配偶者に所得がありますが自分は今まで無職で配偶者の扶養でした。これからパートで仕事を始めようと考えています。自分や配偶者の住民税にどのような影響がありますか
回答
次表の通り住民税に関係があります。下にパート給与収入額による影響をまとめます。
(令和7年分(令和7年1月1日~12月31日)の所得から、配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件が変わります。この改正は令和8年度住民税から適用されます。)
給与収入金額 (給与所得金額) |
配従者自身に住民税がかかるか(注1) | 配偶者控除の対象になるか | 配偶者特別控除の対象になるか |
---|---|---|---|
110万円以下 (45万円以下) |
かからない (非課税) |
なる 住民税控除額33万円 |
ならない |
110万円超123万円以下 (45万円超58万円以下) |
かかる | ||
123万円超201.6万円未満 (58万円超133万円以下) |
ならない |
なる 住民税控除額3~33万円 |
|
201.6円以上 (133万円超) |
ならない |
※得控除(扶養控除など)の額によって、税金がかからない場合もあります。
※配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者のパート給与収入金額や控除を受ける本人の収入によって控除額が変わります。詳しくは下記の「配偶者控除」「配偶者特別控除」の項目をご覧ください。
配偶者控除
控除を受ける本人の合計所得金額 |
配偶者控除額 | 老人配偶者控除額(70歳以上) |
---|---|---|
住民税 | 住民税 | |
900 万円以下 (1,095万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 (1,195万円超) |
控除額なし | 控除額なし |
※( )内は、収入が給与所得のみの場合の給与収入金額
※控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | ||
---|---|---|---|
【控除を受ける本人の合計所得金額】 900万円以下(1,095万円) |
【控除を受ける本人の合計所得金額】 900万円超~950万円以下(1,095万円超~1,145万円) |
【控除を受ける本人の合計所得金額】 950万円超~1,000万円以下(1,145万円超~1,195万円) |
|
住民税 | 住民税 | 住民税 | |
58万円超~95万円以下(103万円超~150万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超~100万円以下(150万円超~155万円以下) | |||
100万円超~105万円以下(155万円超~160万円以下) | 31万円 | 21万円 | |
105万円超~110万円以下(160万円超~166万7,999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下(166万7,999円超~175万1,999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下(175万1,999円超~183万1,999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下(183万1,999円超~190万3,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下(190万3,999円超~197万1,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下(197万1,999円超~2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超(201万5,999円超) | 控除額なし | 控除額なし | 控除額なし |
※( )内は、収入が給与所得のみの場合の給与収入金額
※控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
所得税について
所得税については税務署にお問い合わせください。
札幌東税務署 Tel 011-897-6111(代表)
ご不明な点がございましたら、ガイダンスに従い「所得税」をお選びください。