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平成16年第2回江別市議会会議録(第4号)平成16年6月16日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第36号ないし議案第40号、請願第1号及び陳情第6号ないし陳情第8号

高橋 典子 君 

 議案第39号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 本議案の主な内容については、議案第37号について述べたと同様、道の医療費助成事業見直しに伴うものであります。また、これまで父親が重度障がい者の場合にのみ父子家庭が含まれていたところを、今回その他の父子家庭も対象に加えられており、条例の名称もひとり親家庭等へと改められ、一定の評価はするものです。しかしながら、基本的には今回の提案は医療費の大きな負担増となるものであり、特に母子家庭の置かれている実態から見て認めることはできません。
このほど厚生労働省がまとめた母子家庭白書が発表されましたが、それによると母子家庭における経済的な苦しさが浮き彫りになっています。所得に関する比較では一般世帯、高齢者世帯との比較において、母子世帯は1世帯当たりの平均所得金額でも世帯人員1人当たり平均所得金額でも最低であり、母子家庭の年間平均所得は243万5,000円、一般世帯の約40%にすぎず、高齢者世帯さえも下回っています。世帯によって差はあるでしょうが、この統計から全体的な傾向をとらえることはできますし、北海道や江別市においては更に厳しい状況も考えられます。このような下で、住民税が課税か非課税かによって医療費1割負担が求められるのは、基準として余りにも厳しいと言わざるを得ませんし、当市においてはこれまで初診時一部負担金を含めて助成していたことから見て、特に母子家庭にとっては大きな後退と言えます。道に倣ってそのまま改正するのでなく、対象者の実態を把握し、施策に反映させるなど、現行制度の水準を維持するために最大限の努力が払われるべきであります。
 以上の理由から本議案について反対であることを申し上げ、討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

清水 直幸 君

 議案第39号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、討論に参加いたします。
 3歳未満児、住民税非課税世帯には初診時一部負担金を、それ以外の20歳未満の児童と母親の入院に対しては医療費の一部負担を求め、残りの2割を市と道で助成しようとするものであります。市民に対し、特に平均所得の低い世帯に対する痛みを伴う改正であります。しかし、制度の対象を父子家庭にまで広げ、現在の社会情勢に対応した制度にしようとの努力もなされ、本制度を細く、長く継続させるためと、苦渋の思いであるのは、我が会派のみではないと考えるところであります。
 正に、我が市の財政状況を省みれば、聖域なき財政再建でありましょう。この福祉という聖域に至る以前での財政立て直しの目標に対し、弾みをつける改正であります。今後背水の陣で行政改革に取り組んで行かれるものと理解いたすものであります。生活保護の過度な保護充実は生活保護世帯の増加を促進するように、母子・父子家庭の保護充実は離婚率を高め、ひいては少子化を促進するとのご意見もあります。長引く不況の中、所得格差が広がり、福祉というものを根本から見詰め直しが迫られている状況であります。
 厚生常任委員会での結審の日、傍聴に来ていたご婦人のほほに流れた一条のその涙の意味を、我々自由市民政策会議のメンバー全員が深くかみしめ、重ねて苦渋の選択である意を述べ、賛成の討論とさせていただきます。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

