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平成16年第1回江別市議会会議録(第2号)平成16年3月10日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(宮澤 義明 君)

 清水議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川 公人 君)

 清水議員の高齢者用グループホームの配備計画についてのご質問にご答弁を申し上げます。
 介護保険事業におきましては、介護サービスの供給量が保険料に影響を及ぼしますことから、過去の実績や様々な角度から推計した数値に基づき、計画的に必要なサービス基盤を整備することが重要であり、3年ごとに5年を1期とする介護保険事業計画の策定を義務付けられているところであります。
 お尋ねの最近の新規建設希望の様子についてでありますが、市内の状況確認の問い合わせを含めまして、平成13年度が3件、平成14年度が5件、平成15年度は10件となっておりまして、増えてきている状況にあります。
 現在、平成15年度を初年度とする第2期介護保険事業計画に基づき介護事業を進めておりますが、本事業計画では、平成19年度までの5か年について、年次ごとに各種サービス量等の内容を定めており、グループホームにつきましては、現在までに4か所、45人定員を整備している状況にあり、現計画におきましては、今後も毎年2ユニット、18人ずつの整備を見込んでいるところであります。
 次に、新設希望が複数に集中した場合の市の順位付けに関する基準についてでありますが、市としての基本的姿勢といたしましては、事業主の福祉事業に対する理解や良質なサービスの供給体制並びに経営の見通しなどを参考に決定している状況にあります。
 また、グループホームの新設に当たっては、市の意見書を基に道が認可する仕組みになっておりますが、道内の最近のグループホームの整備状況を見ますと、福祉関連業種以外の株式会社等の参入が可能となりましたことから増加傾向にあり、市からの意見書提出に当たっては、慎重な対応が必要と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、産業の育成に対する知的支援という観点からのご質問についてご答弁を申し上げます。
 産学官の頭脳の集積やジョイントの設定につきましては、ご案内のとおり平成14年に江別経済ネットワークがスタートしたところであります。この組織は、大学教官をはじめ公的、あるいは民間試験研究機関の研究者、そして市内企業の技術者の方々で構成され、北海道経済産業局と連携を図りながら、各分野での事業展開を進めているところであります。
 その中では、異分野の交流を通して活発な議論が生まれ、現実的なプロジェクトに結び付くものも生まれつつあります。江別ブランド事典は、その第1号であります。当然、こうしたプロジェクトには知的所有権が付き物であり、現在進行中の第2号プロジェクトの江別ラーメンの商品化に当たっても、特許出願を具体的に検討しております。
 いずれにいたしましても、新たな知的所有権を必要とされるときには、江別経済ネットワークの経験を生かして、支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

助役(中川 正志 君)

 私から施設使用料に関しましてご答弁を申し上げます。
 他市町村の住民の利用と使用料の関係でありますが、基本的には、施設の利用に対する受益者負担の考え方から、適正な料金の場合には、市民と市民以外との格差を設定しないことが原則と考えられますが、運営経費に比べて極めて低い使用料が設定されている場合でありますとか無料の場合には、市民が他市町村の住民のために多くの経費を負担することとなりますので、使用料に格差を導入する考え方もあり得るところでございます。
 当市におきましては、火葬料につきましては格差を設けておりますが、他の施設は他市町村との広域的な関係の中で、お互いに特色を持った施設を利用していることもありまして、それぞれ互いの施設の利用促進を図る見地からも、基本的に差を設けておりません。
 また、利用機会につきましても、施設の利用頻度総体の中では、例えば市民文化ホールえぽあの場合、平成14年度の稼働率は71%になっております。市外の団体の使用割合がそのうちの2割程度でありまして、利用の促進を図る見地から、やはり同じ負担の場合には、機会の均等との原則に沿って格差を設けていないところでございます。
 しかしながら、今後、各市町村の状況でありますとか、今後の動きを注視する中で、減免を含めた使用料の在り方、さらには使用に際しての優先度の設定、こういったことを市民と市民以外の格差の導入の可能性について、施設などの利用促進と費用負担の両面から検討を加える必要があると、このように認識しておりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 以上であります。

教育長(高橋 侃 君)

