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承諾なしに財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのでしょうか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 滞納市税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない。」と定められています。これに従い、自主的に納期内納付されている方との公平性の確保のために、滞納処分を行わなければなりません。市では、滞納処分となる前に、督促状や催告書をお送りし、自主的に納付いただけるようお知らせしています。特別な事情で納期限までに納付できない場合は、お早めに納税課へご相談ください。