尾田 善靖 君

 議案第39号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告に賛成する立場で討論いたします。
 今回の一部改正は、議案第37号、議案第38号、さらには議案第40号と同じく、国の医療制度改革や地方財政改革の影響に伴う交付税の削減、景気の低迷による税収減などが北海道財政に多大な影響をもたらし、その結果、中央と太いパイプを持っておられる高橋知事であっても、道の医療費助成制度の見直しをせざるを得なかったことが、根本的な改正要因であります。
 改正内容については、提案理由説明や委員長報告に述べられておりますので省略しますが、対象が母子・父子家庭を問わず、ひとり親家庭に拡大されたことは当然のことであります。私は年金制度や医療、保険制度など、すべての国民に影響する政策は、本来国においてしっかりと整備し、その費用は全額国が負担することが社会保障制度の原則だと思っておりまして、現行の国、都道府県、市町村がそれぞれ負担する制度には疑問を持っております。日本国内どこに居住しようが、公平な保障や支援を得られることが社会保障制度の大原則であり、自治体の財政力によって医療、福祉に格差が生じることは、基本的人権、平等を定めた憲法上問題があるのではとも思っております。
 高齢者への思いやり事業、過疎対策事業やまちおこしイベントなど、それぞれの自治体の判断で、独自に実施する事業は多々ありますが、少なくとも医療政策は国の責任において公平で安心、安定した制度にすべきであると考えます。国や道が制度を変える、しかし財源の流れは変えないという現状の中で、仮に国や道の制度以上のことを市町村が頑張って実施すると、財政に余裕があると判断され、国保会計で調整交付金や国庫負担金にペナルティが科せられ、一般財源に多大な影響が出るわけですから、市町村に与えられた選択の道は、いずれにしても大変厳しいものと言わざるを得ません。今日の財政事情から、ほとんどの市町村が制度の安定的継続を図るため、北海道の改正に準拠し、事業内容並びに関係条文の改正をせざるを得ないと推測いたします。何事においても市民負担の増加に胸が痛まないことはありませんが、国の医療制度に対する基本政策が変わらぬ以上、江別市としては厳しい財政状況の中で、本当に必要としている人に必要なサービスを行うという福祉行政の原則に基づき、さらにはばらまき福祉と批判されないためにも、今回の条例改正はやむを得ないものであり、市民の皆さんにもご理解が得られるものと考えます。今後とも制度の目的に沿って、利用者に安心と信頼が高まるよう、円滑な事業運営を期待するとともに、国、道に対して抜本的な医療制度改革を期待し、議案第39号は委員長報告のとおり賛成の討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第39号を起立により採決いたします。
 議案第39号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

小玉 豊治 君

 議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、討論に参加いたします。
今回の条例改正は、北海道医療給付事業の見直しに伴い、当市における条例もそれに合わせる形で改正されるものと理解しております。
 提案理由の中では、北海道の財政立て直しによる改正に対し、本事業については共同で実施しているものであり、医療給付がますます増える中で、受益者負担などの見直しも制度の継続を考えるとき、やむを得ないものがあるということです。ますますかさむ医療費や財政のひっ迫については、一定の理解をせざるを得ないところです。そんな中で、今回の重度心身障がい者の助成制度改正では、非課税世帯を除き3歳未満については初診時一部負担金を、それ以外については1割の負担を求めたものであります。市では道の制度のままに実施した場合について、長期入院の方々の負担が非常に大きくなることから、限度額の引下げを示し、軽減策をとられています。これはある意味で評価はさせていただきますが、重度心身障がい者の方たちの場合は、他の給付事業に比べ1世帯当たりにかかる経済的負担が高いケースが非常に多く見られます。加えて、ほかの事業はある意味で何歳から何歳までが対象であるなど、一定の期間も想像できますが、重度の障がいについては長期の入院のケースや重複障がいの方も多いこと、そしてある意味では一生受診していく場合も多いとのことです。結果、長期にわたりご家族ともども負担を背負っていかなければなりません。常任委員会の採決において、その結果に苦しそうに顔をゆがめられ、涙した傍聴者の姿が頭から離れません。今回の措置による精神的、経済的負担を考えるとき、より慎重に当事者、ご家族の実態と意見を事前に調整する必要があったと思います。より効果的な激変緩和策もあったかもしれません。障がいの程度と経済的負担額に合わせた助成をきめ細かく行う、課税、非課税ラインぎりぎりの一番苦しい方たちに、段階的に配慮し、1割負担そのものの割合を一律ではなく、経済状況や家族構成など、個々の事情に合わせて助成していくなど、工夫ときめ細かな配慮は可能であったのではないかと考えます。
 市長は、理事者質疑の中で、道が制度をこのような形で現場である自治体にいきなり提案してくるのは、いかがなものと考えたと述べられていたと記憶しています。正にそのとおりであります。私自身、果たして道議会でこの条例がこの内容で本当に通ったのかと、改めて考えてしまいます。しかし、江別市は北海道が自治体に行った同じことを、市民や議会に今提案されているのではないでしょうか。今回と似たようなケースが過去にも多々あったように思っています。国が、北海道が決めたことなので、市の力ではどうしようもない。既にこのように計画され、進んでいるので、これが否決されると大変なことになりかねない、何とかこれでご理解いただきたいという流れがなかったのでしょうか。
 今、市長は、市民との会話ということで、タウンミーティングなど、精力的に実施され、その意見を聴こうとなされています。一方、議会との対話というと、確かに常任委員会に報告されることは事故や事件、簡単な予定などは、以前よりは迅速に報告いただいていると感じています。しかし、今回のような市民に直結する大切なことや将来のまちづくりに大きく影響するようなこと、複雑な議案については、ある意味ほぼコンクリートされたのに近い状況で示される例が多いのではないでしょうか。いろいろな意味で不具合も想像されますし、また議会には執行権はありませんが、難しい問題ほど早い時期から問題点を議会と共有し、正式なテーブルに乗るか乗らないかではなく、議論していくことが、市民の声を生かすことにもつながるはずです。なぜなら、当たり前ですが、議員は市民の代表である、市民の声を市政に生かすために議会で意見を述べているからです。もし議会が議案に対して白か黒かの判断、賛成か反対かの判断のみしかできないとすれば、議員の役割は大きく後退すると思います。事前の不確定情報でもお互いに共有し、より良い政策と事業とするために議論のテーブルに乗せ、議会と行政が納得して議案を通し、多数の市民の理解を得てから事業が実施されなければ、これからの厳しい自治体運営は成り立たず、市民の声を反映したまちづくりは難しいのではないでしょうか。
 以上のことから、私たち会派における慎重かつ活発な論議の結果、私たち自由市民政策会議は重度心身障がい者医療制度にかかわる市民の立場に立ち、今回の提案内容は不十分であり、よりきめ細かな行政側の配慮と工夫が事前に必要であったと判断します。あわせて、行政と議会の関係について、双方ともに改善と改革の必要性を指摘し、議案第40号に対する委員長報告に反対の立場をとり、討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