 私から教育行政につきましてご答弁申し上げます。
 まず初めに、学校等の安全確保についてでありますが、近年、安全であるべき学校で、決してあってはならない痛ましい事件が発生していることから、文部科学省は平成14年度に学校安全の充実を図るために、ソフト、ハードの両面から取り組む子ども安心プロジェクトを推進してきておるところでございます。この中で、学校への不審者進入時の危機管理マニュアルの作成等様々な施策を行ってきております。また、本年1月には学校安全緊急アピールを公表し、実践的な防犯訓練等を通して、実効性の高い取り組みの推進や安全、安心な学校づくりのためには、学校の努力とともに、家庭・地域社会・関係機関との連携、協力による地域ぐるみの取り組みが不可欠であること等を宣言しております。
 このことから、市内小中学校においても、文部科学省が示した危機管理マニュアルを参考に、各学校が自校の実態に即した形で作成しまして、日常的な安全点検として、来訪者には玄関でのテレビ付きインターホンでの用件確認、受付名簿の記載等のほか、校内巡回、施錠の確認等を行ってきておるところでございます。
 また、緊急時の危機管理につきましては、各教室に備えている防犯ブザー等による児童生徒・教職員への周知を図るほか、教職員の具体的な役割分担を定め対応しているところでございますが、小中学校での防犯訓練の実施状況が28校中11校の4割弱でありますので、実施していない学校につきましては、今後、防犯訓練等を実施するよう指導してまいりたいと考えております。
 保育園、幼稚園につきましては、関係省庁等から危機管理マニュアル等の指導、通知がなされており、保育園については、玄関のインターホンでの確認、施錠の管理、緊急時には防犯ブザーでの周知、職員の役割分担を定め行ってきております。また、幼稚園につきましても、職員の役割分担や防犯ブザーを担任に持たせるなどの対応を図っているところでございます。
 いずれにいたしましても、不審者の対応はお互いに情報を素早く、直ちに連絡し合うなど、関係機関と協力しながら対応を図っております。
 次に、教職員の警備体制につきましては、各学校が作成した危機管理マニュアル等に基づいて、具体的に教職員の役割分担を定め対応しているところでございます。議員ご指摘の女性の多い職場では、その実態を踏まえる中で、基本的には現存する防犯機器等を効果的に活用するとともに、日ごろの防犯、誘導訓練等を実施していくことが大事だと考えております。
 また、防犯訓練実施計画書につきましても、危機管理マニュアルの中で取り進めてまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、不審者に対する対応は教職員一人ひとりの危機管理意識を高めることや、具体的な防犯訓練、防犯教育を危機感を持って行うことが重要であることから、今後とも各学校に対し、防犯訓練、安全教育等を効果的に行うよう指導を徹底してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、ブックスタートについてでございますが、議員ご指摘のとおり、ブックスタートは子供の言葉や心をはぐくむ上で、大きな効果があると言われております。道内でも、昨年の12月時点で42市町村が実施しており、本事業の早期普及、拡大を図るために、北海道も初年度のみのブックスタート助成事業を始めてきたところでございます。
江別市では、保健センターにおきまして1歳6か月及び3歳児健診の折に、ボランティアの協力の下で絵本の紹介リストの配布や展示、また、健診の待ち時間に読み聞かせを実施している実態がございます。情報図書館におきましても、平成14年度から子どものための読書環境整備事業を実施して、幼児・児童・生徒のための図書資料等の整備を図り、ボランティアによる絵本の読み聞かせ等の活動を支援してきております。
 江別市におきましても、家庭や地域並びに学校がそれぞれの役割を担い、社会全体で子供の読書活動を推進するための計画づくりを検討することとしておりますが、絵本等を配布することは、現況の財政事情では難しいと存じますので、しかしながら、それに替わるものとして、関係部局と協議する中で、例えば健診時に展示本の貸出しを希望される方には、その場で貸出しを素早くするなどの手法を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、先ほど市長からご答弁申し上げました知的所有権にかかわる発明教室についてでございます。
 発明教室は、江別小学校の余裕教室を活用して、児童生徒の自由かったつな創造力を図り、科学技術や創意工夫に対する夢をはぐくみ、青少年の理数科離れを抑止することも目的として、学校週5日制の中で土曜日や夏・冬休みにおける児童生徒の活動の場として開催してきております。教室の主な活動は、子供の発想による創意工夫による作品を自分で作るもので、今年度も全道発明工夫展で優秀な成績を収め、全国展に出品されてきておる経緯もございます。今後におきましても、創造性豊かな人間形成がなされますよう、発明教室の一層の充実を応援してまいりたいと考えております。
 なお、議員ご提言の社会人や主婦層までも含めた発明教室の拡大は、より専門的な指導者の確保の点から、今のところ非常に厳しいものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。

