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平成17年第2回江別市議会会議録(第1号)平成17年6月8日 7ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第40号ないし議案第70号

議長(岡村繁美君) 

 日程第28ないし第58 議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について、議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第42号 江別市民会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第43号 江別市児童館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第44号 江別市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第45号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第46号 江別市民文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号 江別市旧町村農場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定について、議案第49号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号 江別市情報図書館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第51号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第52号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号 江別市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第56号 江別市ふれあいワークセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第57号 江別市老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第58号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第59号 江別市保健センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第60号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市墓地条例の一部を改正する条例の制定について、議案第62号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第63号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号 江別市営牧野設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第65号 江別市花き栽培技術指導センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66号 江別市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第67号 江別市農村広場設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号 江別市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第70号 江別市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、以上31件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(中川正志君)

 ただいま上程になりました議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について及び議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定についてほか29件の条例改正案につきまして、その提案理由を一括してご説明申し上げます。
 これらの議案は、いずれも平成15年に公布、施行されました地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、法人その他の団体であって市が指定するもの、すなわち指定管理者に公の施設の管理を行わせることができることになったため、所要の措置を講じようとするものであります。
 初めに、議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
 公の施設の管理に当たりましては、従前は公共団体、公共的団体及び地方自治法施行令で定める法人に委託先を限定してきたところでありますが、規制緩和の流れの中で、民間事業者等の発想やノウハウを幅広く活用しながら、市民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目的として、先ほど申し上げました指定管理者に管理を行わせることができることとなりました。
 このため、地方自治法第244条の2第4項の規定に基づき、新たに条例を定める必要がありますことから、本条例を制定しようとするものであります。
 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例は、15条で構成しており、その内容についてご説明いたします。
 まず、第1条でありますが、本条例の趣旨を定めるものであります。
 次に、第2条でありますが、指定管理者に施設の管理を行わせようとする場合には、公募しなければならない旨を定め、また、各号において、公募する際に明示すべき事項について定めるものであります。
 第3条は、指定管理者の指定の申込みの方法及びその際の必要書類について定めるものであります。
 第4条は、指定管理者となるべき団体の選定方法及び選定基準について定め、第5条は、前条の規定による選定の結果について、申込みをした団体に対し通知する旨を定めるものであります。
 第6条は、第5条の規定による通知をした後に、選定をした団体を指定管理者に指定することが不可能となるなどの事情が生じたときは、再度選定することができる旨を定めるものであります。
 第7条は、施設の性格、事業の内容、施設の規模等の理由により、公募をせずに指定管理者となるべき団体を選定することができる旨を定めるものであります。
 第8条は、指定管理者となるべく選定された団体について、議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定し、その旨を告示することを定めるものであります。
 第9条は、指定管理者との協定の締結について定めるものであり、第2項において、その協定で定める事項を明示するものであります。
 第10条から第14条までは、施設の本来の管理権者である市長又は教育委員会が公の施設の適正な管理を確保するために、指定管理者に対する業務報告の聴取、指定管理者の指定の取消し等について必要な事項を定めるものであります。
 第15条は、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項について、市長又は教育委員会への委任を定めるものであります。
 最後に、附則でありますが、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。
 次に、議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定についてほか29件の条例改正案について、一括ご説明申し上げます。
 これらの各条例改正案の要点の一つは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより指定管理者に公の施設の管理を行わせることができることとなったため、その旨の根拠規定を整備するものであります。
 また、第244条の2第4項の規定に基づき、休館日や開館時間、使用制限の要件など、当該公の施設の適正な管理に不可欠である業務運営の基本的事項としての管理の基準を定め、さらに指定管理者が行う業務について、その具体的な範囲を規定するものであります。
 さらには、第244条の2第8項の規定により、使用料を徴収している施設については、その利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる利用料金の規定を定めることのほか、条例全体を通して字句等の整備を行うために、所要の改正を行おうとするものであります。
 なお、附則でありますが、改正条例の施行期日を平成18年4月1日とし、さらに、現行の管理委託制度に関する経過措置及び指定管理者の指定に係る必要な準備行為について、それぞれ規定するものであります。
 以上、議案第40号 江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について及び議案第41号 江別市大麻集会所条例の一部を改正する条例の制定についてほか29件の議案につきまして、一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
 以上であります。

