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平成17年第2回江別市議会会議録(第1号)平成17年6月8日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第31号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第17 議案第31号 訴えの提起についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(中川 正志 君) 

ただいま上程になりました議案第31号 訴えの提起について、その提案理由をご説明申し上げます。
 今回、訴えを提起いたしますのは、平成16年12月16日午前8時5分ごろ、江別市大麻栄町20番地の地先で発生した交通事故について、議案に記載しております相手方と3回にわたる示談交渉を行いましたが、不調に終わり、相手方主張と当市との主張に大きなかい離がありますことから、当市が加入しております全国市有物件共済会担当弁護士に事故処理を委任し、その後、担当弁護士より催告書によって3回にわたり債務履行を促しましたが、相手側主張が変わらず、このため当市が受けた物的損害の債権を求めるには、訴えの提起という最終的な対応をとらざるを得ないとの判断から、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君) 

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第31号 訴えの提起についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第31号を採決いたします。
 議案第31号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第32号及び議案第33号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第18及び第19 議案第32号 札幌広域圏組合を組織する地方公共団体の数の減少及び札幌広域圏組合規約の一部変更について及び議案第33号 石狩教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び石狩教育研修センター組合規約の一部変更について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

企画政策部長(藤田 政典 君)

 ただいま上程となりました議案第32号 札幌広域圏組合を組織する地方公共団体の数の減少及び札幌広域圏組合規約の一部変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
 札幌広域圏組合は、石狩管内10市町村によって構成され、平成9年にスタートした特別地方公共団体で、圏域市町村にまたがるソフト事業を行うことによって圏域全体の振興を図ることを目的としております。
 その広域圏組合でありますが、構成市町村のうち石狩市と厚田村及び浜益村が平成17年10月1日をもって合併されますことから、札幌広域圏組合を組織する地方公共団体の数が減少し、組合規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 規約の変更内容でありますが、第3条の組合を組織する地方公共団体から厚田村と浜益村を削除し、第6条第1項の組合議員の定数を20人から16人に改めるとともに、別表2、基金への出資額のうち、石狩市5,210万円を厚田村と浜益村との出資額を合算した1億1,170万円に改め、同表から厚田村及び浜益村の項を削除するものであります。
 また、附則につきましては、施行期日を1市2村が合併する平成17年10月1日とするものであります。
 以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

教育部長(佐々木 雄二 君) 

 ただいま上程となりました議案第33号 石狩教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び石狩教育研修センター組合規約の一部変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
 石狩教育研修センター組合は、石狩管内9市町村によって構成され、共同して行う教育に関する研修及び調査研究、そのほか地域住民に対する教育の普及を図ることを目的としております。
 その石狩教育研修センター組合でありますが、構成市町村のうち石狩市と厚田村及び浜益村が平成17年10月1日をもって合併されますことから、石狩教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数が減少し、組合規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。
 規約の変更内容でありますが、第1条の9箇市町村を7市町村に改め、第3条の組合を組織する地方公共団体から厚田村と浜益村を削除し、第6条の組合議員の定数を18人から14人に改めるとともに、第13条の選挙管理委員会は法令の改正に伴う文言整理を行うものであります。
 なお、附則におきまして、施行期日を1市2村が合併する平成17年10月1日とするものであります。
 以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君) 

 これより議案第32号及び議案第33号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第32号及び議案第33号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第32号 札幌広域圏組合を組織する地方公共団体の数の減少及び札幌広域圏組合規約の一部変更について及び議案第33号 石狩教育研修センター組合を組織する地方公共団体の数の減少及び石狩教育研修センター組合規約の一部変更についてに対する一括討論に入ります。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第32号及び議案第33号を一括採決いたします。
 議案第32号及び議案第33号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第34号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第20 議案第34号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林 仁博 君) 

 ただいま上程になりました議案第34号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
 今回の一部改正は、平成17年3月25日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、特例条項の一部に廃止があり、これに伴います条項の整理等を行うものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1項は施行期日を、第2項は経過措置をそれぞれ定めるものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村 繁美 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第34号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第34号を採決いたします。
 議案第34号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第35号

議長(岡村 繁美 君)

 日程第21 議案第35号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内 清 君) 

ただいま上程になりました議案第35号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 改正の理由でありますが、従来、地方税法において、国民健康保険税を複数の納期限に分割納付する場合、1,000円未満の端数をすべて最初の納期限に合算することになっていたため、納期が10期である当市においては、第1期の納付額と第2期以降の納付額に大幅な差を生じる場合がありました。
 本年3月25日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、市町村が条例において独自に国民健康保険税の端数処理の計算方法を定めることが可能となったことから、納税義務者の納付の利便性を考慮し、国民健康保険税条例において所要の改正を行い、併せて地方税法の一部改正に伴う引用条項等の整備を行うものであります。
 改正の内容につきましては、第9条第2項において、国保税の各納期の端数処理の金額を従来の1,000円未満から100円未満とし、各納期ごとの納付額について、より均等性を確保し、納付しやすい配分にしようとするものであります。
 また、第10条第1項及び附則第4項においては、引用条項及び字句の修正を行うものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1項はこの条例の施行期日を、また、第2項は経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(岡村 繁美 君) 

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第35号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第35号を採決いたします。
 議案第35号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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