が大きいことから、激変緩和措置を講じることを検討しておりますことから、市としてもこの推移を見守ってまいりたいと考えております。
 このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

助役(中川正志君) 

 私から、給与の適正化と定員管理に関するご質問にお答えをいたします。
 まず、給与の適正化についてでありますが、当市では、これまでも職員給与費のみならず、定数削減を含めた総人件費の抑制を基本とする取り組みを行ってまいりました。定数面では、2か年の新規採用凍結による人件費総体の抑制を行い、また給与面では、人事院勧告に準拠した対応を基本としながら適正化を進めております。
 平成13年度に策定しました江別市行政改革大綱におきましても、国等と相違する制度の是正を掲げ、これまで調整手当の廃止、初任給の引下げ、55歳を超える職員の昇給停止、退職時特別昇給制度の廃止、寒冷地手当の削減などを行ってきたところであります。
 また、特殊勤務手当の見直しにつきましては、必要性及び妥当性を改めて検証してまいりたいと考えております。
 また、勤勉手当に関しましては、本年4月より、課長職以上につきまして、人事考課結果を処遇に反映することを前提とした制度の正式運用を始めておりますことから、所要の改正を今後の議会にご提案申し上げる予定をしておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
 次に、定員管理につきましては、本市の職員数は、住民人口の増加や行政需要の複雑・多様化といった様々な増員要素を定員管理計画と行政改革大綱によって抑制し、現行の職員体制の中で吸収してまいりました。
 平成16年3月に策定した第3次の定員管理計画は、第5次総計を着実に推進するため、今まで以上に簡素で効率的な都市経営に努めることが必要との認識で策定したもので、平成23年度までの計画期間中を通じて採用凍結措置後の職員数を上回らないことを目標として、増員の抑制を図ろうとするものであります。
 今後の定員管理は、この計画を基本方針に実施する考えでありますが、今年度中には中期的な定員管理に係る一定の方向性を出したいと考えております。
 また、2か年の職員の新規採用凍結が終了し、今年度採用試験を実施するに当たりましては、来年度の職員配置のほか、職種別の年齢構成や、団塊の世代の大量退職に備えた採用の前倒しなど、人事管理上の問題にも配慮しながら進めることとしておりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
 私からは、以上でございます。

総務部長(林仁博君) 

 私から、国民健康保険事業についてのご質問のうち、国保税未納者への対応についてお答えをいたします。
 国保の収納率は、全国的に下落傾向が続いておりますが、江別市の平成15年度の国保収納率は、全国10万人以上の都市の平均収納率87.61%に対し、88.79%と全国平均を上回ったところでございます。このため、全国平均を下回った保険者が策定する収納対策緊急プランは、当市においては策定を要しないことになっております。
 これは、当市における滞納解消策としまして、平成15年度に導入した新電算システムの高度活用などが効果を上げているものと思われます。また、短期被保険者証や被保険者資格証明書などにより滞納者との接触機会の拡大を図り、実情の把握に努めてきたことなどによりまして、分割納税相談件数も毎年500件程度の増加となっております。したがいまして、滞納世帯数も、平成14年度は4,986世帯、平成15年度は4,757世帯、平成16年度は3,543世帯と、毎年減少傾向にございます。
 また、生活保護基準以下の世帯を救済する非常手段としての滞納処分の執行停止のご質問でございますが、地方税法第15条の7を適用する場合は、税の公平負担の原則から、他の納税者との均衡を失することのないよう、より慎重に事務を進めなければならないと認識しておりまして、より公平・公正を保つ観点から、客観的な事実に基づくことを基本としております。例えば、裁判所等の公的機関からの通知でございます破産宣告、納税義務者死亡による相続放棄、施設入所等の場合であり、これらの通知と個別に把握している現況とを総合的に判断し、処理をしているところでございます。
 しかしながら、現下の社会・経済情勢の不安定の中では、これらの客観的事実に基づかない生活困窮者の方も数多くございます。そこで、納税課では、より具体的なケースに対応するために、毎年、不納欠損及び滞納処分停止状況を検証するとともに、実例を交えた研修会を開催し、適正な事務の執行に努めております。
 平成15年度の国民健康保険税の不納欠損状況でございますが、生活困窮者でご指摘の地方税法第15条の7を適用したものは、件数で468件、金額で4,919万3,000円、全体の約25.4%となっております。また、生活困窮者で地方税法第15条の7の適用とはならなかったが、地方税法第18条の地方税の消滅時効の適用分は、件数で474件、金額で5,080万1,000円、これは全体の約26.2%で、これらを合わせますと、件数で942件、金額で9,999万4,000円と、全体の約54.26%となっておりますので、よろしくご理解をいただきますようお願いします。
 以上です。

