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平成17年第2回江別市議会会議録(第1号)平成17年6月8日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

報告第10号及び報告第11号

議長(岡村繁美君)

 日程第22及び第23 報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました報告第10号及び第11号 専決処分につき承認を求めることについて、いずれも地方自治法第179条第1項の規定により、市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会の承認をいただきたく、一括ご報告申し上げます。
 まず、報告第10号につきましてご説明申し上げます。
 専決処分の内容は、専決処分書にありますとおり、平成17年度江別市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。
 平成16年度国民健康保険特別会計の決算におきまして、1,553万5,000円の歳入不足を生じる見込みとなり、平成17年度予算から繰上充用金として補てんする必要が生じましたので、平成17年5月31日付けをもちまして補正予算を専決処分したものであります。
 平成16年度の歳入におきましては、国保税の収納率は前年度を上回っておりますが、依然として景気が低迷する中で課税所得が伸び悩んでいることなどから、国保税全体では予算に比べ3億8,019万1,000円の減となっております。また、国庫支出金が予算額に対し8,641万2,000円の減となり、支払基金からの退職者交付金が見込みより上回ったものの、歳入全体では予算額に比べ3億3,719万3,000円の減となったものであります。
 一方、歳出では、保険給付費の1人当たり給付額の低下などもあり2億8,712万6,000円の不用額が、また共同事業拠出金も959万円の不用額が生じたことなどから、歳出合計では3億2,165万8,000円の不用額を生じております。
 この結果、歳入歳出差引きでは1,553万5,000円の歳入不足となりますことから、平成17年度予算でこの歳入不足を補てんしたものであります。
 専決処分書の4ページの3、歳出でありますが、10款1項1目において新たに前年度繰上充用金を設け、平成16年度の歳入不足額1,553万5,000円に係る繰上充用金を措置したものであります。
 これに対します歳入につきましては、2、歳入にありますように、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税から1,553万5,000円を措置したものであります。
 1ページにお戻りいただきまして、この結果、今回の補正予算は1,553万5,000円を追加し、これを既定の歳入歳出予算の総額105億2,200万円に加えますと、その総額は105億3,753万5,000円となったものであります。
 続きまして、報告第11号につきましてご説明申し上げます。
 専決処分の内容は、平成17年度江別市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてであります。
 平成16年度老人保健特別会計の決算におきまして1億6,648万6,000円の歳入不足が見込まれ、平成17年度予算から繰上充用金として補てんする必要が生じましたので、平成17年5月31日付けをもちまして補正予算を専決処分したものであります。
 老人医療費の支払財源は、支払基金交付金をはじめ、国、道及び市が一定の割合で負担しております。平成16年度におきましては、医療費支弁額に対する国庫支出金及び道支出金、さらに審査支払手数料支弁額に係る支払基金交付金の概算交付額がそれぞれ所要額を下回り、合計で1億6,648万6,000円の歳入不足となりますことから、平成17年度予算で歳入不足額を補てんしたものであります。
 専決処分書の4ページをお開きいただきたいと存じます。
 3、歳出でありますが、5款1項1目に前年度繰上充用金を設け、平成16年度の歳入不足額1億6,648万6,000円に係る繰上充用金を措置したものであります。
 これに対します歳入につきましては、2、歳入にありますように、2款1項1目国庫支出金の医療費負担金において1億2,819万4,000円を、3款1項1目道支出金の医療費負担金におきまして3,829万2,000円をそれぞれ措置したものであります。
 1ページにお戻りをいただきまして、この結果、今回の補正予算は1億6,648万6,000円の追加となり、これを既定の歳入歳出予算の総額113億3,400万円に加えますと、その総額は115億648万6,000円となったものであります。
 以上、報告第10号及び第11号につきまして、一括して専決処分の概要をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより報告第10号及び報告第11号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 報告第10号及び報告第11号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第10号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第10号を採決いたします。
 報告第10号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第11号を採決いたします。
 報告第11号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

議案第36号

議長(岡村繁美君) 

 日程第24 議案第36号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林仁博君) 

 ただいま上程になりました議案第36号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
 今回の一部改正は、平成17年3月25日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 なお、議案書のほか、改正の趣旨を要約した参考資料を添付しておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。
 まず、議案1ページ目になりますが、第24条の改正は、税負担の公平の観点から、年齢65歳以上の者に対する市民税の非課税措置を平成18年度分課税から3年間で段階的に廃止をするものでございます。
 次に、第36条の2の改正であります。これは最近の雇用形態の多様化に伴い増加しております年中途で退職する者の給与支払報告書の提出を義務付けるものであります。
 次に、中段の第63条の3及び第74条の2の改正でありますが、これは震災等に係る被災住宅用地の特例措置において、長期避難指示が出るような災害の場合は、被災年度の翌年度から長期避難指示解除後3年度分まで特例措置を適用可能とするものであります。
 次に、1ページ目の下段の附則第8条の改正であります。これは特定の肉用牛を売却した場合の事業所得に係る特例措置の期限を平成18年度から平成21年度へ延長するものであります。
 次に、同じく下段の附則第10条の3の改正であります。これは阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例措置の期限を平成17年度から平成20年度へ延長するものであります。
 次に、同じく下段の附則第15条の改正であります。これは特別土地保有税の非課税等特例措置において、適用規定の整理・縮小を行うものであります。また、徴収猶予制度については、猶予期間に制限を設けるなど、徴収猶予の早期処理が可能となるよう見直しを行うものであります。
 次に、同じく下段の附則第15条の2の改正であります。特別土地保有税の特例措置において、適用実績に乏しい規定を削除するものであります。
 次に、2ページ目の上段、附則第16条の4の改正であります。これは土地の譲渡等に係る事業所得等の算定において、短期譲渡所得がある場合の計算方法上の特例を廃止するものであります。
 次に、同じく上段の附則第19条の改正であります。これは個人が特定の上場株式を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例を廃止することによる改正であります。
 次に、中段の附則第19条の次に1条を加える改正であります。これは特定口座で管理されていた上場株式が発行会社の清算結了等によって無価値化した場合は、一定要件の下で株式等の譲渡損失とみなす特例を新設するものであります。
 次に、3ページ目の上段の附則第20条の改正であります。これは特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の特例について、特例の対象となる株式の取得期限を平成17年3月31日から平成19年3月31日まで2年間延長するものであります。
 最後に、附則についてでありますが、第1条は施行期日を、第2条は市民税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 続いて、4ページ目の下段になりますが、第3条は固定資産税に関する経過措置を定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君) 