岡村 繁美 君

 議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案並びに委員長報告に賛成の立場で討論します。
 本議案は北海道医療給付事業の一つで、北海道と市の共同事業として行ってきたものであり、見直し案は道財政の立て直しを背景に、北海道から示された内容に沿ったもので、改正の論点はこれまで自己負担を求めずに来たものを、3歳未満児と住民税非課税世帯の方に対しては初診時の一部負担金を、3歳以上の課税世帯の受給者からは1割負担を求め、市から残る2割を助成するもので、さらに市独自の負担軽減策を盛り込んだ内容となっています。
 道の制度見直しに当たっては、市町村の議論の動向や見直しに伴う対象者への影響などの実態把握に努め、必要な対策を講じるよう議会や関係者からの要請が強くあり、とりわけ急激な負担増となる本議案については、北海道が負担緩和の支援策について検討を進めると表明していたにもかかわらず、実質的な対策が講じられませんでした。全道の自治体では道の見直しに準ずる方向の中にあって、江別市では社会福祉審議会での議論をはじめ、市民への説明を通して伺った意見や受診動向の調査を分析した結果、他の医療費助成制度と異なり、長期にわたる入院療養を要する受給者が多いことから、大きく負担が増える方が生じることを懸念して、長期的に入院を続ける受給者の一部負担を軽減する方策が独自に打ち出されました。負担増となる受給者すべてに対応することは困難でありますが、負担が急激に増える受給者に重点を絞った施策として、その考え方を評価するものであります。
 近年、国による給付割合や自己負担の見直しが医療保険制度など、いわゆる社会保障制度の機能を低下させているとの意見がありますが、私は国の枠組みという制約の中で地方は助成制度としての機能、役割を低下させず、今後も維持することを優先して考えるべきであると理解しています。少子高齢化で厳しさが増していく財政状況にあって、負担と給付の在り方を見直すに当たっては、市民負担と市の財政負担とのバランスをとりながら、今後の制度の安定運営と受給者の影響度を考慮しつつ対応されるよう要望いたします。
 なお、実施に向けては、市として更生医療など他の制度の活用を促進し、受給者の負担軽減に努めるとともに、医療費助成制度の円滑な運営には受給者の理解と協力が不可欠となりますので、改正内容や必要な手続について十分周知することを求めて、賛成討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。