議長(岡村繁美君)

 これより議案第40号ないし議案第70号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。

赤坂伸一君

 基本的に付託することには何ら異存はないわけでありますけれども、1点だけ陶芸の里についてお伺いをいたしたいと思います。
 陶芸の里条例につきましては、イコール、セラミックアートセンターということになっておりまして、西野幌の114番地の5にセラミックアートセンターが立地をすると、こういうことであります。つまり表題は陶芸の里条例でありまして、中身はセラミックアートセンターの運営管理に係るいろんな条文が載っているわけであります。
 セラミックアートセンターは陶芸の里の中の敷地にあると、こういうことでありますけれども、言わば今回、実態的に言いますと、陶芸の里はセラミックアートセンター条例ではないか、今の実態から言うとそういうふうにする方がベターではないかなと、私は客観的にこう思っております。
 と申しますのは、過去、平成5年にこの条例ができて、10年を経過している。いろんなこの議会の論議の中で、予算上非常に難しい、困難である、構想自体が難しいというふうな発言がありまして、そういうことで現在に推移している。それが1点。
 そういうことを含めて、そういう条例そのものの条文の変更について検討されたのか、この際、指定管理者と併せて、検討された経緯があるのかどうか、一つお伺いしたいのと、もう1点は敷地内、今回、指定管理者にゆだねているとすれば、陶芸の里条例がそのまま生きるとすれば、敷地も含めて使用料を徴収する、いわゆるそういうような柔軟な仕組みに変えていく。つまりセラミックアートセンターは建物の利用について使用料を取る、あるいは回覧、閲覧する、そういう利用料徴収規定になっているわけでありますけれども、より市民が効率的、効果的に利用するために、敷地も利用する。そのための敷地に対する利用料制定、利用の設定ということが考えられてもいいのかなと。いわゆる指定管理者へ移行するに当たって、そういうことも含めて検討されたのかどうかも含めて、お伺いをいたしたいと思います。
 以上です。

助役(中川正志君) 

 まず、1点目の陶芸の里の、いわゆるゾーニングとしての位置付けよりも施設そのものの位置付けではないかと、こういったご質問だと思いますが、前の議会等でも、この陶芸の里の整備についてはご答弁を申し上げておりますが、陶芸の里の整備を完全に中止したということではなく、現時点においては、陶芸の里に新たな部分を付加することは凍結しているという状況にございます。その中の1施設としてセラミックアートセンターがありまして、条例としてはあくまでも陶芸の里条例ということで、私どもは従来から推移しておりますので、まずその施設の在り方については、そのようにご理解をいただきたいと思います。
 ですから、今回の指定管理者制度の発足に当たりまして、あえて陶芸の里条例をセラミックアートセンター設置条例のように条例を改正するという考えは特にとっておりませんでしたので、その点をご理解いただきたいと思います。
 2点目につきましては、企画政策部長の方からご答弁申し上げます。

企画政策部長(藤田政典君) 

 使用料の関係、敷地を含めて全体的に考えたらどうだというお話なんですけれども、あくまでこれは単体としての、あくまで箱物としてのセラミックアートセンター、この部分について、指定管理者に出す出さないという部分について検討しているものですから、幅広い広がりを持っての対応というのは、今回は検討しておりません。
 以上です。

議長(岡村繁美君) 

 ほかに質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって質疑を終結いたします。
 上程中の議案第40号ないし議案第51号は総務文教常任委員会に、議案第52号ないし議案第59号は厚生常任委員会に、議案第60号ないし議案第67号は環境経済常任委員会に、議案第68号ないし議案第70号は建設常任委員会に付託いたします。

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