5月に軽自動車を他人に譲渡(廃車)しましたが、軽自動車税はどのようになりますか
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新
回答
軽自動車税の納税義務は、毎年4月1日の課税基準日に軽自動車等を所有してる方(使用者の場合も有)にありますので、年度の途中で手放されても、軽自動車税を納める必要があります。
また、自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、税額に変更はありません。
また、自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、税額に変更はありません。