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平成17年第1回江別市議会会議録(第3号)平成17年3月10日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(宮澤義明君) 

 以上をもって、伊藤議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 吉本議員の市長の政治姿勢についてほか3件についての質問を許します。通告時間30分。

吉本和子君

 日本共産党議員団を代表して、通告に従い、順次質問を行います。
 初めに、市長の基本姿勢について伺います。
 1番目に、憲法改正の動きに対して市民運動としての九条の会についてどのような認識をお持ちか伺います。憲法、特に9条にねらいを据えた憲法改悪の動きがますます強まる中で、9条を守ろうとする運動もまた日本全国に広がってきています。この運動は、井上ひさし氏らが呼び掛ける九条の会アピール、日本と世界の平和な未来のために日本国憲法を守るという1点で手をつなぎ、改憲の企てを阻むため一人ひとりができるあらゆる努力を今すぐ始めることを訴えますとの主張にこたえようとするものです。
 江別市内でも、この呼び掛けにこたえ、九条・市民の会、えべつ九条の会が結成されました。これらの会は、市民の中から自主的に生まれ、思想信条を問わず日本国憲法を守る、特に日本を再び戦争する国にはさせないための憲法9条をしっかり守ることが急がれる、その1点で共同して運動していこうという方向を示しています。
 かつて、日本は個人よりも家が大切とされ、女よりも男が偉いとされ、人の命よりも国家の大義が何より重要とされる国でした。その結果、日本は人の命を軽視し、アジアの国々を軽視し、侵略戦争へと突き進んでいったという歴史があります。これらの深い反省に立って制定された日本国憲法は、だからこそ個人の尊重を最高理念とし、個人が最も軽視される戦争を再び起こさないようにと決意してこの憲法を定めたと明確に述べています。
 この平和主義は、正に憲法の本質的部分であり、9条は絶対に守らなければならないその共通の熱い思いで立ち上がった江別市民の運動に対して、日本国憲法を尊重すると常々表明されている市長におかれましては、どのような認識をお持ちか伺います。さらに、市民とともに考え、協働する行政を基本姿勢の一つとしていられる市長としても、このような市民運動を支援することをも表明すべきと考えますが、どのようにお考えかお伺いいたします。
 2番目に、教育基本法改正について伺います。
 九条の会アピールでは、日本をアメリカに従って戦争をする国に変える、そして子供たちを戦争する国を担う者にするために、教育基本法をも変えようとしていますと厳しく指摘しています。教育基本法改正の大きなねらいは、2004年6月に示された与党教育基本法改正に関する協議会の中間報告で明らかなように、愛国心を教育の目標に据えること、そして愛国心を法律に書き込むことにあると言われています。法律に愛国心を書き込むことは、文部科学省が愛国心を子供たちに強制することにもつながり、正しい愛国心と銘打って心のコントロールに乗り出すことにもなりかねません。
 愛国心には、素朴な感情のレベルから政治的な意味合いを持つものまで様々な立場があり、どういう愛国心を持つのか、あるいは持たないのかは一人ひとりの心の自由に属するものです。法律に書くことが、国によって子供たちにゆがんだ愛国心を植え付け、侵略戦争へと駆り立てていったあの戦前の教育制度に逆戻りさせることにもなりかねません。
 さらに、改正案は国家は教育内容に介入してはならないという原則を変え、教育は、不当な支配に服することなくという条文を、教育行政は、不当な支配に服することなくと、行政という2文字を入れることで教育行政を行う文部科学省や教育委員会がだれの支配も受けない、そして独善的に教育内容を定めることができるという解釈にもつなげているとの指摘もあります。
 同時に改正案に盛り込まれた新たな制度、教育基本振興計画は、文部科学省が教育の目標、教育の内容、方法を決め、地方の教育委員会や学校はそれに従う上位下達の仕組みづくりであることも明らかになっていると言われます。言うまでもなく、教育基本法はすべての教育関係の法令の根本法であり、基本法が変われば教科書も教育内容も法律上の学校の目的も全部塗り替えられ、子供たちの毎日の教育にも大きな影響と混乱が生じることは明らかです。
 江別市学校教育目標は、生命を尊重し、自らを鍛える力を育てる、そしてその説明では生命の尊重とは人間尊重の精神であり、平和を愛する心であるとしています。これは、教育基本法前文、われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するに通ずるものであり、江別市の子供たちの教育目標は教育基本法の下でこそ達成されるものであって、戦争する国づくりの担い手を育てる教育とは相いれないものと考えます。この教育基本法改正に対してどのようにお考えかお伺いいたします。
 3番目に、日の丸・君が代について伺います。
 さきに述べた愛国心教育の強制は、日の丸・君が代の押し付けへと発展する正に表裏一体の関係にあると言われています。1999年国旗・国歌法が制定され、日の丸・君が代の法制化がされましたが、それは政府が公式の場で国旗・国歌を国と国民の象徴として用いることを意味するものであって、一人ひとりの態度については一切強制しないというものです。
 当時の小渕首相は、参議院本会議で子供の内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなくと述べ、文部省も国会審議の中で強制は憲法が保障した内心の自由にかかわる問題であることを認め、起立しなかった、歌わなかったということのみで児童生徒に不利益を加えるようなことがあってはならないと答弁しています。さらに2004年6月には、当時の文部科学大臣が衆議院文部科学委員会でこの考えは今も変わっていないと答弁しています。
 このような国の考え方に対し、東京都教育委員会の国歌は斉唱するものとするという学習指導要領どおりに指導できない教員は指導力不足として処分するという事件が、全国の学校関係者や保護者に大きな衝撃を与えました。今、東京都のみならず全国的に強制の動きが強まっていることも一部マスコミでは報道されています。しかし、国旗・国歌法について、国歌を斉唱しない自由が生徒にあるとされている以上、生徒が歌わないことを理由にした教員の処分は認められるのか、またこのような教育委員会の通達、指導が教育基本法第10条の教育への不当な支配に当たらないのか、本来学校での学習の目安に過ぎない学習指導要領を盾に、学校での教育に介入することにも正当性があるのかなどなど、東京都の問題のみではなく自分たちの問題としても考えなければという動きも強くなっています。
 初めての卒業生、そして入学生を持つ保護者の方々からは、江別の学校では一体どうなっているんだろうという不安、先輩保護者からは儀式という形式がまずあって、子供たちの思いは二の次になってきているような感じがする。あるいは、立たなければいけないのか、歌わなければいけないのか周りが気になったなどの戸惑いの声も聞かれます。
 本来、子供たちが主人公であるべき卒業式、入学式が儀式としての色合いが強くなり、日の丸・君が代がその中心になりつつあることに疑問と不安を感じるという声もあります。東京都のような例が、江別市内の保護者の不安材料にもなっていると思われるのですが、特に日の丸・君が代の扱いについてはどのように学校へ指導されているのか、強制という形にはなっていないのか、教員に対する指導、児童生徒に対する指導についてはどのようにされているのかお伺いいたします。

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