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平成16年第4回江別市議会会議録(第5号)平成16年12月17日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

陳情第14号及び陳情第18号

議長(宮澤 義明 君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で、厚生常任委員長報告を終結いたします。
 これより陳情第14号精神障害者の交通費助成を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋 典子 君

 陳情第14号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、委員長報告に反対、採択すべきとの立場で討論いたします。
 精神障がい者に関しては、1993年、障害者基本法改正により法の対象として加えられ、さらにその際の付帯決議には、精神障がい者のための施策がその他の施策との均衡を欠くことのないようにと示されているところです。
 しかし、実際には、国会における請願の採択や全国市長会における要望にもかかわらず、これまで、公共交通運賃等の各種の割引制度において、身体障がい者や知的障がい者は対象となっているのに、精神障がい者は対象に含まれないまま改善されずに放置されてきました。
この12月9日、総務省行政評価局長より関係省庁に対し、こうした格差の解消を図る方向でのあっせん文が出されたことで、ようやく改善に向けての動きが始まるものと期待をするところですが、なお福祉手帳等による本人確認の課題も残されているところです。
 精神障がい者は、これまでも長い間、差別と偏見に苦しめられてきましたが、現在においても必ずしもそれが取り払われたとは言い切れない状態であり、今後の具体化に当たっては関係機関の理解と努力が必要と言えます。
 こうした状況が今、進行している下で、当市議会において本陳情に対しどのような結論を導き出すかということは、大変重要なことと言えます。これまで、2001年より同様の内容で請願等行われてきており、その結果を見ても、当市議会として陳情の趣旨に対しては一定の理解がなされてきたものと判断できます。さらに今ここで本陳情の賛否について議会の態度を明確に示すことは、これまで精神障がい者が不平等に扱われてきたことに対する意思表示を行うことと言うことができます。
 仮に国による制度の改善が着実に進めば、当市で行う事業は短期間で終わることも想定されますが、たとえそうであっても、当市として精神障がいを持つ方たちの意思をくみ取り、一日も早く交通費助成に着手すべきです。
陳情の中で言われているように、精神障がい者にとっては、外出できるということ、そのこと自体を保障することが必要とされています。療養しながら生活範囲を広げていくことは、治療の一つでもあります。個々人に合わせた多様な方法で社会参加することが、社会復帰にもつながるものであり、リハビリテーションであるとも言えます。
 残念なことに、障がいを持つ方たちに対しての誤解や偏見もいまだ一部にありますが、障がい者が行動範囲を広げることで理解が深まり、ノーマライゼーションの思想の広がりも作ることができるのではと期待するところです。
 今回の陳情に当たっては、障がいを持つ当事者の方たちが勇気を奮い起こし、表に立っての積極的な行動が行われています。地域の一員として、そして江別市民の一人として、この地で生活していくことを支援してほしいという切実な思いからの行動と言えます。議会として今こそこの願いにこたえ、自立しようと努力されている方たちに支援の手を差し伸べるべきです。
 障がい者を取り巻く環境はなお厳しく、市内事業者における雇用もごく一部です。安定した収入の確保が難しい中で、さらに今、障がい者への福祉サービスに関する法の検討が行われ、いわゆる3障がいについて本人の費用負担増が計画されており、精神障がい者の通院治療費への公費負担制度改悪も行われようとしています。これまでのわずかな支えさえも取り払われようとしている中において、ささやかなことであっても市として支援の姿勢を示すことは、障がい者に対する大きな励ましになります。
 財政上の問題に関して言えば、当市の交通機関の状況を基にした試算が明らかにされなかったこと自体、問題と思いますが、陳情者は予算の範囲内で少しでもと要望しております。助成の方法については市長の判断により十分調整可能であり、他市の例に倣った計算、例えば北見市方式では133万円程度という数字を参考にしても、市の事業全体を見直す中で十分実現可能なものであると考えます。
 なお、議会としての意思決定に当たっては、議会と執行機関の分立の意味を理解し、議会として本陳情が採択するに妥当なものであるかどうかということに立って判断すべきであると考えます。
 以上のことから、本陳情は採択すべきものであることを申し上げ、討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

