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建築業を営んでいる親族に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。こういった場合は税金も安く算定されるのでしょうか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 家屋の評価額は、同一の家屋を新たに建築した場合に必要な資材費や労務費などの「再建築価格」を基に、 建築後の経過年数による減価等を考慮して決定しますので、実際にかかった建築費や購入金額等との関連はありません。