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平成16年第3回江別市議会会議録(第3号)平成16年9月16日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(宮澤 義明 君) 

吉本議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川 公人 君)

 吉本議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 まず、構造改革の下での社会保障に関する見解という点についてでありますが、国は経済財政諮問会議を核に経済財政運営と、構造改革に関する基本方針2004などに基づき構造改革を進めようとしており、その中で、国・地方の税財政関係に係る三位一体の改革や社会保障制度の見直しを行うこととしております。
 このうち、三位一体の改革における国庫補助負担金の廃止については、おおむね3兆円規模の税財源移譲に見合うものとして地方の側から提案することとなり、先月全国知事会など地方六団体から提案されたところであり、また社会保障制度の見直しについては、年金、医療、介護、生活保護など、一体的に見直すこととしているところであります。
 こうした改革に対する市としての基本的な受け止め方としては、三位一体の改革は地方の分権、自主自立により真の自治を実現するために必要であり、また市行政全般にわたる事務事業をはじめ、社会保障制度の見直しも避けられないことと考えるものであります。
 こうした今日的環境の下で、市の将来の行財政運営の在り方が問われることになりますが、今年度から第5次総合計画をスタートさせ、安心を感じる保健・医療・福祉の充実など6つの政策の下、地域福祉の充実、健康づくりの推進、子育て環境の充実など全体で31の施策を立て、広範な市民の要望にこたえられるように各種事業を展開することとしております。
 住民福祉の増進にかかわる事業についても、この総合計画を推進する中で、必要なものについて行っていきたいと考えているところであります。
 次に、保育所運営費の一般財源化にかかわる対応についてでありますが、公立保育所運営費負担金は今年度三位一体の改革の中で、国庫補助負担金の廃止として一般財源化されたものであり、これに係る江別市の交付税措置については、廃止された保育所運営費負担金額にほぼ相当する額がなされているところであります。
 ご質問の、一般財源化により、市の保育に係る所要額が確保されないのではないかとのことについては、今後においても必要額を確保することとなりますが、むしろ今後は少子化が進む中で、子育て支援として保育の在り方自体が問題となるところであります。このため、現在策定中の次世代育成行動計画の中で、公立保育所の運営の在り方なども含め、広く検討していく考えでおります。
 次に、国民保護法制についてのご質問でありますが、ご承知のとおり、国民保護法は武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活並びに国民経済に及ぼす影響が最小となるよう国全体として万全な態勢を整備し、国民保護のための措置を迅速に実施することを目的として、本年6月14日に通常国会で成立し、18日に公布をされたものであります。この法律は、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重され、公正かつ適正な手続の下、武力攻撃事態等の対処が行われなければならないこととされており、思想・信条の自由並びに表現の自由と、基本的人権の尊重や国際人道法の的確な実施等をその立法の精神としているものであります。また、原子力発電施設の破壊や、炭そ菌等を用いたテロ、航空機による自爆テロなど、多数の人を殺傷する行為が発生した緊急事態においてもこの法律を準用し、住民の避難・避難住民への救援等緊急対処の措置を実施するものであり、非自然災害に対する被害の最小化を具体化するものとしても重要な法律と考えております。
 国民保護法に関連する、今後の市の役割等具体的な事務対応でありますが、今年度中に国は対処基本方針を作成する予定となっており、これを受けて都道府県及び市町村は一つには避難、二つ目に救援、そして三つ目に被害の最小化、こういったことを軸とした国民保護計画を作成していくことになります。この国民保護計画は、市町村に対する警報の通知・避難の指示等を内容とする都道府県国民保護計画と、住民への警報、避難の伝達と誘導を基本とする市町村国民保護計画から構成され、各々作成することになりますが、平成17年度には、都道府県国民保護計画、平成18年度には市町村国民保護計画を作成するスケジュールになっております。
 計画作成に際しましては、関係機関の代表者等からなる国民保護協議会の設置が義務付けられているため、これら協議会の設置等に係る条例化や、北海道と政令市である札幌市がそれぞれ作成する計画との連携調整、並びに避難マニュアルの作成等の事務が平成17年度には本格化してくると考えております。いずれにいたしましても、国民保護法は国民の保護のための措置の実施に関し、その要請に当たって強制にわたることがあってはならないとされているものであり、市町村が行う計画の作成等の関連事務は、法定受託1号事務として位置付けられているものであることをご理解を賜りたいと存じます。
 このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

助役(中川 正志 君)