伊藤 豪 君

 陳情第14号 精神障害者の交通費助成を求めることについての厚生常任委員長の報告に対して、意見を申し述べます。
なお、伊藤の議論は賛成か反対かよく分からないという驚くべき意見を聴きましたので、私は最初にお断りを申し上げますけれども、これは陳情の趣旨に賛意を表して討論に参加するものであります。
 障がい者の交通費について、江別市は単独事業として二つの助成を行っています。
 一つは、社会復帰施設への通所について、公共交通機関の2分の1を助成するものであり、各福祉法のそれぞれの定めるところにより分けて考えますと、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方々それぞれに同等に江別市は助成しております。
 他の一つは、福祉タクシーの利用料金への助成であり、身体障がい者1・2級の方に初乗り分のチケット年間24枚を交付するものであり、知的障がい者は、養育手帳A判定の方に同じく初乗り料金分のチケット24枚を交付するものであります。
 しかるに、この助成制度は精神障がい者の方のみは対象外であり、この助成は受けられないこととなっています。
 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の対象者と同様に、精神保健福祉法の下にある障がい者にも助成措置を講じてほしいという主張、つまり光の当たらない障がい者にも江別市長の温かい支援の手を差し伸べてほしいというのが、この陳情第14号に込められた意味ではないかと考えるのであります。
 この陳情の審議を通じて、担当部局の考え方が明らかになってまいりました。第1点は、この助成を行うことにするには、江別市の財政負担が大き過ぎて、江別市としては応じられないというものであり、第2点は、江別市は精神障がい者について、他の様々な手法・施策による支援を行っているという論拠であり、第3点は、平成17年度に国によって仮称障害福祉サービス法の制定が予定されており、総合的な自立支援システムの構築等、おおよそ5年ぐらいで新しい支援体制への移行が考えられているというものであります。
 第1点、財政の問題ですが、現在執行中の本年度予算で考えてみると、タクシー利用料金助成事業は、身体障がい者の場合、該当者1,494人、チケット交付枚数3万5,040枚ですが、そのうち利用想定枚数は58.8%の1万9,911枚であり、利用額は1,173万円となっています。
 また、知的障がい者の場合、該当者77人、交付枚数1,848枚となりますが、利用率は41.8%の773枚と想定され、その利用額は45万7,616円と計上されております。
 陳情のうち、例えば精神障がい者1級の方は、知的障がい者の対象者より少なく、62名であり、しかも、多くの方が入院中とのことであり、過大に見積もっても50万円以内に収まると思われます。50万円が江別市の財政の多大な負担になるかどうか、議論の分かれるところであります。
 第2点、江別市の精神障がい者への支援事業は、他の市町村にそんしょくのない施策を展開しているとのことですが、これはどの自治体も様々な工夫をして、障がい者のために温かい政策を実行しているということであり、江別市が特段に過分な予算を投入して、ずば抜けた施策を展開しているようには思われません。
 第3点、国の仮称障害福祉サービス法は、輪郭が少し見えてきた段階であり、まだどのような具体策、特に交通費助成についても具体的には見えておらず、判然としません。この法律の成立を待つことが江別市が精神障がい者の交通費の助成をしない理由としては、誠に弱いのではないかと思います。
 今回の審議の中で、札幌市などのように自前の交通機関の助成に触れる議論もありますが、江別市は公営又は準公営の交通機関を持たないので、これについては論外といたします。これが陳情の趣旨とは少し異なるところでもあります。
私は、今、江別市の単独事業についてのみ申し述べました。このほかに、厚生労働省をはじめ各省庁の通知等により実施されている交通運賃の様々な割引制度があります。JR旅客運賃の半額割引制度をはじめ、バス、タクシー、有料道路、航空会社などであります。これらについて、身体障がい者、知的障がい者は割引の対象とされておりますが、どのような理由か、精神障がい者の方はこれらの全部について対象外となっております。誠に残念なことであります。
 しかし、今、高橋議員も申されたように、ようやく国においても、この状況の打開に重い腰を上げたようであります。総務省は、12月9日、今申し上げた交通機関の割引の対象に精神障がい者の方を加えるように、各交通機関の事業者に要請書を出したと新聞報道されておりますので、近く実現することと思います。
 このように、国においても精神障がい者の方々への支援助成が制度的に遅れていることを認め、前に進めようとしているところであります。江別市においても、タクシーチケットの助成対象に精神障がい者の方を是非加えていただきたいと、平成17 年度予算の編成の時期でもあり、小川市長の温かい配慮を強く要望いたします。
 また、委員会審議の過程で、議会が陳情書を採択しても、理事者はその決定を尊重はしなければならないが、拘束されるものではないという答弁者の発言がありました。法理論的には、そのとおりであります。しかし、市民からの大切な陳情を真剣に議論しているとき、審議の終結に至らない過程でのこのような発言は、議会の審議をどちらかに導きたいという圧力ともとられかねず、また、議会における審議の意味合いを損なう場合もあり得ないわけではなく、より慎重に答弁をされるよう強く希望するところであります。
 いずれにしても、答弁者の方の考え方が十分に理解できませんので、指摘するだけにとどめますが、理事者の配慮を求めます。
 なお、当該陳情書は、内容的に判然としない部分があり、私どもの意見が必ずしも陳情者の願意に沿っていないとも思われますので、陳情第14号につきましては、その趣旨を採択されますよう申し述べ、付け加えて意見の表明といたします。
 以上です。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「議事進行」の声あり)

