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国民健康保険に加入している人が死亡したときの届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月17日更新

回答

 国保に加入している方が死亡した時は,葬祭を行った方に申請していただくと葬祭費として3万円を支給します。申請があった月の翌月末に支給されます。 (事情により遅れる場合もあります。)
※葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので,ご注意ください。

【お持ちいただきたいもの】
・亡くなった方の国民健康保険証
・会葬はがきなど、葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
・葬祭を行った方の銀行通帳

【申請窓口】
・市役所国保年金課または大麻出張所