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平成16年第2回江別市議会会議録(第1号)平成16年6月2日 7ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

議事次第の続き

議案第34号

議長(宮澤義明君)

 日程第14 議案第34号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(林仁博君)

 ただいま上程になりました議案第34号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由をご説明申し上げます。
 今回の一部改正は、平成16年3月31日に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、専決処分によらなかったものについて改正を行おうとするものであります。
 なお、議案書のほか、5枚目の最後のページに改正の趣旨を要約した参考資料を添付しておりますので、こちらもあわせてご参照いただきたいと思います。
 まず、議案第1ページ目の中段になりますが、第24条の改正規定中、同条第3項を削る改正であります。これは、税負担の公平の観点から、生計同一の妻に対する市民税均等割の非課税措置を平成17年度分課税から段階的に廃止するものでございます。これにより所得金額が35万円を超える者につきましては、平成17年度は2分の1の1,500円、平成18年度以降は3,000円の課税となります。
次に、同じく1ページ目の中段になりますが、第34条の2の改正であります。これは、高齢者に対しても担税力に応じた負担を求める観点から、平成18年度分課税から老年者控除を廃止するものであります。
 次に、1ページ目の下段から2枚目の3ページ目の上段までの附則第6条の改正であります。これは、住宅価格が下落している現状において、資産の活用を促す目的であり、居住用財産を買い換える際に譲渡損失が生じた場合に、これまで必要条件であった住宅ローンの残高がない場合も、その年度及び翌年度以後3年間の損益通算、繰越控除を可能にするとともに、適用期限を3年間延長するものであります。
 次に、2枚目、3ページ目の上段から4ページ目の中段までの附則第6条の2の創設であります。これは、特定の居住用財産の買換え以外の譲渡において譲渡損失が生じた場合に、一定要件の下でその年度及び翌年度以後3年間の損益通算、繰越控除を可能とする制度の創設であります。
 次に、4ページ目の下段から3枚目、5ページ目の上段までの附則第17条の改正であります。これは、土地取引の活性化を促し、また株式等に対する課税とのバランスをとる目的であり、土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率を引き下げるとともに100万円の特別控除を廃止し、譲渡損失の金額は土地、建物等の譲渡による所得以外との通算及び翌年度以降への繰越しを認めないこととするものであります。
 次に、3枚目の5ページ中段の附則第17条の2の改正であります。これは、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る税率を引き下げるとともに適用期限を5年間延長するものであります。
 次に、5ページ目の下段の附則第18条の改正であります。これは、土地、建物等の短期譲渡所得に係る税率を引き下げるものであります。
 次に、6ページ目の上段、附則第19条の改正であります。これは、中小企業の経営者の世代交代に伴う事業の承継を円滑に行うために、上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の税率を引き下げるものであります。
 次に、同じページの上段、附則第20条の改正であります。これは、ベンチャー企業への投資を促進し起業家の資金調達を支援するために、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用条件を緩和するとともに、特定中小会社の範囲を拡大するものであります。
 最後に、附則についてであります。
 6ページ目の中段になりますが、第1条は施行期日を、第2条は市民税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 続いて、4枚目の7ページ目の下段になりますが、第3条は、固定資産税に関する経過措置を、第4条は特別土地保有税に関する経過措置をそれぞれ定めております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第34号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第36号

議長(宮澤義明君)

 日程第15 議案第36号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第36号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 改正の理由でありますが、平成16年3月31日、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律が公布され、土地、建物等の長期譲渡所得に係る住民税の課税の特例が見直されたことから、江別市国民健康保険税条例に関連する事項について所要の改正を行おうとするものであります。
 改正の内容でありますが、近年の土地取引の動向を踏まえ、土地市場の活性化を図る観点から、住民税におきましても長期譲渡所得に係る税率が引き下げられることとなり、あわせて長期譲渡所得に対する100万円の特別控除が廃止されることになりました。国民健康保険税の所得割額の算定におきましても、住民税の課税ベースと整合を図る必要があるため、長期譲渡所得に係る課税の特例を定めた条例附則第4項において、土地、建物等の取引に係る長期譲渡所得に対する100万円の特別控除を廃止しようとするものであります。
また、附則第5項は、短期譲渡所得がある場合、附則第4項の規定を準用する旨の規定となっていることから、附則第4項の改正に合わせて読替規定の改正を行おうとするものであります。
 なお、附則についてでありますが、第1項において、施行期日は公布の日からとし、第2項においては、この改正後の条例は平成17年度以降の年度分の国民健康保険税から適用しようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第36号は、厚生常任委員会に付託いたします。

