ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成16年分の目次 > 平成16年第3回江別市議会会議録(第3号)平成16年9月16日 2ページ

平成16年第3回江別市議会会議録(第3号)平成16年9月16日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(宮澤 義明 君)

 これより平成16年第3回江別市議会定例会第9日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は28名で定足数に達しております。

議事日程

議長(宮澤 義明 君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

諸般の報告

議長(宮澤 義明 君)

 次に、諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(浦島 忠勝 君)

 ご報告申し上げます。
 本日の会議に高間議員が欠席する旨の通告がございました。
 以上でございます。

会議録署名議員の指名

議長(宮澤 義明 君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第 111条の規定により、植松議員、小玉議員を指名いたします。

一般質問

議長(宮澤 義明 君)

 日程第2 一般質問を順次行います。
 吉本議員の構造改革に関する市長の基本姿勢についてほか3件についての質問を許します。通告時間30分。

吉本 和子 君

 日本共産党議員団を代表して、通告に従い順次質問を行います。
 初めに、構造改革に関する市長の基本姿勢について伺います。
 なお、所管にかかわる問題ですが、政策的な見地から伺いますので、よろしくお願いいたします。
 1番目、社会保障に関する見解について伺います。
 2001年4月、聖域なき構造改革を掲げ、国民に公然と痛みを押し付ける小泉政権が誕生して以来、今までにない失業やリストラ、低賃金や不安定雇用の拡大、毎年続く社会保障制度の改悪などなど、国民の将来不安、生活不安が高まる一方です。この上さらに、政府は社会保障について年々増加する社会保障関係費の伸びの抑制に取り組むことが最大の課題であるとし、介護、生活保護、医療、その他の制度改革等に取り組み、公的給付の見直し等を行うとしています。
 具体的に、今年は年金、来年は介護保険、再来年は医療制度をと社会保障大改悪のスケジュールが示されています。これは、社会保障に対する国の責任を放棄することをもくろんでいると言わざるを得ません。これまでも憲法に定められた社会保障に対し、国の責任を後退させてきていますが、それを更に進めて、自助、自立、自己責任を徹底するというものです。もう一つは、負担の公平の名の下に負担は高い方に、給付は低い方に合わせていくことです。このままでは、生活不安を解消すべきはずの社会保障制度が、逆に不安を助長し、低所得者や高齢者の生活困窮を深め、生きていくことさえままならない深刻な事態にもなります。
 多くの地方自治体が財政困難を抱えながらも、基礎自治体と言われる市町村がどのように自立していくのか、どのような役割が果たせるのか、それが今本当に問われています。
 江別市として、市民の声・市民の生活実態をしっかりと把握し、国の悪政から市民を守る立場、住民の福祉の増進という自治体本来の役割を市政の中心に据えるべきときと考えますが、市長のお考えについて伺います。
 2番目に、保育所運営費の一般財源化に対するお考えについて伺います。
 保育所の運営費は、国と自治体が負担する公費と保護者が負担する保育料とで賄われ、1985年までは国が公費の8割を負担していました。1986年度以降は5割に削減され、2004年度では公立保育所の運営費負担が一般財源化されました。さらに、今後2年間で民間保育園の運営費、施設整備費も一般財源化されることがそじょうに上がっています。
 自治体の保育所に係る財源が、これにしか使えないものから何にでも使えるものになったということは、市の裁量いかんで保育所の運営をはじめ、保育水準そのものが大きく左右されることにもなります。さらに、一般財源化されても、それに見合う税源移譲がされないこと、地方交付税等が大幅削減されているという下で、自治体は財政困難を理由に、保育においても応分の負担をかぶってもらうということにもなりかねません。その結果、保育料の値上げや保育所の指定管理者制度導入などの方向に拍車が掛けられることを、きぐするものです。
 2003年度の合計特殊出生率が1.29、その背景には、日本社会が子育てと仕事の両立が困難であること、子育て不安や育児ノイローゼ、さらには児童虐待といった子育て症候群と言われる問題がますます深刻になってきていること、共働きの進行とともに、保育所の待機児童が増加していることなどが大きな要因だと指摘されています。これらの問題解決に中心的役割を果たしてきたのが保育所であり、さらに深刻化する少子化の21世紀、ますます保育所の専門的役割が求められます。
 保育所運営費が公立・民間ともに一般財源化され、国の保育責任がますます後退してきている中、江別市として、直接的に保育に対する行政責任を負う立場から、今後も財源保障をしっかりすべきと考えます。
