ゴミや枯れ草を焼きたいのですが
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新
回答
ドラム缶や素掘りの穴などで燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉等で燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。
野焼きは、煙・すす・悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させたり、火災の原因にもなります。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。野焼きを見つけたら、市役所生活環境部環境室廃棄物対策課(電話 011-383-4217)へ連絡してください。
野焼きは、煙・すす・悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させたり、火災の原因にもなります。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。野焼きを見つけたら、市役所生活環境部環境室廃棄物対策課(電話 011-383-4217)へ連絡してください。