ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成16年分の目次 > 平成16年第4回江別市議会会議録(第3号)平成16年12月14日 6ページ

平成16年第4回江別市議会会議録(第3号)平成16年12月14日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(宮澤 義明 君) 

 以上をもって、赤坂議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 小玉議員のまちづくりについてほか1件についての質問を許します。通告時間30分。

小玉 豊治 君

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
 いよいよ12月に入り冬らしい天気になってきました。それにしても今年の秋口から何個もの台風が日本を直撃し、江別市もその被害から逃れることはできませんでした。被害を受けられた市民の皆さんのご苦労を思うとともに、行政各部局の迅速な対応を評価させていただきます。この台風が日本を直撃する現象は、温暖化のためにエルニーニョ現象が活発化し、台風の発生場所が以前より北上したためと言われています。寒気が今の時期南に下りてくることができず、暖冬なのもそのせいであると言われています。いずれにしても、温暖化現象で二酸化炭素の排出量が大きな原因となっているのは間違いのないようです。これらの削減に関し、世界的視野で対応するそのほかにも何より一人ひとりが毎日取り組む必要があるのは、皆様も実感として理解されていると思います。
 よく言われるように、シンク・グローバリー、アクト・ローカリー、世界を見ながら自分の周りから始めよう、一人ひとりが今できることから始めようなどなどありますが、最近気に入った言葉があります。それは一人の千歩より千人の一歩をというものです。協働とか、市民の参加を重ね合わせたときにとても適切な言葉ということで、今日使わせていただきました。
 では、質問に入ります。
 1点目の自治基本条例ですが、これは私の所属する委員会の所管にかかわる事項となっております。ただ自治基本条例の趣旨が、江別の行政全体にかかわることから質問として取り上げさせていただきました。
 なお、申合せ、議運におきましても、確認がありましたので、大綱にとどめる範囲で質問したいと思いますが、勇み足がありましたらお許しいただきたいと思います。
 市長におかれましては、年度初めの行政執行方針や新総合計画の中でも幾つかの柱に加え、市民との協働のまちづくりを目指すと言われています。その背景には財源不足や住民のニーズが多様化していること、市民の意見・要望を事業に反映する必要があること、そして、少ない職員数で、少ない予算を使い、効率的なサービスを目指す必要があることなどを挙げられています。
 また、先日、市行政改革推進委員会の中間報告においても、一つ、職員・市民の意識や行動様式を変えていかなければいけない、二つ、コスト効率とより良いサービスを意識し、市民から信頼される市役所を目指すとなされ、行財政改革の必要性と意識改革が必要と報告されていました。
 自治基本条例については、皆さんも御存じとは思いますが、自身の整理も兼ねて具体的に自治基本条例とはというところから考えてみたいと思います。
 現在、江別市は自治体政策の大綱として基本構想やそれを具体化するための総合的な行政計画があり、それに基づき行政執行がなされ、自治体の行政部門としては、それらは現在最上位に属しているものです。そのような状況で自治基本条例とはもちろん国の憲法には準じていますが、自治体において定められている様々な基本法よりは上の位置にあるものと定義されています。自治基本条例とは、これらの法や構想を実施するに当たり、特に市民参加や情報公開を明確にうたっているとともに、それぞれの役割分担や義務、責務、権利を明確化して、関係団体の位置付けと活動の権利などを担保しようという側面が大きいものであると言えます。つまり市民と行政が協働でまちづくりを進めるためのルールづくりのための条例でなくてはいけないということです。
 条例では、まちづくりを進める中でそれに参加する対象と想定される市民として、住民団体、社会活動団体、市民活動団体、NPOなどが想定され、行政においては市長をはじめ三役から執行部門、そして議会まで幅広い対象を含んでいます。そういった意味からも、自治基本条例は基本構想・総合的行政計画のよるべきものであり、また、既にあるところの例えば環境基本条例や緑の基本計画など個別行政分野の条例も、この自治基本条例に十分沿った形で検討修正される必要も出てくるところです。