 市長のお考えをお聞かせください。
次に、国民保護法制について伺います。
 2002年2月、小泉首相は通常国会における施政方針演説で、備えあれば憂いなしと述べ、有事に強い国づくりを進めると表明しました。有事とは言うまでもなく、戦争を想定していることであり、有事法制の立法化とは、その戦争に備えて必要な法律を作ること。それが今、着々と進められてきています。
しかし、世界の流れは備えをすればするほど有事が生まれ深刻化する。備えのために憂いを招くという事態へと進んでいます。日本への武力攻撃から日本を守るという有事三法の実体が、アメリカの先制攻撃の戦争に参戦、協力する内容の法律であり、有事関連七法、三協定・条約はそれをより具体的に示すものであることがいよいよ明らかになってきました。
 国民保護法は、武力攻撃事態等において、国民の安全を確保するとしていますが、国民の安全を脅かしているのはむしろ有事法制自体であると考えられます。
また、日本が有事になれば、住民を避難、保護するなどと説明していますが、これはアメリカ軍や自衛隊の作戦上の邪魔にならないように、住民を移動させるにすぎないという指摘もあります。もし本当に日本に有事を招き込むことにでもなれば、多くの人々の命が奪われ、家や生活を破壊されることになり、憂いなしなどとはとんでもありません。
 国民保護法の成立を受け、今後、各都道府県は住民避難の手続などを定める国民保護計画を作り、それに基づき市町村も計画を策定すること、有事を想定した住民参加の避難訓練や、国民保護協議会の設置、指定公共機関の公表など、着々と自治体にかかわる問題が新聞等にも報道され始めました。国民参加の戦争訓練の積み重ねによって、日本が明日にでも敵国から侵略されるという恐怖を植え付けようとしているのではないでしょうか。こういう読者の不安の声が新聞にも寄せられています。
 1点目、この状況に至り、国民保護法制が真に市民の命・財産を守るとお考えか改めて市長に伺います。
 2点目、国民保護法制の下で求められる市の役割と、市が行うべき具体的な対応や計画等について、お示しください。
 次に、建設行政、市営住宅に関連して伺います。
 公営住宅は1951年に制定された公営住宅法に基づいて、国や地方自治体がその供給に責任を負う住宅です。1996年に公営住宅法が全面的に改正され、第1条で国と地方自治体が公営住宅を建設することから、整備することとなり、責任を後退させました。しかし、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸しとし、憲法第25条で明記されている人間らしく生きる権利、生存権を保障する制度であると言えます。また、第3条では、地方公共団体は常にその区域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩和するため、必要と認めるときは公営住宅の供給を行わなければならないとしています。
 江別市の市営住宅は古くは戦後の引揚者家族の住宅確保のため、また高度成長期の住宅不足解消のために建設されたと聞いております。現在まで、住宅困窮者に対し住宅供給を行っています。現在入居総戸数1,223戸のうち、耐用年数を経過した住宅は241戸で全体の19.7%、1962年度から78年度にかけて建設された簡易耐火構造平家建ての住宅で、新栄団地に76戸、あけぼの団地に165戸あります。特に、新栄団地の76戸のうち、30年の耐用年数を既に10年超えているものは24戸、今後2年間で76戸すべてが建設から40年以上経過することになります。このような住宅は公営住宅法がいう健康で文化的な生活を営むに足りる住宅以前に、地震や台風、大雪、強風などの自然災害に耐えられるのか、生活の場としての安全性は大丈夫なのか、特に、高齢の入居者にはついの住みかとしている方々も多く、生涯住み続けることが保障される構造なのだろうかときぐするものです。
1番目に、耐用年数を経過し老朽化した住宅への対応について伺います。
 市では、住宅の老朽化の進行に伴い、居住環境が低下している住宅について、中長期的な年次計画を立て、建物の維持修繕を行うとしています。第5次総計では、平成20年度までに全体改修率を44.2%とし、その事業内容としては、屋根ふき替えや外壁塗装など、外観部分の修繕が中心になっています。
 1点目、ここでいう居住環境の低下とは具体的にどのような状態を示しているのか、お聞かせください。
2点目、住宅の土台や柱といった基礎部分についての維持修繕についてどのようにされているのか、お聞かせください。
3点目、新栄団地については、平成17年度から5年間建替えはないと伺っておりましたが、その後の見通しについてお考えをお聞かせください。
2番目に、高齢者の住みにくさに合わせた市営住宅改修の必要性について伺います。
 市営住宅には高齢者の姿が目立ちます。例えば、あけぼの団地では70歳以上の方が161人、全体の13%を占めています。新栄団地では67人、23%を占め、ともに単身高齢者が多いことも特徴です。この方々に市営住宅の住みにくさを伺うと、玄関や上がりかまちの段差、急で狭い階段、きついドアノブ、ドアや窓が曲がって開閉が不自由、湿気が強い、狭くて手すりが使えない、冬寒過ぎる、虫が出る、水が臭い、などなど多種多様な住みにくさを訴えられます。その中で特に多いのは段差と手すりに関する内容でした。