 私から、企画政策部行政に関してお答えをいたします。
 まず、市民の男女平等に対する考え方、意識について、どのような状況にあると認識しているかと、こういったご質問でありますが、昨年5月に男女共同参画社会の実現に向け、家庭・地域・職場・行政における男女共同参画に対する取り組みの現状と課題を把握すると、こういったことを目的といたしまして、市内に居住する20歳以上の男女3,000人を対象に、男女共同参画意識アンケートを実施したところでございます。
 この結果につきましては、所管委員会に報告しているところでありますが、これによりますと、家庭・地域における男女平等意識につきましては、男女が平等だと思うとの回答割合は全体で33%であり、性別では女性より男性の方が7.4ポイント平等との意識の割合が高く、年代的には20代の45.5%が平等であると感じているのに対し、30代以上ではおおむね3割の方が平等であるとの意識を持っているとの結果となっております。
 このことは、30歳以上の年齢層におきましては、家庭、地域における慣習やしきたりがいまだ意識や行動に反映されているものと考えられます。今後におきましても女性と男性が固定的な性別役割分担規範に縛られず、それぞれの個性に基づいて共同参画する社会を目指すことに重点を置いた、意識啓発事業を実施してまいりたいとこのように考えております。
次に、ドメスティック・バイオレンスについてでありますが、現在、市の相談窓口といたしましては、児童家庭課内に配置しております母子自立支援員が相談も担いながら、水曜日を除く週4日実施しているところであり、さらに緊急的措置が特に必要な場合にありましては、被害者の身の安全を確保する上でも即時対応できる体制をとっているところであります。そこで、平成15年度における相談件数は27件ございまして、このうち3件につきましては、身の安全の確保が最優先でありましたことから、道立女性相談援助センターに通報し、一時保護により緊急避難の確保を行ったものであります。
 また、市では昨年、市、関係機関、関係団体が共通の認識と理解を持ち、緊密な連携体制を構築することにより対応の迅速化を図るために、児童虐待及びDV防止協議会を設置し、ネットワークを構築したところであります。さらにDVにつきましては、暴力か否かの見極めが難しいとされていますが、民間組織である江別市男女共同参画推進連絡協議会との協力、連携により、現在実施しております男女共同参画サポーター養成講座におきまして、地域住民が支援できる体制作りに努めるとともに、カウンセラーグループにおきまして女性のための心の電話相談、さらにはホームページの開設を行うなど、ボランティアによる支援も拡大してきているところでございます。
 なお、一般市民のセクハラ相談窓口につきましては石狩支庁や道立女性相談援助センター、あるいは北海道女性協会などに相談窓口が設けられておりますことから、江別市におきましては各種相談への総合窓口である市役所内の市民相談所がこれら機関へのあっせんや連携をとることにより、こうした問題への対応を図ってまいりたいとこう考えているところでございます。
 次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV法改正に伴う市の役割についてでありますが、ご承知のように、本法律は本年6月に改正され、12月上旬にも施行される予定でございます。この改正の中で、配偶者暴力相談支援センターにつきましては、都道府県の施設のほか、市町村の施設におきましてもその機能を果たすことができることとなったものであります。
 市といたしましては、札幌市にあります道立女性相談援助センター内に配偶者暴力相談支援センターがありますことから、センターと連携を十分図ることにより、被害者の自立支援の対応が可能であるとこのように判断をしております。今後におきましても、道立女性相談援助センターや他の行政機関・関係団体との連携をとりながら、早期対応及び自立支援の促進を図ってまいりたいと考えております。
 なお、相談窓口の市民への広報につきましては、広報誌、それからホームページ、リーフレット等により市民への相談窓口の周知と啓発を工夫してまいりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
 以上であります。

建設部長(斉藤 勝幸 君)

 私から、建設行政につきましてお答え申し上げます。
 初めに、耐用年数を経過し、老朽化した住宅への対応についてでありますが、まず、居住環境の低下についてでありますが、居住環境とは、生活に支障のない居住空間の確保ができることや、住宅設備などが良好に機能することを意味し、これらが劣化、あるいは生活様式の変化などにより、性能・機能に問題が生じることを居住環境の低下と考えております。また、住宅の維持修繕につきましては、長期修繕計画で屋根のふき替え・外壁などの塗装、防水などを主に実施しておりますが、このことは建物の老朽化による土台や柱など主要な部分に問題が生じないよう実施しているものでありますが、万が一、主要な部分の修繕が必要な場合には、その都度対応しているところであります。
 なお、新栄団地の建替え計画についてでありますが、第5次江別市総合計画の前期計画での位置付けはしておりませんが、市といたしましては今後の財政状況や建替えに伴う家賃負担の増加による問題などが予想されますので、入居者の意向も把握しながら進めていくことが重要であると考えております。
 次に、高齢入居者の実態調査による改修の必要性についてでありますが、現在入居されている高齢者の方々からの住まいに関する要望は特にいただいておりませんけれども、過去の修繕実績などを分析しながら、住宅管理人や民生委員の方々とも密接に連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。
 また、住宅の手すりなどの設置についてでありますが、介護保険制度において住宅の段差解消や手すりの取付けにも補助制度が設けられており、市営住宅の入居者におきましても、この制度を利用し、必要とする本人からの住宅の模様替え申請により市が改修の許可を行い、申請者が費用の一部を負担し実施しているところであります。なお、この制度によらないで希望される方々には、模様替えの申請をしていただき、全額自己負担により設置していただいております。
 また、住宅改善支援チームについてでありますけれども、入居者のプライバシーなどに配慮する必要がありますことから、住宅管理人・民生委員と連携をとりながら対応してまいりたいと考えております。
 次に、市営住宅の修繕費の入居者負担についてでありますが、江別市におきましても国の原状回復に関するガイドラインに基づき修繕しているところでありますが、耐用年数を超えた住宅につきましては、できるだけ入居者の負担とならないよう努めてまいりたいと考えております。
 次に、市営住宅入居に関する各種制度についてでありますが、市営住宅へ入居される手続などにつきましては、すべて公営住宅法に基づいた市条例により執行しているところであり、敷金の減免や保証人の免除に関しては、本人の申出相談により適宜対応しておりますことから、このことにつきましては必ずしも全体に知らせるべき事項ではないと考えておりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。

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