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第36号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第37号及び議案第38号

議長(岡村繁美君) 

 日程第25及び第26 議案第37号 江別市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第38号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林仁博君)

 ただいま上程になりました議案第37号 江別市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第38号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第37号 江別市情報公開条例の一部を改正する条例についてでありますが、今回の一部改正は、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されることに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 まず、議案の1ページ目になりますが、第7条及び第13条第1項の改正は、国等の独立行政法人等の制度化に伴い、字句の整備を行うものであります。
 次に、1ページ目の下段から2ページ目の上段に掛けての第21条の2でございますが、指定管理者制度導入後において文書の情報公開を的確に行うため、指定管理者が保有する公の施設の管理に係る文書の情報公開に関して新たに規定するものであります。
 次に、第34条の改正でありますが、これは、後ほど議案第38号でご提案申し上げます江別市個人情報保護条例の一部改正に伴う罰則規定との均衡を図るために、罰金の額を改正するものであります。
 次に、附則でありますが、施行期日を平成17年7月1日とし、罰則について経過措置を規定するものであります。
 次に、議案第38号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでありますが、今回の一部改正は、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されることに伴い、所要の改正を行い、併せて罰則規定の見直しを行うものであります。
 まず、1ページ目の中段の第7条及び第8条の改正でありますが、市民サービスの向上及び行政の総合性の確保を図る趣旨から、実施機関内等における個人情報の収集及び提供の制限を一定の条件の下に除外する規定を追加するものであります。
 次に、第12条の2でありますが、指定管理者が保有する公の施設の管理に係る個人情報について、その適正な管理を図るため、指定管理者及びその職員に対して、実施機関に準じた取扱い義務を新たに規定するものであります。
 次に、2ページ目の中段から下段に掛けての第46条から第50条までは、罰則規定の見直しでありまして、従前の受託者等への罰則規定に加え、指定管理者、その職員及び実施機関の職員についても新たに罰則を規定し、併せてその内容について見直しを行ったものであります。
 まず、第46条は、電子計算機を用いて検索することが可能な個人情報を正当な理由なく外部に提供した場合の罰則を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に強化するものであります。
 次に、第47条は第46条に規定する個人情報以外のものを同様に外部に提供した場合の罰則について、第48条は実施機関の職員が職権を乱用して職務以外の目的で個人情報を収集した場合の罰則について、第49条は個人情報保護審査会委員が守秘義務に違反した場合の罰則について、それぞれ1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を規定するものであります。
 次に、第50条は、第46条及び第47条に規定する罰則の適用があった場合に両罰規定として、その使用者の法人等に対して100万円以下の罰金を規定するものであります。
 次に、第51条は、偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受けた者に対し、5万円以下の過料を新たに規定するものであります。
 その他、字句の修正及び国等の独立行政法人等の制度化に伴う所要の改正を併せて行っております。
 次に、附則でありますが、施行期日を平成17年7月1日とし、罰則について経過措置を規定するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君) 

 これより議案第37号及び議案第38号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第37号ほか1件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第39号

議長(岡村繁美君) 

 日程第27 議案第39号 江別市内水排除施設設置条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(丸山隆二君)

 ただいま上程になりました議案第39号 江別市内水排除施設設置条例を廃止する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 今回、廃止しようとする条例は、住民を水害から守るために、内水排除施設の点検整備や正常な機能の管理・保持に万全を期するため、当該施設に管理責任者を配置するほか、管理台帳の保管やたん水被害のおそれがあるときの排水機の始動及び管理の委託など、施設の管理に関する基本的な事項を定めることを目的に、昭和46年に制定いたしたものでございます。
 当時の条例制定に当たりましては、公の施設として多様な利用形態を想定いたしたところでございますが、現在の利用形態を申しますと、市が治水のため直接に使用するものとなっておりまして、住民の利用に供するための施設として、地方自治法第244条に定める公の施設の利用実態にない状況となっております。
 さらには、このたびの指定管理者制度の導入に伴う公の施設の見直しにおいて、公の施設に係る条例の制定、基準の統一を図る観点からも、本条例を廃止いたそうとするものであります。
 なお、現在、江別市が管理しております内水排除施設は、19施設ございますが、この多くは国、北海道の治水事業やたん水防除など農業にかかわる事業によりまして設置されたものでございます。
 これら施設の管理、操作などにつきましては、協定書及び操作規程などが締結されておりますことから、本条例の廃止により、施設管理の在り方などについて、これまでと変わるものではないことをご理解願います。
 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第39号は、建設常任委員会に付託いたします。

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