 模様替え申請をして手すりを設置した方は、この3年間で29件のみで、ほとんどが介護保険を利用しているとのことです。手すり・段差解消が必要という方でも、介護保険で付ければ1割の負担がとても困難、トイレが狭過ぎて手すりが付けられない。玄関が狭過ぎてスロープが造れないなど、住宅の構造上の問題や、経済的負担のために改善できない状況にあります。高齢者に対してはバリアフリー等に考慮した快適な住環境を提供する責任のある市はこの状況をどのように見ているのでしょうか。
 1点目、今の模様替え・修繕など、自己申請するやり方では、特に高齢者からは住みにくさの声は上がりにくいのが実態です。市自らが個々に住みにくさの実態調査を行い、具体的に維持修繕計画に反映させるべきと思いますが、どのようにお考えか伺います。
 2点目、手すりの設置・段差の解消は高齢者の住環境には欠かせない条件であることから、高齢者対象住宅に付随するという考えに立ち、市が責任を持って行うことについて、どのようにお考えか伺います。
 3点目、多くの高齢者にとってついの住みかとなる市営住宅、構造上たくさんの問題を抱え、老朽化が進行していく市営住宅に対し、入居者もまた、高齢化に伴い身体的・機能的なリスクも高まるのは明らかです。現在の市営住宅を高齢者の住宅として使い続けるとした場合、例えば住宅改善支援チームなどを立ち上げ、住宅と高齢者という両方の側面から、総合的に住環境を研究・検討することの必要性についてお考えを伺います。
 3番目に、市営住宅の修繕責任について伺います。
 修繕には市が定期的に行っているものと、入居者から依頼されて行う臨時修繕があり、修繕を必要とすることになった原因が入居者にある場合は入居者の負担で修繕することになります。実態としては、老朽化に伴う修繕が多いため、入居者負担は少ないということです。臨時修繕が2001年度では412件でありますが、修繕の必要性があって不便を感じながらも、それを申告しないで生活している方々の方がこの数よりもずっと多いのが実態と思われます。
 安い家賃で入れてもらってと感謝し、汚さないようにと涙ぐましい努力をされて生活されている方がたくさんおられます。しかし、どんなに大事に使っても、生活していく上で自然消耗は起きるものです。民間賃貸住宅の入居者の修繕義務について、国土交通省は入居後の故意や過失がなければ、通常生活に伴う自然消耗の修繕は家主の負担という民法第608条第1項の規定に基づき、貸主が修繕義務を負うことを明確にしています。こうした趣旨で、当時の建設省住宅局に原状回復に関するガイドラインを示して、地方自治体を指導しています。
 江別市としては、この自然消耗による修繕について、どのようなお考えをお持ちか伺います。
4番目に、市営住宅入居者にかかわる各種の制度について伺います。
 長引く不況やリストラ、病気による収入の急激な減少など、市営住宅の必要性が今までになく高まってきています。市営住宅入居の際、家賃3か月分の敷金が準備できないことや、保証人を頼める人がいないということが多くの方々を悩ませています。公営住宅法第18条では、病気にかかっていること、その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは敷金を減免できる。第19条では、敷金の徴収を猶予することができるとしています。また、保証人の問題では、当時の建設省が地方自治体に目安として示した公営住宅管理に関する標準条例の第10条で、知事、市長は特別な事情があると認める者に対して、保証人の連帯を必要としないこととするとしています。国土交通省は2002年にも、保証人の取扱いについては自治体の判断でできることを改めて確認しています。
 1点目、江別市においてこれらの制度の取扱いについてどのようにされているのか伺います。
 2点目、これら制度の市民の方々への周知について、どのようにされているのか伺います。
 次に、地域における男女共同参画の推進について伺います。
戦前の日本では、女性は人として認められず、参政権や親権もなく、封建的な家父長制度の下で夫に従属する立場を強いられてきました。戦後、日本国憲法によって、法の下の平等、家族生活における個人の尊厳・両性の平等など、男女平等、女性の人権は法制度上の権利を獲得することができました。さらに、1985年の女子差別撤廃条約の批准、それから14年を経て男女共同参画社会基本法が制定、それが出発点となって、男女共同参画推進条例、配偶者間暴力防止法(DV防止法)や児童虐待防止法などの法整備が進められてきています。しかし、いまだに日本では男は仕事・女は家庭という性別で役割を固定してしまうという意識が強いこと、仕事をする女性には男女の賃金差別が依然としてあることなど、職場・地域社会・家庭には様々な形で男女差別が残っています。国連から女性の地位後進国という指摘さえ受けています。
 江別市においては、男女平等の前提の下で、男女が共同で参画する社会を目指そうとしている今、一番重要なことは形式的な男女平等ではなく、実質的な男女平等の意識がどれだけ職場に、地域に、家庭に、そこで暮らす人々の間に根付いているかということではないでしょうか。