赤坂 伸一 君  

今の討論の中で、陳情の趣旨に賛意を表すると、こういう内容でございました。討論は、議会のてびきによりまして、賛否以外の討論は行わないと、こういう取決めでございますので、議長に委員長報告に賛成か反対かを再度分かりやすく表明されるよう求めていただきたいと思い、取扱いをよろしくお願いいたします。

議長(宮澤 義明 君)

 伊藤議員、すぐ答弁できますか

伊藤 豪 君

 当然のことでございますけれども、委員長報告に賛成の討論でございます。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

堀内 城 君

 陳情第14号 精神障害者の交通費助成を求めることについては、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。
本陳情は、過去に請願、陳情も含め3回提出され、電車、バス、地下鉄、飛行機などの交通機関を利用する際、身体及び知的障がい者に対し、割引制度が国の推進策として講じられているが、精神障がい者にはいまだに適用されていないことを背景とするもので、当市議会としても、これを踏まえ過去に国に意見書を提出してきたところです。
私たちは、昨年9月、3団体合同の陳情に基づき、他市の実例を踏まえるなど審査し、議会の総意といたしまして、精神障がい者の通院などに限定し、交通費の一部助成制度を研究、検討されるよう委員長報告に盛り込み、9月26日趣旨採択となったところでございます。
 これを踏まえ、審査の結果、一つには、他市の助成制度は、札幌市、函館市、北見市は、既存の市営バス、市電、地下鉄、町営バスなど交通政策を根幹とし、これに連動し、助成措置を制度化したもので、美唄市も平成14年度から市民バス特別会計により割引の制度となっていること。
二つには、江別市は、共同作業所への運営費助成や、北海道と連携し、自立促進交通費助成など実施してきており、平成15年度からはヘルパーを派遣するなど施策を講じていること。
 三つには、現在、障がい者福祉計画を策定中で、ケアマネ的な意味合いを持たせて、相談、指導、巡回など総合的に検討し、生活支援センター的なものを研究し、施策の優先順位を考えて進めたい。また、現在まで種々検討を行ってきたが、現状では新たな財源を伴う施策事業は非常に厳しく、個人への給付は困難であるとのことであります。
四つには、当市は、札幌市、函館市、釧路市、稚内市の4市とともに、精神障がい者に対し5%の医療費助成により国保会計へ毎年度約840万円余を繰り出して、結果として患者負担ゼロの医療費負担無料化に貢献してきていること。
五つには、国が平成17年度に向け障害福祉サービス法の制定を準備しており、さらに12月9日、総務省が、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、国土交通省をはじめとする関係省庁や郵政公社に割引制度の適用についてあっせんし、平成17年3月末までに検討結果を求めたところでございます。
 以上の結果、国の動向も見極める必要もあり、また、市財政や財源に係る課題も内包していることから、昨年の付帯意見に対する検討を引き続き求めるとともに、併せて精神障がい者回復者、家族会の方々と意見交換など積極的に進めるよう求め、委員長報告に賛成し、趣旨採択の討論といたします。
 以上です。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第14号を起立により採決いたします。
 陳情第14号は、委員長報告のとおり、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、趣旨採択とすることに決しました。
 次に、陳情第18号年金制度の改善について国への意見書提出を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
  (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 これより陳情第18号を起立により採決いたします。
 陳情第18号は、委員長報告のとおり、一部採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、一部採択とすることに決しました。

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