健康福祉部長(宮内清君) 

 私から、生活保護行政についての住宅扶助の引上げほか2件についてのご質問にお答え申し上げます。
 まず、住宅扶助の引上げについてでありますが、現在、江別市における限度額は議員お話しのとおりですが、これは他の基準と同じく、厚生労働大臣が級地ごとに定める額であります。したがいまして、実施機関ごとに限度額を定めることはできないこととなっておりますが、同じ1級地の札幌市の限度額が高いのは、国の指定都市として別の定めによるものであります。
 そこで、現行の単身世帯の限度額は2万9,000円となっておりますが、この額は、民間のアパートを考えますと、ご指摘のとおり、地域によっては非常に厳しい状況であることは十分認識しておりますので、そういった状況を勘案して、やむを得ず限度額を超過している世帯について、少額な場合は転居指導は行わないよう運用しているところであります。
 次に、自立支援プログラムについてでありますが、まずこのプログラムの内容についてご説明申し上げます。
 実施機関においては、これまでは個々のケースに沿って被保護世帯の自立支援に取り組んできた結果、統一的な指導に欠ける面があったところであります。そこで、自立支援プログラムによって被保護者の自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するものであります。
 大きな特徴は、就労による経済的自立のためのみならず、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送ることを目指すプログラムであります。例えば、高齢者健康維持・向上プログラムや、稼働能力を有しない方ですと、社会参加活動プログラム等が考えられます。
 これらのプログラム策定には、当然本人の同意と実施機関の十分な説明が必要とされております。この自立支援プログラムの策定については、平成17年度からの導入になっておりますが、現在は、国・道の準備期間もありまして、支援対象者の把握、選定の段階であります。今後は、国の方針に基づき、市も進めていく所存であります。
 現在の江別市の受給者、申請開始時の対応についてですが、稼働年齢層で健康な方は当然就労していただくこととなりますが、本人は努力しているが就職先がないなど、単に就労をしていないことをもって保護の停・廃止はできないこととなっております。このことから、就労可能な方につきましては、毎月、求職活動状況申告書の提出が義務付けられており、この申告書の提出が度重なる指導にもかかわらず長期間提出されない場合には、能力の活用を行っていない、すなわち保護の補足性の原理に欠けることとなり、保護の停・廃止を検討することとなっているところであります。
 次に、窓口対応と職員研修についてでありますが、議員お話しのとおり、生活保護の相談時における適切な対応は、生活保護制度の適正実施のためにも不可欠であり、保護の受給要件等、制度の趣旨が相談者に正しく理解されるよう十分説明し、相談内容に応じた懇切丁寧な対応を行うことを心掛けております。
 また、研修の重要性についても十分認識しており、生活保護制度の基本的事項や、ケースワーカーとしての実務に関する基本的知識及び技術を重点的に研修することにより、ケースワーカー機能の充実と資質の向上が図られると考えます。こうした生活保護の適正実施を確保することを目的とした各種研修会には、積極的に参加するようにいたしております。
 平成16年度の実績としましては、全国規模の研修会に3名、全道規模の研修会に2名、石狩研究協議会に5名が参加し、さらに課内研修としましては、医療、年金等の多岐にわたる分野について、毎月1回、全ケースワーカーが参加する研修会を実施しております。
 今後とも研修等を通じ研さんに努め、生活保護制度の適正な実施に努めてまいりたいと存じます。
 以上であります。

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