 1番目、江別市民の男女平等に対する考え方・意識についてどのような状況にあると認識されているのか伺います。女性に対する男性の暴力は、歴史的に不平等な男女間の力関係の表れであり、これが男性の女性に対する支配、差別を生んできたと国連は指摘しています。ドメスティック・バイオレンス、いわゆるDVやセクシュアル・ハラスメント、いわゆるセクハラは男は仕事、女は家庭といった性別による固定的な役割意識と、女性を男性と対等なパートナーと見ない差別意識、さらに上司や夫など強い立場にある人間が権力をかさに着て行う人権侵害という側面があります。DVやセクハラに代表される性暴力は、今までは女性の特殊な問題とされてきました。しかし、今世界の流れは女性の人権という視点で性暴力をとらえ直し、男女平等を実現していくためには、解決しなければならない最重要課題だと位置付けています。
 2番目に、江別市内でのセクハラやDVの実態について伺います。
 1点目、セクハラやDVに関しての実態把握はどのように行っておられるのかお聞かせください。
 2点目、実態把握の結果から、江別市内の状況をどのように認識されているのか伺います。
 3番目に、セクハラやDVに関する相談体制について伺います。
 セクハラやDVが犯罪であり権利侵害であると言われながらも、地域の中ではまだ個人的な問題、夫婦の問題、家庭の問題として見る傾向は根強く残っていることを日々実感します。それは、戦前の家制度の下で、男尊女卑や女性差別が当たり前の時代を経てきた人々には、男は仕事・女は家庭、男らしさ・女らしさは、身に付いてしまった考え方であり、それがその地域の慣習を形成していることが要因とも考えられます。それらの意識は被害者となることの多い女性たちの中にもあり、自分自身に起きている問題の根本に気付かない、公正じゃないとか、不平等だという視点になりにくい。また、自分自身の保障された法律上の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応などの知識について知らされていないなどなど、感じるものです。
 1点目、江別市では現在、セクハラやDVに関する相談はどのような形で行われているのか、お聞かせください。
 2点目、地域でのセクハラ、DVなどの性暴力に対して相談体制の在り方について伺います。
 地域で起きたトラブルの相談を受け、実はセクハラということを経験いたしました。でも相談者にはセクハラの認識はない。もちろん相手にもその認識も罪の意識も全くない。周囲は隣近所の問題として片付ける。思い余って警察にも相談したが解決されない。どこに相談したらいいのか分からないということでした。
 性暴力に関して何より重要なことは、女性がこのように理不尽な仕打ちを受けているというその事実を、まず受け止めることと言われています。市ではたくさんの相談窓口を設けていますが、地域で起きる問題についてどのような相談体制をとっているのか、伺います。
 3点目、相談窓口の市民への広報について伺います。
 市は、パンフレットや市の広報誌、ホームページなどでDV・セクハラ等についての情報を伝えるなどとしていますが、どれだけ地域の中に伝わっているのでしょうか。相談窓口を女性の権利擁護・人権保障の立場で広く知らせることは、セクハラ・DVが犯罪であることを更に知らしめることになります。
 例えば、現在の広報誌で示している相談窓口の中には、DVの相談、セクハラの相談をどこでしているのか明記されていません。また、自分の困り事が不確かな場合でも、どこに相談していいのか分かりにくいと思います。何といっても、広報誌は市民へ情報を伝える第一義的な役割を果たす媒体でありますから、工夫が求められるものです。同時に地域の中に、相談窓口、最も有効な方法は地域に住む人々が相談相手になれること、DVやセクハラが犯罪であり、人権侵害であることを知らせ、地域、家庭から男女平等の意識を根付かせていくことができるのもまた地域に住む人々の力です。地域の中に生まれた男女平等の意識はその地域に根付く男女不平等の実態を明らかにして、少しずつであっても、確実に男女平等の地域づくりにつながると考えます。地域における相談窓口の考え方、広報についてのお考えを伺います。
 最後に、DV法改正に伴う市の役割についての考えを伺います。
 DV防止法成立から3年余り、今年5月に成立した改正DV防止法は被害者や支援団体、自治体関係者から出されていた要望が反映され、配偶者暴力の防止、被害者救済、自立支援などの解決にとって、新たな内容が盛り込まれました。
 これまでは、都道府県レベルで行われてきた配偶者暴力相談支援センターとしての機能について、法改正によって、市町村レベルでもその機能を有する施設で取り組むことができるとされました。配偶者暴力相談支援センターは、相談の受付から被害者の一時保護まで、一連の支援を行うことができるものです。理不尽な暴力にさらされている女性たちを保護・救済し、自立して生活できるように実効ある措置を講ずることは、江別市としても担うべき役割だと考えますが、その必要性についてどのようにお考えか伺います。
 以上、1回目の質問を終わります。

次ページ

前ページ