議案第37号ないし議案第40号

議長(宮澤義明君)

 日程第16ないし第19 議案第37号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例 の制定について、議案第38号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第39 号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(小川公人君)

 ただいま上程になりました議案第37号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第38号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第39号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件につきまして一括して提案理由をご説明申し上げます。
 今回提案いたします案件は、いずれも医療費の負担軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的として実施しているものでありますが、乳幼児及び母子家庭並びに重度心身障がい者に対する医療費助成は昭和48年から、また老人医療費助成、いわゆる道老は昭和53年から、それぞれ今日までおよそ30年間にわたりまして北海道と江別市が費用を負担し合いながら行ってきた事業であります。
 制度の創設以来、そのときどきの社会経済情勢の変化に対応しながら必要な見直しを行い、現在に至っておりますが、このたび北海道において、高齢化の進行や医療保険制度の改正に伴い事業費が増加する中で、少子化対策など新たな課題に対応するとともにこれらの制度を将来にわたり安定的に実施していくことを目的に、給付と負担の在り方について見直しが行われたところであります。
 このことを受け、本市におきましても、厳しい財政状況の中で助成対象や給付の範囲拡大を図る一方、今後もこれら制度を維持し、継続的に運営することが求められておりますことから、新たに一部負担を導入するなど4つの助成制度について改正を行おうとするものであります。
 まず、議案第37号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部改正についてでありますが、現行では、入院は6歳未満児まで、入院外は4歳未満児までを対象として実施をしておりますが、近年、少子化対策の一つとして子育て支援が大きな課題となっており、対象年齢の拡大について各方面からの要望も強いことから、入院・入院外とも年齢を就学前まで拡大しようとするものであります。また、負担と給付の均衡を図る観点から、受給者に対し、世帯の課税状況に応じて医療費の一部を自己負担として求めようとするものであります。
 改正条文の内容でありますが、第2条第3号の対象児の年齢について、現行6歳未満を6歳に達する日以後の最初の3月31日までに改め、第3条の2の第1号において3歳未満の受給者や住民税非課税世帯に属する受給者の負担額を、第2号にはそれ以外のこの受給者の負担額を、第4条には助成の額を、それぞれ規定するものであります。
 なお、附則におきまして、施行期日を平成16年10月1日とするとともに、改正条例の適用に係る経過措置を定めるものであります。
 続いて、議案第38号 江別市老人医療費助成条例の一部改正については、北海道が道老の対象年齢を見直し、毎年1歳ずつ段階的に引き上げ、平成20年3月末をもって制度の廃止を決定したことから、当市の条例で規定している道老について、北海道の補助要綱の改正に伴い、関連する条項の整理を行うものであります。
 なお、附則でありますが、施行期日は平成16年8月1日からとし、改正条例の適用に係る経過措置を定めるものであります。
 次に、議案第39号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部改正についてでありますが、男女平等や共同参画の観点に立って、ひとり親家庭の子育てを支援するために、母子家庭に準じた父子家庭の父と子を対象に加えるものであり、一方、負担と給付の均衡を図る観点から、世帯の課税状況に応じた一部負担金の導入を行うものであります。
 改正条文の内容でありますが、題名をひとり親家庭等医療費助成条例に改めるなど、母子家庭等の規定を父子家庭が含まれるものに改めるとともに、第3条の2第1号に3歳未満の受給者や住民税非課税世帯に属する受給者の負担額を、第2号にはそれ以外の受給者の負担額を規定するものであります。
 なお、附則におきまして、第1項では施行期日を平成16年10月1日とし、第2項では改正条例の適用に係る経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 次に、議案第40号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正については、負担と給付の均衡を図る観点から、世帯の課税状況に応じて一部負担を導入しようとするものであります。
 改正条文の内容でありますが、一部負担の導入に伴う規定の整備と、議案第39号と同様に受給者の負担額を規定するものであります。
 また、附則でありますが、第1項は施行期日を、それから第2項は経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 なお、このたびの改正は、各制度の受給者の方に一定の負担をお願いすることとなりますが、その中でも特に重度心身障がい者の入院に伴う負担が大きくなることが考えられますことから、市独自の負担軽減策を時限措置として講じることとしているところであります。
 以上、議案4件につきまして一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより議案第37号ないし議案第40号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第37号ほか3件は、厚生常任委員会に付託いたします。
 議事の途中ではありますが、昼食のため暫時休憩いたします。

午後0時11分 休憩
午後1時21分 再開

議長(宮澤義明君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事を続行いたします。

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