清水 直幸 君

 ありがとうございました。
 最初に、グループホームについて何点かお尋ねしたいと思います。
 グループホームの意見書については、可能な限りどんな業態の団体が来ても、意見書を書くことができるのかどうか、要件さえ満たしていれば意見書を書くことができるかというのが1点と、他市町村では、意見書を書くに当たっての規制はどのようになっているのか。三つ目に、最終決定するのは各支庁なので、江別の場合は石狩支庁なので、他の市町村はほとんどすべての方に意見書を書いているとの話を耳にしましたが、現状はどうでしょうか。旭川、苫小牧市では、計画数が超過しても意見書は書いているらしいとのことであります。札幌市だけは計画の300%を超えているので、調整をしているということでありますが、その辺のあたりをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
 今後、公正、公平なジャッジのためには、第三者でも理解できる意見書を書くに当たっての判定の基準づくりが必要だと考えていますが、これについてはどのような方策を持たれているのか、これをお聞かせいただきたいと思います。
ブックスタートについても、前向きなご答弁いただきましたが、ある自治体ではNPOが主体となってはいますけれども、例えばライオンズクラブですとか、青年会議所ですとか、ある程度社会に対して奉仕活動をされている団体の協賛を得て、乳幼児健診時に絵本を手渡していますが、ある意味、スポンサーのような形で行われている、そのような手法を取り入れているところもございますし、財政難でも意義のある活動を行政がセットアップすることも重要であると思いますので、その辺のあたりも今後ご検討いただければと思っております。
 情報図書館を拠点に読み聞かせのボランティアグループがあるそうですので、その方々ともご協力いただきながら、将来を担う子供たちにより良い教育を与えることができるように、これも重ねてお願いいたします。
 知的所有権につきましては、北大の法学部においても、専門のコースを開設する動きがあると聞いています。市内では、小さいながらもIT技術者の集積の動きもあり、先ほど市長からのご答弁にもありましたように、コンピュータ産業をはじめ小さい子供から熟練労働者まで、市民のすべての方が一事業者になり、大成する可能性を持つのが発明というものであると認識しております。このことを大局的に判断いただいて、部局の相互の枠を外して取り組んでいかれるように、これは産業振興だけ、教育だけという枠ではなくて、かなり大きい可能性を持つものと私も考えておりますし、市内には発明や知的所有権に対する先進的な取り組みをされている方もいらっしゃいますので、そのあたりの人材を発掘されて、教育と産業の育成にこれも前向きで取り組んでいただければありがたいと思います。
 それと、市内の小中学校、保育園についての外部からの乱入者について、今ご答弁いただきました。校舎内に突然暴漢が現れた場合、決してインターホンを押して来るわけではありませんので、開いている透き間からどこからでも入ってくると思いますので、突然現れた場合には、大の男でも足すくむでしょうし、逆に女性の方が強い場合もありますけれども、警察関係との連携もとられて、十分に訓練を繰り返していただきますように、非常時には最小限の被害にとどめることができるように、これも要望させていただいて、2回目の質問にさせていただきます。

保健福祉部長(宮内 清 君)

 私から、清水議員の2回目のご質問にご答弁を申し上げます。
 議員ご承知のとおり、グループホームの開設につきましては、従来、市町村、社会福祉法人、医療法人に限られておりましたが、平成13年度から法人格を有する株式会社、有限会社、NPO等も開設できるようになったところでございます。
 そこで、市の意見書記載についてのご質問でありますが、基本的には今申し上げました法人格を有する株式会社等から申し出があった場合には、意見書を書くことは可能となっております。しかしながら、先ほど市長がお答え申し上げたとおり、市としての基本的姿勢といたしまして、事業主の福祉事業に対する理解、良質なサービス供給体制並びに経営の見通しなどを参考にしまして決定し、意見書を書いている状況にありますことから、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、規制はどのようになっているのかとのご質問でありますが、グループホーム開設に当たっての法的規制というものはございませんが、当市におけるグループホームの1人当たりの年間介護給付費は約273万円となっており、この費用は直接保険料に影響を及ぼすこととなりますことから、当市のみならず各市町村においても、地域の実態に即した計画的な整備を図っていることをお聞きしておりますし、そのように受け止めております。
 次に、当市の意見書記載の現状についてのご質問でありますが、法的な規制がないことから、基本的には意見書を提出せざるを得ないというのが現状でありますが、これまでご説明申し上げておりますとおり、事業計画に基づき保険料なども設定しておりますことから、開設希望者のご理解を得ながら、年次計画に沿った事業展開をお願いしているところでございます。
最後に、判定基準についてのご質問でありますが、この点も先ほど市長がお答えしているとおり、グループホームの給付費は保険料に影響すること、さらには、他市町村からの利用者についての介護費用を、グループホーム所在地の市町村が負担するシステムになっているなど、許認可事務を含め現行制度上の問題点も指摘されているところであります。
 このようなことから、事業運営の安定化という面からも、グループホームの整備については市民ニーズ等を参酌しながら計画的に進めているところであり、現在、国においては介護保険制度の抜本的見直しを行っているところでありますので、それらの推移を見守りながら、今後、判定基準の設定について、その必要の可否を含めまして検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上であります。

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