 では、整理して幾つかの例を述べさせていただきたいと思います。
 先進であるニセコ町における基本条例は、ニセコのまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的としています。1998年に定めた情報公開条例に基づき、それを重きとし、情報の共有と住民参加を中心とする理念や町民の権利や責務、制度などをうたっています。
 また、一文には市民はその活動に対し、自主性、自立性を尊重し、行政の不当な関与を受けないと明確に定めているのも一つの特徴であると感じます。もう一つ特徴的なことは、第11条で満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有すると定めており、これは子どもの権利条約の具体化を図ったものであり、町の未来である子供たちに視点を据え、その権利を明確にうたったところは当市も見習うべき部分であると考えます。
 また、東京杉並区の基本条例は、区における自治の基本理念を明らかにするとともに、区民の権利及び義務、事業者の権利及び義務を掲げています。経済が集中している行政区であることから、事業者を意識し、まちづくりに参加する組織と定義しています。そして、かかわる人や団体はそれぞれが上下にあるものではなく、認め合った形での役割分担がうたってあります。区民とは、住んでいる人々はもちろん働き学ぶ者も加えた大きな範囲を設定し、参画とは、政策立案過程から実施及び評価に至るまでのすべてに主体的に参加し、意思決定にかかわることを言うと定義しています。そして協働とは、地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下にその立場や特性を尊重し、協力して取り組むことを言うという具合に明確に定義しているのが特徴でしょう。
 こうして2つの条例を比べてみるだけでも、その地域性と人口数、経済基盤などが置かれている状況によって自治基本条例の中に柱として現れてくる部分はそれぞれ特徴があり、若干表現も変わってくると感じられます。もちろん住民主体、市民参加のためにという大きな柱は変わらず共通しています。
 もう一つ共通しているのが、自治基本条例は行政が定める最高規範であり、他の条例規則等の制定改廃については、自治基本条例の趣旨を尊重し整合性を図らなければならない。基本構想及びこれを具体化するための総合計画は、この条例の目的及び趣旨にのっとり策定実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならないと言っています。つまり基本構想、総合計画等のよりどころとなる上位条例に位置付けているということであります。
 では、基本条例を調べてきた中で、私なりにここがポイント、いろいろな条例に共通しているなど気になるところを述べさせていただきます。
 先ほど市長の赤坂議員に対する答弁の中にもありましたが、まず基本条例ありきになってはいけない、この条例を制定しようとするとき、ともすれば中身の目的を忘れ、条例制定そのものが最終目的にすり替わる危険性を持っていると言われます。この条例はこれまでの様々な取り組みを法令で裏打ちするためという意味とこれから行われるであろう市民参加の様々な場面で、その活動を法的に担保するものであることを忘れてはならないと考えます。
 次に、市民や団体が行政との協働として事業に取り組むとき、政策立案過程から評価に至るプロセスにおいて、それぞれが参加できるように保証されているか、また、策定にかかわる組織の面では、それぞれの組織構成員として行政側と市民側、事業者などがバランスよく含まれた検討組織、策定組織が想定されているかということです。
 この条例は個々の市民活動、自治会などの住民団体の活動、市民活動団体、NPO、そして事業者などの市民参加の機会を法的側面から支える条例とされなければなりません。その意味からも、政策立案過程から策定過程のすべての部分で、市民との協働が実践されなければ何も意味がないでしょう。