高橋 典子 君

 議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 今回提案された内容は、北海道の医療費助成事業の一つである重度心身障害者医療給付事業費補助の見直しに伴い、当市においても道に倣い、3歳未満児と住民税非課税世帯の方には初診時一部負担金の自己負担、それ以外の受給者には、さらに医療費の1割の自己負担を導入するものです。
当市においては、今回独自に平成20年3月までの時限措置として長期入院の限度額についての負担軽減策がとられることについては評価するものの、これまで初診時一部負担金も含めて自己負担分を全額助成してきたことから見て、大きな後退と言わざるを得ません。
 この助成制度の対象者は身体障害者手帳の障がい程度が1級、2級及び心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいなど、内部障がいに限った3級の方、重度の知的障がいの方などであります。障がいの種類、重さなど、人によりそれぞれ異なっており、また家族構成や所得の状況等、置かれている条件に違いはあるものの、多くの方が経済的に厳しい状況にあることは、市の障がい者福祉計画策定に際して行ったアンケート結果からも推し量ることができます。
制度の対象となっている障がい者の中には、人工呼吸器を一生着けていなければ生きていけない方やご自宅で在宅酸素療法をしている方などもあり、各種の福祉制度の支えがなければ、生活の基盤自体が崩れてしまうと言えます。同居するご家族のいる方においても、日常の介護、看護の負担に加えての医療費の負担は生涯続く場合も多く、大きな重荷としてご家族をも巻き込んで生活を続ける困難さは、更に深刻となります。障がい者ならだれでも一度は自分はこの世に必要のない人間なのではないかと考えると、道の見直しに関する新聞社の取材に答えてお話された方がいらっしゃいますが、障がいをお持ちの方の中には、家族や周囲に少しでも迷惑が掛からないようにとの思いを持たれている方もいらっしゃいます。
 この制度の対象となる重度障がい者の多くは、医療とは切り離せない方たちであり、非課税世帯の方にとっての初診時の負担、現在制度利用されている方の49%と見込まれている住民税課税世帯の方たちの1割負担は、経済的な側面のみならず、精神的にも余りにも大き過ぎる負担と言わざるを得ません。もともと重度心身障害者医療費助成制度は国が行う医療費負担軽減の制度では障がい者の医療全体をカバーし切れず、それを補う制度として、自治体において障がい者が健康で安心して日常生活を送るために、医療費の負担を軽減することを目的として、各地で取り組まれてきたものです。
 制度を取り巻く環境の変化や市の財政状況等が、今回の見直しの要因の一つとして説明されておりましたが、市民にとってこの間の各種社会保障政策の変化は、所得が減少する中、新たな費用負担となってのしかかってきています。将来にわたって制度を維持、継続するためというなら、この制度の対象となる方たちの生活の実態と生の声を施策に反映させ、しっかりと障がい者を支える制度として継続されなければ意味がありません。
 また、道と市町村の共同事業であるとの説明もありましたが、そのことによってすべて道の水準に合わせるよう拘束されるものではなく、だからこそ当市においてはこれまで道の水準以上に手厚い内容で運用されてきたものと考えます。今の情勢において、他の市町村との間で差が生じないように考えるのではなく、いかに独自の福祉政策を用いるのかが自治体に問われているとの認識を持つべきです。
道においては、激変緩和策として更生医療制度の指定医療機関の拡大や障がい者の地域生活を支える基盤整備などが上げられているとのことですが、それによって医療費負担増の緩和にはなり得ないと障がい者団体から指摘されているところでもあります。重度障がい者の命と暮らしを支えているこの医療助成制度の性格において、また障がい者の置かれている生活状況や苦悩の一端でも知る者として、到底今回の条例改正を認めることはできません。
 併せて、本議案に関連し提出されております陳情第7号及び第8号についても、願意をくみ取り、精神障がい者についても必要とされる制度の拡充を行う方向で改善されるべきであることを申し上げ、本議案に対する反対討論といたします。

議長(宮澤 義明 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第40号を起立により採決いたします。
 議案第40号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、陳情第7号 重度心身障害者医療給付事業の存続・拡充を求めることについて、及び陳情第8号 重度心身障害者医療給付事業の存続・拡充を求めることについて申し上げます。
 ただいま陳情に関連する議案が原案のとおり決しました。
よって陳情第7号及び陳情第8号は、不採択とされたものとみなします。

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