 組織の部分では条例を提案する市民会議があり、行政と市民とで構成される。その提案を受け、有識者と市民、職員、市民会議の代表者で構成される策定検討委員会を設け素案を作るような二段構え、中ではグループワーキング等いろいろな話合いが行われるでしょう。その下準備として市民組織と行政内部がそれぞれ検討し、持っているものや考えを取りまとめる三段構えの作業もこれからは必要でしょう。要は素案ができ、議会に諮られるまでにどれだけ意見を聴く機会と検討を重ねる場を作ることができるかということが重要であると考えます。そして、情報は広く市民に共有される仕組みになっているか、先陣を切ったニセコ町では、1998年に情報公開条例を制定し、情報の共有こそが町運営の基本原則として掲げ、その策定の過程も含めて情報を公開していきます。それがまちづくりの大きな力となり、ポイントとなっているとのことです。
 まず、自治基本条例を策定する作業の中からその作業ごとにタイムリーに、積極的に情報を公開していかなければ策定の趣旨を生かすことはできないでしょう。
 では、質問をいたします。
 まず、委員会の8月報告にあったように、庁内部局より若手職員15名が自治基本条例に向けて調査研究をなされていると思いますが、その内容と経過をお教えください。その中で出てきた問題点及び懸念される事項などがあればお教えいただきたいと思います。併せて制定に向けての今後の大まかなスケジュールや組織づくりなど、見えているところがあればお教えいただきたいと思います。
 市長におきましては、まちづくりにおいて協働を大きなテーマに選ばれています。そんな流れの中で、市長自身がこの自治基本条例がなぜ江別に今必要なのか、その背景をどのようにとらえ分析されているのか、何度か言葉にはされていますが、改めてお教えください。そして、市長が考える自治基本条例の中で、何を最重要のポイントとしてとらえているのか、これから策定される基本条例は、私が一番重要と考えている基本的な市民参加や協働の部分、情報公開の必要性が江別流に明記され、基本的なまちづくりの姿勢と理念が表現される必要があると思いますが、市長の考えをお聞かせください。
 この条例が施行され、運用されることによって、江別のまちづくりがどのように変わっていき、どのような効果を目指しているのか、市長の考えをお教えいただきたいと思います。
 次に、2点目のごみ行政についてお聞きしたいと思います。
 江別市においては、10月から家庭ごみの有料化が実施され、スタートに当たっては行政職員の方をはじめ自治会役員の方、何より市民の協力をいただきながら何とか乗り切ったのかなと感じているところです。しかし、何も問題がなかったのかと言うとやはりそうもいかないようです。ごみ袋の売り切れという現象がありました。市民の方の有料ごみ袋購入が思ったより多かったために袋がなくなり、シール対応が行われたということです。
 こんな声が聞こえました。違う袋にシールを張って済むのなら、最初から普通の安いごみ袋やレジ袋に有料シールを張る方法でもできたのではないかというようなことも聞こえてきました。また、これは有料化されたからというだけの話ではないのですが、不法投棄の問題がやはり聞かれました。ステーション近くの見えないところにこっそり捨てていく者やステーションに間違って出したのかあるいは通りすがりに意図的に捨てて行ったのか、収集品目ではないごみが置かれ、長期間そこに残ってしまうケースも多く見られたようです。
 まず、質問いたします。
 有料化の効果によるごみの量の減少については、初日に委員長報告がなされたところですが、確認の意味も含め大まかにどのくらいの減少があったのか、再度お教えください。
 また、有料化が実施されてから起こった前段述べたことも含め、トラブルがあればその主なものとその対応及び今後の問題点と解決策などがあればお示しください。
 ある意味で協働の始まりと思っているのですが、ご苦労を掛けている地域のごみ排出協力員の方及び美化推進員の方たちの業務に関して、その効果と今後改善していかなければならないことなどが見えてきていればお教えください。
 さて、今は有料化が実施されたばかりであり、そのことが前面に出てごみの減量イコール有料化という流れがクローズアップされています。しかし、ごみ総体で考えたとき、家庭ごみの減量についてもただ単に出たごみをルールどおりに捨てることだけでは終わらずに、いかにごみを家庭内で出さないか、持ち込まないかの方法を考えることや資源化の促進、再利用の促進、リサイクルの促進がますます同時に進まなければならないのは当然のことです。

次ページ

前ページ